郵便

最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?

最高裁判所から送られていることになっている記録到着通知書の配送には、民営化前は、最高裁判所の集配地域とは無関係の東京中央郵便局がかかわっていたことが確認されました。
民営化に伴う郵便局の統廃合により、民営化後の2007年(平成19年)10月~2008年(平成20年)5月6日は東京中央郵便局に併設されていた丸の内支店が取り扱い、丸の内支店が銀座支店に統合された2008年(平成20年)5月7日以降は銀座支店が取り扱っていたと考えられます。(詳しくは前回の記事。)


東京中央郵便局が、なぜ管轄外ともいうべき最高裁判所の郵便物を取り扱わなければならなかったのでしょうか?

Wikipedia「東京中央郵便局」で調べていたら、分室・出張所の項目で「財務省内分室」というのが目に留まりました。
なぜか突然、以前、ある本で読んだ「最高裁の裏金」のことが思い浮かびました。
偶然思い浮かんだというよりは、 “郵便の不正なルートには、なにか裏がある” という潜在意識が、これらを瞬時に結びつけたのかもしれません。

それで、さらに調べてみると、驚くべきことに、財務省内分室も、民営化後の現在においては、銀座支店と深くかかわっていたのです。

             東京中央郵便局
                71                           43
財務省内分室(東京中央郵便局の分室)                  
           30                                 30
民営化に先立ち 2007年7月30日           
「日本郵政公社内郵便局」から改称した
千代田霞ヶ関郵便局」に移管された。       30 
(〒100-0013 千代田区霞ヶ関)

 無集配普通郵便局で、一般客は              30
 利用できない。
 
      
          30                                      30            
2007年10月1日 民営化                   
「千代田霞ヶ関郵便局財務省内分室」    丸の内支店
となる。                      (2007年10月1日~2008年5月6日) 
                           民営化後の7ヶ月間だけ東京中央郵便局に
                           併設されていた。
 


                              30
 2008年5月7日以降は、   6463 銀座支店
 銀座支店がこの地域の集配業務を   2008年(平成20年)5月7日に丸の内支店の
 行う。                    郵便区(集配業務)を銀座支店に統合したため、
                       千代田区の一部(郵便番号上3桁が100の地域)
                       の集配業務についても受け持つことになった。



つまり、同じ東京中央郵便局に所属していた財務省内分室と郵便の集配業務が、民営化による移管や統廃合によって、それぞれ別々の経路をたどるかに見えたのが、最終的には、銀座支店の郵便集配業務が、千代田霞ヶ関郵便局財務省内分室の地域も受け持つことになって、再び同じ系列の郵便事業が民営化前と同じ財務省内分室の郵便物を取り扱うことになったのです。

 これって、たまたまそうなっただけなのでしょうか362
とても不自然に思えてなりませんが。

最高裁の郵便物の流れから、
「最高裁判所内郵便局から差し出されたように見せかけて、実は、銀座支店から差し出されており、そのことをカムフラージュするために、最高裁判所内郵便局から実際に差し出された郵便物も銀座支店を経由させているのではないか。」
という大胆な仮説を立てたわけですが、これに上記の東京中央郵便局の変遷と関係を加味すると、


 最高裁判所内郵便局から差し出されたように見せかけて、実は、財務省内分室から差し出されているのではないかって、つい考えてしまいますが・・・・・


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33コメント

そこまで来ると

わざとやっていたんでしょう。
財務省、裁判所、郵便局は何らかの繋がりをずっと維持していると見て良いのではなかろうかと。

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黒猫

No title

へえ~っ!驚きですね!
それで、「例のあの紙」に財務省とか裁判官とか記載されていたのかも!
最初は、なんで財務省と裁判官が関係しているのか理解できなかったんですけど…
この記事を読むと点と点が線で繋がってきました!

最高裁は、インチキ裁判以外の、まともな裁判の判決の送達にも正規の麹町支店を経由させずに、管轄外の銀座支店を経由させたことにしているのですかね?

最高裁の国民審査は当然、全員×にします!

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印紙の行方

原審では印紙を貼り受領印が捺されるが控訴・上告となると貼付もさせなかった。
この印紙に受領印が捺されたのを確認していない 何か違和感を覚えた。

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Re: そこまで来ると

やっぱり、そのように思われますか。
7ヵ月間だけの丸の内支店なんて、あまりストレートにやると怪しまれるので、ワンクッションおくためだったのでしょうかね。

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Re: 黒猫さん

偶然目にしたあの紙ですね!
そのことも考慮すると、私の推測も確実性が増してきますね。

インチキ裁判の送達をインチキのルートで書留検索に表示させているということは、インチキのルートは本物に似せて作ってあると思いますので(フェイク)、まともな裁判の判決の送達も銀座支店を経由しているのではないでしょうかね。

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Re: 印紙の行方

「控訴・上告では印紙額は記入しない」
これ本当ですか?
私のは一審から上告まで全部記入しましたよ。
印紙の貼付は、貼る位置がわかりませんでしたので、貼らずに提出しましたが。

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Re: ゼブランさん

たいへんご丁寧なコメントをいただき、ありがとうございます。
ゼブランさんからのコメントを拝見させていただく度に、法律の専門的な知識が少しずつ広がっていくような感じがいたします。

原本の閲覧についてはたいへん詳しくご説明いただき、今後、役立ちそうです。
実は、私、裁判官を刑事告訴する際に調べたいことがありましたので、裁判資料を閲覧しに一審の裁判所を訪れたことがあります。
この辺の詳しい経緯につきましては、(2008/05/09)「最高裁判所は本当に裁判資料を読んでいるの?」に記載しています。
このとき私が閲覧したのは、きっと、写しの記録簿だったのでしょうね。

「基本的に裁判所はアンパイアの立場であり訴訟の勝敗に利害関係を有しておらず、手続きの不正は、裁判所のマイナスにしかならないこと」
私もこのように願いたいですし、そう信じていたからこそ提訴したわけです。
一審と控訴審の手続きに関しましては、書記官に懇切丁寧に対応していただきましたので、不正はなかったと確信しています。
ただ、上告に関しては、クエスチョンマークがつきます。

確かに、私人同士の裁判においては、「裁判所は訴訟の勝敗に利害関係を有していない」かもしれませんが、国や行政が相手のときは、必ずしもそうとはいえないことを痛感しています。
その理由につきましては、元判事で現在は弁護士の生田暉雄氏の著書「裁判が日本を変える!」に詳しく書かれています。

「第1審の認定(テニスの試合に例えられていたあたり)や控訴審の認定についても、誤解があるのではないか」とのご指摘ですが、テニスの試合に例えたのは控訴審についてです。
審判役の裁判所が、国側に加担したという内容でしたが、二審判決では、控訴人の私も被控訴人の国も主張していないこと(弁論主義に反すること)を、裁判所が控訴人の主張であるとして判決理由にしたことを例えたものです。
この辺のことにつきましては、(2008/09/02)「審査申立書、意見書、仙台検察審査会御中」の意見書の中で詳しく書いております。
といいましても、プライバシーにかかわる部分は省略して公開していますので、わかりにくいところがございましたら、その点はご了承ください。

今後も、遠慮なくご指摘いただければ幸いです。

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Re: Re: 印紙の行方

そうでしたか。
ご希望でしたら、コメント削除できますが、どうされますか?
お気になさらないのであれば、このままにいたしますが。

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黒猫

No title

下記に、財務省内のコンビニでお札サブレなるものを販売していると記載されているが、サブレ購入するのに身分証必要だったなんて!
現在は、店員が持ってくるから中には入るなだって!
財務省の財務は私達が支払った税金なのに私達には入らせないって何様なんでしょう!
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E7%9C%81_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)

財務省内分室って、こんな所でした!なんだか不気味な場所にありますね。
http://shino.web.infoseek.co.jp/branchoffice/chiyodakasumigasekizaimushonai.htm

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黒猫

No title

すみません。
上記アドレスで、最初のアドレスは青い部分と黒い部分までをコピぺして検索してください。

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Re: 黒猫さん

なぜそんなに厳重にしなければならないのでしょうね。
オープンにしないと、税金の使い道が余計疑われますよ。

財務省内分室って、刑務所みたいな殺風景なところですね。
廊下には配管がむき出しで、工場みたいな感じもしますし。

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バイオレット

郵便番号

こんばんは。
裁判所の郵便番号は、一般のと違うみたいです。
ということは、裁判所から送達する時も一般とは別ルートで発送するのでは?と思ってみたりしましたが・・・
やっぱり違うかな・・・

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Re: 郵便番号

郵便番号の集配地域は上3桁で区分されているようです。
下4桁は、それぞれのビルやフロアによって違っているようですので、お役所には、また専用の番号が割り当てられているのかもしれません。

日本郵便の「お届け日数を調べる」の差出元に最高裁の郵便番号を入れると麹町と表示されます。
しかし、最高裁から差し出されるときは銀座支店を経由し、最高裁に戻ってくるときは麹町を経由することになっているようです。
ここが、変なところなのです。

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絶望的な日本の警察裁判所

日本に司法制度など存在しない 暗黒裁判で裁かれる

法治国家の無法地帯・・裁判所 裁判の仕組みが 犯罪も 捜査も 裁判も 弁護も 仲間内でやれる裁判に「裁く側と捜査する側の不正」がある 公判調書偽造で立証された。
マル暴扱いのアウトローや変質者扱いされて有罪判決になった方は 自分の判決書を取り寄せて検証すべきだ 懐疑しなければ人間の尊厳という生きるに値する根源まで破壊される。

誤判の基は当事者主義の不徹底 検事の証拠隠し 被疑者 証人等の供述証拠のみを有罪証拠に権力のでっち上げ 弾圧事件において「証書の差替え 検事の証拠の偽造」を立証した本件は司法を国民の手に取り戻す突破口となった。 

http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/090901.jpg.html

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Re: 絶望的な日本の警察裁判所

おはようぞざいます。
> 法治国家の無法地帯・・裁判所
このことは私も、よく認識しています。

証拠の書面、拝見しました。
印刷の上からペンで訂正しただけ、こんな証拠が正当な証拠として通用すんのでしょうかね。
新政権では、こんなことは許されない、そんな司法を期待します。
そのために、私たち裁判の被害者は、行動を起こすときがきたのだと思います。

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バイオレット

管轄郵便局

こんばんは。
昨日より、投稿しようかどうか随分迷いました。何かを調査した訳でもなく、ただ自分の考え付く範囲での意見なのですが、かなり違う意見になってしまいますので迷いました。こんな見方もあるということで軽く聞き流していただければ有り難いのですが・・・。

まず裁判所の文書は、迅速確実に配送しなければならないことと、郵便事故を避けるために一般の文書とはなるべく混ざらないようにする必要性があると思います。そのことから考えると管轄郵便局は関係ないと思うのです。

判決文等の消印の日付が重要な文書は、確実に判決当日に押せる裁判所内の郵便局の消印が押されます。それ以外の裁判所から普通郵便で大量に出す文書までもは裁判所内の郵便局で扱える機能が備わっていないので外部の郵便局に出すのではと考えました。
そして裁判所の文書(迅速、安全、確実)を扱うには、365日24時間営業(操業)している一等郵便局でなければならないのではと思ったのです。
もし裁判所の地域の管轄郵便局が、土日祭日休業で午後5時に終業するのであれば、管轄外であっても一等郵便局の集配にすると思いました。
裁判所の郵便番号は、その地域の番号ではなく下4桁が85XX、86XX、89XXとなっていることが多いので一般の郵便物と混じることなく、一等郵便局から直接配達されているのではと思いました。
また裁判所の文書の発送を扱うのは、管轄ではなく大量の文書を迅速、安全、確実に捌ける365日24時間営業している郵便局でなければならないと考えたのです。
東京高等裁判所も最高裁判所と同じ形式で発送しているのです。
判決文は、高等裁判所内の消印でその他普通郵便は、東京中央消印です。
管轄であっても麹町支店が午後5時に終業する小さな郵便局で銀座支店が365日24時間稼働の郵便局であれば、多分最高裁判所は銀座支店の集配にすると思いました。

勝手な推測をしてすみません。文章に重複部分があるのもすみません。

Edit

Re: 管轄郵便局

おはようございます。
いろいろな意見や考えから、また新たな考えやアイディアが生まれたりしますので、遠慮せずにコメントしてください。

「裁判所の文書は、迅速確実に配送しなければならないこと」
それは、ホントに大切なことですね。
コメントに関連した郵便に関する私の知識の範囲でのことですが、

① 普通郵便でも最高裁判所の窓口に出せば、最高裁判所内郵便局の消印が押されるが、ポストに投函した郵便物については銀座支店の消印が押される。(実験済み)

② 郵便局の窓口の営業時間は、平日の朝から晩まで営業している郵便局(郵便局会社)と、郵便局の窓口が閉まっている夜間や土日等に営業しているゆうゆう窓口(郵便事業株式会社)(郵便局が併設されていないときは終日営業)の設置により決まっている。(日本郵便のホームページに詳しく載っています。)

③ 麹町支店は郵便窓口(9:00~19:00)とゆうゆう窓口(0:00~24:00)の両方設置されており、夜間も郵便物を扱える。

④ 高等裁判所の集配地域は銀座支店(民営化前は東京中央郵便局と思われる)で合っているが、最高裁判所の集配地域は麹町支店になっている。

参考にしていただければと思います。
郵便に関しては、私より黒猫さんが詳しいので、これを読まれたら、何か適切なコメントをしてくださるかもしれません。

私が記事のように考えた根拠には、私の場合、上告の際の記録到着通知や調書(決定)が届いた時期、最高裁に提出した書面の用紙の状態等から、最高裁では、資料を読んでいないと思うのです。
また、私のケースでさえ、、裁判資料は分厚いファイル2冊分あり、まともに読まれもしないのに、果たして最高裁まで届けられているのかという疑問があります。

年間の上告される事件、数千件の大部分の資料についても同様であると考えると、まともに読まれもしない膨大な資料を、高裁から最高裁へ、最高裁から一審の裁判所へ、こんな非効率的なことをホントにしているのかなって思ったものですから。
それに、消印のことで最高裁に問い合わせた際の職員の対応もおかしかったし、これは何か裏があると思ったことからの発想です。

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黒猫

管轄郵便局

裁判に関する郵便送達は、裁判書類だから特別の郵送ルートであるとか、他の一般郵便物とは別のルートであるなどといった扱いは一切ありません。
裁判関係の郵便物であっても、一般と同じルートです。
それは、裁判とか一般とかに関係なく、関係しているのは郵便法や郵便約款です。
裁判書類も、一般郵便物も全て郵便法及び約款に基づいて郵送しなければなりません。
裁判書類のみ、通常とは違うルートを通るなどといったことは行なわれていません。
こんなことをすれば郵便法違反になります。
ただ、特別送達は、民訴法に決まりがありますが、郵便のルートまで別扱いなどということは決してありません。
重要なことは、裁判であれ何であれ、あくまでも郵便法や約款どおりに郵送されなければならない決まりであるということです。
裁判であっても裁判でなくても、全く同じ郵便の扱いでなければなりません。
特に本人訴訟される方は、「送達」をしっかり勉強してください。訴訟も、得られる法的権利も、送達に始まり送達に終わるのです。
そうして忘れてはならないのが送達の前に、「適正な」という言葉が付くことです。
適正な送達でなければ全てが無効ということです。
適正な送達があって初めて裁判を始めることが出来、適正な送達が完了して始めて裁判が終了するのです。
仮に、バイオレット様のような考えで送達が行なわれているとしたら全て「無効」となります。
民事裁判は、民事訴訟法に従って行われます。
それと同じように裁判の手紙の郵送は、郵便法と内国郵便約款ならびに郵政内における取扱い規則に従って郵送しなければなりません。
裁判だからといって、管轄に反した流れで送達されるなどといったことでは、郵便法に違反していますから、バイオレット様の言われる早く安全にではなく、まったく逆の不正送達になります。
くどいようですが、郵便の扱いで消印が管轄違いであれば、民事訴訟法で言うところの手続違背と同じであって、その行為は無効ですよ。
新たに、裁判所や郵政に対し、その送達の効力を争わなければならないでしょう。

ちなみに、消印は有力な証拠となり、消印は公文書らしいですが…

Edit
黒猫

管轄郵便局(続き…)

上記の裏付けとして
郵便法第37条
この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規程する手続きを経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。

これは、郵便物を郵便法、郵便規則、郵便取扱規程をはじめとして、その他の定められた業務取扱い方法に従い、誤り無く取り扱うことです。
この取扱いをしますという約束で、私達は郵便局にお金を支払い、郵送をお願いしているのですよ。
ですから、これ以外の取扱いをされては、契約違反となります。契約違反してお金を取っているということは詐欺にも相当します。

また、このように正規取扱をしない場合、郵便法第79条の罰則もあります。

85××、86××等について
これは、毎月たくさんの郵便物を差出す約束のもと、郵政が事業所として認め、割り当てられた郵便番号です。
あくまでも、個人宅ではなく事業所という意味を表します。
下4桁より、上3桁が重要です。
上2桁によって取扱管轄の統括支店を、上3桁によって取扱管轄の各支店が決まります。

ですから、裁判所からの郵便物だけ、別経路で郵送されるのではないかといった発想は間違いですし、あり得ません。

裁判所からの郵便物も一般郵便物も、上記記載の法に基づいて郵送される決まりです。

特別送達については、上記に加え郵便認証司や、民訴法に別途、決まりがありますので、ご自分で勉強なさってください。

Edit

Re: 管轄郵便局(続き…)

さすがに私の郵便のお師匠様です。
理路整然とした説得力のあるレクチャーありがとうございます。
改めて正しい送達の重要性を認識しています。

最高裁判所の方も、ときどき私のブログをご覧になっているようですが、是非、この黒猫さんのコメントをご参考に、正すべきことは正していただきたいです。

Edit
バイオレット

Re管轄郵便局

黒猫様
郵便一つでも厳しい規則があるのですね!詳しく教えていただいて有り難うございました。知識が一つ増えました。

民訴102条の訴訟無能力者に対する特別送達について、横浜地方裁判所民事第1部に訴訟無能力者に対し特別送達できる特例法があるかどうかを問い合わせましたところ「解釈の違い」という回答でした

民訴102条(訴訟無能力者等に対する送達)①訴訟を実際に行う資格のない者(民訴31条)に対して送達するときは、その法定代理人に対して行う。

確かに、訴訟無能力者に対して送達してはいけないという文言はどこにもないのです。もう少し詳しく聞こうとすると弁護士さんに聞いて下さいと逃げられてしまいました。

翌日担当書記官に同じことを尋ねますと「訴訟無能力者に対して特別送達できる」という回答でした。

まず、裁判所が送達相手が訴訟無能力者であることを知らない時は送達できるとのことなので、裁判の途中であるので、訴訟の内容、毎回出廷する本人を見れば訴訟無能力者であることは一目瞭然なので知らない訳がないと云いますと、(配達人から)特別送達を受け取るのは訴訟無能力者の本人ではなく親であるので問題はない。(宛名が訴訟無能力者であっても受け取るのが親なので本人ではなく親に特別送達したことと同じになるとの意味)といわれました。(裁判の途中で親の代理権が消滅したので訴訟無能力者に特別送達が行われたというのに・・・。)
私は、理解できずに民訴102条を持ちだしますと、「だから裁判になっているのだから裁判ではっきりさせれば・・・」というようなことを云われました。

民訴102条も笊法なのかと・・・。



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バイオレット

法定代理権の無い者への特別送達

今日、それとなく平成18年の東京高裁からの特別送達を見ていると何通もおかしいものを見つけたので東京高裁に電話しますと女性がでて回答してくれましたが、対応が大変威圧的でした。


「平成18年1O月O日に受け取った特別送達の宛名がOOOO法定代理人親権者父OOOO殿になっておりますが、この日の4日前に子供が成人しておりますので両親の法定代理権が消滅しており、成年後見の手続中でしたので法定代理人は誰もいない状態なのですが・・・。」

高裁
「特別送達を受け取った時にそのことを問題にせず、上告の手続をしているのだから、その特別送達を認めたことになりますよ。」


「そんなことは当時は全く知りませんもの、今、分ったことです。それに変なのですよ。その後の11月にきた特別送達には、OOOO成年後見人OOOO殿になっておりますが、後見登記事項証明書は提出しておりません(法務局でまだ発行できない状態)。」

高裁
「相手方が市でしょ。裁判所も登記事項証明書はとることができるのでどちらかが取ったんじゃないですか。」


「これは、民事訴訟ですけど・・・。本人に無断で勝手に取るなんて・・・それに取るのに800円かかりますよ。」

高裁
「書類が地裁にあるのでこちらでは詳しいことが分りません。そのことを理由にして裁判をやり直すつもりですか?弁護士さんでないと難しいですよ。とにかく弁護士さんと一緒に地裁に行って調べられたらいかがですか。」

ということで電話はおわりましたが、何処の裁判所も本人訴訟ではこんなにもいい加減な無責任なことを平気でしているのかと思うと裁判所への信頼なんて無くなりますよね。判決だっていい加減なものばかりです。


Edit

Re: 法定代理権の無い者への特別送達

基本的には本人訴訟主義を採用しているわけなので、素人には、より丁寧に対応すべきですよね。

私の場合は、裁判はデタラメでも、一審、二審はの手続きなどに関しては、幸いにも書記官に丁寧に対応していただきました。
担当者の性格にもよるかもしれませんね。

Edit
バイオレット

Re法定代理権の無い者への特別送達

東京高裁も八王子地裁も同年同月同日に全く同じ間違いをするのは、ただの偶然なのかどうか不思議な思いがします。
違うところは、八王子地裁は、訴訟無能力者に対して特別送達したことと、東京高裁は、法定代理権の消滅した親に特別送達したことです。
そして、どちらも成年後見登記証明書の提出を求めなかったということも同じです。

八王子地裁は、やっと登記が完了したので、成年後見登記事項証明書の交付を法務局で受けて送付すると連絡すると受け取りを拒否したので交付費用の印紙代800円と証明書が無駄になりました。
提訴の時は、親権者である証明のために戸籍謄本の提出を義務付けておきながら、成年後見登記事項証明書で法定代理人の証明をすることを求めないのでしたら、戸籍謄本も無料で裁判所が取り寄せてくれればよいのにと思いました。

東京高裁も八王子地裁も、もともと無効な特別送達をしているので、一刻も早く後見登記事項証明書が必要になり裁判所の職権を利用して勝手に早く取り寄せたのでしよう。
誰からも監視監督をされない特権を持つ裁判所は本当に治外法権の場所ですね。学校の障がい児学級も治外法権ですから同じ穴の貉ということですか。

普通学級では務まらない指導力不足の教諭の受け皿として障がい児学級があるようなものです。普通学級で務まらない教諭は、障がい児学級ではもっと務まらないことを教育委員会は認識しているはずなのに、公務員は退職させられないので、障がい児学級という密室の中で親子ともども何も発言できない弱者に押し付けるのです。
生徒が一人の障がい児学級には、誰の目からみても精神が壊れてしまっている教諭をあてがわれ、鍵を掛けて窓には暗幕引き誰も覗けない教室で恐怖の毎日を過ごすのです。その担任は、一年後には完全におかしくなりやっと退職。二番目三番目の担任も同様で善悪の判断ができないのです。

Edit

Re: Re法定代理権の無い者への特別送達

法廷代理権とは直接関係ないかもしれませんが、裁判をするとき、確かに書面に書かれている本人であるか証明書などで確認しませんよね。
全然関係ない人が本人に成りすまして裁判をしても、気がつかないかもしれません。
銀行とか郵便局では本人確認が当たり前なのに、裁判所は変なところが厳しくて、肝心なところが抜けていますね。

障害児学級って、そんなにひどいところだったのですか。
人権侵害も甚だしいですね。
以前、ちょっと聞いたことがあるのですが、確か障害児学級の先生は特別な手当てがつき、通常よりちょっと給料が高いはずですよ。
それじゃ、全く逆ですね。

Edit

No title

この方とはメール交換していたのですが昨年6月に音信が途絶えました。
同じ八王子発の弾圧事件で投獄された突破者同士です たぶんご健康を損なわれたかとご復帰を切望しています。

▼2001年3月;縁あって孤児の少年を引き取る。この少年が両親の遺産を詐取され、追及していくと、東京家庭裁判所八王子支部の家裁調査官が主犯として関与している事実が判明。これを、家裁八王子支部が組織ぐるみで偽装・隠蔽する

▼2001年7月;少年が家裁裁判官・書記官・調査官12名を含む19名を詐欺罪等で告訴する。 (東京地検八王子支部は現在まで不作為を続けている)

▼2001年11月;山口繁最高裁長官に鈴木が家裁関係者の処分を要請する (以降、14名の最高裁判事にも繰り返し要請するものの不作為を続け最高裁からはまったく応答はない)

▼2002年11月;山口繁が不作為のまま定年退官し、後任に町田顯が就任する

▼2002年11月;山口繁が「日大専高師」卒を「京大法」卒と最終学歴を詐称していることを鈴木が突き止める

▼2002年12月;鈴木が京都大学法学部を訪ね、山口繁が「京大法」の卒業生か否かを問い質す。その場では偽装工作に騙される。翌日、偽装工作であることに気付き木村法学部長、長尾学長に偽装関与者の処分を要求するが、木村、長尾とも不作為を続ける

▼2003年3月;東京地検八王子支部検事・内田耕平は家裁八王子事件がクロであることを明言しつつ、起訴をしないまま鹿児島地検に転任してしまう。町田顯→検事総長・原田明夫→検察内ルート→内田により、町田顯の依頼で不起訴を続ける。
http://suzuki-okame.cocolog-nifty.com/blog/

Edit

Re: 遂犯無罪さん

司法の中枢は、まさに治外法権ですね。
これらの事件には、どれも同じように、ある共通点があります。
次回の記事で、その点についてまとめてみたいと思います。

Edit
黒猫

民訴102条(訴訟無能力者等に対する送達

バイオレット様
102条本条の趣旨は、送達の受領も訴訟行為の一種であるから、当事者本人が訴訟無能力者の場合には、この者に宛てて送達することは出来ない。

民事訴訟法第31条も関係します。

また、訴訟無能力者本人宛にされた送達は無効である(判例あり)
同居する法定代理人が事実上受領しても無効である。
106条1項の同居人として受領したことになるから無効である。

従って本来の受送達者である法廷代理人が受領すべきでしょうね。この法定代理人が追認した場合、有効となる余地がある。

追認とは、無効であることを知ったうえで、異議申立などせず、また責問権放棄し、次の訴訟行為を行なってしまうと、責問権治癒とみなされます。

Edit
黒猫

国賠判決書

遂犯無罪様
この国賠判決文の内容は、おかしいと思います。
公示送達は、原則として申立人の一方的証明によって判断するが、公示送達の要件の存否については慎重に判断しなければならない。
裁判所書記官は、単に住所不明のため出来なかったとというだけで本条にいう住所などが知れないと即断すべきではなく、住民登録その他の証明を提出させるとか、訴訟代理人等の具体的な調査報告書を徴するなどして、相当確実な心証を得たうえで公示送達をすべきである…ということです。

しかし、判決文では、裁判所および裁判所書記官は、上記のような慎重な判断を行なった上での公示送達であったと言えるだけの内容が証明されておらず、また、相当の調査証拠書類があるとの内容もなく、安易に公示送達を行なったと思わざるを得ない、また、それをカムフラージュするような形で書かれた判決文…に思えます。

裁判所のへっぴり腰的な姿勢が内容に現れていると見受けられたのですが…

Edit

ご説の通りです

>住民登録その他の証明を提出させるとか
まさしく この住民票の徐票交付を巡る攻防です 
二度の公示送達で裁判所の書記官は 訴状送達→補正命令書 補正命令書→訴状送達 としたのです。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/kouji2002.jpg.html

まあこれらを見ても裁判とは先に結論ありのイカサマ つくづくと懲りました しかし未だ刑事・民事の再審裁判があります。

外圧のない裁判はクズ扱い 最近のアクセスです 
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9月 5日(土) 339  1,171  66,938
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