口頭決済は 究極の責任逃れ!!
黒川検事長の定年延長の根拠となった法解釈の変更が口頭決済だっということですが、決済文書が存在しないこと自体、違法な法解釈であったということの証明になります。
署名、押印のある決済文書を作成すれば、その文書が虚偽有印公文書作成の犯罪に該当します。1年以上10年以下の懲役を課せられる極めて重大な犯罪です。
その文書を作成しなければ、処罰から逃れられると考えたのでしょう。
軽微なものを除いては文書主義が原則で、法令の制定又は改廃及びその経緯については文書を作成しなければならないと「公文書等の管理に関する法律」第4条で定められています。ですから、署名、押印のある文書で決済されていないこと自体、内容のみならず手続きにおいても違反していることになります。
昨日の国会では、立憲民主党の吉川沙織議員が、口頭決済となった根拠について追及していましたが、森まさこ法務大臣の答弁は、まったく説明になっていません。
森大臣は弁護士だそうですが、理詰めで追及しても、まったくもって理屈が通じない、まるで安倍首相のようなトンチンカンな答弁でした。安倍首相から悪い病気にでも感染させられたのでしょうか。
さて、デタラメな内容で作成されている文書には、ある特徴があります。
署名、押印がなかったり、公文書を管理するために振られる番号が欠落していたり、番号が振られていても不自然であったりするなど、正当に作成された正式な文書とは異なる点がいくつかあります。
当ブログが、不正裁判を経験し、裁判所や検察の不正を暴く過程で得られた書面、皆さまから寄せられた情報、ネットで公開されている多数の文書を調べることで、そのような特徴に気がつきました。
デタラメな結論付けがされている裁判所の判決文、十分な証拠が揃っているにもかかわらず、根拠もなく不起訴処分にして事件を握りつぶす検察の不起訴処分通知書、不起訴処分理由告知書などが、前述の特徴に当てはまります。
逆にいえば、文書の形態から、不正に処理された事件であるか否かが判断できるということになります。
検察が作成する文書のように、明らかに他の事件の同種の文書と異なる手法で作成されているものもあれば、判決文のように、デタラメ判決書が含まれることを想定して、文書の形式そのものが責任のがれ出来るような仕組みになっているものもあります。
例を挙げれば、一審、二審で交付される判決書「正本」には、裁判官の記名(印刷の文字)はありますが押印はありません。その代わりかどうか分かりませんか、正本の後ろに一緒に綴じてある書記官の認証には、書記官の記名と公印が押されています。
ということは、この「正本」からは、裁判官らの虚偽公文書作成が「有印」に該当するのか否かは判断できないということになります。書記官の公印が押された認証が一緒に綴じられているので、これらを一綴りの文書と見なせば「有印」ということになるのでしょうが、書記官の公印ですから、書記官が虚偽有印公文書作成ということになってしまうのです。
責任の所在があやふやになります。
不正裁判のカラクリは判決書にあり!!
また、上告審として最高裁で審理されるごく一部の事件を除いて、上告却下、不受理になる事件の大半は、審理が行われたかのように見せかけ、実際には訴訟費用だけが騙し取られている「偽装上告審」の疑いが濃厚です。
最高裁の調書(決定)には、裁判官 印の欄がありますが、㊞というゴム印が押されているだけです。前述と同じように、別紙で書記官の認証が綴じられています。
一方で、最高裁で審理が行われたことが明らかな事件では、調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されています。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
「偽装上告審」の見分け方!!
検察でも、事件握り潰しの際に、同じような不正な文書が作成されています。
それらに共通するのは、公文書としての記録に残しておくための番号がふられていない書面、番号がふられていても自然である点です。つまり、内部の記録に残さないようにしている(裏事件簿の)事件であるため、書面としての体裁を整えるためにだけ、テキトーな番号がつけられていたり、番号がふられていなかったりしています。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
不正に処理された事件の見分け方 ~検察編~
不正に処理された事件の見分け方 ~検察編2~
これらをまとめると、デタラメな文書を作成する際には、責任逃れのために、
裁判所では、●著名、押印がない。●責任が分散できるような形式になっている。
検察では、●公文書として記録に残さないように、正式な公文書としての番号がふられていない。
ということが分かります。
黒川検事長の定年延長問題で、法務省が決裁文書を作成していないのは、デタラメな決済のための「究極の責任のがれ」といえます。
面白いことを考える人もいるものですね
普通なら失礼なことですが、身から出た錆でしょう!!

専門家会議が、「何とか持ちこたえている状況」と見解を述べていますが、圧倒的に検査数が少ないのに、何を根拠にこんなことを言っているのでしょうか?
とても不思議です!!


署名、押印のある決済文書を作成すれば、その文書が虚偽有印公文書作成の犯罪に該当します。1年以上10年以下の懲役を課せられる極めて重大な犯罪です。
その文書を作成しなければ、処罰から逃れられると考えたのでしょう。
軽微なものを除いては文書主義が原則で、法令の制定又は改廃及びその経緯については文書を作成しなければならないと「公文書等の管理に関する法律」第4条で定められています。ですから、署名、押印のある文書で決済されていないこと自体、内容のみならず手続きにおいても違反していることになります。
昨日の国会では、立憲民主党の吉川沙織議員が、口頭決済となった根拠について追及していましたが、森まさこ法務大臣の答弁は、まったく説明になっていません。
森大臣は弁護士だそうですが、理詰めで追及しても、まったくもって理屈が通じない、まるで安倍首相のようなトンチンカンな答弁でした。安倍首相から悪い病気にでも感染させられたのでしょうか。
さて、デタラメな内容で作成されている文書には、ある特徴があります。
署名、押印がなかったり、公文書を管理するために振られる番号が欠落していたり、番号が振られていても不自然であったりするなど、正当に作成された正式な文書とは異なる点がいくつかあります。
当ブログが、不正裁判を経験し、裁判所や検察の不正を暴く過程で得られた書面、皆さまから寄せられた情報、ネットで公開されている多数の文書を調べることで、そのような特徴に気がつきました。
デタラメな結論付けがされている裁判所の判決文、十分な証拠が揃っているにもかかわらず、根拠もなく不起訴処分にして事件を握りつぶす検察の不起訴処分通知書、不起訴処分理由告知書などが、前述の特徴に当てはまります。
逆にいえば、文書の形態から、不正に処理された事件であるか否かが判断できるということになります。
検察が作成する文書のように、明らかに他の事件の同種の文書と異なる手法で作成されているものもあれば、判決文のように、デタラメ判決書が含まれることを想定して、文書の形式そのものが責任のがれ出来るような仕組みになっているものもあります。
例を挙げれば、一審、二審で交付される判決書「正本」には、裁判官の記名(印刷の文字)はありますが押印はありません。その代わりかどうか分かりませんか、正本の後ろに一緒に綴じてある書記官の認証には、書記官の記名と公印が押されています。
ということは、この「正本」からは、裁判官らの虚偽公文書作成が「有印」に該当するのか否かは判断できないということになります。書記官の公印が押された認証が一緒に綴じられているので、これらを一綴りの文書と見なせば「有印」ということになるのでしょうが、書記官の公印ですから、書記官が虚偽有印公文書作成ということになってしまうのです。
責任の所在があやふやになります。
不正裁判のカラクリは判決書にあり!!
また、上告審として最高裁で審理されるごく一部の事件を除いて、上告却下、不受理になる事件の大半は、審理が行われたかのように見せかけ、実際には訴訟費用だけが騙し取られている「偽装上告審」の疑いが濃厚です。
最高裁の調書(決定)には、裁判官 印の欄がありますが、㊞というゴム印が押されているだけです。前述と同じように、別紙で書記官の認証が綴じられています。
一方で、最高裁で審理が行われたことが明らかな事件では、調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されています。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
「偽装上告審」の見分け方!!
検察でも、事件握り潰しの際に、同じような不正な文書が作成されています。
それらに共通するのは、公文書としての記録に残しておくための番号がふられていない書面、番号がふられていても自然である点です。つまり、内部の記録に残さないようにしている(裏事件簿の)事件であるため、書面としての体裁を整えるためにだけ、テキトーな番号がつけられていたり、番号がふられていなかったりしています。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
不正に処理された事件の見分け方 ~検察編~
不正に処理された事件の見分け方 ~検察編2~
これらをまとめると、デタラメな文書を作成する際には、責任逃れのために、
裁判所では、●著名、押印がない。●責任が分散できるような形式になっている。
検察では、●公文書として記録に残さないように、正式な公文書としての番号がふられていない。
ということが分かります。
黒川検事長の定年延長問題で、法務省が決裁文書を作成していないのは、デタラメな決済のための「究極の責任のがれ」といえます。
面白いことを考える人もいるものですね

普通なら失礼なことですが、身から出た錆でしょう!!

専門家会議が、「何とか持ちこたえている状況」と見解を述べていますが、圧倒的に検査数が少ないのに、何を根拠にこんなことを言っているのでしょうか?
とても不思議です!!



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