判例集の誤記は 判決文を軽視する最高裁の姿勢の表れ
久々に司法の話題です。
判決書を読んだだけでは事件の真相を知ることはできません。
なぜなら、まずは結論ありきで判決主文が決められ、その結論に至るようにストーリーが作られるからです。
ストーリーに合う事実や証拠だけが部分的に判決書に盛り込まれ、裁判官の思い描いたストーリーから外れるものは、事実関係を裏付ける客観的な証拠であっても判決書に記載されることはなく無視されます。ストーリーを形作る証拠が不足しているときには、行政や検察が証拠を捏造して補います。
さらに裁判所までもが、当事者の主張の主旨を捻じ曲げたデタラメな作文によって判決文を作成します。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
すべての事件がこのように処理されるわけではありませんが、特に行政が相手の裁判では、ほぼこのような裁判になります。
国家賠償訴訟における国の完全勝訴率が100%に近いことを考慮すれば、ご理解いただけるかと思います。
つまり、裁判所が作成した判決文といっても、真実から程遠い作られたストーリーに過ぎず、それほど重要な価値があるものではないということです。
そのことを最も認識しているのは最高裁ではないかという出来事がありました。
最高裁が出している判例集に掲載されているもののうち、著名な大法廷判決12件に、判決文の原本と異なる誤りが120か所見つかったということです。大半が誤字脱字や句読点の間違いだということですが、中には表現が欠落していて文意が変わってしまっているケースもあるということです。
判例集には重要な司法判断が掲載されていますが、全体の判例掲載数は、1947~2020年で約8400件に上るため、今回見つかった以外にも誤記が見過ごされているかもしれないということです。
判例集は、最高裁内部の判例委員会が編集し、一般に刊行されますが、共同通信が、大法廷判決14件のミスの可能性を指摘して、最高裁が原本と照合しています。
誤記の例を挙げてみます。
(死刑を合憲とした1948年の判決)
公共の福祉に反する場合、生命に対する国民の権利も制限されるとの憲法解釈を憲法解釈を示した文章で
「公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、もし」という表現が欠落していた。
(駐留米軍の合憲性が争われた1959年の砂川事件判決)
正 「安全保障措置が効力を生じたと認められた時」
誤 「安全保障措置が効力を生じた時」
正 「侵略を誘発しないようにするため」
誤 「侵略を誘発しないため」
(国家が教育に介入することの違憲性が問われた1976年の旭川学力テスト事件の判決)
「教育が『不当な支配』でゆがめられてはならない」という法解釈をした文章の中で
正 「そのような支配と認められる限り、その主体のいかんは問うところでない」
誤 「そのような支配と認められない限り・・・・」と逆に意味に捉えられかねない。
単なる写し間違えや見落としだったのでしょうか?
この4つの誤りには、ある種の規則性のようなものを感じます。
いずれのケースも原本より簡略化して書かれています。回りくどい表現を、意図的にわかり易く書き換えたようにも思えます。
最後のケースでは、簡略化したつもりが、意味まで変わってしまったということなのではないでしょうか。
裁判官の作文による判決文を、更に最高裁が判例集に掲載する段階で作文してしまったことになります。要するに、ダブルで作文されたものが判例集に掲載されているということになります。
少なくとも、判例集を作成する段階で最高裁のチェック機能が働いていれば、「ダブル作文」は防げたはずです。
そのようにならなかった理由は、最高裁が、判決文が裁判官によって「作文」されたものであることを認識しているが故、判決文自体を軽く見ており、多少の誤りや表現の違いなど、気にも留めていなかったということなのではないでしょうか。


判決書を読んだだけでは事件の真相を知ることはできません。
なぜなら、まずは結論ありきで判決主文が決められ、その結論に至るようにストーリーが作られるからです。
ストーリーに合う事実や証拠だけが部分的に判決書に盛り込まれ、裁判官の思い描いたストーリーから外れるものは、事実関係を裏付ける客観的な証拠であっても判決書に記載されることはなく無視されます。ストーリーを形作る証拠が不足しているときには、行政や検察が証拠を捏造して補います。
さらに裁判所までもが、当事者の主張の主旨を捻じ曲げたデタラメな作文によって判決文を作成します。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
すべての事件がこのように処理されるわけではありませんが、特に行政が相手の裁判では、ほぼこのような裁判になります。
国家賠償訴訟における国の完全勝訴率が100%に近いことを考慮すれば、ご理解いただけるかと思います。
つまり、裁判所が作成した判決文といっても、真実から程遠い作られたストーリーに過ぎず、それほど重要な価値があるものではないということです。
そのことを最も認識しているのは最高裁ではないかという出来事がありました。
最高裁が出している判例集に掲載されているもののうち、著名な大法廷判決12件に、判決文の原本と異なる誤りが120か所見つかったということです。大半が誤字脱字や句読点の間違いだということですが、中には表現が欠落していて文意が変わってしまっているケースもあるということです。
判例集には重要な司法判断が掲載されていますが、全体の判例掲載数は、1947~2020年で約8400件に上るため、今回見つかった以外にも誤記が見過ごされているかもしれないということです。
判例集は、最高裁内部の判例委員会が編集し、一般に刊行されますが、共同通信が、大法廷判決14件のミスの可能性を指摘して、最高裁が原本と照合しています。
誤記の例を挙げてみます。
(死刑を合憲とした1948年の判決)
公共の福祉に反する場合、生命に対する国民の権利も制限されるとの憲法解釈を憲法解釈を示した文章で
「公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、もし」という表現が欠落していた。
(駐留米軍の合憲性が争われた1959年の砂川事件判決)
正 「安全保障措置が効力を生じたと認められた時」
誤 「安全保障措置が効力を生じた時」
正 「侵略を誘発しないようにするため」
誤 「侵略を誘発しないため」
(国家が教育に介入することの違憲性が問われた1976年の旭川学力テスト事件の判決)
「教育が『不当な支配』でゆがめられてはならない」という法解釈をした文章の中で
正 「そのような支配と認められる限り、その主体のいかんは問うところでない」
誤 「そのような支配と認められない限り・・・・」と逆に意味に捉えられかねない。
単なる写し間違えや見落としだったのでしょうか?
この4つの誤りには、ある種の規則性のようなものを感じます。
いずれのケースも原本より簡略化して書かれています。回りくどい表現を、意図的にわかり易く書き換えたようにも思えます。
最後のケースでは、簡略化したつもりが、意味まで変わってしまったということなのではないでしょうか。
裁判官の作文による判決文を、更に最高裁が判例集に掲載する段階で作文してしまったことになります。要するに、ダブルで作文されたものが判例集に掲載されているということになります。
少なくとも、判例集を作成する段階で最高裁のチェック機能が働いていれば、「ダブル作文」は防げたはずです。
そのようにならなかった理由は、最高裁が、判決文が裁判官によって「作文」されたものであることを認識しているが故、判決文自体を軽く見ており、多少の誤りや表現の違いなど、気にも留めていなかったということなのではないでしょうか。


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