まったく信用できない構成の最高裁調書!
最高裁から送られているはずの記録到着通知書の封筒の消印が、最高裁の所在地の消印と一致していませんでした。
ブログの読者の方が調べてくださったところ、中央、丸の内、銀座の3つの消印が確認されていることから、記録到着通知書は、裁判所以外の場所で、記載されてる書記官ではない人物によって作成され、投函されているのではないかという疑惑が浮かび上がってきました。
それで、予め書記官の印が押された用紙さえあれば、後から文面を印刷し、誰でも簡単に記録到着通知書を作成できるのではないかと考えたのです。
前回、このような内容の記事を掲載したところ、さっそく、期日呼出状ではありましたが、押印のほうが印刷より先であったというかなり具体的な情報が、 「発見!押印が先の期日呼出状」 というタイトルで蟻子さんから寄せられました。
そして、その中で蟻子さんは、
『なぜ書記官は白紙の紙に公印を押さなければならなかったのか?
作成権限のない者に作成させる目的でしか考えられない。』
と書かれています。
まさに、私も、その目的以外には考えられないと思います。
それにしても、地裁から高裁へ訴訟記録が到着したときには、わざわざ“記録が到着しました。担当は第○民事部です。”なんてお知らせがないのに、最高裁だけ、どうしてお知らせするのでしょうかね。
上告しているんだから、“届いて当然でしょ”って思ってしまいますが。
消印の一件もありますし、かえって、本当に届いているのか怪しく思えます。
届いていたとしても、実際に中身が読まれているかは、はなはだ疑問ですが・・・・
このような疑いを持たれても当然ともいえるような事実を、前回の記事にコメントをくださったバイオレットさんが気づかせてくださいました。
それは、最高裁の調書(決定)に押されている㊞のゴム印のことです。
バイオレットさんのコメントには、「最高裁判所からの決定の通知ですが、タイトルは調書(決定)で右上に裁判長認印という印鑑を押す欄があるのですが、そこには三文判より小さい大きさで○の中に印と書かれた黒色の印が捺してあるのです。」とあります。
“私のも、そうだった”と思い、届いてチラリと目を通したきり、裁判資料といっしょにファイルに綴じておいた調書(決定)を見てみました。
私の場合、調書は2枚になっており、一枚目には、枠で仕切られた中に、事件番号、決定日、裁判所・・・・、そして、決まり文句の主文と理由、書記官の記名、2枚目には、「これは正本である。」という文言と書記官の記名押印があります。
問題は1枚目の印のことですが、枠の右上に「裁判長認印」という欄があって、ここと、最後の書記官の氏名の後の2か所にに、黒のゴム印で㊞と押されているのです。
私も、初め見たときビックリしました。何しろ、どこにでもありそうなゴム印ですから。
1枚目についていえば、主文や理由も決まり文句ですし、裁判資料の中身に目を通さなくても書けるような項目ばかりですし、、記載されている裁判官が確かに決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを認めるものが何もないのです。
つまり、1枚目に関しては、裁判所の書記官でなくても、どこかで誰かが作成することも可能なのです。
そして、2枚目においても、「これは正本である。」と、「これは」という指示語が使われており、事件番号とか「これは」に当たるものが何であるかは、この用紙からは全くわかりません。
しかも、1枚目と2枚目にページ数が打ってあるとか、割り印が押してあるとか全くないので、これら1枚目と2枚目のつながりを証明するものもないのです。
地裁や高裁の判決書も調べてみたのですが、判決書には1枚目からページ数が打ってありますが、一番最後に添えられている、「これは正本である。」という書記官の記名押印がされた用紙には、ページ数が打たれていませんでした。
しかし、一審と二審では、書記官が裁判に立ち会いますし、私の場合のように、判決の内容にかなりのデタラメが含まれていたとしても、裁判官が資料を読んで事件ごとに個別に作成したものであるということがわかりますが、最高裁の調書(決定)に関しては、どこで誰が作成したものであるのか、まったく信用することができない書面の構成となっているのです。
さらに、“信用できない書面である”ということを後押ししてくれる材料として、調書の1枚目と2枚目の用紙の紙質が違うのです。
このことについては、やはりブログの読者の方から情報提供がありました。
見た目には、同じ用紙のようでありましたので、本当なのかと思い、よく見て触って確かめたところ、明らかに用紙の種類が違っていました。2枚目の用紙のほうが、手触りが滑らかで上質な紙であることがはっきりとわかります。
ですから、最高裁の調書は、1枚目と2枚目を別々の場所で作成して、綴じ合わせているのではないかという疑いを持たれたとしても、それを否定するだけの理由を何ひとつ具備していないのです。 こんな書面、まったく信用できません。
- 関連記事