これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
その書証は、私が電話で伝えた内容が、裁判の際に、捏造されて提出されたものです。
私の記憶と違うことは確かですが、客観的根拠に基づいて、その証拠が捏造されたものであるということを、数回に分けて詳しくお伝えします。
問題の証拠は、富岡労働基準監督署の担当職員Hの対応を正当化するために、H本人によって捏造されたものです。
事件の経緯と捏造証拠の内容にご注目ください。
《事件の経緯》
夫の長時間労働について、私がいわき労働基準監督署に電話相談し、その状況を話したところ、緊急に対処する必要があり、情報を提供するように職員から積極的に促された。
職員に労働基準監督署の対処法について確認したところ、夜間(8時ぐらい)に会社を訪れ、遅くまで残っている者がいれば指導するということであった。
その程度なら問題ないと思い、匿名ではあったが、会社名、役職等の個人が特定できるほどの情報を伝えた。
ところが、管轄の富岡労働基準監督署の担当職員Hが、会社に調べが入ったのは、それから、およそ3ヵ月も後、昼間の時間帯に、しかも時間外手当ての調査であった。
結果的に、そのような富岡労働基準監督署の対応が原因で、夫は会社から非難され、退職を余儀なくされた。
《捏造された書証》
いわき労働基準監督署への電話相談の際に、私は対処法を確認し、問題がないと判断した上で、詳細な情報を提供したにもかかわらず、夫が退職を余儀なくされる状況となった。
夫が会社で聞いた話によれば、富岡労働基準監督署の職員が、日中、会社に調査に入った際、家族からの相談があったことを言ってしまったらしいということであった。
そのほかの詳しい状況については不明であったが、なぜそのような状況になったのか、私は、平成12年12月14日にいわき労働基準監督署に抗議の電話をした。
応対した川又監督官が調べたところ、管轄が富岡労働基準監督署なので、そちらに回してあるということだった。今回も、いわき労働基準監督署から富岡労働基準監督署に伝えておくということで、いくつか質問され答えた。
この時の電話の内容を記録したとされるものが、一審の裁判の際に、富岡労働基準監督署の担当職員Hによって捏造されて提出された(乙第6号証)。
事件の経緯については、パソコンに入力しており、このときの電話の内容については、私が、次のようにパソコンに保存しておいた(甲第5号証)。

**(私)が、いわき労働基準監督署に電話、夫の長時間残業のことで7月に監督署に相談したが、結局それが原因で退職することになったことを伝える。
職員が調べると、富岡労働基準監督署の管轄ということでそちらにまわしてあるということだが、今回も伝えておくということでこれまでの状況を話す。
また、疑問点二点についても伝えておく。10月の査察の際、監督署の職員が家族の相談があったということを言ったらしく、それがもとで夫だと特定されてしまい,結局このような状況になってしまったがそれは本当であるか。12月7日の入金の明細が不明。
夫の氏名,電話番号、退職予定日を問われ答えた。
その後富岡の監督署から連絡が来るのかと思っていたがなし。
ところが、この電話の内容を記したとされる乙第6号証には、次のように記載されている。 ← 富岡署の職員Hにより捏造された書証
裁判所に提出された被告第1準備書面では、乙第6号証は、川又監督官が記録したということになっているが、乙第6号証の筆跡が、川又監督官の別の書面の筆跡と異なっており、富岡労働監督署の担当職員Hの是正勧告書の筆跡と一致していたことから不審に思い、口頭弁論の際に追及したところ、私が川又監督官に伝えた電話の内容が、富岡労働基準監督署に伝えられ、それを、富岡労働基準監督署の担当者Hが書き取ったということであった。
尚、川又監督官が、私の電話の内容を直接聞き取った記録については、裁判の際に提出されなかった。
《まとめ》
もちろん、甲第5号証に記載されていることが、私の話したすべてであり、乙第6号証のようなことは一切伝えていない。
この際、入金の金額、退職予定日については正確な数字を伝えているが、乙第6号証には、大雑把に記載されている。
また、夫の名前は、質問されたので答えたが、私の名前は伝えていないにもかかわらず、乙第6号証には、私の名前が記載されているので、後で(提訴後に)作成されたのは明らかである。 さらに、この乙第6号証の①から⑤までのそれぞれの文、どこか変だと思いませんか?
いずれの文にも主語がありません。
こんな変な文、小学生でも、めったに書かないでしょうね。
職員の資質が疑われます。
判然としないへんちくりんな文の羅列ではありますが、乙第6号証は、担当職員Hの対応を正当化するために捏造されたことがうかがえます。
その詳細については、次回、お伝えしましょう。
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