証拠説明書を巡るカルチャーショック! (一審・6)
第1回口頭弁論のときに、証拠説明書を提出するよう裁判官から指示されましたので、それを作成することになりました。
民事訴訟法の本を見ると書式例がたくさん載っていますので、どんなことを書けばよいのかはわかるのですが、細かいことが不明なのです。
たとえば、A4の用紙を縦に使用して一覧表を作成すると、かなり字が細かくなってしまうので、用紙を横にして作成してもよいのかとか・・・・
(ちなみに、これは、字が細かくても用紙を縦にして書くそうです。)
裁判官から、“わからないことは聞いてください” と言われていましたので、私は遠慮なく問い合わせ、書記官から教えていただきました。
いろいろ質問し教えていただくと、それまでの自分の常識とは違う思いがけないことに何度か遭遇しました。
参考文献には、著者名、出版社名を記載するとか、労働局の説明を録音した証拠のテープは、裁判所と被告三者の4者にダビングし、反訳(音声を文字に起こしたもの)を添付するとか、証拠説明書の作成者の欄には反訳者を記載するとか・・・・
この辺のことは、私にとっても、おおよそ常識的な範囲内だったのですが・・・・・
ところが、証拠の録音テープをMDにダビングしたことを伝えると、書記官が、「なに~!
」なんて、非常にビックリした様子でした。
何ごとかと思いましたら、どうやら裁判所にはMDの再生機がないそうなのです。
4者分とも、すでにダビングを終えていたのですが、仕方なく裁判所の分だけカセットテープにダビングしなおすことにしました。
今は、大容量でコンパクトなipodやウォークマンが主流ですが、そのちょっと前はMDが一般的でしたのに・・・・
しばらく使用していなかったカセットテープへのダビング機能、うまく作動するか不安でしたが、無事録音できました。
それと、もうひとつ、私の考えとズレていたものがあります。
証拠説明書の中には、「原本」であるか「写し」であるかを記載しなければなりません。
ダビングしたMDは、「写し」なのかどうか尋ねたところ、コピーであっても原本が存在するものは「原本」と記載するそうなのです。
そうすると、書証なども原本は自分で保管しており、コピーしたものを提出するわけですから、私がほとんど「写し」と記載するつもりだったものは、ほとんどが「原本」ということになります。
細かく分類すると、書籍をコピーしたものは「原本」ですが、最新の学説など、ネット上の情報をコピーしたものは「写し」になるそうです。
他に、会社が作成した一部の文書のコピーは「写し」ですが、私の提出した書証の大部分は「原本」ということになります。
これと対称的なのが、後に提出された被告らの証拠説明書でした。
証人尋問の際の陳述書以外は、すべて「写し」でした。
「写し」ということは、原本が存在しないということになりますが、裁判の際に被告が提出した資料には、過去の資料をコピーしたものが多数含まれていましたので、訴訟が提起され、証拠のコピーをとった後に、それらの原本が廃棄されたか、あるいは、裁判で原本の確認を逃れるために、敢えて「写し」と記載したのかということになるかと思います。
そういえば、被告の証拠には、富岡労働基準監督署の担当職員により文書丸ごと捏造されたものが1通ありましたし、部分的に私の記憶と違うものが多数存在しました。(このことに関しては、別の機会に詳しくお伝えします。)
「写し」の証拠では、原本が改ざんされていたとしても、裁判では確認不可能ということになります。
ですから、裁判所は、「原本」なのか、「写し」なのかを考慮し、証拠の信憑性を十分に検証する必要があるのです。
民事訴訟法の本を見ると書式例がたくさん載っていますので、どんなことを書けばよいのかはわかるのですが、細かいことが不明なのです。
たとえば、A4の用紙を縦に使用して一覧表を作成すると、かなり字が細かくなってしまうので、用紙を横にして作成してもよいのかとか・・・・
(ちなみに、これは、字が細かくても用紙を縦にして書くそうです。)
裁判官から、“わからないことは聞いてください” と言われていましたので、私は遠慮なく問い合わせ、書記官から教えていただきました。
いろいろ質問し教えていただくと、それまでの自分の常識とは違う思いがけないことに何度か遭遇しました。
参考文献には、著者名、出版社名を記載するとか、労働局の説明を録音した証拠のテープは、裁判所と被告三者の4者にダビングし、反訳(音声を文字に起こしたもの)を添付するとか、証拠説明書の作成者の欄には反訳者を記載するとか・・・・
この辺のことは、私にとっても、おおよそ常識的な範囲内だったのですが・・・・・
ところが、証拠の録音テープをMDにダビングしたことを伝えると、書記官が、「なに~!

何ごとかと思いましたら、どうやら裁判所にはMDの再生機がないそうなのです。
4者分とも、すでにダビングを終えていたのですが、仕方なく裁判所の分だけカセットテープにダビングしなおすことにしました。

今は、大容量でコンパクトなipodやウォークマンが主流ですが、そのちょっと前はMDが一般的でしたのに・・・・
しばらく使用していなかったカセットテープへのダビング機能、うまく作動するか不安でしたが、無事録音できました。
それと、もうひとつ、私の考えとズレていたものがあります。
証拠説明書の中には、「原本」であるか「写し」であるかを記載しなければなりません。
ダビングしたMDは、「写し」なのかどうか尋ねたところ、コピーであっても原本が存在するものは「原本」と記載するそうなのです。
そうすると、書証なども原本は自分で保管しており、コピーしたものを提出するわけですから、私がほとんど「写し」と記載するつもりだったものは、ほとんどが「原本」ということになります。
細かく分類すると、書籍をコピーしたものは「原本」ですが、最新の学説など、ネット上の情報をコピーしたものは「写し」になるそうです。
他に、会社が作成した一部の文書のコピーは「写し」ですが、私の提出した書証の大部分は「原本」ということになります。
これと対称的なのが、後に提出された被告らの証拠説明書でした。
証人尋問の際の陳述書以外は、すべて「写し」でした。




ですから、裁判所は、「原本」なのか、「写し」なのかを考慮し、証拠の信憑性を十分に検証する必要があるのです。
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