大川小判決で「日本の司法も捨てたもんじゃない」なんて勘違いしないで!!
東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校の児童23人の遺族が、市と県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、10日付で市と県の上告を退ける決定をしました。これにより、震災前の学校の防災体制に不備があったとして、市と県に約14億3600万円の支払いを命じた二審・仙台高裁判決が裁判官5人全員一致の結論で確定しました。
津波被害をめぐっては、公共施設などの利用者が運営者を訴えた訴訟が複数起こされていますが、事前対策の不備を指摘して賠償を命じた判決が確定するのは初めてとみられます。
二審判決は、同小の校長らには児童の安全確保のため、地域住民よりもはるかに高いレベルの防災知識や経験が求められると指摘。市のハザードマップで大川小は津波の浸水想定区域外だったが、校長らは学校の立地などを詳細に検討すれば津波被害を予見できたと判断しました。
その上で、校長らは学校の実情に沿って危機管理マニュアルを改訂する義務があったのに怠ったと指摘。市教委もマニュアルの不備を是正するなどの指導を怠ったとし、賠償額を一審判決から約1千万円増額しています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50879500R11C19A0CR0000/
この二審判決については、純粋に被害者に寄り添った画期的な判決と評価できるのですが、このケースだけを見て「日本の司法も捨てたもんじゃない」なんて勘違いしてはいけません。
なぜならば、東日本大震災の津波被害を巡る訴訟については、様々なところでの訴訟が提起され、すでに判決が確定したり、和解が成立しているケースがありますが、似たような事例であるにもかかわらず、あまりにも結論がバラバラだからです。とにかく判断基準が曖昧なのです。
そのことは、当ブログの以前の記事で指摘しています。
やっぱり違和感を感じる大川小を巡る二審判決
安全が最も求められる学校に行っていた児童たちの多くが犠牲になったということで、他の津波被害と比較しても、マスコミに大きく取り上げられ注目の訴訟ということもあるのですが、素晴らしい判決の陰には裁判長の経歴が大きく影響しているように思います。
控訴審の小川浩裁判長は、裁判官の経歴から推測すると定年が近かったのではないかと思われ、仙台高裁での勤務を最後に、今年5月に依願退官しています。
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/ogawa35/
最高裁が、最高裁の意に沿った判決を書くように人事や昇給の面で裁判官たちをコントロールしていることは、元裁判官の瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」に詳しく書かれています。結果的に裁判官たちは、ヒラメのようにそちらの方向ばかりをうかがいながら裁判をするようになり、結論の適正さや当事者の権利は二の次になりがちです。所謂「ヒラメ裁判官」が大半を占める中で、人事や昇給に囚われることのない退官間近の裁判官が、公正中立で極めて妥当な判決を書くということは定説になっています。
幸運にも、大川小の訴訟では一審も含め、良心的な裁判官に恵まれたのではないでしょうか。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
この画期的な二審判決を、最高裁が覆してしまったのでは、最高裁のメンツが丸つぶれです。仮に、大川小の二審判決を確定させることで、日本の司法は機能しているということをアピールするための手段に利用しようとしたのなら言語道断です。
当ブログで度々指摘している通り、上告却下・不受理となる上告事件のほとんどは、最高裁で審理されていないにもかかわらず、上告費用だけが騙し取られる「上告詐欺」に該当するケースであり、最高裁の不労所得となっています。
訴訟が提起されればされるほど、最高裁の不労所得が増えることになります。
原告勝訴のごく一部の裁判だけがマスコミに大きく取り上げられ、被害者に訴訟を提起させるためのパフォーマンスとして利用されることを危惧しています。
上告詐欺! 国家賠償詐欺!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」の見分け方!!


津波被害をめぐっては、公共施設などの利用者が運営者を訴えた訴訟が複数起こされていますが、事前対策の不備を指摘して賠償を命じた判決が確定するのは初めてとみられます。
二審判決は、同小の校長らには児童の安全確保のため、地域住民よりもはるかに高いレベルの防災知識や経験が求められると指摘。市のハザードマップで大川小は津波の浸水想定区域外だったが、校長らは学校の立地などを詳細に検討すれば津波被害を予見できたと判断しました。
その上で、校長らは学校の実情に沿って危機管理マニュアルを改訂する義務があったのに怠ったと指摘。市教委もマニュアルの不備を是正するなどの指導を怠ったとし、賠償額を一審判決から約1千万円増額しています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50879500R11C19A0CR0000/
この二審判決については、純粋に被害者に寄り添った画期的な判決と評価できるのですが、このケースだけを見て「日本の司法も捨てたもんじゃない」なんて勘違いしてはいけません。
なぜならば、東日本大震災の津波被害を巡る訴訟については、様々なところでの訴訟が提起され、すでに判決が確定したり、和解が成立しているケースがありますが、似たような事例であるにもかかわらず、あまりにも結論がバラバラだからです。とにかく判断基準が曖昧なのです。
そのことは、当ブログの以前の記事で指摘しています。
やっぱり違和感を感じる大川小を巡る二審判決
安全が最も求められる学校に行っていた児童たちの多くが犠牲になったということで、他の津波被害と比較しても、マスコミに大きく取り上げられ注目の訴訟ということもあるのですが、素晴らしい判決の陰には裁判長の経歴が大きく影響しているように思います。
控訴審の小川浩裁判長は、裁判官の経歴から推測すると定年が近かったのではないかと思われ、仙台高裁での勤務を最後に、今年5月に依願退官しています。
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/ogawa35/
最高裁が、最高裁の意に沿った判決を書くように人事や昇給の面で裁判官たちをコントロールしていることは、元裁判官の瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」に詳しく書かれています。結果的に裁判官たちは、ヒラメのようにそちらの方向ばかりをうかがいながら裁判をするようになり、結論の適正さや当事者の権利は二の次になりがちです。所謂「ヒラメ裁判官」が大半を占める中で、人事や昇給に囚われることのない退官間近の裁判官が、公正中立で極めて妥当な判決を書くということは定説になっています。
幸運にも、大川小の訴訟では一審も含め、良心的な裁判官に恵まれたのではないでしょうか。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
この画期的な二審判決を、最高裁が覆してしまったのでは、最高裁のメンツが丸つぶれです。仮に、大川小の二審判決を確定させることで、日本の司法は機能しているということをアピールするための手段に利用しようとしたのなら言語道断です。
当ブログで度々指摘している通り、上告却下・不受理となる上告事件のほとんどは、最高裁で審理されていないにもかかわらず、上告費用だけが騙し取られる「上告詐欺」に該当するケースであり、最高裁の不労所得となっています。
訴訟が提起されればされるほど、最高裁の不労所得が増えることになります。
原告勝訴のごく一部の裁判だけがマスコミに大きく取り上げられ、被害者に訴訟を提起させるためのパフォーマンスとして利用されることを危惧しています。
上告詐欺! 国家賠償詐欺!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
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