捜査に怯える官邸が 検察人事に介入か?!
ここ一週間ぐらい、またして安倍政権による違法行為がネット上を騒がせています。
安倍首相を筆頭として数え切れないほどの犯罪行為に手を染めてきた安倍政権の面々ですが、司直の手が及ぶ可能性をやっと自覚し始めたのか、今度は検察の人事に違法に介入して、検察を思い通りに操ろうという魂胆のようです。
官邸の意のままに動き、政界捜査をつぶしてきた東京高検の黒川弘務検事長を次期検事総長に就任させるために、これまで前例のない、検事長の定年延長を閣議決定したということですから、独裁者ぶりもここまで来たかという感じです。
そもそも、現検事総長の稲田伸夫氏が2月以降も総長職にとどまり、夏に総長を交代する予定であったため、2月生まれの黒川氏は今月で退官、7月生まれの林眞琴氏が総長に就任する予定だったようです。ところが、政権の番犬として活躍してきた黒川氏を、官邸は、どうしても検事総長に据えたかったようです。
何しろ黒川氏といえば、小渕恵子氏や甘利明氏の事件を潰してきた張本人です。露骨な官邸との癒着に、捜査に当たる検察官の間では『黒川にやられた』というのが合言葉になっており、林氏を総長にしようという動きが本格化していたところに、閣議決定による黒川氏の定年年長が決まったということです。
検察の反乱が官邸に潰された! 安倍内閣が“官邸の番犬”黒川弘務・高検検事長を違法に定年延長、検事総長に就任させIR捜査潰し
安倍政権は、国家公務員法第81条の3の規定にもとづき、黒川氏の定年延長を決めたとしていますが、元東京地検特捜部検事の郷原信郎氏によると、検察庁法第22条の「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」という規定に従うべきだということを、次のような理由で述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
検察庁法22条は、検察官の定年の年齢を定めただけで、検察官も国家、公務員である以上、定年による退職は、国家公務員法に基づくものだという解釈をとったのかもしれないが、検察庁法が、刑訴法上強大な権限を与えられている検察官について、様々な「欠格事由」を定めていることからしても、検察庁法は、検察官の職務の特殊性も考慮して、検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきであり、検察官の定年退官は、国家公務員法の規定ではなく、検察庁法の規定によって行われると解釈すべきだろう。
黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
したがって、検察官の定年退官を閣議決定したことは、検察庁法に違反する疑いがあるということです。
ところで、捜査畑の検察官らの希望通りに、林眞琴氏が検事総長に就任したところで、政界への捜査が積極的になるかどうかは、かなり疑問です。
共謀罪の成立過程で、答弁能力が問題視されていた金田法務大臣に代わって答弁させるために、衆議院法務委員会に参考人として出席していたのが、法務省の当時の林真琴刑事局長です。
テロ対策のために共謀罪が必要だというのが自民党の自論でしたが、そもそも現行法でも十分に対応でき、共謀罪の必要性はまったくないにもかかわらず、必要性のない共謀罪を無理やり制定しようとするところに論理のほころびが生じており、結局、誰が説明しても筋が通った説明は無理なのです。
林真琴刑事局長の説明もまた、法務大臣と大差ないレベルであったことには違いありません。
また、私が告訴した事件が不当に不起訴処分にされた件で、その異議申立書2通を仙台地検に送ったのですが、その返答としての決定書2通を送ってきたのが、当時、仙台地検検事正だった林眞琴氏です。
あまりにもお粗末な決定書だったので当ブログで公開していますが、意味不明な表現、論点のすり替え等、こちらが指摘していることに対して正面から向き合おうとせず、まったく違う次元で勝手なことを言っているに過ぎないような決定理由でした。
まったく話にならない 仙台地検検事正の決定理由!!
“お笑い”の域に達している仙台地検検事正の決定理由
犯罪政治家・犯罪官僚がかかわって成立させた共謀罪は無効になるのが当然だ
いずれにしても、犯罪者当人が捜査当局の人事に介入するようなことは、決して許されません。政権による犯罪行為が、ますますエスカレートし、政権中枢が完全な無法地帯となってしまいます。
桜問題についての国会答弁を見ての通り、すでに論理破綻している言い訳を、恥ずかしげもなくのたまう安倍首相は見苦しい限りです。それについて誰一人として何の批判もしない自民党議員も異常です。
官邸による検察人事への介入問題は、本日の国会でも取り上げられました。マスコミが重大な出来事として大々的に報道し、世論を喚起することで、一刻も早く、検察による適正な権力の行使が促されることを願っています。


安倍首相を筆頭として数え切れないほどの犯罪行為に手を染めてきた安倍政権の面々ですが、司直の手が及ぶ可能性をやっと自覚し始めたのか、今度は検察の人事に違法に介入して、検察を思い通りに操ろうという魂胆のようです。
官邸の意のままに動き、政界捜査をつぶしてきた東京高検の黒川弘務検事長を次期検事総長に就任させるために、これまで前例のない、検事長の定年延長を閣議決定したということですから、独裁者ぶりもここまで来たかという感じです。
そもそも、現検事総長の稲田伸夫氏が2月以降も総長職にとどまり、夏に総長を交代する予定であったため、2月生まれの黒川氏は今月で退官、7月生まれの林眞琴氏が総長に就任する予定だったようです。ところが、政権の番犬として活躍してきた黒川氏を、官邸は、どうしても検事総長に据えたかったようです。
何しろ黒川氏といえば、小渕恵子氏や甘利明氏の事件を潰してきた張本人です。露骨な官邸との癒着に、捜査に当たる検察官の間では『黒川にやられた』というのが合言葉になっており、林氏を総長にしようという動きが本格化していたところに、閣議決定による黒川氏の定年年長が決まったということです。
検察の反乱が官邸に潰された! 安倍内閣が“官邸の番犬”黒川弘務・高検検事長を違法に定年延長、検事総長に就任させIR捜査潰し
安倍政権は、国家公務員法第81条の3の規定にもとづき、黒川氏の定年延長を決めたとしていますが、元東京地検特捜部検事の郷原信郎氏によると、検察庁法第22条の「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」という規定に従うべきだということを、次のような理由で述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
検察庁法22条は、検察官の定年の年齢を定めただけで、検察官も国家、公務員である以上、定年による退職は、国家公務員法に基づくものだという解釈をとったのかもしれないが、検察庁法が、刑訴法上強大な権限を与えられている検察官について、様々な「欠格事由」を定めていることからしても、検察庁法は、検察官の職務の特殊性も考慮して、検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきであり、検察官の定年退官は、国家公務員法の規定ではなく、検察庁法の規定によって行われると解釈すべきだろう。
黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
したがって、検察官の定年退官を閣議決定したことは、検察庁法に違反する疑いがあるということです。
ところで、捜査畑の検察官らの希望通りに、林眞琴氏が検事総長に就任したところで、政界への捜査が積極的になるかどうかは、かなり疑問です。
共謀罪の成立過程で、答弁能力が問題視されていた金田法務大臣に代わって答弁させるために、衆議院法務委員会に参考人として出席していたのが、法務省の当時の林真琴刑事局長です。
テロ対策のために共謀罪が必要だというのが自民党の自論でしたが、そもそも現行法でも十分に対応でき、共謀罪の必要性はまったくないにもかかわらず、必要性のない共謀罪を無理やり制定しようとするところに論理のほころびが生じており、結局、誰が説明しても筋が通った説明は無理なのです。
林真琴刑事局長の説明もまた、法務大臣と大差ないレベルであったことには違いありません。
また、私が告訴した事件が不当に不起訴処分にされた件で、その異議申立書2通を仙台地検に送ったのですが、その返答としての決定書2通を送ってきたのが、当時、仙台地検検事正だった林眞琴氏です。
あまりにもお粗末な決定書だったので当ブログで公開していますが、意味不明な表現、論点のすり替え等、こちらが指摘していることに対して正面から向き合おうとせず、まったく違う次元で勝手なことを言っているに過ぎないような決定理由でした。
まったく話にならない 仙台地検検事正の決定理由!!
“お笑い”の域に達している仙台地検検事正の決定理由
犯罪政治家・犯罪官僚がかかわって成立させた共謀罪は無効になるのが当然だ
いずれにしても、犯罪者当人が捜査当局の人事に介入するようなことは、決して許されません。政権による犯罪行為が、ますますエスカレートし、政権中枢が完全な無法地帯となってしまいます。
桜問題についての国会答弁を見ての通り、すでに論理破綻している言い訳を、恥ずかしげもなくのたまう安倍首相は見苦しい限りです。それについて誰一人として何の批判もしない自民党議員も異常です。
官邸による検察人事への介入問題は、本日の国会でも取り上げられました。マスコミが重大な出来事として大々的に報道し、世論を喚起することで、一刻も早く、検察による適正な権力の行使が促されることを願っています。


- 関連記事
スポンサーサイト