政治と司法

一昔前とは違う 変質した自民党に気がつかなければ 

公文書の改竄・隠蔽、データの捏造、政権関係者かかわった事件のもみ消し・・・・、犯罪まみれの安倍政権が、長期間にわたり跋扈している背景には、捜査機関・司法がまともに機能していないことにあります。
さらに、選挙期間中にタイミングを合わせたかのように飛び込んできたハンセン病家族訴訟の控訴を断念するというニュース。控訴期間が14日間と規定されているので、判決の期日を参院選に合わせたと考えれば、司法と行政は持ちつ持たれつの関係にあることが理解できます。

批判されるべきは公正な公権力を行使しない検察・警察 政府

日本の検察・司法がいつから正常な機能を失ったのか。その原点ともいえるものが、60年以上前の日米地位協定に基づく密約にあります。宗主国アメリカに忖度し、対象者によって、起訴、不起訴を恣意的に使い分ける検察の習性は、その時代から、脈々と受け継がれています。
その後、砂川判決、ロッキード事件と、日本の司法は、常にアメリカの意向の下に、行政権力と司法権力が一緒になって民主主義を歪めてきました。
米軍駐留を認めた砂川判決。贈賄側には贈賄罪・偽証罪での刑事免責を保証しながら、被告の田中角栄氏には反対尋問の機会を与えなかった暗黒裁判、これらは明確な憲法違反です。

検察による恣意的な処分は 60年以上前の日米密約が原点
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
田中角栄氏の「暗黒裁判」

検察・司法が政府に対して、まったく手足がも足も出せないことに加え、権力者による憲法違反が平然とまかり通ってきた日本は、民主国家・法治国家とは言い難い状況にあります。
その背後には、必ずアメリカの存在があります。
それでも小泉政権が発足する前までは多くの自民党議員が面従腹背で、どうにか主権国家としての形を保ってきたように思いますが、小泉政権では、竹中平蔵氏が先導する新自由主義のあおりで郵政民営化、規制緩和などの売国法制が次々と成立し、アメリカ従属が顕著になりました。さらに、第二次安倍政権では、国益を無視した、より一層の隷米政策に加え、日本会議というカルトまがいの勢力に完全に乗っ取られてしまっています。
それに至るプロセスを、菅野完氏は次のように分析しています。
「小泉内閣で幹事長に大抜擢された安倍氏は、そのわずか2年の総理総裁になります。十分な権力基盤を構築しないまま総理総裁まで上り詰めた安倍氏は、権力基盤が脆弱で、日本会議やその関連の組織が周りに群がり、影響力を行使しやすかったのではないか。」
それに加え、本来、持ち合わせておくべき基本的知識に乏しく、自分で考え判断するということができなかったのではないかと思います。


また、菅野完氏は「日本会議の研究」の中で、日本会議について次のように記述しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本会議事務方が行っているのは、「国歌斉唱」と「リベラル揶揄」という極めて幼稚な糾合点を軸に「なんとなく保守っぽい」有象無象の各種教団・各種団体を取りまとめ、「数」として顕在化させ、その「数」を見事にコントロールする管理能力を誇示し、政治に対する圧力に変えていく作業なのだ。
個々の構成員は高齢でそのくせ考えが幼稚でかつ多種多様かもしれぬが、これを束ねる事務方は、極めて優秀だ。この事務方の優秀さが、自民党の背中を押し改憲の道へ突き進ませているのものの正体なのだろう。(P132)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改憲と時代錯誤の政治に奔走する安倍政権の淵源

このような勢力が、選挙の時に大きな力を発揮し、腐敗政治を終わらせ、真の独立国家となり、真っ当な民主国家・法治国家を望む人たちの脅威になることは確かです。

半年ほど前、高齢のお稽古ごとの先生が、自らが自民党員だということで安倍首相の写真が貼られたバッチのようなものを誇らし気に見せてくれました。私だったら処分して塩を撒きたい、そんな気分になります。
昔の自民党とは違い、今の安倍自民党が完全に変質していることに、いまだに気がついていいない高齢者は、案外多いのかもしれません。真面目に新聞やテレビから情報を得ている人ほどマスコミに洗脳され、ネットに溢れている真実の情報から遠ざかっているように思います。
日頃、ネットを自在に扱っていても、政治に無関心な若者や中高年の人も同じように相当数いるはずです。
今こそ覚醒して政治を変えていかなければ、将来に禍根を残すことになります。

   
    

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23コメント

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moonrinbow

伊藤詩織さんの件も警察はもみ消しました。

昨日、北海道の参議院選挙で、
安倍が演説した際にヤジを飛ばしたと言う事で、
北海道警察が2名ほど連行されたみたいです。

こうして、現場の警官にまで安倍の力は及んでいるみたいです。

今朝の、テレビのニュースではどこも報道されてないですね。
メディアも腐っています。

依然、高い支持率には「日本は駄目」としか言いようがありません。

昨日、立憲の応援に行ってきました!
大阪は、現状では当選確実なのは、
全て憲法改正に賛成する党ばかりです。
情けない!

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ろーずまりー

Re: moonrainbow さん

ヤジを飛ばしたぐらいで警察に連行されるようでは、「言論の自由」もない恐ろしい国に、すでになっているということですね。
安倍の演説を批判する集団が来ないように、安倍の演説の予定は公表されていないそうですが、そんなに人前に出ることを不安に思っているのなら、今すぐ首相を辞めるべきです。

テレビは「れいわ新選組」なんか、ほとんど放送しません。
オリンピック不正招致で電通に打撃を与え、民放だけでも何とかしてもらいたいです。

大阪は維新が元気ですから、改憲派が多いのでしょうね。
本質的な問題に気がつかず、雰囲気に流されている人が多いのかもしれませんね。
政府もメディアも完全に腐ってます。

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T_Ohtaguro

日本国憲法は、論理破綻しており、改正しなければならない。

日本国憲法 第四章 第五十九条1項
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

第四章 第五十九条2項
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
___

第四章 第四十二条
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第四章 第四十三条
 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
___

第四章 第四十四条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四章 第四十七条
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第三章 第十条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 
___

法律で定めない限り、「両議院」について、日本国憲法の下では「議員及びその選挙人の資格」について定まらず、「選挙」について「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項」も定まらず、「日本国民たる要件」も定まらない。

 故に、全国民を代表する選挙された議員で衆議院及び参議院の両議院を組織し得ず、法律案は法律となり得ない。
___

 前文に掲げる「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」すら成り立たず、権威は国民に由来しておらず、国民の代表者と自称する集団が権力を行使し、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢の並立的確保を妨げ、もって、基本的人権を侵害している。

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T_Ohtaguro

自由のもたらす恵沢の並立的確保に反する多数決

 多数決は、少数〔自〕が多数〔他〕から強制される〔他由〕。
 故に、自由のもたらす恵沢の確保は並び立たない。
 多数決に基づく抽象的規範〔法〕は、特殊意志に由来する。

自由のもたらす恵沢の並立的確保に反する両議院
 法律で定める両議院の議員及びその選挙人の資格、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項、日本国民たる要件は、法律に由来し、自由のもたらす恵沢の並立的確保に反する多数決に由来し、特殊意志に由来する。
故に、両議院は、自由のもたらす恵沢の並立的確保に反する。

自由のもたらす恵沢の並立的確保に反する機関
 国会は、自由のもたらす恵沢の並立的確保に適合する公権と矛盾対立する強制する力を「国権」と称して行使する機関である。

内乱
 自由のもたらす恵沢の並立的確保に適合するか反するかは、矛盾対立する。
 故に、反する国の統治機構は適合する国の統治機構を破壊し、反する権力は適合する公権を排除する。
 民主制における抽象的規範〔法〕の定める統治の基本秩序は、衡平の原理に基づく。

自由のもたらす恵沢の並立的確保に反する義務の負担の強制
 法律は、少なくとも、両議院、各々その総議員の三分の一以上の出席議員の過半数、又は、衆議院の出席議員の三分の二以上の多数が、その他少数の議員に対し強制する。
 但し、法律案を法律と成し、もって、多数の国民に対し強制する。

公開法廷で行う対審及び論理に基づく確定の公正を妨げるべき事情
 法律の定めるところにより、国民に納税の義務を負わせ、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける両議院の議員、定期に相当額の報酬を受ける最高裁判所の裁判官には、公開法廷で行う対審及び論理に基づく確定の公正を妨げるべき事情がある。 

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

「日本国憲法は、論理破綻」
日本国憲法 第四章 第五十九条1項
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

この条文に従えば、参議院で否決された法案は成立できないということになりますね。
さらに、衆議院の3分の2以上で再可決すれば成立するという第五十九条2項とは、論理的に矛盾しますね!!
衆議院と参議院の議員となれる資格も、昔のように貴族院とか階級が存在あるわけではありませんので、衆議院と参議院の議員となれる国民の資格も曖昧で、分ける意味がありません。

自由のもたらす恵沢の並立的確保に反する多数決
多数決が必ずしも正しいとは限らず、今の自民党のように、日本会議のような国民の中に潜むごく一部の集団が、与党である自民党を乗っ取ってしまったような場合、一般の国民に及ぼす負の影響は大きいということになりますね。

ムサシの不正集計がささやかれていますので、その開票の方法も法律で定めるべきだと思います。

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T_Ohtaguro

>衆議院と参議院の議員となれる国民の資格

 われらとわれらの子孫のために、自由のもたらす恵沢の並立的確保に必要な義務を負担し、且つ、履行する者。
___

【理】
 矛盾対立する限り並び立たない。


【結果予見】
 この理〔ことわり〕に由り、自由のもたらす恵沢の確保について、並び立つことを妨げる結果を予見する能力が必要である。
 多数による一方的確保は、並立的確保と矛盾対立し、並び立つことを妨げる。

【結果回避】
 並立的確保の観点から、法案は一方的な申込みにすぎず、何人も、並立的確保に反する申込みに対しては、これを拒絶することができる。


___

 自由のもたらす恵沢の確保について、並び立つ結果は、矛盾対立する一方的確保を回避する義務を負担する意思、履行する行いに由る。

 
 並び立つことを妨げる結果は、義務を負担しない意思、一方的行いに由る。
 
 

義務を負担する者と負担しない者との関係において、任意契約は成立しない。
 よって、義務を負担する者は、義務を負担しない者、負担しても履行しない者に対し、自由のもたらす恵沢の一方的確保を保障しない。

 「日本国民たる要件」に該当するかしないかにかかわらず、公共の福祉〔自由のもたらす恵沢の並立的確保〕に反する自由、及び、権利は、何人にも保障するものではない。
___

 並立的に確保する意志を一般意志、一方的に確保する意志を特殊意志という。

 

 

 

  

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

現実には様々なところで意見・意志の対立が存在しており、自由のもたらす恵沢の並立的確保が可能になるような状況を作り出すことができるのでしょうか?
様々な特殊意思の最大公約数が、一般意思ということになるのでしょうかね?



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T_Ohtaguro

>意見・意志の対立が存在しており、

意志の対立は並立可能です。

 自由のもたらす恵沢を並立的に確保する意志〔一般意志〕のみでは、並立を妨げる矛盾対立を回避する義務を任意に負担し、且つ、任意に履行する結果となり、任意に履行しない不作為に対する強制を必要としません。

 自由のもたらす恵沢を一方的に確保する意志〔特殊意志〕と衡平の原理から、合意に基づかない、又は反する一方的確保を容認する者に対する強制の正当性が導き出されるのです。
___

 意見の対立については、音声では、干渉し、対立しますが、文書であれば、並立可能です。
 意見が理に適うかについて、1つの意見のみを選択する場合は並び立たなくなります。

Edit
T_Ohtaguro

>様々な特殊意思の最大公約数が、一般意思

社会契約論においては、特殊意志の集合体は「全体意志」とされます。
___

 一般意志については、
 私利を追求する個々の意志の集合(全体意志)ではなく、共同の利益のため利己心を捨てて一体となった人民の意志。
 https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%84%8F%E5%BF%97-31526
 と解説されていますが、改めるべきでしょう。
___

【一般】
 いろいろの事物・場合に広く認められ、成り立つこと。

【特殊】 
 限られた範囲のものにしかあてはまらないこと。

【理】
 矛盾対立は、両立・並立を阻む。
___

 一般意志は、両立・並立を阻む矛盾対立する範囲を排除した結果として、両立・並立できるようになる範囲の意志。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

「意見の対立については、音声では、干渉し、対立しますが、文書であれば、並立可能です。」

「文書であれば並立可能」ということは、確かに、あり得ますね。


一般意志について
ご紹介のサイトの解説より、T_Ohtaguro さんの説明の方がスッキリ理解できます。

「一般意志は、両立・並立を阻む矛盾対立する範囲を排除した結果として、両立・並立できるようになる範囲の意志。」
ということは、ここから法が生まれると考えればいいでしょうかね。

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T_Ohtaguro

>ここから法が生まれると考えればいいでしょうかね。

【理】
 矛盾対立は、両立・並立を阻む。
___

 上記の理から、結果予見が可能となり、両立・並立を阻む結果の回避は、矛盾対立の回避に由ることが導き出されます。

 矛盾対立を回避する観点から、合意〔申込みと承諾〕に基づく共同行為〔契約〕の結果として、抽象的規範〔法〕が導き出されます。

 新・過失論も導き出されますが、特殊意志論と名称を改めるべきでしょう。
 過失により生じた結果であっても、その結果を是正しない不作為により生じる、他人が確保すべき恵沢を侵す〔犯す〕結果は、特殊意志に由来する。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

深く考えることなく「法」といっていますが、「法」が導き出されるプロセスを論理的に考えれば、そのようになるのですね。
たいへん勉強になりました。
ありがとうございます。

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