裁判の不思議

最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?

このところ一審での裁判の経緯についてお伝えしてまいりましたが、今回は、そちらはちょっとお休みして別の話題をお伝えします。

国家賠償訴訟の実状を多くの方に知っていただきたいと思いブログを始めましたが、日頃たくさんの方にアクセスしていただいて、記事に対する拍手や温かい応援のメッセージをいただき感謝しております。
また、特に不当な裁判を受けられた方や、現在も係属中の方などからは、貴重な体験談や有益な情報を提供していただきありがとうございます。
私自身、そのような情報に触れるたびに、新たな発見があったりして、自分の裁判をもう一度見直すきっかけになっています。


そのような提供された情報に関連してあれこれ調べていたところ、あるサイトの情報で、ちょっと気になることがありました。
それは郵便に関することなのですが・・・・


私の裁判でも思い当たることがありましたので、もしかして、私のはどうなっているのだろう(?)と思い、捨てずにまだ持っていた最高裁判所からの郵便の封筒を出してみたのです。
といいましても、最高裁第3小法廷から19年10月に届いた記録到着通知書が入れられていた普通郵便の封筒と、翌月の11月に届いた調書(決定)が入れられていた簡易書留の封筒のふたつだけですが。


よく見ると、消印が変なんですよ
普通郵便の方は、 「丸の内」 の消印になっているのに、もう片方の簡易書留の消印は 「最高裁判所内」 の消印になっているのです。

それらの封筒の中に入っていた記録到着通知書と調書に記載されている書記官の名前は、どちらも同一の書記官になっているにもかかわらず。

不審に思ったので、最高裁判所内郵便局に問い合わせてみたところ、書留とか普通郵便でも直接窓口に出した郵便物は、「最高裁判所内」 の消印が押されるということでした。
ただ、最高裁判所内であってもポストに投函したものについては、 「銀座」 の消印がつくということで、 「丸の内」 の消印は押されないそうなのです。
どうも変なので、東京中央郵便局丸の内分室にも問い合わせてみたのですが、最高裁判所内で投函された郵便物に 「丸の内」 の消印が押されることはないそうなのです。


ということは、記録到着通知書は、最高裁判所ではないところから出されたものということになると思うのですが・・・・

それで最高裁判所に電話で問い合わせてみました。

私  「記録到着通知書は、最高裁判所から出されるものですよね?」
職員 「はい、そうですけど。」
私  「記録到着通知が入っていた封筒には丸の内の消印が押されているのですが、そちらの裁判所の区域ではないんじゃないですか?」
職員 「そうですけど・・・。(なんかトーンダウンしたように感じました。)
調べてみますので事件番号は・・・・。」

しばらく待たされて、

職員 「遅くなったときには、他の区域から出すこともありますが。」
私  「でも、投函されたのは12時から18時の間ですので・・・・。裁判所内にもポストがあるのに他のところから出すのはおかしいですね。」
職員 「・・・」

その後も、いくつか言葉を交わしましたが、歯切れが悪く、合理的な説明はまったくされませんでした。

 これは何かおかしいです。
  何かありそうです。


 みなさんの郵便物は大丈夫ですか
 是非、確かめてみてください。
 

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17コメント

出所

凄い事になってきましたね。
ひょっとしたら裁判官が他の職員に知られない様にコソッと出したのかもしれませんね。
誰にも相談せずに重要な事を一人で決定した越権行為かもしれません。

叩けばもっと埃が出てくるでしょうね。

Edit

怖い・・確証バイアス

昨年秋に最高裁からの決定書が届いており早速に調べます あるサイトとは横浜の方ではないでしょうか 確かこの事犯を検察庁に刑事告訴している筈ですが その後はどうなったのでしょうか。

切っていたアナライザーを先日に復元しました どうも誤作動か操作されている気配がしてなりません まあこんなものに影響されるものではないですが 昨日の最高裁からのアクセスです、回数が上がらない等なにか不自然かと。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/090603.jpg.html
人は一度何かを信じるとそれを確証する情報ばかりに注意がゆき 反証となる情報を軽視する意向がある・・パラノイアと判決書に書かれた身ゆえに常に懐疑する精神を忘れないことにしています。

Edit

Re: 出所

そうでしょ。
もしかしたら、政権交代なんかより凄いことになるかもしれませんよね!

Edit

Re: 怖い・・確証バイアス

横浜の方かどうかはわかりませんが、郵便のことが書かれていたのは、2つか3つありました。
おっしゃるとおり最大の関心事にばかり注意がいくと、基本的なことへの注意がおろそかになりますね。

ブログに裁判所からのアクセスのこと書いたら、n-proxy.courts・・・・、p-proxy.courts・・・・などの明らかに裁判所からだってわかるアクセスはピタリとなくなりました。
でも、記事の更新当日や翌日は、ホストコンピュータ名が不明のアクセスがやたら多いので、きっとこれかもしれません。

Edit

確かに・・

記録送達通知書は銀座局出 棄却決定書は最高裁の局出です。
この原審は前代未聞・空前絶後の公示送達で原告敗訴を上告したものです 最後の手段とする公示送達を裁判所が認めたならば請求認容判決となります。
この件はHPで知らしめてありこの点での不審はなさそうです、しかし丸の内局でなく離れた銀座局なんでしょうか。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/090603.jpg.html

Edit
バイオレット

こんばんは。
私もゴールデンウィーク中に民事訴訟法を読み、裁判所からの一通の封書に疑惑を持ちました。
調べていくうちに裁判所による計画的、悪質な事実が判明しました。
今は詳しいことは書けませんが、訴状に記載したことよりも、こちらの事案の方が法の根幹を揺るがす重大な事件です。
本人訴訟の場合、裁判所は裏で何をするか分からない所だということが分かりました。裁判所の恐ろしさを目の当たりにして今回の裁判も不安で一杯です。

Edit

Re: 確かに・・

おはようございます。

もっと凄いことになりそうです。
今、調べてくれている方がいます。
はっきりしたらお知らせしますが、封筒などは、捨てずに大切に保管されていてください。

Edit

Re: バイオレットさん

おはようございます。
裁判の方、がんばられているご様子ですね。

郵便の件は、凄いことになりそうです。
封筒などは、捨てずに大切に保管なさっていてください。


Edit
バイオレット

こんにちは。
裁判の継続中にある手続きが必要になり、4つの手続きをして完了となる手続きの内、最初の1の手続きのみを裁判所の要求で行い、残りの2~4を教えてもらっておりませんでした。
2~4の手続きを裁判所は原告に教える義務はなかったのかと・・・。
先日初めて民事訴訟法を読んで、2~4の手続きが必要だったことを知り愕然としました。
私が2~4の手続きを知っていれば、その時に二つの申し立てをしていたことが可能になっていたと思うと悔しくてなりません。

Edit

Re: バイオレットさん

こんにちは。
詳しいことはよくわかりませんが、本人訴訟を認めており、素人が裁判をしているわけですから、裁判所は、ていねいに説明すべきです。
行政が相手なので、原告を不利にしようという意図が働いているかもしれませんし・・・・・

本人訴訟をしているので、すべては自己責任ということになりますので、不利な扱いを受けることを覚悟の上で、手続きや法律の知識など手抜かりなく目を通しておく必要があるとは思います。
それで、おかしな扱いを受けたときは、異議を申し立てるべきだと思います(私の裁判での反省からですが・・・・・)。

Edit
バイオレット

こんばんは。
民事訴訟法の知恵袋というサイトでこういうのを見つけました。

「民事訴訟手続きで採られる原則」
民事訴訟においては、訴訟継続中の審理の進行については裁判所が主導権を持つ職権進行主義が採用されていますが、訴訟の内容面については主導権を当事者に与える当事者主義が採用されています。
そして当事者主義の内容として処分権主義、弁論主義などの原則が採用されています。

ということは、裁判の進行に関わる法令で定められた手続については、裁判所に主導権があるわけですから、素人の原告に対して裁判所は補正を命じる義務があったことになるのではと思いました。
裁判所が1の手続だけを原告に命じて2~4を命じないのは、もしかしたら信義側違反ではないかと・・・・。
これはいけそうというのを見つけると元気がでます!

Edit

Re: バイオレットさん

こんばんは。
私も、知恵袋は、法律に限らず、いろいろな分野をたまに見たりしていますが、専門知識のある方が回答されているのも多く、参考になりますよね。
気軽に質問してみるのもよいかもしれませんね。
裁判の楽しみ(ちょっと不謹慎かもしれませんが)は、相手を論破することであるのは勿論ですが、その手段として、事実に当てはまる法律や判例をみつけてこそ可能になるのであって、「これはいけそうというのを見つけると元気がでます!」って気持ちよくわかります。
その調子でがんばってください。

Edit
バイオレット

こんにちは。
最高裁からの封筒を二通やっとみつけました。他のは多分捨てたのだと思います。

記録到着の通知は、2005年12月の18ー24時で中央郵便局の消印です。
決定書と切手返納の簡易書留は、18年9月の8-12時で最高裁判所内の消印でした。
書記官名と事件番号が同じですので二通は同一の事件です。

Edit

Re: タイトルなし

こんばんは。
お忙しい中、封筒を探していただきありがとうございます。
中央郵便局の消印ということで、調べてみたのですが、中央郵便局は中央区八重洲1丁目にあり、郵便番号上3桁は〒103になっています。
郵便番号のきまりからすると、これもおかしいことになりますね。
そして、今のことろ、記録到着通知の封筒の消印が、わかっているだけで、丸の内、銀座、中央と3つも存在することは、、ますます不審ですね。
イノシシさんにもお伝えしてみます。何かわかりましたらお知らせします。


Edit

これですか 

最高裁からの決定は、書記官の名前の活字の一部分をピンセットで軽く削ったらなんと、下から印の朱色が現れました!!
先に白紙の紙に最高裁書記官の印だけもらって、郵送してもらい、クビにしたバカ弁がその印に書記官の名前が重なるよう、勝手な決定文を作成し、送りつけてきたものである。
皆さん、印が押してあるからと言って信用してはいけません。
印が先か、活字が先かを、顕微鏡で調べないといけません。
これらの決定を送付する特別送達に、偽りの書留番号を貼り付け、差出し郵便局がどこなのか特定できないように郵便局員と裁判所が結託し郵便物を不正に操作されています。
皆さん、書留番号の11桁の隠された法則を知っておいたほうが身のためです。恐ろしいことに組織的な規模で行なわれています。
文書の信用という社会法益のためにも皆様に知らせます。
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/26998501.html

Edit

見た目には判断がつかない

棄却決定調書を眺めるに裁判長はともかく書記官の認印までが㊞とはふざけている気がしますがどうなんでしょうかね。
それに「これは正本である」の書記官名の印字の上に印影があるか 印影の上に印字があるか 他の文書を照合してみましたがそうにも見えるし そうでないとも思えるし・・
印字でなくボールペン等であればこの鑑定は可能ですが何れにしても素人では無理です。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/joukokukikyaku.jpg.html

Edit

Re: これですか 見た目にはわかりません

おはようございます。
私が、消印のことに気がつくきっかけとなったサイトは、残念ながらこのサイトではありませんね。
裁判所の不正など、あまりにも衝撃的な事実ですから、コピーされ、すでに、いろいろなところに拡散しているのではないでしょうか。
でも、次回の記事で書こうとしていたことの裏づけになるような事実です。
活用させていただきます。
印鑑が先か、印刷が先か、私も、蛍光灯の下でルーペで見てみたのですが、朱肉が薄くて判別できませんでした。
やはり、顕微鏡がないとダメですね。

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