最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
国家賠償訴訟の実状を多くの方に知っていただきたいと思いブログを始めましたが、日頃たくさんの方にアクセスしていただいて、記事に対する拍手や温かい応援のメッセージをいただき感謝しております。
また、特に不当な裁判を受けられた方や、現在も係属中の方などからは、貴重な体験談や有益な情報を提供していただきありがとうございます。
私自身、そのような情報に触れるたびに、新たな発見があったりして、自分の裁判をもう一度見直すきっかけになっています。
そのような提供された情報に関連してあれこれ調べていたところ、あるサイトの情報で、ちょっと気になることがありました。
それは郵便に関することなのですが・・・・
私の裁判でも思い当たることがありましたので、もしかして、私のはどうなっているのだろう(?)と思い、捨てずにまだ持っていた最高裁判所からの郵便の封筒を出してみたのです。
といいましても、最高裁第3小法廷から19年10月に届いた記録到着通知書が入れられていた普通郵便の封筒と、翌月の11月に届いた調書(決定)が入れられていた簡易書留の封筒のふたつだけですが。
よく見ると、消印が変なんですよ

普通郵便の方は、 「丸の内」 の消印になっているのに、もう片方の簡易書留の消印は 「最高裁判所内」 の消印になっているのです。
それらの封筒の中に入っていた記録到着通知書と調書に記載されている書記官の名前は、どちらも同一の書記官になっているにもかかわらず。
不審に思ったので、最高裁判所内郵便局に問い合わせてみたところ、書留とか普通郵便でも直接窓口に出した郵便物は、「最高裁判所内」 の消印が押されるということでした。
ただ、最高裁判所内であってもポストに投函したものについては、 「銀座」 の消印がつくということで、 「丸の内」 の消印は押されないそうなのです。
どうも変なので、東京中央郵便局丸の内分室にも問い合わせてみたのですが、最高裁判所内で投函された郵便物に 「丸の内」 の消印が押されることはないそうなのです。
ということは、記録到着通知書は、最高裁判所ではないところから出されたものということになると思うのですが・・・・
それで最高裁判所に電話で問い合わせてみました。
私 「記録到着通知書は、最高裁判所から出されるものですよね?」
職員 「はい、そうですけど。」
私 「記録到着通知が入っていた封筒には丸の内の消印が押されているのですが、そちらの裁判所の区域ではないんじゃないですか?」
職員 「そうですけど・・・。(なんかトーンダウンしたように感じました。)
調べてみますので事件番号は・・・・。」
しばらく待たされて、
職員 「遅くなったときには、他の区域から出すこともありますが。」
私 「でも、投函されたのは12時から18時の間ですので・・・・。裁判所内にもポストがあるのに他のところから出すのはおかしいですね。」
職員 「・・・」
その後も、いくつか言葉を交わしましたが、歯切れが悪く、合理的な説明はまったくされませんでした。

何かありそうです。
みなさんの郵便物は大丈夫ですか


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