検察による恣意的な処分は 60年以上前の日米密約が原点
池袋で元官僚の87歳の男性が運転する乗用車が暴走し、母親と娘がはねられ死亡、8人が重軽傷者を負った事故、退院して警察署で事情聴取を受けた後に逮捕となるのかと思いましたら、逮捕されませんでしたね!!
第2次安倍政権になってから、このような捜査機関による恣意的な不逮捕・不起訴が目立ってきており、以前の記事で、その詳細をお伝えしています。
批判されるべきは公正な公権力を行使しない検察・警察 政府
もちろん、それ以前から恣意的な不逮捕・不起訴が行われてきたことは、当ブログでお伝えしてきました。
概ね、権力の側にいる者は何をやっても許されるという大前提のもとに捜査機関・司法が動いており、法の下の不平等ともいえる二面性こそが、近代民主主義国家・法治国家とは認められない証左なのです。
権力側の不正を許す構図は、その組織自体を腐敗させ、機能が形骸化されることになります。
その典型的な例が、不正裁判の横行です。
国が勝訴するためなら証拠の捏造もいとわない、裁判官が判決書にデタラメを書くことも許されるという、違法行為の下に国の勝訴が確定します。それにもかかわらず、彼らは、被害者の告訴によっても、逮捕・起訴されることはありません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
事件の握り潰しは、次のようなステップで行われます。
国家権力にとって不都合な事件を握り潰すための第一の関門は、告訴状を受理しないことです。
仮に、第一関門をクリアし、告訴状が受理されたとしても、その事件は正規の事件とは、別のルートで処理されます。
事件を受理し、適正に処理したかに見せかけるために、不正に作成された文書で当事者に通知してきます。
そのことに気が付いたのは、証拠を捏造した行政職員、被告代理人、事件を握りつぶした検察官らを次々と告訴することで、同じように検察から次々と送られてくる事件処理の複数の文書を比較したことからです。
検察が発行する文書には、内部の記録として残しておくために、文書の右上に番号が振られているのですが、その番号に不自然な点があったからです。
詳細は下記のサイトをご覧ください。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
更に、内部の記録に残されていないということを裏付けるかのように、検察が、同じ事件についての同じ文書を二重に発行するという失態までしでかしています。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
戦後、日本は、日本国憲法を制定し近代国家として生まれ変わったはずですが、司法だけが封建時代のまま取り残されているというのが現実です。
検察による、恣意的な起訴・不起訴もその一つであり、それが検察内部に根付く原点といえる出来事のが、公文書開示請求で入手した内規や専門家が古書店で見つけた文書から、最近になって判明しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
日米地位協定は、米軍関係者の公務中の事件は裁判権が米側にあると定める一方、公務外は日本の裁判権を認めています。ところが、1953年に日本政府が重要事件を除き裁判権を行使しないと伝達し、密約が成立しました。
内規は密約翌年の54年に法相が検事総長らに出した「処分請訓規程」で、米軍関係者の起訴時は法相の「指揮を受けなければならない」と記していました。しかし、法務省の開示文書によると改定日米安全保障条約調印後の1960年4月に内規から法相指揮の項目が削られたといいます。
主権国家としてふさわしくない規定なので削除したというのなら理解できるのですが、そうではありませんでした。
密約が検事に十分周知され、運用が検察内部に定着したのが理由だそうで、日本側は、削除後の3年間で7700の関連事件の9割で裁判権放棄に応じていました。
密約が短期間で検察現場に根付いたことを示しており、宗主国アメリカに忖度する、実に物分かりの良い検察の習性がうかがえます。
こうした実態は、1960年の日米安保改定で日米行政協定が地位協定となった後もほとんど変わらず、主権の自己規制と市民生活の犠牲の歴史が、今もなお繰り返されています。
駐留米兵裁判権放棄の密約 運用定着、60年に内規削除
ーーーーーーーーーーーーーーー
対象者によって、起訴、不起訴を恣意的に使い分ける習慣は、60年以上前の密約の時代から、脈々と受け継がれてきたということになります。
さて、冒頭の交通事故の話題に戻りますが、交通網が発達していない地方なら、歩行もおぼつかない高齢者が、通院のために、やむを得ず車を運転するということは、十分ありがちなことですが、交通手段が豊富な都市部で、果たして87歳の高齢者が運転する必要があったのでしょうか。家族からも、運転を止めさせるような働きかけはなかったのでしょうか。
車を使った方が便利であることは確かですが、「上級国民」だから、「多少の事故を起こしても大丈夫。捜査機関がもみ消していくれるから」という甘えがあったとしたら、とんでもないことです。
権力の側にいる人間は何をしても許されるという事実は、彼らの間では共有されている認識なのかもしれません。


第2次安倍政権になってから、このような捜査機関による恣意的な不逮捕・不起訴が目立ってきており、以前の記事で、その詳細をお伝えしています。
批判されるべきは公正な公権力を行使しない検察・警察 政府
もちろん、それ以前から恣意的な不逮捕・不起訴が行われてきたことは、当ブログでお伝えしてきました。
概ね、権力の側にいる者は何をやっても許されるという大前提のもとに捜査機関・司法が動いており、法の下の不平等ともいえる二面性こそが、近代民主主義国家・法治国家とは認められない証左なのです。
権力側の不正を許す構図は、その組織自体を腐敗させ、機能が形骸化されることになります。
その典型的な例が、不正裁判の横行です。
国が勝訴するためなら証拠の捏造もいとわない、裁判官が判決書にデタラメを書くことも許されるという、違法行為の下に国の勝訴が確定します。それにもかかわらず、彼らは、被害者の告訴によっても、逮捕・起訴されることはありません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
事件の握り潰しは、次のようなステップで行われます。
国家権力にとって不都合な事件を握り潰すための第一の関門は、告訴状を受理しないことです。
仮に、第一関門をクリアし、告訴状が受理されたとしても、その事件は正規の事件とは、別のルートで処理されます。
事件を受理し、適正に処理したかに見せかけるために、不正に作成された文書で当事者に通知してきます。
そのことに気が付いたのは、証拠を捏造した行政職員、被告代理人、事件を握りつぶした検察官らを次々と告訴することで、同じように検察から次々と送られてくる事件処理の複数の文書を比較したことからです。
検察が発行する文書には、内部の記録として残しておくために、文書の右上に番号が振られているのですが、その番号に不自然な点があったからです。
詳細は下記のサイトをご覧ください。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
更に、内部の記録に残されていないということを裏付けるかのように、検察が、同じ事件についての同じ文書を二重に発行するという失態までしでかしています。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
戦後、日本は、日本国憲法を制定し近代国家として生まれ変わったはずですが、司法だけが封建時代のまま取り残されているというのが現実です。
検察による、恣意的な起訴・不起訴もその一つであり、それが検察内部に根付く原点といえる出来事のが、公文書開示請求で入手した内規や専門家が古書店で見つけた文書から、最近になって判明しました。
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日米地位協定は、米軍関係者の公務中の事件は裁判権が米側にあると定める一方、公務外は日本の裁判権を認めています。ところが、1953年に日本政府が重要事件を除き裁判権を行使しないと伝達し、密約が成立しました。
内規は密約翌年の54年に法相が検事総長らに出した「処分請訓規程」で、米軍関係者の起訴時は法相の「指揮を受けなければならない」と記していました。しかし、法務省の開示文書によると改定日米安全保障条約調印後の1960年4月に内規から法相指揮の項目が削られたといいます。
主権国家としてふさわしくない規定なので削除したというのなら理解できるのですが、そうではありませんでした。
密約が検事に十分周知され、運用が検察内部に定着したのが理由だそうで、日本側は、削除後の3年間で7700の関連事件の9割で裁判権放棄に応じていました。
密約が短期間で検察現場に根付いたことを示しており、宗主国アメリカに忖度する、実に物分かりの良い検察の習性がうかがえます。
こうした実態は、1960年の日米安保改定で日米行政協定が地位協定となった後もほとんど変わらず、主権の自己規制と市民生活の犠牲の歴史が、今もなお繰り返されています。
駐留米兵裁判権放棄の密約 運用定着、60年に内規削除
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対象者によって、起訴、不起訴を恣意的に使い分ける習慣は、60年以上前の密約の時代から、脈々と受け継がれてきたということになります。
さて、冒頭の交通事故の話題に戻りますが、交通網が発達していない地方なら、歩行もおぼつかない高齢者が、通院のために、やむを得ず車を運転するということは、十分ありがちなことですが、交通手段が豊富な都市部で、果たして87歳の高齢者が運転する必要があったのでしょうか。家族からも、運転を止めさせるような働きかけはなかったのでしょうか。
車を使った方が便利であることは確かですが、「上級国民」だから、「多少の事故を起こしても大丈夫。捜査機関がもみ消していくれるから」という甘えがあったとしたら、とんでもないことです。
権力の側にいる人間は何をしても許されるという事実は、彼らの間では共有されている認識なのかもしれません。


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