辺野古移設を巡る最高裁判決 やはりアメリカへの忖度じゃないの?
一昨日、またもや結論ありきの最高裁判決が確定しました。
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米軍普天間飛行場の辺野古への県内移設計画で、埋め立て工事の設計変更を承認しなかった沖縄県に、国土交通相が是正指示をしたのは違法として、県が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は4日、県側の上告を棄却しました。
これにより県側の敗訴が確定しました。。
15年以降、辺野古移設に関連して県と国の間では13件の訴訟が起こされていますが、結論が出るのは今回の判決が11件目です。4件で県と国が訴訟を取り下げ、7件で県が敗訴しています。残る2件も、争点に関して最高裁がこれまでの訴訟の中で既に法的判断を示しており、県の敗訴となる公算が大きいということです。
https://mainichi.jp/articles/20230903/k00/00m/040/134000c
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結論ありきのやるだけ無駄な行政訴訟という点では、これまで当ブログが指摘してきた通りですが、とりわけ米軍基地、憲法9条、日米関係にかかわる訴訟となると、憲法を超越し、さらには裁判のルール(手続き)までも無視した理不尽な判断が当然のように行われてきました。
それは、最高裁による日本独自の判断というよりは宗主国アメリカの意向が大きく反映されてきたからです。
国家権力を縛るための「最高法規」が憲法ですが、日本の主権を蔑ろにして、さらに憲法の上に位置するのが日米地位協定です。
興味のある方は、こちらの本をご覧ください。

憲法違反が明らかで、まともな法治国家とは言えない司法判断が行われてきたことは、歴史上、度々ありましたが、その中でも、特に有名なのが米軍駐留を認めた砂川判決と田中角栄氏の暗黒裁判です。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
田中角栄氏の「暗黒裁判」
砂川事件は、昭和32年7月8日、東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)に基地がある駐留米軍が、立川飛行場を拡張しようとした際、それに反対した市民7人を、基地に立ち入ったとして日米安保条約に基づく刑事特別法違反で逮捕・起訴した事件です。
東京地裁は、日米安保条約、米軍駐留を憲法違反と判断し、米軍駐留が違憲であれば、刑事特別法も違憲であり、特別に重い刑罰を加えることはできないとして、1959年3月30日、7人を無罪としました(伊達判決)。
ところが、これに衝撃を受けたアメリカは、日本政府に対して、高等裁判所を飛ばして最高裁判所に跳躍上告することを勧め、最高裁は、米軍駐留については「違憲無効であることが一見極めて明白であることは、とうてい認められない」として合憲の判断をしています。
ところが、最高裁がこのような判断をした背景には、当時の外相や最高裁長官へのアメリカ政府からの周到な働きかけがあったことが、アメリカ政府の秘密解禁文書から明らかになっています。
そもそも、極東米軍司令部は、平和条約発行後の米軍駐留が、戦争放棄、戦力不保持を定めた日本国憲法と相いれないことを知っていました。
しかし、日本は、世界戦略の前線基地として米軍がどうしても手放したくない「基地の島」であり、日本に米軍が駐留し続けるために、長期にわたってアメリカ政府からの系統的な働きかけがあったことが前述の本に詳しく載っています。
今回の辺野古移設を巡る最高裁の判断も、特に沖縄県民にとっては残念な結果になったわけですが、最高裁がアメリカの意向に忖度したと考えるのが自然な流れなのかもしれません。
その真偽は、2,30年後、アメリカ政府の秘密文書解禁で明らかになることでしょう。
最高裁といっても、主権国家としての独立性に乏しく、アメリカの顔色をうかがうばかりの「情けない憲法の番人」であり、その判断を尊重する価値はないぐらいに受け止めておくのが妥当ではないかと思います。
とは言いましても、このままでは移設工事が強引に進められることになるわけですし、一刻も早く日米地位協定の見直しをしない限り、同じようなことが繰り返されることになります。
いまだに真の独立国とは言えない状況が続いていることを心に留めておかなければなりません。
世界各地で対立を煽り立て自国の軍産複合体を儲けせようとしている国とは、もういい加減に距離を置くべきなのですが、逆に仲良くし、いいカモにされているのがキッシー君です。
やっぱり息子ちゃんを首相にしたいのかな?!


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米軍普天間飛行場の辺野古への県内移設計画で、埋め立て工事の設計変更を承認しなかった沖縄県に、国土交通相が是正指示をしたのは違法として、県が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は4日、県側の上告を棄却しました。
これにより県側の敗訴が確定しました。。
15年以降、辺野古移設に関連して県と国の間では13件の訴訟が起こされていますが、結論が出るのは今回の判決が11件目です。4件で県と国が訴訟を取り下げ、7件で県が敗訴しています。残る2件も、争点に関して最高裁がこれまでの訴訟の中で既に法的判断を示しており、県の敗訴となる公算が大きいということです。
https://mainichi.jp/articles/20230903/k00/00m/040/134000c
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結論ありきのやるだけ無駄な行政訴訟という点では、これまで当ブログが指摘してきた通りですが、とりわけ米軍基地、憲法9条、日米関係にかかわる訴訟となると、憲法を超越し、さらには裁判のルール(手続き)までも無視した理不尽な判断が当然のように行われてきました。
それは、最高裁による日本独自の判断というよりは宗主国アメリカの意向が大きく反映されてきたからです。
国家権力を縛るための「最高法規」が憲法ですが、日本の主権を蔑ろにして、さらに憲法の上に位置するのが日米地位協定です。
興味のある方は、こちらの本をご覧ください。


憲法違反が明らかで、まともな法治国家とは言えない司法判断が行われてきたことは、歴史上、度々ありましたが、その中でも、特に有名なのが米軍駐留を認めた砂川判決と田中角栄氏の暗黒裁判です。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
田中角栄氏の「暗黒裁判」
砂川事件は、昭和32年7月8日、東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)に基地がある駐留米軍が、立川飛行場を拡張しようとした際、それに反対した市民7人を、基地に立ち入ったとして日米安保条約に基づく刑事特別法違反で逮捕・起訴した事件です。
東京地裁は、日米安保条約、米軍駐留を憲法違反と判断し、米軍駐留が違憲であれば、刑事特別法も違憲であり、特別に重い刑罰を加えることはできないとして、1959年3月30日、7人を無罪としました(伊達判決)。
ところが、これに衝撃を受けたアメリカは、日本政府に対して、高等裁判所を飛ばして最高裁判所に跳躍上告することを勧め、最高裁は、米軍駐留については「違憲無効であることが一見極めて明白であることは、とうてい認められない」として合憲の判断をしています。
ところが、最高裁がこのような判断をした背景には、当時の外相や最高裁長官へのアメリカ政府からの周到な働きかけがあったことが、アメリカ政府の秘密解禁文書から明らかになっています。
そもそも、極東米軍司令部は、平和条約発行後の米軍駐留が、戦争放棄、戦力不保持を定めた日本国憲法と相いれないことを知っていました。
しかし、日本は、世界戦略の前線基地として米軍がどうしても手放したくない「基地の島」であり、日本に米軍が駐留し続けるために、長期にわたってアメリカ政府からの系統的な働きかけがあったことが前述の本に詳しく載っています。
今回の辺野古移設を巡る最高裁の判断も、特に沖縄県民にとっては残念な結果になったわけですが、最高裁がアメリカの意向に忖度したと考えるのが自然な流れなのかもしれません。
その真偽は、2,30年後、アメリカ政府の秘密文書解禁で明らかになることでしょう。
最高裁といっても、主権国家としての独立性に乏しく、アメリカの顔色をうかがうばかりの「情けない憲法の番人」であり、その判断を尊重する価値はないぐらいに受け止めておくのが妥当ではないかと思います。
とは言いましても、このままでは移設工事が強引に進められることになるわけですし、一刻も早く日米地位協定の見直しをしない限り、同じようなことが繰り返されることになります。
いまだに真の独立国とは言えない状況が続いていることを心に留めておかなければなりません。
世界各地で対立を煽り立て自国の軍産複合体を儲けせようとしている国とは、もういい加減に距離を置くべきなのですが、逆に仲良くし、いいカモにされているのがキッシー君です。
やっぱり息子ちゃんを首相にしたいのかな?!


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