被告国の主張にとどめを刺し 最終決戦となった私の第5準備書面!(一審・11)
ここまでの裁判の流れを簡単にまとめておきます。
富岡労働基準監督署の不適切な対応について、福島労働局等に説明を求めたわけですが、埒が明かず、平成17年7月、国と富岡労働基準監督署の署長と担当職員を相手に、ついに国家賠償訴訟に踏み切りました。
裁判をするのが初めての私は、とりあえず訴状提出にはこぎ着けたものの、その後はどういうふうに裁判が進行していくのか、まったく五里霧中の状態でした。
その私に、裁判の方向性を示してくれたのは、裁判官から出されたたくさんの宿題でした。
原告適格の問題、公務員の違法行為、故意または過失の特定・・・・
なるほど、こういうことに重点を置いて主張すればよいのかということが、わかってきました。
私の訴状と第1準備書面が被告らに送達され、その後、被告らから届いた答弁書には、訴状に対する簡単な認否のほかに、原告は原告適格と被告適格を誤っているという指摘がありました。
原告適格や被告適格の問題を調べるにあたっては、民事訴訟法や行政法の本も何冊か読みましたので、その過程で、私の損害賠償請求には極めて重要な法原則である信義則やその判例についても知ることができました。
ですから、訴訟の進行とともに法律を勉強する必要性に迫られ、私の法律知識も広がっていったのでした。
もちろん、私の裁判に関連する分野だけですが・・・・・
事件全体の内容に踏み込んだ被告らの本格的な反論は、雑誌のように分厚い被告第1準備書面でした。
ところが、被告第1書面は、●事実と異なることが記載されている、●書証が捏造されている、●書面内においても整合性がない、●訴訟になって初めて知るような内容が含まれているなど、不審な点が多数ありました。
それで、私の第4準備書面(求釈明)を提出し、事実関係や書面の作成経緯等の説明を求めたわけですが、被告から届いた返答としての被告第2準備書面は、あいまいな内容でごまかしているだけで、具体的な反論はありませんでした。
いよいよ私の反撃の時です。被告第1準備書面に対する反論としての第5準備書面の作成に全力を注ぎました。
被告第1準備書面の主張の矛盾や瑕疵を、客観的証拠に基づいて、徹底的に指摘しました。
特に、被告の主張の矛盾については、多面的に検証し、二重にも三重にも、その不当性を立証しました。相手に付け入る隙を与えないように、あらゆる角度から細心の注意を払いました。
事件に対する私の憤りが、完璧で強力な主張を成し遂げようとさせたのです。
分厚い被告第1準備書面に対する反論の書面ですので、私の第5準備書面も、かなりのページ数の大作になりました。

ここまでの裁判の流れに関連し、私が、一審判決に強い憤りと不快感を感じ、不審の念を抱いている背景には、次のようなことが挙げられます。

不思議なことに、原告と被告の実質的な主張の応酬となったのは、平成17年12月の第5準備書面の提出までであり、その後、被告からは具体的な主張や反論がほとんどされないにもかかわらず、一審の裁判は平成19年3月の判決までに、さらに1年3か月もの年月を要することになるのです。
そして、一審判決では、私の第5準備書面提出までに原告と被告の間で交わされた主張の応酬をまったく無視し、二転三転している主張の問題部分に直接かかわっている担当職員被告Hの(証拠として最もふさわしくない)証言を根拠に結論付けられてしまうのです。
さらには、私の損害賠償請求には極めて重要な法原則である信義則の主張については、そのような主張をしていることすら、一切判決書に盛り込まれませんでした(事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~)。

- 関連記事
-
- 捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③) (2009/12/02)
- 労働基準監督署の職員Hの姑息な主張と証拠 (捏造された証拠②) (2009/11/27)
- これが捏造された書証です!(捏造された証拠①) (2009/11/21)
- 被告国の主張にとどめを刺し 最終決戦となった私の第5準備書面!(一審・11) (2009/11/09)
- 国の主張の矛盾を原告の不正解のせいにした被告国のふざけた主張(一審・10) (2009/11/03)
- 労働基準監督署職員の隠蔽工作が被告国の支離滅裂な主張を誘発(一審・9) (2009/10/28)
- 被告国のボロが噴出し始めた第2回口頭弁論(一審・8) (2009/10/16)