またもや行われた 結論ありきの裁判
しばらくの間、出かけていて、皆様のところへの訪問とブログの更新が遅れてしまいました。
事前にお伝えしておくと不用心なこともありますので事後報告となります。
その間、当ブログのテーマに関係する注目される判決がありました。
森友問題を巡って文書の改竄を強いられ自殺に追い込まれた近畿財務局職員の赤木俊夫さんの妻 雅子さんが、改竄を主導した佐川宣寿元理財局長に1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11月25日にあり、大阪地裁は雅子さん側の請求を棄却しました。
雅子さんは当初、事件の真相を明らかにするために国と佐川氏を訴えていましたが、佐川氏への尋問の予定を知った直後の昨年12月、国は突如、全面的に賠償責任を認め、賠償金約1億700万円を支払うことで裁判は終結しています。
国は、とにかく佐川氏への尋問を避けたかったものと思われます。何か知られては困ることがあったのでしょう。
それで佐川氏への賠償を求めた裁判だけが残っていましたが、大阪地裁は佐川氏への尋問は認めず、結局、雅子さんが求めていた真相解明には今回も至りませんでした。
国がかかわる結論ありきの裁判ですので、予想通りの判決といえます。
判決では、国家公務員が職務で損害を与えた場合、国が賠償責任を負い、公務員個人は負わないとする最高裁判例を引用し、佐川氏個人の賠償責任を否定しています。
きわめて国家公務員に甘い判例を引用したといえます。このようなことがまかり通れば、公務員の職権の乱用を防止することはできませんし、無責任な行為を助長することになりかねません。
裁判所と行政が持ちつ持たれつの関係で、三権癒着の構造がこのようなことからもお分かりいただけると思います。
そもそも民事裁判の場合には、書面のやり取りになりますので、公開の裁判とはいっても、双方がどのような主張をし、その中から、どのような内容が判決書に盛り込まれ結論に至っ方のかは一般の人々には知る術もありません。
ですから、裁判所が思い描いたストーリーに沿うデタラメな判決がされても気がつかれにくい仕組になっています。
一方、刑事事件としてはどうかということなりますが、こちらは更に酷いことになっています。
犯罪を立証する客観的証拠が存在しても、国に不都合な事件は、裁判にかけられることなく検察が不起訴処分として事件を握り潰してしまいます。
佐川氏ら財務省幹部は刑事告発されていましたが、検察は全員を不起訴とし、検察審査会が「不起訴不当」と議決しても、再び不起訴となり捜査は終結しています。
つまり検察は、本来なら裁判所が行うべき機能も奪い取っていることになり、闇の中で不起訴(=無罪)が決定されており、そのような結論に至った理由については一切知らされることはありません。
一応、当事者には「不起訴処分理由告知書」という仰々しい名前の文書が渡されますが、「嫌疑不十分」などの無理やり当てはめた刑事訴訟法の形式的な理由が書かれているだけで、事件に関する具体的な理由については、まったく書かれていません。
検察はいくらでも恣意的な判断ができる仕組みになっています。
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
不正に処理される事件には 雛型が使われない!!
結局のところ、赤木さんのような個人が国に対し裁判を起こしたり、事件にかかわった公務員を刑事告訴・告発したところで無念に終わるというのが現状です。
民間で同じような事件が起こった場合には起訴され断罪されるのに、なぜ国や公務員がかかわる場合には無罪放免になるのか。
マスコミは、注目される個別の事件については弁護士や法学者の意見を聞ききながら、あれこれ論評しますが、法の下の平等、他の同種の事件との整合性というう視点においては、ほどんど批判することがありません。
ある医学者が、マスコミは統一教会のことは厳しく追及するが、命にかかわるコロナワクチンの危険性についてはほとんど批判しないと怒り狂って批判していましたが、まさにそれと同じ原理なのです。
問題の本質に切り込まない限りは、いつまでたっても同じようなことが繰り返されます。
司法と、第4の権力といわれるマスコミがまともに機能していないこの国は、汚職などの不正が蔓延し、一部の政治家や企業だけが利益を得られる政治が行われています。
その結果、国力の低下が、昨今、顕著になってきており、「腐敗した衰退途上国」になり下がりつつあるのです。


事前にお伝えしておくと不用心なこともありますので事後報告となります。
その間、当ブログのテーマに関係する注目される判決がありました。
森友問題を巡って文書の改竄を強いられ自殺に追い込まれた近畿財務局職員の赤木俊夫さんの妻 雅子さんが、改竄を主導した佐川宣寿元理財局長に1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11月25日にあり、大阪地裁は雅子さん側の請求を棄却しました。
雅子さんは当初、事件の真相を明らかにするために国と佐川氏を訴えていましたが、佐川氏への尋問の予定を知った直後の昨年12月、国は突如、全面的に賠償責任を認め、賠償金約1億700万円を支払うことで裁判は終結しています。
国は、とにかく佐川氏への尋問を避けたかったものと思われます。何か知られては困ることがあったのでしょう。
それで佐川氏への賠償を求めた裁判だけが残っていましたが、大阪地裁は佐川氏への尋問は認めず、結局、雅子さんが求めていた真相解明には今回も至りませんでした。
国がかかわる結論ありきの裁判ですので、予想通りの判決といえます。
判決では、国家公務員が職務で損害を与えた場合、国が賠償責任を負い、公務員個人は負わないとする最高裁判例を引用し、佐川氏個人の賠償責任を否定しています。
きわめて国家公務員に甘い判例を引用したといえます。このようなことがまかり通れば、公務員の職権の乱用を防止することはできませんし、無責任な行為を助長することになりかねません。
裁判所と行政が持ちつ持たれつの関係で、三権癒着の構造がこのようなことからもお分かりいただけると思います。
そもそも民事裁判の場合には、書面のやり取りになりますので、公開の裁判とはいっても、双方がどのような主張をし、その中から、どのような内容が判決書に盛り込まれ結論に至っ方のかは一般の人々には知る術もありません。
ですから、裁判所が思い描いたストーリーに沿うデタラメな判決がされても気がつかれにくい仕組になっています。
一方、刑事事件としてはどうかということなりますが、こちらは更に酷いことになっています。
犯罪を立証する客観的証拠が存在しても、国に不都合な事件は、裁判にかけられることなく検察が不起訴処分として事件を握り潰してしまいます。
佐川氏ら財務省幹部は刑事告発されていましたが、検察は全員を不起訴とし、検察審査会が「不起訴不当」と議決しても、再び不起訴となり捜査は終結しています。
つまり検察は、本来なら裁判所が行うべき機能も奪い取っていることになり、闇の中で不起訴(=無罪)が決定されており、そのような結論に至った理由については一切知らされることはありません。
一応、当事者には「不起訴処分理由告知書」という仰々しい名前の文書が渡されますが、「嫌疑不十分」などの無理やり当てはめた刑事訴訟法の形式的な理由が書かれているだけで、事件に関する具体的な理由については、まったく書かれていません。
検察はいくらでも恣意的な判断ができる仕組みになっています。
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
不正に処理される事件には 雛型が使われない!!
結局のところ、赤木さんのような個人が国に対し裁判を起こしたり、事件にかかわった公務員を刑事告訴・告発したところで無念に終わるというのが現状です。
民間で同じような事件が起こった場合には起訴され断罪されるのに、なぜ国や公務員がかかわる場合には無罪放免になるのか。
マスコミは、注目される個別の事件については弁護士や法学者の意見を聞ききながら、あれこれ論評しますが、法の下の平等、他の同種の事件との整合性というう視点においては、ほどんど批判することがありません。
ある医学者が、マスコミは統一教会のことは厳しく追及するが、命にかかわるコロナワクチンの危険性についてはほとんど批判しないと怒り狂って批判していましたが、まさにそれと同じ原理なのです。
問題の本質に切り込まない限りは、いつまでたっても同じようなことが繰り返されます。
司法と、第4の権力といわれるマスコミがまともに機能していないこの国は、汚職などの不正が蔓延し、一部の政治家や企業だけが利益を得られる政治が行われています。
その結果、国力の低下が、昨今、顕著になってきており、「腐敗した衰退途上国」になり下がりつつあるのです。


- 関連記事
スポンサーサイト