国家賠償訴訟

プライバシーが安心の民事裁判では、公正な裁判は保証されないね!(一審・5)

《第1回口頭弁論》 2005年9月
裁判所に提出した私の訴状は、国(代表者 法務大臣)と当時の富岡労働基準監督署の署長と担当職員に送達され、それに対する答弁書が、第1回口頭弁論の5~6日前に、三者からそれぞれ届きました。
しかし、三者の答弁書は、どういうわけか、被告本人の名前等の部分が違うだけで、内容が、一字一句同じでした。

尚 、労働基準監督署の職員2名の答弁書には、公務員個人の責任を問うことは不適切で、被告適格を誤っていて不当であるということが、書き加えられていました。
被告らの答弁書には、改めて準備書面で主張するということで、原告適格と被告適格に対する反論以外は、訴状に対する簡単な認否が書かれているだけでしたので、それに対する私の主張を第2準備書面として、第1回口頭弁論の前日に提出しました。


 それまで裁判を傍聴したことすらなかった私は、法廷に入るのは、この日が初めてです。 
多少緊張気味ではありましたが、書面をバッチリ作成したという安心感から、比較的落ち着いていました。
入ってみると、意外にこぢんまりした法廷で、裁判官の席がけっこう高い位置にあるのが印象的でした。
裁判官に向かって、左側が原告の席、右側が被告の席になります。
書記官が案内してくれますので、席を間違えたらどうしようなどという心配は無用です。


相手は、被告公務員2名を含んだ5名が被告席へ。こちらは1名。
傍聴席には、労働局の関係者と思われるファイルを持った男性が2名。
そして、素人であることに配慮し、たくさんの宿題を出してくれた裁判官は、女性の裁判官でした。
裁判官と原告が女性、被告と傍聴者が全員男性というのも、テレビで見るような法廷風景とは雰囲気が異なるものでした。


まず最初は、裁判官が、すでに提出した書面の陳述の確認をしました。
陳述といいましても、書面を読み上げたりするわけではありません。
「訴状のとおり陳述しますか。」という趣旨のことを聞かれ、「そのとおりです。」という趣旨のことを答えればよいのです。
本には、裁判官に発言するときは起立して言うようにということが書いてありましたので、そのようにしたところ、裁判官から「立たなくていいです。」と言われてしまいました。
ちなみに、被告の訟務官は、着席したままうなずく程度でした。


次は、裁判官が私の方に向き、 「“じゅけん”されているということですね。」 と確認しました。
「じゅけん」 と聞いて、とっさに 「受験」 しか思い浮かばなかった私は、トンチンカン(?)な質問に一瞬焦り、「受験といいますと・・・・」と言いかけたのですが、次の瞬間 「授権」(夫から損害賠償請求を委任されていること)のことだとわかり、「はい、そうです。」と答えたのでした。


そのほかに、私から、どうしても発言したいことがありました。
それは、前述しているように、三者の答弁書が、どういうわけか、被告本人の名前や就業場所が違うだけで、内容が、一字一句同じなことでした。
たとえば、福島労働局の対応に関する記述の部分には、富岡労働基準監督署の職員がかかわっていないので、本来なら「不知」と答えるべきところ、労基署の職員の答弁書には、「認める」 「否認」 「争う」などと記述されており、実情に即して答弁されていないのです。
国の答弁書を、そのまま模写しただけなので、そうなるわけですが・・・・
そのことを陳述したところ、裁判官から書面にして提出するように言われました。


その後、被告の準備書面の提出期限と次回の開廷日を決め、わずか10分ほどで終了しました。
第1回口頭弁論は、意気込んでいた割には、あっけない幕切れとなりました。


《ちょっと一言》
訴訟は「口頭主義」をとっており(民事訴訟法87条、173条)、主張のあいまいなところを裁判官や相手方が聞き出せるようになっているのですが、主張や証拠の内容を明確にし、記録に残すために、陳述しようとすることは予め書面で申し立てることが基本です。
といいましても、民事裁判では、訴状や準備書面をいちいち読み上げたりはしませんし、テレビや新聞で報道されるような事件でなければ関係者以外の傍聴者もほとんどいませんので、たとえ公開の法廷で行われたとしても、プライバシーがあからさまになることは、ほとんどありません。

ですから、プライバシーが明らかになることを心配して、裁判を躊躇されている方もいらっしゃるかもしれませんが、その点は、ほとんど心配なさそうです。
 ただ、これはプライバシーの観点からはメリットとなるのですが、裁判の公正さの保証の観点からはデメリットとなり得るのです。

一審の初めの裁判官が担当の時には、裁判が適正に行われましたので、不信感を抱くようなことがありませんでしたが、それ以降の裁判では、そのことを痛感しました。
 つまり、裁判の内容を理解し、中立な立場で、裁判の一連の流れを監視していてくれる人がいないということは、おかしな訴訟指揮や途中で裁判の流れが急激に変化するようなおかしな判断が生じたとしても、証明してくれるたり、批判する人がいないために闇に葬り去られてしまい、不公正な裁判が行われる可能性が高くなるのです。
 特に、国家賠償訴訟などでは、法廷の、原告と被告側の構成人数からも、そのような傾向が強まります。

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16コメント

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バイオレット

法廷での発言

こんばんは。
私の場合は、原告、被告とも全て起立でしたが、双方ともうっかり起立せずに思わず発言したり、うなずいたりすることがよくありました。
第1回目の公判で横浜市の弁護士から、開口一番大声で怒鳴りつけられ、すぐに抗議文というタイトルで上申したところ裁判長からタイトルが違うとか何かの意見がありました。
訴状に、PTA広報の記載内容で校長に抗議したところ大声で怒鳴り付けられたことを記載しているにも関わらず、横浜市の弁護士も同じように「障害児!特殊学級の障害児だ~。障害児ということを隠しているっ。」とものすごい剣幕で大声で怒鳴り付けたので、障害児であることは、裁判が進行すれば、自然に分ることであり、隠せることではないことと、裁判は、粛々と進行するとばかり思っていたのに法廷で原告を威嚇する行為は法廷での侮辱だとか、法令を遵守していないとか一杯書いた記憶があります。
相手方弁護士は、私の抗議文を最後まで許さなかった感じでした。
第一日目から想定外の散々な目に合いました。

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Re: 法廷での発言

こんにちは。
起立するかしないかは、裁判官によって違うのですね。

怒鳴りつける弁護士なんて、弁護士の品格を疑いますね。
だいたい裁判を取り仕切るのは裁判官なのに、その裁判官を差し置いて出すぎたことをしているわけですから。
私も何度か弁護士に相談しましたが、変なエリート意識があるっていうか、一般的な事件と明らかに事情が違っているのに、ちょっと話を聞いただけで全て把握した素振りで、過去の一般的な事件の判例に無理やり当てはめて決め付けてしまう傾向にありますね。
頭が固いというか、何と言うか・・・・

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バイオレット

書記官が嘘を調書に記載している。

今日は、立川裁判所に往復6時間以上かけて記録の閲覧に行ってきました。
自宅近くで、バイクと幼児の交通事故に遭遇し、救急車を呼んだりで1時間ほど遅れて出発しましたので裁判所に着くと5時になっており、お願いして30分閲覧しましたが、信じられないものを発見しました。(調書は、20センチほどの厚さのが4冊)

書記官の嘘の調書が3枚ほどと、その他に1枚、思わず、事務官に「なんで、これが、ここにあるの?」「なんで、これがあるの?」と思わず言ったぐらい驚くべきものでした。

それは、私が平成18年12月5日に横浜法務局で取ったのと全く同じ「成年後見登記事項証明書」でした。全く同一の平成18年12月5日の日付だったことから、一瞬、証拠として本年8月末に横浜地方裁判所に提出した成年後見の証明書かと思ったのです。
良く見ると複製の文字もなく本物で八王子裁判所の受付印は平成18年12月7日になっておりました。

平成18年12月5日、八王子裁判所寺田昌玄書記官に「成年後見登記事項証明書」を横浜法務局で取ったので送ると連絡した時に、寺田昌玄書記官が「もう必要ではないので送らなくてもよい」と受け取りを拒否しておきながら、同日に「成年後見登記事項証明書」を横浜法務局に電話して取り寄せていたのです。7日の受付印ですので手元に証明書が無いのに受け取りを拒否するのは何か理由があるはずです。

八王子裁判所と横浜法務局が結託して息子と私の後見登記の請求文書を利用したか、または裁判所の職権で取り寄せたのか、被告横浜市と結託して取得したかのいずれかです。

12月4日に、横浜家庭裁判所の脇理香書記官から、電話があり、開口一番「後見登記完了の通知を送るのが大変遅くなり申し訳ない。登記番号は2006-0000-0000です・今日郵送したので明日届くと思うので宜しくお願いします。」と謝罪されました。「横浜法務局の6階で登記事項証明書を取る時に登記番号を言えば早いのでそうしてください。」と親切丁寧な電話でした。
翌日5日の午前中に書類が届き、読むと昨日の脇理香書記官の電話と同じ内容だったので、たった1日の差なのに電話で登記番号を知らせてきたのが印象に残りました。
、横浜家庭裁判所の脇理香書記官に「成年後見の証明書が必要だったのでしょ?遅くなってすみません。」と言われて始めてそのための手続だったのかとその時にやっと気が付きました。

平成18年10月9日が息子の20歳の誕生日で10月10日に息子の被後見人の審判が下り、私が後見人に認められただけで良いと思っていたのですが、審判が下ってから2週間経たないと確定せず。確定してから東京法務局に書類を送り登記をして登記番号が決まり、また東京法務局から横浜家庭裁判所に書類が戻り、それから後見人の私のところへ横浜家庭裁判所から登記完了と登記番号の通知が送られ、そして横浜法務局で証明書を取り、その証明書と同時に、法定代理人の授権(受継)の申し立てを裁判所にして全て完了となるのですが、八王子裁判所からは、大至急成年後見の手続をするようにとの指図だけで、成年後見登記事項証明書の提出や授権の指示もなく後見の証明書の受け取りまで拒否されたのです。

平成18年9月8日に、大至急成年後見の手続をするようにと寺田昌玄書記官に指示されたときに、横浜家庭裁判所の事件番号が決ればすぐに八王子裁判所に連絡するようにと指示されたので、事件番号を寺田書記官に知らせると、「こちらから横浜家庭裁判所に直接電話するがかまわないか?」と了解を求められました。
そして異例のスピードで息子の審判が10月9日の誕生日(祭日)の翌日の10日に下りました。9日が祭日でなければ9日に下していたと思います。横浜家庭裁判所も八王子裁判所と結託していたと思います。(裁判の中断をさせないために)

成年後見の手続き中に八王子裁判所のものすごい嫌がらせがありました。また書きます。

書記官の調書の嘘は訂正してもらえるのかしら???

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Re: 書記官が嘘を調書に記載している。

青年後見人の認定を受けて、さらに法定代理人の授権(受継)の申し立てをするには複雑な手続きが必要なのですね。
私の裁判とほとんど関係ない分野ですので、この辺の知識がほとんどないのですが、「成年後見登記事項証明書」というのは、本来バイオレットさんが申請すべきものなのですか。
裁判所が、勝手に取り寄せたりできるものなのでしょうか?

それにしても、お出掛け際に交通事故に遭遇するとは、稀有な出来事でしたね。

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バイオレット

書記官が嘘を調書に記載している。

成年後見の手続には、約3ヶ月かかります。

その間、訴訟無能力者の息子には代理人が誰もいないことになるので裁判を中断しなければならないのです。(被後見の審判が下ると選挙権を失い全ての法律行為ができなくなります。)

しかし、被告横浜市に代理権(両親)の消滅を通知しないと、中断の効力が発生しないのです。
そのことを八王子裁判所が悪用したのです。

刑事裁判とは違い、民事裁判で裁判所が職権で戸籍謄本や成年後見の証明書を取る時は、私に証明書を取るように指図しても従わない時です。
多分、寺田昌玄書記官は、指図しても提出しなかったという調書を作成したのではないでしょうか。

でも不思議な事に、裁判記録の成年後見の証明書の前に私達の戸籍謄本が綴じられておりました。時間がなくて取得日を見ることができませんでしたが、裁判記録は、提出された順に綴じてあるのでしたら、戸籍謄本も裁判所が取り寄せたことになるのですが・・・。

今回の訴訟も書記官から成年後見人の証明のために戸籍謄本を取るようにと指示されましたが、数年前より法律が改正されて戸籍には記載されないことになり、法務局で証明書を発行することになりました。

現在でも書記官がそのことを知らないので、3年前ですと寺田書記官がそのことを知らないで戸籍謄本を取り安心している時に私が成年後見の証明書を横浜法務局で取ったことを報告され、戸籍謄本を読むと成年後見登記が掲載されていなかったので、あわてて同なじ日に横浜法務局に電話して郵送してもらったのではないかと考えております。





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儀式

こうして読んでいると“儀式”か何かの様にしか見えませんね。
難しい言葉を使って手順書通りに進めている様な印象を受けます。

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Re: 書記官が嘘を調書に記載している。

そうなのですか。
書記官が、事務手続きについてよく把握していなかったか可能性があるのですね。
法律もたびたび改正されますし、しっかり勉強しておいていただきたいですね。

バイオレットさんのケースでは、横浜家裁、横浜地裁、立川裁判所、八王子裁判所など、たくさんの裁判所がかかわっているようですが、これはひとつの事件でなのでしょうか。
この辺の関係がよくわからないのですが。

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Re: 儀式

証人尋問でなければ、通常の口頭弁論は、ほとんど書面の確認と次回の期日や書面の提出期限を決める事務連絡だけですから、「儀式」のようかもしれませんね

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バイオレット

三者の答弁書が一字一句同じ

私も同じことを経験しました。

陳述書も全く同じだった記憶があります。

被告が国、行政の場合は、嘘がばれても、陳述が二転三転しても、証人尋問をすっぽかしても一切責任は問われません。

裁判長は、「今まで午後が多かったので間違えることも有り得る、」ですって。

原告が証人尋問をすっぽかすとどうなるか・・・想像するだけでも恐ろしい。

すっぽかし事件は、息子が小学校に入学したばかりの時に起こった事件で3名の弁護士が担当した遠い昔の事件です。完全敗訴です。費用は約200万円かかりました。


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Re: 三者の答弁書が一字一句同じ

行政は、どんな状況にあろうと国が勝訴するということを確信している(知っている)から、そういうことを平気でするのですよ。
原爆被害や薬害のような大規模な国家賠償訴訟などの場合は、世間が注目していますから裁判所も行政もそれなりの対応をするでしょうけど、その点、個人の国家賠償訴訟などは、ヒラメ性を発揮、出世の足がかりにするには格好の道具なのでしょう。

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バイオレット

訂正

「すっぽかし事件は、息子が~」の部分がまぎわらしいので訂正します。

[すっぽかしのあった裁判は、息子が~」です。

裁判は、5年かかりました。



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バイオレット

Re書記官が嘘を調書に記載してる。

>バイオレッさんの場合は、横浜家裁、横浜地裁、立川裁判所、八王子裁判所などたくさんの裁判所がかかわっているようですが、これはひとつの裁判なのでしようか。この辺がよくわからなのですが。<

今、初めてこのコメントに気が付きました。

横浜地裁は、18年ぐらい前に息子が小学校に入学したばかりの4月末から10月にかけての給食抜き事件で弁護士3名に依頼し、5年の歳月と約200万円かけた裁判と今回の八王子裁判所の裁判官4名と書記官1名を訴えた現在進行中の裁判の2件です。

八王子裁判所は現在は存在しておりません。今年の4月に名称を変えて新しく立川裁判所として八王子市より立川市に移転しましたので元八王子裁判所の裁判記録は立川裁判所にあるのです。

元八王子裁判所では息子が中学校に入学してから3学年になるまでの約2年半の間におきた事件の裁判で5件を提起して1件が併合になり4件の同時進行の裁判でした。中学校で小学校時の裁判の報復を受けました。学校における障がい児の世界はとても狭く外には漏れない密室なので、子供への報復を恐れてみんな泣き寝入りをするのです。

裁判は、1+5+1=7件です

最初の1件以外は、全て本人訴訟です。初めての本人訴訟がPTA広報事件で一審で勝訴しました。
90項目以上の違法性を挙げた事件の裁判官と書記官が今回の国賠の当事者です。

元八王子裁判所で提起した5件は横浜地裁が管轄裁判所でしたが、管轄外の八王子裁判所で行いました。

PTA広報事件の判決は、平成17年4月(記憶ですので正確ではないかもしれませんが)に大きく掲載されたものから小さく掲載のまで4紙から5紙に掲載されました。

追加です。
横浜家庭裁判所は、息子の成年後見人になるために八王子裁判所の命で後見の手続をしました。息子が裁判中に成人したので両親の法定代理権が切れたのです。当時は、そのような知識がなく八王子裁判所から言われるままに横浜家庭裁判所で手続しました。
成年後見の手続は、書類を沢山集めないといけないことと何度も家庭裁判所に出向きかなり大変な手続でした。
未成年の法定代理人は、両親が共に揃わないと代理人にはなれませんでした。片方だけでは裁判はできないのです。

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Re: Re書記官が嘘を調書に記載してる。

そうだったのですか。
大切なお子様を巡る事件、それに続く裁判で、長年に亘りご苦労されてきたのですね。
本来、責任を問われなければならない学校関係者や行政が、偏向している司法によって庇護されているため、その裁く側の裁判官や書記官の違法性が問われるという状況なのすね。

もともとの根拠になった事件のみならず、それを裁く側の司法を巻き込んでの事件に発展するという構図は、私の事件にも共通ていますし、そのようなルートをたどる方はネット上でもよく見かけますし、少なくないと思います。
公正さや中立性に欠ける国家賠償訴訟や行政訴訟が続く限り、この構図も永遠と続くでしょうね。

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