中断していた一審の裁判のおさらいです(一審・4)
そちらの話題が一段落しましたので、また一審の裁判の続きを再開します。
まず今回は、過去に3回お伝えした一審の裁判のおさらいをします。
ということで、新たな問題点の指摘に神経を尖らせている方々も、今回はご安心なされたことと思います。
おおよその内容は、次のとおりです。
提訴する2か月ほど前から裁判の準備を始めた私は、その後何度か裁判所に足を運び、書記官に訴状の下書きのチェックを入念にしていただいた後、ついに2005年7月上旬、訴状を提出しました。
厳密なチェックの後、訴状は受理されました。
ところが、大仕事が終わりホッとしたのもつかの間、訴状提出の翌々日、担当の書記官から電話があり、裁判官に見せたところ、何点か手直ししていただくところがあるということでした。
裁判所へ出向くと、 “素人さんなので、しっかり準備をしてから始めましょう” ということで、
『夫の損害賠償請求をできるとする根拠を明らかにする(原告適格の問題)。被告公務員の不法行為の具体的な内容の特定、その故意または過失の内容を明らかにする。・・・・・』
5項目ぐらいについて、準備書面と必要に応じて書証を提出するようにということで、たくさんの宿題を出されてしまいました。
またもや難題に直面。


ですから、この宿題を出してくださり、素人であることに配慮してくださった裁判官には、本当に感謝しています。


“裁判官は法律の専門家なのだから、わざわざ私が証明(説明)しなくても、事実関係から勝手に判断してくれるはず” などという考えは、大きな間違いのようです。
それは、裁判が 『弁論主義』 という制度をとっているからで、被告が、原告適格を否定するような主張をし、私が書面で反論できなければ、事件の内容に入る前に門前払い同然にされてしまうわけですから、その点を裁判官が配慮してくれたのだと思います。
無期限の宿題でしたが、2週間ほどかかって、かなりのページ数の準備書面が完成、書記官にチェックしていただき、書証を添付して提出、やっと、裁判を行う準備が整いました。


しかし、私の国家賠償訴訟においては、単に損害賠償のみを目的としているわけではなく、真相の究明も主要な目的としていましたので、加害公務員が訴訟に参加しないのであれば、真相の究明に著しく支障をきたすことになると考え、あえて、2人の公務員を被告に加え、国と、具体的には富岡労働基準監督署の署長と担当職員の三者を被告としました。

しかし、三者の答弁書は、どういうわけか、被告本人の名前の部分が違うだけで、内容が、一字一句同じでした。



尚 、労働基準監督署の職員2名の答弁書には、上述した公務員個人の責任を問うことは不適切で、被告適格を誤っていて不当であるということが、書き加えられていました。
被告らの答弁書には、改めて準備書面で主張するということで、原告適格と被告適格に対する反論以外は、訴状に対する簡単な認否が書かれているだけでしたので、それに対する私の主張を第2準備書面として、第1回口頭弁論の前日に提出しました。
概要を述べましたが、詳しくは下記をご覧ください。
「素人に配慮してくれた良心的な裁判官だっています! (一審・1)」
「裁判所内に本人訴訟のための図書室でもあればよいのに・・・・ (一審・2)」
「公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)」

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