国家賠償訴訟

公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)

国や行政を訴えるときに考えなければならないのは、組織としての国や行政に対して損害賠償請求をするのか、あるいは、公務員個人に対して請求するのかという問題です。

残念ながら、判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。

違法行為をして損害を与えた公務員が、損害賠償責任を負わないのはおかしいのではないかと思うかもしれまが、それは次のふたつの(政策的な)考え方によります。
 加害公務員に賠償金を支払うだけの資力がなければ、被害を受けた私人は賠償金を得ることができなくなるので、行政が賠償責任を負う。
 公務員が賠償責任を負わされたのでは、公権力の行使が消極的になってしまい、それは公共の福祉のために決しての望ましいことではない。
(『行政法入門(藤田宙靖著、有斐閣)』 参照。)


しかし、私の国家賠償訴訟においては、単に損害賠償のみを目的としているわけではなく、真相の究明も主要な目的としていましたので、加害公務員が訴訟に参加しないのであれば、真相の究明に著しく支障をきたすことになると考え、あえて、2人の公務員を被告に加え、国と、具体的には富岡労働基準監督署の署長と担当職員の三者を被告としました。

公務員個人を被告とすることについて、もう少し付け加えますと、
公務員の悪質性が高い場合には、公務と無関係な行為として、国家賠償法1条ではなく、民法709条による公務員の個人責任が認められるとする学説もあるようです。

国民に対する公権力の適切な行使が保障されるためにも、加害公務員を必要以上に保護する必要性はまったくないのです。
行政救済法講義(第2版)の要約 芝池義一 http://homepage2.nifty.com/and-/text/8.htm 参照。)

 法律を作成するのは、公務員である官僚たちで、それを裁くのも公務員である裁判官であるわけですから、当然、自分たち(公務員)に都合がよく国家賠償法が作成、解釈、適用されているわけで、国民主権からは、かけ離れた国家賠償法になっているのです。

ということで、裁判所に提出した私の訴状は、国(代表者 法務大臣)と2名の労働基準監督署の職員に送達され、それに対する答弁書が、第1回口頭弁論の5~6日前に、三者からそれぞれ届きました。
本に書いてあったような予想通りの内容の答弁書でした。
しかし、三者の答弁書は、どういうわけか、被告本人の名前の部分が違うだけで、内容が、一字一句同じでした。(このことに関しては、次回にでも詳しくお伝えします。)
尚、労働基準監督署の職員2名の答弁書には、上述した公務員個人の責任を問うことは不適切で、被告適格を誤っていて不当であるということが、書き加えられていました。


被告らの答弁書には、改めて準備書面で主張するということで、原告適格と被告適格に対する反論以外は、訴状に対する簡単な認否が書かれているだけでしたので、それに対する私の主張を第2準備書面として、第1回口頭弁論の前日に提出しました。

 それにしても、国の答弁書には、国指定の代理人として、訟務官をはじめ、厚生労働省、福島地方法務局、福島労働局などの職員の合計10名もが名前を連ねていたのには驚きましたね
でも、それで怖じ気(おじけ)づいたりはしていません。“何人いようが、私が正しいのよ。負けないぞーっ。” と闘志満々ではありましたが・・・・


この続きは、次回に。





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8コメント

Re: 不法行為では弱い 違法性で闘うべし

労基署の職員が嘘の説明をしたり悪質であったので、当初、警察に刑事告訴したのですが、告訴状を受理せずに裁判所を紹介したのです。
それで国家賠償訴訟をすることになったんですが・・・・

実は、裁判中に、労基署の職員による証拠書類の捏造があるので、そちらは折を見て刑事告訴しようと思ってます。

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未来の選択

【NHKの大罪】 

〔マスメディアの暴走、抗議はなかったことに〕
≪現状をインターネットで知り、ご自分たちの将来について考えてみませんか≫

★まともな対応無き、メディアの暴走
(ブログ「博士の独り言」2009/05/15(金) 23:49:34)

★現状を憂える有力企業で、「優良放送番組推進会議」 が設立されました。
(会員企業)
旭化成、旭硝子、 出光興産、大阪ガス、 関電、キヤノン、新日鐵、新日本石油、セブン&アイ、全日空、第一生命、 大和ハウス、武田薬品、 中外製薬、中電、東電、トヨタ自動車、 日本電信電話、日立製作所、 パナソニック(松下)、みずほ銀行、 三井物産、三井不動産、三菱重工、森ビル、リコー。
http://good-program.jp/

★近い将来に危機感を抱く一般の人々も、行動を始めました。
5月16日、東京,名古屋,大阪,福岡,青森,台湾の台北で、
さらに、
30日、東京・名古屋・大阪で、 
6月6日、札幌で、
NHK「JAPANデビュー」
の放送法違反,偏向・捏造放送に抗議する国民大行動。
http://www.freejapan.info/

これほどの人々が、怒りを表明し、海外メディアは報道。
これほどの規模のデモに、日本の新聞・テレビは「沈黙」。
抗議は、「無かった」ことに。

★「報道拒否」
「困ったものです」では済まない状況になりつつありますので、わたし以外にも大勢の日本人が動き出したのです。
(ブログ「新世紀のビッグ・・・」2009/05/28 10:56:33)
http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/

★「NHKは日本人だけの所有物ではない(コールセンター)」
 NHKには反省と言うシステムは有りません。やっぱ壊して作り直すべきです。
 遠回りなようですが、それが一番近道だと思います。
(ブログ「ケシクズ」2009年05月20日 )
http://blog.livedoor.jp/akito3ta/archives/51659405.html

★何故!!
大衆の「政治参加」とマスメディアの沈黙
(ブログ「日本よ何処へ」2009年05月18日 09:46)

★NHKのOBたちも「NHKを正す会代表」を、発足。
「どうしてあんな変なものを作ったのか。あのまま行けば誰も見なくなり、NHKは倒産してしまう」
OBが絶望するNHKの体質と内部の問題点。
http://mamoretaiwan.blog100.fc2.com/

★日本人なら、もっと、自信を持ってください。
「アメリカ」と「中国」の仕掛けたワナが、
ゆっくりと、そして確実に、日本をしめつけ始めています。
(ブログ「中韓をよく知る男」)

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Re: 【NHKの大罪】 

メディアが偏向報道し、情報操作しているという認識が、国民の間にも広がりつつあるようです。
情報提供していただき、とても勉強になります。

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ダカーポ

告訴状の受理について

告訴状を受理してもらうには,内容証明で出すということは有効なのでは。
捜査機関に出向いて受理されないことはあるでしょうが,内容証明では受理せざるを得ないとおもいます。郵便局に控えが残りますから,未済にしたままにはできないからです。
 判例では電話による告訴状は許されないことになっていますが,内容証明郵便については判例はみあたらないので有効と思います。
 刑事訴訟法上,警察は必ず告訴を受けたときは検察官に送致しなければならないという根拠があるから,送致すると思います。
 当然被疑者が法曹の場合は,不起訴にされるでしょうから,あとは検察審査会に不服を申し立てればいいと思います。
 告訴の段階で出頭要請があるかもしれませんが,「告訴は受理できない」と言われるかも。受理しないことが違法な場合もあります。ですから出頭要請があれば,警察官の違法行為に備えて必ずICレコーダで隠し録音をしましょう。ICレコーダからテープに録音ダビングもしておきましょう。
 通常民事裁判なら,公序良俗にはんしない限り,そのような録音は証拠能力はあるそうです。
 ついでに,労働裁判では,通常書証は残したくないという職場が多いですから,頼りは電話録音しかありません。また,書面のやりとりを職場に請求して断わられるときも録音(電話又は会話ならIC録音)しておきましょう。 「そのような書面はださない」と職場が言うなら,証拠の偏在,証拠隠滅のおそれ大ということで,訴え前の証拠保全に役立つかもしれません。

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Re: 告訴状の受理について

内容証明で告訴状、そういうこともできるんですね。
私が調べたのによれば、捜査機関に直接出向い提出すると、その場で突き返され受理されないことがあるようなので、書留とか配達記録(廃止されましたが)で提出するのがベストのようでした。

私のケースでは、労基署の職員を警察へ告訴した際には、告訴状を郵送し、いったん受け取られ、内部で検討はされたのですが、立件されず、告訴状を返されてしまいました。

裁判官を検察に告訴した際は、告訴状を配達記録で送り、立件されたのですが、根拠もなく不起訴処分となりました。
それで、検察審査会に審査を申し立てたわけですが・・・・
何しろ、検察審査会というのは地裁の職員が管理しており、ほとんど裁判所と一体化していますから、(予想通り)裁判官らを不起訴処分相当にしました。

でも、こんな“法の下の不平等”が許されてはなりませんよね。
後々のことを考え、証拠は大切ですね。

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バイオレット

遂犯無罪さん
”不法行為では弱い 違法性で闘うべし” を教えていただいて有り難うございます。
今まで同じ意味だとばかり思っておりましたが、辞書を引くとかなり違っておりました。
今後、違法性で闘います。
裁判所は,不法行為を訴状に書けと云いましたが、答弁書は、違法性という言葉を使っておりました。
訴状に憲法○○条違反とか国家公務員法○○条違反等々を記入したところ、その文言のみを全て省かされました。しかし答弁書には、やたらと分かりづらい言い回しで民事執行法174条によるとなどと法令や判例が書かれておりました。
原告は、訴状に憲法や法令を持ち出せないのであれば不公平ですが、訴状には、そういう規則でもあるのかなと・・・・。
でも、前回の裁判では、省かれませんでした。

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