国の主張の矛盾を原告の不正解のせいにした被告国のふざけた主張(一審・10)
一審の続きです。
前回詳しくお伝えしましたが、私の第4準備書面(求釈明)で指摘した内容の大部分は、次のふたつに関することです。
① 富岡労働基準監督署の対応が、当初の私の電話相談の際の確認内容と全く異なってしまったこと。
これに関連して、いわき労働基準監督署に抗議した際の私の電話の内容が、裁判開始後(と思われる時期)に、担当職員の被告Hによって捏造されたこと(乙第6号証)。
② 担当職員の被告Hが、会社側と夫の間の、刑事上、民事上の示談を仲介し、夫に不利な条件で処理してしまったこと。
上記の二つに関することは、富岡労働基準監督署のずさんで恣意的な対応が顕著に表れていて事件の重要なポイントになる部分であり、担当職員の被告Hが直接かかわっている部分です。
これら、事件の核心部分について、●被告第1書面内において、主張に整合性がないこと、●被告の書証が捏造されていること、●事実と異なる部分があることなどから、その詳しい状況や、書面作成の時期や経緯について具体的な説明を求めたのです。
これに対し、被告国がどのような返答をしてくるのか、私自身、興味津々でいたわけですが、予定より少し遅れて届いた(求釈明に対する)返答としての被告第2準備書面は、期待したような内容ではありませんでした。
はっきり言えば、いいかげんな答えでごまかしているのです。
こちらが求釈明に要した6ページの書面に対して、被告国は実質2ページの釈明であったことからも、お察しいただけると思います。
私の質問事項9項目に対して、国は項目ごとに答えてはいるのですが、大まかに次の3パターンに分類されます。
① 富岡労働基準監督署の職員被告Hのずさんで恣意的な対応に関して釈明を求めた部分では、労働基準監督官の調査手法を開示する結果になり、今後の監督業務に支障が生じるということで釈明を拒んだ。
② 被告Hによる書証の捏造や示談の仲介については、前回被告が提出した第1準備書面の同じところを指し示し、「参照されたい」とするだけで、私が求めるような具体的な説明や、書面の作成時期や作成経緯についても、一切述べられていない。
③ 被告第1準備書面内においても、被告の主張に整合性がないことについては、
「原告は、被告国の主張に一貫性がないとしているが、被告国の主張を原告が正解していないだけにすぎず、この点について被告国が釈明すべきことはない。」
と答えており、被告国は、“素人の勘違いにして片付けてしまおう”という魂胆だったかも知れないが
、同じことがらに対し、一方では「認める。」と答え、他方では「否認する。」と答えているわけであるから、誰が読んでも矛盾していることは一目瞭然なのである。
仮に、いいかげんな裁判官であれば、原告、被告それぞれの主張を精査せず、ヒラメ性を発揮し、国の主張を鵜呑みにするかもしれませんが、このとき担当だった裁判官は、原告、被告の応酬をしっかりと見極め、公正に判断している様子でした。
といいますのも、書面を届けに裁判所を訪れた際だったかと思いますが、私が書記官に何か質問したところ、裁判所のファイルを出してきて確認してくれたのですが、そのとき私の提出した準備書面の一文一文に鉛筆で○がついていることに気がつきました。それで、裁判官が一文一文しっかり確認している様子がうかがえたのです。
結局のところ、被告国は、私の第4準備書面(求釈明)に対する具体的な説明や反論をほとんどせずに、私の指摘を軽視し、被告国の矛盾した主張のままで無理やり押し切ろうという心積もりだったようです。
ということで、いよいよ私の反撃を開始する準備が整ったのです。
この続きは次回にします。
前回詳しくお伝えしましたが、私の第4準備書面(求釈明)で指摘した内容の大部分は、次のふたつに関することです。
① 富岡労働基準監督署の対応が、当初の私の電話相談の際の確認内容と全く異なってしまったこと。
これに関連して、いわき労働基準監督署に抗議した際の私の電話の内容が、裁判開始後(と思われる時期)に、担当職員の被告Hによって捏造されたこと(乙第6号証)。
② 担当職員の被告Hが、会社側と夫の間の、刑事上、民事上の示談を仲介し、夫に不利な条件で処理してしまったこと。
上記の二つに関することは、富岡労働基準監督署のずさんで恣意的な対応が顕著に表れていて事件の重要なポイントになる部分であり、担当職員の被告Hが直接かかわっている部分です。
これら、事件の核心部分について、●被告第1書面内において、主張に整合性がないこと、●被告の書証が捏造されていること、●事実と異なる部分があることなどから、その詳しい状況や、書面作成の時期や経緯について具体的な説明を求めたのです。
これに対し、被告国がどのような返答をしてくるのか、私自身、興味津々でいたわけですが、予定より少し遅れて届いた(求釈明に対する)返答としての被告第2準備書面は、期待したような内容ではありませんでした。
はっきり言えば、いいかげんな答えでごまかしているのです。
こちらが求釈明に要した6ページの書面に対して、被告国は実質2ページの釈明であったことからも、お察しいただけると思います。
私の質問事項9項目に対して、国は項目ごとに答えてはいるのですが、大まかに次の3パターンに分類されます。
① 富岡労働基準監督署の職員被告Hのずさんで恣意的な対応に関して釈明を求めた部分では、労働基準監督官の調査手法を開示する結果になり、今後の監督業務に支障が生じるということで釈明を拒んだ。
② 被告Hによる書証の捏造や示談の仲介については、前回被告が提出した第1準備書面の同じところを指し示し、「参照されたい」とするだけで、私が求めるような具体的な説明や、書面の作成時期や作成経緯についても、一切述べられていない。
③ 被告第1準備書面内においても、被告の主張に整合性がないことについては、
「原告は、被告国の主張に一貫性がないとしているが、被告国の主張を原告が正解していないだけにすぎず、この点について被告国が釈明すべきことはない。」
と答えており、被告国は、“素人の勘違いにして片付けてしまおう”という魂胆だったかも知れないが

仮に、いいかげんな裁判官であれば、原告、被告それぞれの主張を精査せず、ヒラメ性を発揮し、国の主張を鵜呑みにするかもしれませんが、このとき担当だった裁判官は、原告、被告の応酬をしっかりと見極め、公正に判断している様子でした。
といいますのも、書面を届けに裁判所を訪れた際だったかと思いますが、私が書記官に何か質問したところ、裁判所のファイルを出してきて確認してくれたのですが、そのとき私の提出した準備書面の一文一文に鉛筆で○がついていることに気がつきました。それで、裁判官が一文一文しっかり確認している様子がうかがえたのです。



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