裁判記録の廃棄は 不正裁判の証拠隠滅だね!!
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憲法裁判記録 8割超を廃棄 自衛隊・長沼ナイキ、「宴のあと」訴訟 検証不能に
自衛隊に一審札幌地裁で違憲判決が出た長沼ナイキ訴訟や、沖縄の米軍用地の強制使用を巡る代理署名訴訟をはじめ、合憲違憲などが争われた戦後の重要な民事裁判の記録多数を、全国の裁判所が既に廃棄処分していたことが分かった。代表的な憲法判例集に掲載された百三十七件について共同通信が調査した結果、廃棄は百十八件(86%)、保存は十八件(13%)、不明一件だった。判決文など結論文書はおおむね残されていたが、審理過程の文書が失われ、歴史的な憲法裁判の検証が不可能になった。
裁判所の規定は重要裁判記録の保存を義務づけ、専門家は違反の疑いを指摘する。著名裁判記録の廃棄は東京地裁で一部判明していたが、全国規模で捨てられていたことが分かったのは初めて。米国などでは重要裁判記録は原則永年保存され閲覧できる。
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重要な裁判記録が廃棄されたことが適切であったか否かについて、最高裁は「(廃棄は)各裁判所の個別の判断」とし回答を避けているというこどですが、このようなことは下級裁判所が勝手にできるようなことではないはずです。
安倍政権の下では、事件の鍵を握る重要な資料や、政権にとって不都合な文書やデータは、いとも簡単に廃棄されるようなことが度々行われていますが、最高裁も、安倍政権のやり方に倣ったのでしょうか?
当ブログで指摘しているように、国や行政が関与する裁判では、常習的に不正裁判が行われています。
原告、被告双方から提出された書面や、その主張を裏付ける数々の証拠書類に基づき、あらゆる角度から整合性のとれる結論が導き出されるというやり方で、判決が導き出されるのであれば、何の問題もありませんが、現実には、これとは大きくかけ離れています。
まずは結論ありきで判決が決められ、その結論に至るストーリーが作られます。ストーリーから外れるものは、客観的証拠であっても無視されます。ストーリーを形作る証拠が不足するときには、行政が証拠を捏造して補い、さらに裁判所までもが、デタラメな作文によって、判決文を作成します。
ですから、判決文からは、事件の真相どころか、概要からも程遠い内容となっています。しかも憲法判断や法律論などの、原告が特に期待することについては、裁判所が判断を避ける傾向にあります。
結局、裁判に訴えても、時間と労力と費用ばかりが無駄に費やされることになります。唯一のメリットといえば、裁判にならなければ目にすることができなかった相手方が提出した資料から、原告自身が真相に迫れることです。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
判決書を鵜呑みにしてはダメよ! ~嘘つきが勝利する暗黒裁判~
これが不正裁判の一連の流れになりますが、不正裁判の立証に不可欠なのが裁判記録です。
ちなみに、裁判記録とは、裁判の全容を記した文書のことで、原告、被告など当事者が裁判所に提出した書類や、法廷でのやりとりの記録、判決文などが含まれます。
裁判記録が廃棄されることで、不正裁判の立証が困難になります。
通常の民事裁判の場合、判決文だけは50年保存され、そのほかの記録は5年保存されます。裁判記録は、裁判終了後には、民事裁判なら一審の裁判所、刑事裁判なら一審を担当した検察庁で保存されます。
判決書の不正は虚偽有印公文書作成に該当し、時効は7年です。5年で廃棄されたのでは、時効前にもかかわらず、証拠となる裁判記録が存在しないということになりかねません。
ですから、裁判記録の廃棄は、裁判の検証が不可能になることだけにとどまらず、証拠隠滅により犯罪の立証も困難になります。
これを避けるためにも、当事者は手持ちの裁判記録は、しっかりと保管しておく必要があります。
民主国家では、裁判が公開の法廷で行われるのと同様、記録も原則公開が建前です。米国では多くの裁判所で裁判記録がデータベース化され、利用者登録すればインターネットで検索、閲覧、ダウンロードできることも多いそうです。
それらと比較しても、いかに日本が、民主国家、法治国家として立ち遅れているかを痛感します。


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