高裁にしては まともな判決かも・・・
判決書を読んだだけでは事件の正確な事実関係を知ることができないというのが、デタラメ裁判の特徴です。
なぜなら結論ありきで判決主文が決められ、その結論に至るように、都合の良い主張や証拠(捏造したものも含めて)だけが判決書に盛り込まれて、事実とは程遠いストーリーが作られていくからです。
また、原発を巡る問題や自衛隊の騒音訴訟などでは、一審の地裁の段階で比較的まともな判決・決定が出されたとしても、二審の高裁で覆ってしまうというのはよくあることです。
ある程度、年齢を重ねた高裁の裁判官が、人事を意識して、最高裁に気に入られようと゛ヒラメ性″を発揮するからだと思われます。
今回、紹介する国家賠償訴訟は、一審は原告の勝訴、二審は国の勝訴という結果ですので、一見すると、結論ありきのデタラメ判決のルートに沿っているかに見えるのですが、今回の判決に限っては、二審判決の方が妥当であるように思います。
事件としては単純明快で、事実関係を捻じ曲げる余地がないとした上での考えですが・・・・。
戸籍上は男性ですが、女性として勤務する性同一性障害の経済産業省の50代の職員が、女性用トイレの使用を制限されたのは違法だとして、処遇改善や損害賠償を国に求めた訴訟です。
一審の東京地裁は、女性用トイレの自由な使用を認めなかった人事院の判定を取り消し、国に132万円の賠償を命じ、国が敗訴となったのですが、二審の東京高裁は、使用を制限した同省の対応は「注意義務を尽くさなかったとは認め難い」として違法ではないと判断して、違法性を認めた一審判決を覆しました。
性的少数者(LGBT)の職員は、勤務するフロアから遠く離れた女子トイレを使用するよう同省から求められたため提訴したということですが、二審では、同省が使用制限を決める際に原告や原告の主治医の意見に加え、ほかの職員の意見を聴く説明会を2回開くなどしたことを「積極的に検討、調整して決めた」と評価。使用制限を続けたことは「ほかの職員が持つ性的不安なども考慮し、全職員にとって適切な職場環境をつくる責任」を果たすためだったと指摘し、使用制限の撤廃を求めた原告の請求を棄却しました。
ただ、上司のLGBTを否定するような発言に対しては違法性があるとし、国に11万円の賠償を命じました。
性同一性障害職員、利用トイレ制限は違法 東京地裁
性同一性障害のトイレ使用制限、高裁「違法ではない」
LGBTの人の権利も尊重されないければならないというのは当然のことですが、問題は、トイレを共用することになるかもしれない女性職員が、どう感じるかということについても配慮する必要があると思います。
いくら女性の姿かたちをしていたとしても生まれながらの性は男性なわけですし、そういう人とトイレで一緒になるのは気分のいいものではないと思います。
逆に、男子トイレに女性の出で立ちの職員が入ってきたら男性職員は違和感を感じたりはしないでしょうか。
そういう意味では、職場環境に配慮した二審判決は妥当であると思われます。
LGBTの問題が公に叫ばれるようになってきたのは、ここ10年くらいのことでしょうか。
それまでは、そういう人の存在を深くは知りませんでしたし、意識することもありませんでした。
学生の時、少年ぽい女子学生がいたのですが、もしかしたらLGBTだったのではないかと、今になって確信するようになりました。
名前は〇子さんといって戸籍上は明らかに女性なのですが、いつも紺色のジーパンに青系のワイシャツを着て、バッグや靴は黒で、外股で元気に歩くイメージでした。同じ服ばかり着ているというわけではなく、何着かあっても同じ系統なのです。
圧倒的に男子学生が多い学部学科の中の数少ない女子の一人でしたので、一緒に学食で食事をしたり、レポートを書いたりしたこともありましたが、見かけ以外は至って普通でした。
「これでも私、高校の時は制服のスカートをはいて通学していた」と言っていましたから、やはりスカートの着用には本人も違和感があったようです。ちなみに、トイレも普通に女子トイレを使っていました。
「あいつ、気持ち悪いよ」という男子学生もいましたが、そういうことに無頓着だったせいか、個人的にはちょっと風変わりな女子学生くらいにしか思っていませんでした。
不思議なことといえば、時々、電車に乗って、1~2週間とか、突然いなくなってしまうことでした。そのうち大学に戻らなくなり2年の途中からは見かけなくなりました。
今のように携帯で連絡を取り合うような時代ではありませんでしたので、それっきりになりました。
前述の判決とは逆のパターンですが、仮に見かけは女性でも戸籍上は男性であったならば、どのように対応するかは予想はできません。
LGBTが広く社会に認められ、誰からも違和感なく受け入れられる時代が訪れるのでしょうか。


なぜなら結論ありきで判決主文が決められ、その結論に至るように、都合の良い主張や証拠(捏造したものも含めて)だけが判決書に盛り込まれて、事実とは程遠いストーリーが作られていくからです。
また、原発を巡る問題や自衛隊の騒音訴訟などでは、一審の地裁の段階で比較的まともな判決・決定が出されたとしても、二審の高裁で覆ってしまうというのはよくあることです。
ある程度、年齢を重ねた高裁の裁判官が、人事を意識して、最高裁に気に入られようと゛ヒラメ性″を発揮するからだと思われます。
今回、紹介する国家賠償訴訟は、一審は原告の勝訴、二審は国の勝訴という結果ですので、一見すると、結論ありきのデタラメ判決のルートに沿っているかに見えるのですが、今回の判決に限っては、二審判決の方が妥当であるように思います。
事件としては単純明快で、事実関係を捻じ曲げる余地がないとした上での考えですが・・・・。
戸籍上は男性ですが、女性として勤務する性同一性障害の経済産業省の50代の職員が、女性用トイレの使用を制限されたのは違法だとして、処遇改善や損害賠償を国に求めた訴訟です。
一審の東京地裁は、女性用トイレの自由な使用を認めなかった人事院の判定を取り消し、国に132万円の賠償を命じ、国が敗訴となったのですが、二審の東京高裁は、使用を制限した同省の対応は「注意義務を尽くさなかったとは認め難い」として違法ではないと判断して、違法性を認めた一審判決を覆しました。
性的少数者(LGBT)の職員は、勤務するフロアから遠く離れた女子トイレを使用するよう同省から求められたため提訴したということですが、二審では、同省が使用制限を決める際に原告や原告の主治医の意見に加え、ほかの職員の意見を聴く説明会を2回開くなどしたことを「積極的に検討、調整して決めた」と評価。使用制限を続けたことは「ほかの職員が持つ性的不安なども考慮し、全職員にとって適切な職場環境をつくる責任」を果たすためだったと指摘し、使用制限の撤廃を求めた原告の請求を棄却しました。
ただ、上司のLGBTを否定するような発言に対しては違法性があるとし、国に11万円の賠償を命じました。
性同一性障害職員、利用トイレ制限は違法 東京地裁
性同一性障害のトイレ使用制限、高裁「違法ではない」
LGBTの人の権利も尊重されないければならないというのは当然のことですが、問題は、トイレを共用することになるかもしれない女性職員が、どう感じるかということについても配慮する必要があると思います。
いくら女性の姿かたちをしていたとしても生まれながらの性は男性なわけですし、そういう人とトイレで一緒になるのは気分のいいものではないと思います。
逆に、男子トイレに女性の出で立ちの職員が入ってきたら男性職員は違和感を感じたりはしないでしょうか。
そういう意味では、職場環境に配慮した二審判決は妥当であると思われます。
LGBTの問題が公に叫ばれるようになってきたのは、ここ10年くらいのことでしょうか。
それまでは、そういう人の存在を深くは知りませんでしたし、意識することもありませんでした。
学生の時、少年ぽい女子学生がいたのですが、もしかしたらLGBTだったのではないかと、今になって確信するようになりました。
名前は〇子さんといって戸籍上は明らかに女性なのですが、いつも紺色のジーパンに青系のワイシャツを着て、バッグや靴は黒で、外股で元気に歩くイメージでした。同じ服ばかり着ているというわけではなく、何着かあっても同じ系統なのです。
圧倒的に男子学生が多い学部学科の中の数少ない女子の一人でしたので、一緒に学食で食事をしたり、レポートを書いたりしたこともありましたが、見かけ以外は至って普通でした。
「これでも私、高校の時は制服のスカートをはいて通学していた」と言っていましたから、やはりスカートの着用には本人も違和感があったようです。ちなみに、トイレも普通に女子トイレを使っていました。
「あいつ、気持ち悪いよ」という男子学生もいましたが、そういうことに無頓着だったせいか、個人的にはちょっと風変わりな女子学生くらいにしか思っていませんでした。
不思議なことといえば、時々、電車に乗って、1~2週間とか、突然いなくなってしまうことでした。そのうち大学に戻らなくなり2年の途中からは見かけなくなりました。
今のように携帯で連絡を取り合うような時代ではありませんでしたので、それっきりになりました。
前述の判決とは逆のパターンですが、仮に見かけは女性でも戸籍上は男性であったならば、どのように対応するかは予想はできません。
LGBTが広く社会に認められ、誰からも違和感なく受け入れられる時代が訪れるのでしょうか。


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