証拠採用の妥当性 ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~
このブログをご覧のあなたも考えてみてください。
(考えるまでもなく、即座に答えが出ると思いますが・・・・・)
あなたが裁判員に選ばれたとします。
あなたは、次のXさん,Yさん、どちらの証言を信用しますか?
相手の反論などにより、主張がコロコロ変わり、矛盾の多い主張をしているXさん。
メモや記録に基づいて、終始一貫した主張をしているYさん。
良識のあるみなさんでしたら、当然,Yさんの証言を信用しますよね。
小学生や幼稚園の子どもでも、Yさんの言うことを信じるでしょう。
ところが、(刑事裁判ではありませんが)、Yさんにあたる私の主張は全く無視し、Xさんにあたる国の証人の証言を証拠として採用したのが、私の国家賠償訴訟の一審の福島地方裁判所いわき支部判決だったのです。
控訴理由書で、一審の証拠採用の誤りを、客観的根拠を示して主張したところ(下記の『控訴理由書の抜粋』参照)、さすがに、二審では、この証拠は全く採用されませんでしたが・・・・・
一審判決の証拠採用に関する、控訴理由書での私の反論は、次のとおりです。
(控訴理由書より)
『2 事実誤認による証拠の採用
(省略)
尚、控訴人は、原審において、控訴人書証および被控訴人書証等に基づいて、首尾一貫した矛盾のない主張を展開してきた。一方、被控訴人に関しては、特に富岡署の職員Aが直接係った部分については、①主張が二転三転していること、②論理的に矛盾している部分が多数存在すること(原審、原告準備書面(第4回)求釈明、(第5回)、(第15回))、③Aは控訴人らに対しても虚偽の説明をし、また被控訴人の原審書証等からも被控訴人内部においても虚偽の報告をしていたものと思われること(原審、原告準備書面(第5回))などを明らかにしてきた。また、被控訴人書証においても、特にAが作成した原審乙A第6号証については、①控訴人の記憶と全く異なること、②控訴人と夫が作成していた記録(原審、甲第5号証)と異なること、③同時期富岡署で使用されていた用紙(乙A第7号証)と書式が異なるものが使用されていることなどから捏造されたものであると推定されること(原審、原告準備書面(第4回)求釈明)、及び、その他の書証に関しても、控訴人が確かに伝えた内容(示談に関すること等)が記載されていないなど不審な点が存在することは、すでに原審において明らかにしてきた(原審、原告第5準備書面(第5回))。
しかしながら、原判決は、客観的な書証等に基づく控訴人の主張よりも、前述の乙A第15号証(証人A)、乙A第16号証(証人C)などの記憶に基づく極めて曖昧な証言を重視していることは、証拠に基づかない事実認定といわざるを得ない。』
国の二転三転し、矛盾している主張の例と、一審判決の証拠採用に関する記述の抜粋を以下にに示します。

一審で、国の答弁書、第1準備書面、第2準備書面に対する反論として、私は、22ページに及ぶ第5準備書面で主張しているように、国の二転三転している主張、矛盾している主張の例を挙げたらキリがありません。
そこで、ここでは、一審判決の「原告が主張する事実関係等」に記載されている主要なふたつのことがらについて、例を挙げたいと思います。
左下の、「READ MORE]をクリックしてください。
①(当初の電話相談の確認のとおり、早急に対応すべきところ)、私の電話相談から富岡者が対応するまで、3か月も要している理由について
平成」14年11月の福島労働局職員の説明では、「調査にかかった。」ということであった。何の調査か尋ねたところ、黙秘し返答しなかった。(甲第8号証)

その後裁判となり


② 本件会社と夫との示談を富岡署の職員Aが仲介した件について
示談について・・・・未払いの時間外手当について、富岡署の職員が、本件会社と夫との間に入り、金額の折り合いをつけるための連絡等を行ったこと。労働基準監督署が行っているのだから、未払い賃金についての交渉であると、私と夫は認識していたが、民事上の和解を含むということを、示談当日の最終段階で突然伝えられ、不本意な示談で処理された。
平成14年2月の朝日新聞記者の取材に対し富岡署の署長は「示談は、厚意でやった。」。(甲第8号証)


その後、裁判になり、私が示談交渉の際の一部始終を主張すると、

(つまり、示談成立の瞬間には、同席はしていなかったというのが行政の主張です。ここまでくると、もう

これらから明らかなように、行政の主張は、行政に都合がよいように、しだいに改良を重ね、こじつけられているのです。そのほかにも、国の主張は、日付がでたらめだったり、主張に整合性がなかったりと、私は、事件の記録などの客観的証拠に基づいて、ずさんな行政の実体を明らかにしました。
それにもかかわらず、一審判決で採用した証拠は、下記の証言でした。
(一審判決の抜粋『第4 当裁判所の判断』より)
『夫があくまで自らの意思に基づいて退職したものであると認められること(乙A15,証人A)、また、夫がCに対し「本件会社に対する申告処理については、監督所はよくやってくれた。示談を行ったのは本件会社と私(夫)であって、監督署が仲介をして金額を決めたのではない」、・・・(省略)・・・(乙A16,証人C)を考慮した場合、原告が、富岡署の対応の如何について福島労働局等の上部機関に対して独自に調査を求めること自体に当否に疑問が生じるところであり、その結果、原告に精神的苦痛が生じたとしても、それについて、原告が法的補填を求めることはできないものというべきである。』
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