被告国のボロが噴出し始めた第2回口頭弁論(一審・8)
第2回口頭弁論の3~5日前に、被告それぞれから届いた第1準備書面と書証には、書面上の内容に整合性がなかったり(矛盾している)、日付が違っていたり、捏造された証拠など不審な点がたくさんありました。
第二回口頭弁論までに、書面で反論することは時間的に無理でしたので、指摘する事項をノートに書き出しておきました。
また、裁判の際に、書類の指摘する箇所がすぐに開けるよう、目印にポスト・イットを貼って、万全の準備をして裁判に臨みました。
ところが、この第二回口頭弁論は、裁判らしからぬ光景から始まったのです。
この数日前に、被告の国と富岡労働基準監督署の署長から届いた第1準備書面には、乙第1号証から乙第14号証までの書証が添付されていたのですが、被告の富岡労働基準監督署の担当職員の準備書面には、どういうわけか書証が添付されていなかったのです。
※ 原告から提出される証拠には「甲第1号証、甲第2号証、・・・・」、被告から提出される証拠には「乙第1号証、乙第2号証、・・・・」のように番号がふられます。
それで、このことを裁判官から指摘された担当職員が、裁判の冒頭で、裁判官と原告の私に証拠書類を提出する一幕があったのですが・・・・
職員は、無言で立ち上がり提出する書類を捜すのですが、たくさんの書類がゴチャゴチャしていて、なかなか見つからず焦っている様子でした。
隣に座っていた被告の署長も手伝い、どうにか見つかり、それを受け取った書記官が、一部を私に手渡し、もう一部は、私がサインをした後、裁判官に手渡しました。
ところが、その手渡された証拠書類は、かなりの枚数であるにもかかわらず、ホチキスやクリップで留められておらず、バラバラの状態だったのですから、こちらも驚きました。
考えてみれば、その証拠書類には、その担当職員によって捏造された書証が含まれていましたので、良心がとがめたのか、あるいは告発をおそれていたのかはわかりませんが、担当職員が提出を躊躇していたからではないでしょうか。
前回と同様、裁判官から、原告・被告双方の準備書面の陳述を確認され、今後の予定を聞かれた私は、反論の準備書面と証拠書類を提出することを伝えました。
さらに、被告の準備書面や書証には、たくさんの質問があるということを伝え、簡単な質問には、その場で答えてもらいましたが、面倒な質問については、書面にして提出するよう言われました。
もちろん、乙第6号証が捏造されたものであることも主張しました。
ある質問で、前回お伝えした黒塗りの書証のこと に触れたとき、裁判官がいきなり、 「これ(黒塗りの部分)読めますね。」 と言ったのでした。
私は、思わず立ち上がり、 「そうなんです。これを、私の主張を立証するための証拠として利用させていただいてもよろしいでしょうか?」 と質問しました。
すると、裁判官は、 「○○さん(私)が受け取ったものなので、証拠にするのは自由ですよ。」 という趣旨のことを言いました。
後から思えば、こんな質問、いかにも素人らしいと、プロの方からは笑われるかもしれませんが、被告の提出した証拠が、原告の主張を立証してくれるということ自体、通常の裁判ではありえないことなのではないでしょうか。
きっと、国や行政が、本人訴訟による国家賠償訴訟を侮っていたからこそ、あり得ることだったのでしょうね。
第二回口頭弁論までに、書面で反論することは時間的に無理でしたので、指摘する事項をノートに書き出しておきました。
また、裁判の際に、書類の指摘する箇所がすぐに開けるよう、目印にポスト・イットを貼って、万全の準備をして裁判に臨みました。

この数日前に、被告の国と富岡労働基準監督署の署長から届いた第1準備書面には、乙第1号証から乙第14号証までの書証が添付されていたのですが、被告の富岡労働基準監督署の担当職員の準備書面には、どういうわけか書証が添付されていなかったのです。
※ 原告から提出される証拠には「甲第1号証、甲第2号証、・・・・」、被告から提出される証拠には「乙第1号証、乙第2号証、・・・・」のように番号がふられます。
それで、このことを裁判官から指摘された担当職員が、裁判の冒頭で、裁判官と原告の私に証拠書類を提出する一幕があったのですが・・・・
職員は、無言で立ち上がり提出する書類を捜すのですが、たくさんの書類がゴチャゴチャしていて、なかなか見つからず焦っている様子でした。

隣に座っていた被告の署長も手伝い、どうにか見つかり、それを受け取った書記官が、一部を私に手渡し、もう一部は、私がサインをした後、裁判官に手渡しました。
ところが、その手渡された証拠書類は、かなりの枚数であるにもかかわらず、ホチキスやクリップで留められておらず、バラバラの状態だったのですから、こちらも驚きました。

前回と同様、裁判官から、原告・被告双方の準備書面の陳述を確認され、今後の予定を聞かれた私は、反論の準備書面と証拠書類を提出することを伝えました。
さらに、被告の準備書面や書証には、たくさんの質問があるということを伝え、簡単な質問には、その場で答えてもらいましたが、面倒な質問については、書面にして提出するよう言われました。

ある質問で、前回お伝えした黒塗りの書証のこと に触れたとき、裁判官がいきなり、 「これ(黒塗りの部分)読めますね。」 と言ったのでした。
私は、思わず立ち上がり、 「そうなんです。これを、私の主張を立証するための証拠として利用させていただいてもよろしいでしょうか?」 と質問しました。
すると、裁判官は、 「○○さん(私)が受け取ったものなので、証拠にするのは自由ですよ。」 という趣旨のことを言いました。


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