押印を廃止して 本当に大丈夫なの?
携帯電話料金値下げ、不妊治療の保険適用、デジタル庁の創設・・・、耳ざわりのいい身近な改革を前面に打ち出している菅政権ですが、その中で、当ブログとしては、どうしても引っ掛かる改革があります。
それが行政手続きを対象にした押印廃止を勧めようという動きです。
さて、押印を廃止しようという背景には、ハンコ文化が企業のコロナ禍におけるテレワークを阻んでおり、押印のためだけに出社するような事態を減らそうという意図が含まれているようです。
河野太郎行革担当相は10月16日の会見で、約1万5千の行政手続きのうち、「99.247%の手続きで押印を廃止できる」と明らかにし、「押印の原則廃止」を打ち出しています。
「行政手続きの99.247%で押印廃止」河野大臣が明らかに “霞ヶ関の慣行”も
例えば会議で使う飲み物を用意するために、関係部署に書類を回し、確認、承諾のハンコをもらわなければいけないとか、確かに効率の悪さと時間の無駄としか思えない事例が後を絶ちません。
普段、目にする承諾書等においても、署名をした上にさらに印鑑を押さなければならないということが行われています。
しかも、そのハンコは、印鑑証明が必要なケースを除いては、街中の文具店や百円ショップなどで誰にでも入手できるようなものです。それにもかかわらず、朱肉で押すハンコはOKだが、インクが自動的に出るシャチハタはダメだとか、それを区別することに何の意味があるのだろうと思うようなケースもあります。
ですから押印をしなくても何か問題が生じるわけではないと思ってしまいます。
ところが、押印の存在が威力を発揮してくるのが、司法・行政内で作成された文書においてです。
特に不正裁判の実態を目の当たりにした当ブログとしては、裁判所の調書や判決書では、押印の存在こそが不正裁判であったかどうかを見極める手段となります。
不思議なことに、民事訴訟では滅多に裁判官個人の押印にお目にかかることはありませんので、公印を含めた押印があるか否かで判断することができます。
その件については、またの機会に詳しくお伝えします。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」の見分け方!!
さて、公文書では、押印がある文書であるか否かで、その重要度・信用度が格段に違ってきます。それに伴って、有印公文書を偽造した場合には、押印のない公文書を偽造した場合よりも、ずっと重い刑罰になります。
仮に、公文書から公印を大幅になくした場合、文書の重要度が変化したり、偽造等の犯罪がやり易くなったり、不正の見極めができなくなったりしないかと危惧しています。
ところで、印鑑が使われるようになったのは、いつからかご存知ですか?
およそ1300年前にさかのぼるようです。
下記のサイトからの抜粋です。
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全日本印章業協会によると、日本において本格的にハンコが用いられるようになったのは、701年に大宝律令が制定され、同時に公文書に公印として押される「官印」が導入されてからだという。江戸時代以降は行政文書にとどまらず、経済活動の発展に伴って私文書にもハンコを押す習慣が広がり、商取引、貸証文、個人保証に至るあらゆる証書書類にハンコが用いられるようになった。ハンコの重要性が高まるに伴い、実印登録のための印鑑帳が作られるようになったり、他人のハンコを勝手に使用、偽造する者に対する刑罰として、重いものとしては「市中引き回しのうえ獄門晒し首」というものまで設けられたりしていたらしい。
明治政府は当初、欧米諸国に倣って署名制度を導入しようと試みたが、事務の煩雑さや当時の識字率の低さを理由に反対意見が相次ぎ、最終的に1900年、「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」が成立。これによって法律上、押印に署名と同格の効果が与えられることになったのだ。その後は皆さまご存じの通り、署名よりも簡単に契約できるツールとしてのハンコが民間で普及していくことになる。この法律は、2006年5月1日に会社法が施行されるまで有効であった。
テレワークを阻む「ハンコ文化」は政府の“太鼓判”で消え去るのか? (2/5)
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それが行政手続きを対象にした押印廃止を勧めようという動きです。
さて、押印を廃止しようという背景には、ハンコ文化が企業のコロナ禍におけるテレワークを阻んでおり、押印のためだけに出社するような事態を減らそうという意図が含まれているようです。
河野太郎行革担当相は10月16日の会見で、約1万5千の行政手続きのうち、「99.247%の手続きで押印を廃止できる」と明らかにし、「押印の原則廃止」を打ち出しています。
「行政手続きの99.247%で押印廃止」河野大臣が明らかに “霞ヶ関の慣行”も
例えば会議で使う飲み物を用意するために、関係部署に書類を回し、確認、承諾のハンコをもらわなければいけないとか、確かに効率の悪さと時間の無駄としか思えない事例が後を絶ちません。
普段、目にする承諾書等においても、署名をした上にさらに印鑑を押さなければならないということが行われています。
しかも、そのハンコは、印鑑証明が必要なケースを除いては、街中の文具店や百円ショップなどで誰にでも入手できるようなものです。それにもかかわらず、朱肉で押すハンコはOKだが、インクが自動的に出るシャチハタはダメだとか、それを区別することに何の意味があるのだろうと思うようなケースもあります。
ですから押印をしなくても何か問題が生じるわけではないと思ってしまいます。
ところが、押印の存在が威力を発揮してくるのが、司法・行政内で作成された文書においてです。
特に不正裁判の実態を目の当たりにした当ブログとしては、裁判所の調書や判決書では、押印の存在こそが不正裁判であったかどうかを見極める手段となります。
不思議なことに、民事訴訟では滅多に裁判官個人の押印にお目にかかることはありませんので、公印を含めた押印があるか否かで判断することができます。
その件については、またの機会に詳しくお伝えします。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」の見分け方!!
さて、公文書では、押印がある文書であるか否かで、その重要度・信用度が格段に違ってきます。それに伴って、有印公文書を偽造した場合には、押印のない公文書を偽造した場合よりも、ずっと重い刑罰になります。
仮に、公文書から公印を大幅になくした場合、文書の重要度が変化したり、偽造等の犯罪がやり易くなったり、不正の見極めができなくなったりしないかと危惧しています。
ところで、印鑑が使われるようになったのは、いつからかご存知ですか?
およそ1300年前にさかのぼるようです。
下記のサイトからの抜粋です。
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全日本印章業協会によると、日本において本格的にハンコが用いられるようになったのは、701年に大宝律令が制定され、同時に公文書に公印として押される「官印」が導入されてからだという。江戸時代以降は行政文書にとどまらず、経済活動の発展に伴って私文書にもハンコを押す習慣が広がり、商取引、貸証文、個人保証に至るあらゆる証書書類にハンコが用いられるようになった。ハンコの重要性が高まるに伴い、実印登録のための印鑑帳が作られるようになったり、他人のハンコを勝手に使用、偽造する者に対する刑罰として、重いものとしては「市中引き回しのうえ獄門晒し首」というものまで設けられたりしていたらしい。
明治政府は当初、欧米諸国に倣って署名制度を導入しようと試みたが、事務の煩雑さや当時の識字率の低さを理由に反対意見が相次ぎ、最終的に1900年、「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」が成立。これによって法律上、押印に署名と同格の効果が与えられることになったのだ。その後は皆さまご存じの通り、署名よりも簡単に契約できるツールとしてのハンコが民間で普及していくことになる。この法律は、2006年5月1日に会社法が施行されるまで有効であった。
テレワークを阻む「ハンコ文化」は政府の“太鼓判”で消え去るのか? (2/5)
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