公共工事による被害の二の舞は避けられるのでしょうか?
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張する市側と、工事方法に問題があったとして工事業者の双方を訴えた村雨さんのケースについて、当ブログで以前に紹介していますが、覚えていらっしゃいますでしょうか。
裁判の内容に目を向ける前に、とにかく驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
現地調査が行われたのはたったの1日、ほとんどが精度の劣る写真撮影だけの調査であり、図面作成費として高額を計上していますが、中身は村雨さんが提出した家屋の見取り図に鑑定位置の番号を表記しただけのもので、実にお粗末極まりない鑑定だったようです。
その鑑定費用の総額は140万円です。原告が敗訴した場合には、その費用も負担しなければならず、裁判に訴えることを躊躇する人も出てくるはずです。
裁判所が法外な鑑定費用を承認しているということは、裁判所が国民の裁判を受ける権利妨げているといえます。
鑑定で特に悪質性を感じるのは、基礎部に過大なる亀裂が発生しているにもかかわらず、亀裂の前に白板を立てかけて亀裂を隠し、被害が発生していないかのように偽装して撮影をしている点だと、村雨さんは指摘しています。
専門分野においては鑑定に頼らざるを得ない裁判所と、仕事を得るために三権癒着構造の中で行政に有利な(裁判所の望み通りの)鑑定をする鑑定人、双方の利害が一致し、結果として原告が被害を被る構図が出来上がっているといえます。
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
利害が一致する裁判所と鑑定人 ~泥縄式知識の限界~
裁判所による訴訟詐欺には二つの形態があり、レトリックを用いて証拠や事実を無視したデタラメな結論付けをして原告の訴えを退けるタイプの訴訟詐欺と、最高裁で実際に審理されていないにもかかわらず、一審のおよそ2倍という高額な訴訟費用を納付させている「偽装上告審」があります。
前者は、国家賠償訴訟などのような主に行政が関与する裁判で行われており、後者は上告する大半の裁判で行われています。
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定も、別のタイプの訴訟詐欺といえます。
公共工事によって自宅建物に明らかな被害が発生したにもかかわらず、裁判では敗訴となってしまった村雨さんですが、お気の毒なことに、先月、市から突然の道路工事の通知があり、近く、再び自宅近くで市の発注による工事が行われようとしています。
前回の公共工事による被害については、いまだに納得していないうえに、新たな工事によって更なる工事の被害が加わることだけは避けたい、前回の二の舞にはなりたくないと、村雨さんは日々奔走されています。
工事の差し止め請求の訴訟も検討されているようです。
世間の注目が集まることで、結果によい影響を与えることも予想されます。
これまでの経緯、今後の推移については村雨さんのブログで詳細に公表されていますので、ご覧になってください。
http://murasame83.blog.fc2.com/blog-entry-112.html
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達


裁判の内容に目を向ける前に、とにかく驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
現地調査が行われたのはたったの1日、ほとんどが精度の劣る写真撮影だけの調査であり、図面作成費として高額を計上していますが、中身は村雨さんが提出した家屋の見取り図に鑑定位置の番号を表記しただけのもので、実にお粗末極まりない鑑定だったようです。
その鑑定費用の総額は140万円です。原告が敗訴した場合には、その費用も負担しなければならず、裁判に訴えることを躊躇する人も出てくるはずです。
裁判所が法外な鑑定費用を承認しているということは、裁判所が国民の裁判を受ける権利妨げているといえます。
鑑定で特に悪質性を感じるのは、基礎部に過大なる亀裂が発生しているにもかかわらず、亀裂の前に白板を立てかけて亀裂を隠し、被害が発生していないかのように偽装して撮影をしている点だと、村雨さんは指摘しています。
専門分野においては鑑定に頼らざるを得ない裁判所と、仕事を得るために三権癒着構造の中で行政に有利な(裁判所の望み通りの)鑑定をする鑑定人、双方の利害が一致し、結果として原告が被害を被る構図が出来上がっているといえます。
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
利害が一致する裁判所と鑑定人 ~泥縄式知識の限界~
裁判所による訴訟詐欺には二つの形態があり、レトリックを用いて証拠や事実を無視したデタラメな結論付けをして原告の訴えを退けるタイプの訴訟詐欺と、最高裁で実際に審理されていないにもかかわらず、一審のおよそ2倍という高額な訴訟費用を納付させている「偽装上告審」があります。
前者は、国家賠償訴訟などのような主に行政が関与する裁判で行われており、後者は上告する大半の裁判で行われています。
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定も、別のタイプの訴訟詐欺といえます。
公共工事によって自宅建物に明らかな被害が発生したにもかかわらず、裁判では敗訴となってしまった村雨さんですが、お気の毒なことに、先月、市から突然の道路工事の通知があり、近く、再び自宅近くで市の発注による工事が行われようとしています。
前回の公共工事による被害については、いまだに納得していないうえに、新たな工事によって更なる工事の被害が加わることだけは避けたい、前回の二の舞にはなりたくないと、村雨さんは日々奔走されています。
工事の差し止め請求の訴訟も検討されているようです。
世間の注目が集まることで、結果によい影響を与えることも予想されます。
これまでの経緯、今後の推移については村雨さんのブログで詳細に公表されていますので、ご覧になってください。
http://murasame83.blog.fc2.com/blog-entry-112.html
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達


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