裁判の不思議

記録到着通知書! 押印が先ですか or 印刷が先ですか?

前回、前々回と最高裁からの郵便物の消印についてお伝えしたところ、大きな反響を呼びつつあるようです。
記事を読んでくださった方から、いくつかの情報が寄せられましたので、それに基づいて考察してみたいと思います。


郵便物を集める地域、配達する地域は郵便番号の上3桁により分けられ、最高裁判所内のポストに投函した郵便物であれば、麹町支店の消印でなければならないというのが、前回の結論です。

最高裁判所の所在地と消印が一致していないことを最高裁に問い合わせた際、説明が曖昧であったこと、最高裁判所内郵便局員の説明が、イノシシさんと私それぞれに対して違っていたことなどから、イノシシさんと私は次のような考えで一致しました。

 記録到着通知書は、最高裁判所以外の場所で、記載されている書記官ではない人物によって作成され投函されているのではないか。
 最高裁裁判所からの郵便物は、通常のルートとは違う、ある特別なルートで集配されているのではないか。
 最高裁判所と郵便局の間には、共通の重大な秘密があるのではないか。

前回、前々回の記事を読んでくださった方から、消印について、いくつかの情報が寄せられました。
いずれも記録到着通知書が入れられていた最高裁から届いた普通郵便の消印です。


Aさん     2005年(平成17年12月)  中央  
Bさん(私)  2007年(平成19年10月)  丸の内    
Cさん     2008年(平成20年9月)   銀座  
 
記録到着通知書を作成した書記官が、最高裁判所内のポストには投函せず、外部に持ち出して外部のポストに投函したというのは、極めて不自然です。
また、最高裁判所内のポストに投函された郵便物であるならば、「麹町」の消印が押されていなければならないのに、それとは異なる3つの郵便局の消印が存在しています。


これらのことから、上述の①と②の可能性につて検証してみたいと思います。

最高裁判所の所在地である〒102の地域の麹町支店の消印が押されていないにしても、仮に、ある特定のひとつの郵便局の消印に限定されているのであれば、最高裁の郵便物は、ある特別なルートで集配されるという②の可能性が考えられますが、今のところ3つの郵便局の消印が確認されていますので、②は否定されます。

ということは、①の可能性が濃厚になるわけですが、記録到着通知書は、書記官以外の人物でも簡単に作成できるものなのでしょうか?

記録到着通知書は、事件番号、当事者、担当の小法廷等を変えれば、どの事件にも通用するような定型の書式に、書記官の公印が押されたものです。
印刷の部分は、誰でも作成できますので、書記官の公印さえあれば、誰にでも作成可能ということになります。
書記官の公印は裁判所の備品ですから、外部に持ち出すことは不可能だと思いますし・・・・・
それで、予め書記官の公印が押されただけの用紙があったとしたらどうでしょうか。
押された公印の上に印刷をするとしたら。


このことを裏づけるような情報を、遂犯無罪さん がネット上から見つけて教えてくださいました。
あるサイト(http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/26998501.html)の抜粋です。


最高裁からの決定は、書記官の名前の活字の一部分をピンセットで軽く削ったらなんと、下から印の朱色が現れました!!
先に白紙の紙に最高裁書記官の印だけもらって、郵送してもらい、クビにしたバカ弁がその印に書記官の名前が重なるよう、勝手な決定文を作成し、送りつけてきたものである。

466 これは、調書(決定)についての記述ですが、記録到着通知書も、この方法で、最高裁以外の場所で、記載されている書記官ではない人物によって作成されている可能性があるかも知れません。


ただし、詳しく調べたわけではありませんので、朱肉と印刷のインクでは、それらに含まれる溶剤の種類や色素の粒子等の大きさもそれぞれ異なると思いますし、紙に着色する際のインクや朱肉それぞれの紙に対する浸透性が異なると思うのです。
たとえば、先に印刷がされていたとしても、朱肉のほうが紙への浸透性がインクより高ければ、朱肉の色が紙の深部まで浸透し、インクの下に色素が確認できるのではないかと。
(わかりやすい例では、防水機能のように、下に塗られているものが、後から上に塗ったものを全く通さないということが確認されていない限りは)
ですから、ビジュアル的に見ただけで安易に決め付けることは不適切ですが・・・・


416 印刷が先か、押印が先か、よ~く観察してみましょう。 

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16コメント

バイオレット

曖昧な記憶ですが・・・。
以前読んだ本(法律関係ではない)に最高裁判所には三つの関門があり、第一関門は最高裁判所の外に分室のようなものがあり、そこで若い見習い裁判官が選別しているというものでした。
運良く第一関門を突破できたものだけが最高裁の門の中に入れるということになり、そこで第二関門の最高裁の裁判官の選別を受けることになり、その中の3%が第三関門の審理をしてもらえ、勝訴するのはその3%の中の数件なので極わずかということが書かれていた記憶があります。
「最高裁は門前払いされる」ということをよく耳にしますが、なるほどそういうことなのかと思いました。
ほとんどが門の中には入れてもらえないので周辺のいろいろな郵便局の消印になるのではないでしょうか。
記録到着の消印で門前払いか門の中に一応は入れたのか判断が付くということになるのではと思いました。
上告状には憲法違反を書き、上告受理申立書には判例違反を書くということをお題目のように唱えて一所懸命書きましたが骨折り損の草臥れ儲けでした。
最高裁の裁判官に読んでもらえないのであれば、高い費用を返却すべきで読んでもらえたもののみ徴収すべきです。
物理的に全て読むのが無理であれば裁判官を増やせばよいのに。天下りに払うよりずっと有益。

Edit

Re: バイオレットさん

まったく、そのとおりですね。
消費者契約法の観点からも、訴訟費用が裁判所の対応に対する対価として妥当かどうか、わかりやすく言えば、訴訟費用が裁判所の対応に見合ったものであるかどうかという点において、おかしいのです。
さらに、学納金返還訴訟などの最高裁判例にも違反していますし・・・
国民に対しては妥当な判決をしておきながら、最高裁自らは、判例違反をしているわけですから、ホント笑っちゃいますね。
審理する必要がないと判断された事件(上告不受理や却下になったケース)については、消費者契約法にしたがって、申立人に訴訟費用を返還すべきです。
もっとも、ほとんど読まれていないとなれば、これは詐欺ということになりますよね。

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蟻子

発見!押印が先の期日呼出状

はじめまして…蟻子と申します。
昨日、××地方裁判所からのH19年7月27日付期日呼出状をしっかりと調べたところ、
なんと、押印が先で、その上に書記官の名前の一部が乗っている状態です。
書記官が白紙の紙に書記官印を押印して誰に渡したのでしょう?
そして、この期日呼出状は一体誰が作成したのでしょうか?
この呼出状が入っていた封筒は、差出郵便局が特定不能なくらい異常に消印が薄いのです。故意にそうしたとしか思えません。
ちなみに、当時、こんな事態とは気付かず呼出状に指定されていた8月の期日に出ましたよ。書記官はこの呼出状を確認し、何事もなく期日が開かれたのです。
なぜ書記官は白紙の紙に公印を押さなければならなかったのか?
作成権限のない者に作成させる目的でしか考えられない。
公文書の信用という法益に違反しています。
まるで裁判所が、「裁判やるやる詐欺」をしているみたい、いや、しています!
これは、責問権の放棄も治癒も認められません。
一体、私の裁判はどうなっているのか??

Edit

Re: 発見!押印が先の期日呼出状

はじめまして。
やはり、予想通りでしたか。
押印が先で、後から印刷ということ、実際にやられていたのですね。
「作成権限のない者に作成させる目的でしか考えられない。」
そうですよね。それしか考えられません。
記録到着通知書も、作成権限のないものが作成しているかもしれないって可能性、ずいぶん高まった気がします。
裁判所の訴訟手続きが規定に違反した行為をしているときは、効力は無効になるわけですから。
訴訟費用を徴収しておきながら、裁判所が違反した行為をして、効力なしの裁判をしていたなんて、詐欺そのものですよね。
絶対に許せませんね。

Edit
バイオレット

みなさんのはどうなっておりますか?
最高裁判所からの決定の通知ですが、タイトルは調書(決定)で右上に裁判長認印という印鑑を押す欄があるのですが、そこには三文判より小さい大きさで○の中に印と書かれた黒色の印が捺してあるのです。次に事件の表示、決定日、裁判所名、裁判官5名の氏名、当時者等別紙記載のとうり、原判決の表示が記載され、最後に裁判官全員の一致の意見で、別紙のとおり決定。平成18年9月00日、最高裁判所第一小法廷、書記官OOOOとあり、その横に裁判長認印欄の印と同じ印という字の印鑑が捺してあるのです。
そして、枠外(欄外)余白の頁数の横に豆粒より小さいゴマ粒のような大きさで「これは正本である。」と印字され、その下に再びゴマ粒のような文字で「同日同庁裁判所書記官OOOOとゴム印が捺され朱色の大きな角印が捺されていました。なんで枠内の書記官名のところに朱印を捺さないの?同じ一枚の用紙に書記官名が二つも必要なの?何で枠外の落書きのような書記官名に朱印を捺すの?と疑問ばかりです。
二枚目は、当事者目録でほとんど白紙に近いもので三枚目に別紙として主文が書かれており、これは全員に同じ文章が配られていることになります。
当時は、一瞥しただけでじっくりと目をとおしていなかったのですが、改めて読むと余りにも馬鹿にした文書に腹が立ち、高い費用を払っているんだから、もっとましなものを作成しろよと言いたくなりました。
職務怠慢も甚だしい。最高裁判所は普通の神経を持っていない最低裁判所です。

Edit
バイオレット

おはようございます。
上記の続きですが、調書というタイトルの後にかっこして小さく決定とあるので決定の調書ということになります。決定の調査事項を記した文書なんて訳が分からない。
事件の表示とか決定日とか裁判所とか一々頭にタイトル書かなくても分かるのに無駄なことをしている。
罫線引いて一つ一つの枠を作るのも無駄。
裁判長の認印は必要ではないのでは?
丸の中に印の文字の印鑑は初めて見た。馬鹿にしている。
当事者目録には氏名のみで申立人と相手方の住所が記載されていない。事件番号で調べると確認できるとしてもこれでは何処の誰か特定できない。
これは正本であるとの記述と書記官名は最後に書くべきではないのか。もっとも重要な記述が枠外の余白に落書きのように記載されている。
一枚の紙に書記官名が二箇所あるのはどうみても不自然。
最高裁判所がこんな権威の無い決定書を作成して恥ずかしくないのでしょうか。

Edit
そらまめ

押印が足りない

私の最高裁からの調書(決定)は、裁判官忌避の件でしたが、バイオレット様と同じような形です。やはり、ゴム印でした。印という一文字のゴム印です。
ただ、違うのは、これは正本であるという書記官の認証文?ですかね、その文言と書記官の記名押印したものが1枚、別途ついていました。しかし、他のブログなどで、バイオレット様と同じ形の調書をよく見かけます。
枠外に窮屈そうに○○書記官、そして押印といったパターンが見受けられます。
しかし、バイオレット様のように
>「同日同庁裁判所書記官OOOOとゴム印が捺され」
となっており、また、わざわざ枠外に記しているという、この形式は、裁判所としての正式な
公文書とはいえないのではないかと思っています。
書記官名がゴム印で、しかも枠外って、私は納得できません。変です。
書記官名の件ではなく、まるいゴム印の件で最高裁の書記官に問い合わせたことがあります。なぜ、調書(決定)に、このゴム印が使われているのかと。
すると、そのゴム印がある場所に、原本に押印があるということですと説明を受けましたが。そこで、ゴム印を使用することそのものが違法ではないかという問いには無言でした。
そこで、最高裁に行き、原本の閲覧を要求したところ、入り口の守衛室で20~30分も待たされ、その間、内部の職員が守衛室にわざわざ電話をかけ、私に対し、なんだかんだと時間稼ぎをし、やっと中に入れてもらいました。
原本を見て驚きました。自分に送達されたフォームと全く同じで、違うのはゴム印のあった場所に裁判長だけの印(朱色)と書記官の丸い形の印(朱色)だけでした。
民事訴訟法では、決定も判決に準じた形とされているが、違うのは判決の場合は裁判官の署名押印であり、決定の場合は記名押印で足りるとなっています。
すると、合議なのに裁判長の押印だけで他の4名の裁判官は押印が無いのですが…
しかも、この決定がなされるための記録到着通知の消印が銀座支店なんだから、この決定は全く信用できないどころか偽物かも!
守衛所で長く待たせておいて、その間に存在していなかった原本をあわてて作成していたのかも…ね!


Edit

㊞のゴム印にはビックリ!

私の調書(決定)は1枚目がバイオレットさんとほぼ同じように書かれ、最後に書記官の名前と㊞のゴム印、2枚目がそらまめさんと同じように、これは正本であるという文言と書記官の記名押印したものでした。
2枚目に書記官の公印が押されているので、1枚目はゴム印の㊞で省略したのかと思いましたが、裁判長の認印まで㊞のゴム印になっていたのには、正直驚かされました。
㊞のゴム印なんて、そこら辺の100円ショップなんかでも売っていそうな感じのものじゃないですか。
「民事訴訟法では、決定も判決に準じた形とされているが、違うのは判決の場合は裁判官の署名押印であり、決定の場合は記名押印で足りるとなっています。 」
ということですが、一審と二審の判決書見てみましたが、最後にこれは正本であるという書記官の記名と押印がありましたが、裁判官の氏名は、署名ではなく記名、押印については㊞のゴム印すら押されていません。
原本にしか署名押印しないのでしょうか。
私たちが裁判所に提出する書面は、正本も副本も同じように押印して提出しますが、いったい、どうなっているんでしょうね。

Edit
バイオレット

ご無沙汰いたしました。

ろーずまーリー様、そらまめ様、また全ての皆様、すっかりご無沙汰して申し訳ございません。
いろいろと調べているうちに裁判所による余りにもひどい仕打ちに驚き、怒り、身体をこわしてしまいました。精神的にもよくない状況なのでしばらく裁判のことを忘れて回復するのを待ちましたが書類の提出期限が迫り、あわてて数日で15枚ほどを書き提出しましたが、まだもう一つ提出しないといけないものがあるのですがまだ作成できておりません。

刑事告訴状は、弁護士に頼んだほうがよいのか迷っております。

すっかりご無沙汰しているうちに背景が変わったのですね!

Edit

Re: ご無沙汰いたしました。

バイオレットさん、ご無事でホントよかったです。
バイオレットさんがコメントをくださり、その情報を元に私が記事を書いたというのに、全くアクセスがないようでしたので、どうかなされたのかと大変心配しておりました。

真の民主国家とは言えないこの国では、国家の不正を暴きたてようとする者に対しては、ありもしない嫌疑で不当に逮捕したりということがまかり通っているようですので・・・・・
もっとも、これは政治家などの有名人に対してのようですが。
私のような者に対してでさえ、検閲らしきことが行われている疑いがありますので、もしかしたら、バイオレットさんに何かあったのではと・・・・

裁判をすることは、たいへんなストレスになることは、私も痛感しています。
元の事件の真相究明と解決を図る最後の手段としての裁判がデタラメなわけですから、その怒りは相当なものになります。
ですから、このことにだけに没頭することは精神的にもよくないですし、身体にまで影響が及びかねません。
ストレス解消法として、週に一度とか、一日一度は、裁判のことを忘れてのめりこめるような何か趣味などをするのもよいかもしれません。
それと、裁判所の不正に正面から立ち向かうおうという気持ちではなく、「おバカな裁判所」をコケにしてあざ笑ってやるぐらいの気持ちで闘うと気が楽かもしれません。
しかし、本質は見失わずに。

私の場合は、インチキ裁判に対する怒りが、このブログを通じて裁判の不正を暴きたてようとする原動力になっています。
バイオレットさんも、無理をせずに頑張ってください。

> すっかりご無沙汰しているうちに背景が変わったのですね!
どうやら、不正裁判と不正郵便には密接な関係があるようです。

Edit
バイオレット

ご心配をお掛けしました。

「背景」ですが、分かりにくい書き方をしてすみません。タイトルのバックの絵のことでした。すっかり夏らしくなっていて清々しいです。

今回の裁判で気になる事があります。今までは、法廷の外の廊下の掲示板に当日に行われる裁判の時間や当事者の氏名が貼り出されていたのですが、今回はそれが無く掲示板すらないのです。法廷も極端に狭く当時者のみで満席です。
今までは新聞記者の接触がありましたが、それもありません。こういう形態のは非公開で次回は却下されて終わるような気もしなくはないです。書記官の言葉にも気になるものがありました。

裁判は正しい者が勝つとは限らないことは理解しておりますが、、正しい者が勝てるような裁判のシステムに早く改善してもらいたいです。

Edit

Re: ご心配をお掛けしました。

「背景」のこと、裁判から郵便に内容が変わったことかと、勝手に解釈してしまいました。
こちらこそ早とちりをしてしまい、すみません。

掲示もなく、当事者しか入れない、そのような法廷ってあるのでしょうか?
私の場合は、弁論準備手続きのときは、楕円の大きなダイニングテーブルのようなのが置いてある小さな部屋で当事者だけで行われましたが。

> 裁判は正しい者が勝つとは限らないことは理解しておりますが、、正しい者が勝てるような裁判のシステムに早く改善してもらいたいです。

全く同感です。

Edit
バイオレット

法廷

次回は良く見て来ます。どこかにまとめて掲示してあるのかもしれません。
傍聴は自由にできるのですが、席が少しなので座るところが無いのです。ドアも一つです。室内はコンパクト法廷という感じです。とにかく狭いのです。アットホーム的というか緊張感が無いので初めて本人訴訟をする人にはやりやすい感じです。


Edit

Re: 法廷

あまり大きな法廷だと威圧感がありますね。
それでなくても、原告一人に対し、被告側は5人ぐらい、傍聴席も行政関係者ばかりという状態ですから。
後からわかったことですが、裁判官まで行政に加担していたわけですから!

結論はともかく、裁判の不正を見抜いてやるぐらいの気概をもって裁判に臨まれることを願っています。

Edit

消印の謎

その謎の回答ものすごい簡単ですよ。

Aさん     2005年(平成17年12月)  中央  →民営化前→「東京中央郵便局」の消印
Bさん(私)  2007年(平成19年10月)  丸の内 →民営化後、「郵便事業丸の内支店」と改称
Cさん     2008年(平成20年9月)   銀座→2008年(平成20年)5月7日付けで東京中央郵便局の改修・移転にともない「郵便事業丸の内支店」が銀座支店と統廃合となり、「郵便事業銀座支店」と改称

すべて同じ場所に出していながら、消印が違うのはそのためですね。

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