記録到着通知書! 押印が先ですか or 印刷が先ですか?
記事を読んでくださった方から、いくつかの情報が寄せられましたので、それに基づいて考察してみたいと思います。
郵便物を集める地域、配達する地域は郵便番号の上3桁により分けられ、最高裁判所内のポストに投函した郵便物であれば、麹町支店の消印でなければならないというのが、前回の結論です。
最高裁判所の所在地と消印が一致していないことを最高裁に問い合わせた際、説明が曖昧であったこと、最高裁判所内郵便局員の説明が、イノシシさんと私それぞれに対して違っていたことなどから、イノシシさんと私は次のような考えで一致しました。
① 記録到着通知書は、最高裁判所以外の場所で、記載されている書記官ではない人物によって作成され投函されているのではないか。
② 最高裁裁判所からの郵便物は、通常のルートとは違う、ある特別なルートで集配されているのではないか。
③ 最高裁判所と郵便局の間には、共通の重大な秘密があるのではないか。
前回、前々回の記事を読んでくださった方から、消印について、いくつかの情報が寄せられました。
いずれも記録到着通知書が入れられていた最高裁から届いた普通郵便の消印です。
Aさん 2005年(平成17年12月) 中央
Bさん(私) 2007年(平成19年10月) 丸の内
Cさん 2008年(平成20年9月) 銀座
記録到着通知書を作成した書記官が、最高裁判所内のポストには投函せず、外部に持ち出して外部のポストに投函したというのは、極めて不自然です。
また、最高裁判所内のポストに投函された郵便物であるならば、「麹町」の消印が押されていなければならないのに、それとは異なる3つの郵便局の消印が存在しています。
これらのことから、上述の①と②の可能性につて検証してみたいと思います。
最高裁判所の所在地である〒102の地域の麹町支店の消印が押されていないにしても、仮に、ある特定のひとつの郵便局の消印に限定されているのであれば、最高裁の郵便物は、ある特別なルートで集配されるという②の可能性が考えられますが、今のところ3つの郵便局の消印が確認されていますので、②は否定されます。
ということは、①の可能性が濃厚になるわけですが、記録到着通知書は、書記官以外の人物でも簡単に作成できるものなのでしょうか?
記録到着通知書は、事件番号、当事者、担当の小法廷等を変えれば、どの事件にも通用するような定型の書式に、書記官の公印が押されたものです。
印刷の部分は、誰でも作成できますので、書記官の公印さえあれば、誰にでも作成可能ということになります。
書記官の公印は裁判所の備品ですから、外部に持ち出すことは不可能だと思いますし・・・・・
それで、予め書記官の公印が押されただけの用紙があったとしたらどうでしょうか。
押された公印の上に印刷をするとしたら。
このことを裏づけるような情報を、遂犯無罪さん がネット上から見つけて教えてくださいました。
あるサイト(http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/26998501.html)の抜粋です。
先に白紙の紙に最高裁書記官の印だけもらって、郵送してもらい、クビにしたバカ弁がその印に書記官の名前が重なるよう、勝手な決定文を作成し、送りつけてきたものである。
これは、調書(決定)についての記述ですが、記録到着通知書も、この方法で、最高裁以外の場所で、記載されている書記官ではない人物によって作成されている可能性があるかも知れません。
ただし、詳しく調べたわけではありませんので、朱肉と印刷のインクでは、それらに含まれる溶剤の種類や色素の粒子等の大きさもそれぞれ異なると思いますし、紙に着色する際のインクや朱肉それぞれの紙に対する浸透性が異なると思うのです。
たとえば、先に印刷がされていたとしても、朱肉のほうが紙への浸透性がインクより高ければ、朱肉の色が紙の深部まで浸透し、インクの下に色素が確認できるのではないかと。
(わかりやすい例では、防水機能のように、下に塗られているものが、後から上に塗ったものを全く通さないということが確認されていない限りは)
ですから、ビジュアル的に見ただけで安易に決め付けることは不適切ですが・・・・
印刷が先か、押印が先か、よ~く観察してみましょう。
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