裁判全般

T_Ohtaguro 様がブログをはじめました

これまで、時々、当ブログにコメントをいただいております、T_Ohtaguro 様が、この1月からブログをはじめました。

『ニュースに関するコメント〔T_Ohtaguro〕』と題するブログです。
http://ohtaguro.blog.fc2.com/

ニュースと関連法条を示し、改めるべきことについてコメントしようと考えているそうですので、是非、ご覧になってください。

とにかく、法律の隅々まで把握していらっしゃるのがT_Ohtaguro 様の最大の武器です。憲法から、実体法、手続法、各省庁の細かな条文にいたるまで、幅広い知識をおもちです。さらには、最高裁判例を駆使して、適用の適否を判断するなど、ありとあらゆる法律関係を網羅した知識を基に、裁判所や検察の対応の矛盾、法律の矛盾を、論理的整合性をもって指摘されています。
当ブログとしても、一目置いている存在です。


これまでいただいたコメントも、一見すると、判決文・法律の条文を読んでいるような難しい表現が多いのですが、読み進めていくと、「なるほど!!」と腑に落ちるところがあるのです。
公式を駆使して、証明問題が解けたときのような爽快感が味わえるはずです。


仮に、T_Ohtaguro 様が、法律関係や判例を根拠に、理詰めで検察や裁判所を問い詰めたらなら、彼らはたじたじだろうということは、想像に難くありません。
ところが、これらの理屈がまったくといっていいほど通用しないのが、検察・裁判所なのです。
嘘付きでトンチンカンな答弁しかできない首相と違って、彼らは難関試験を通ったエリートなのです。決して理屈を理解できないわけではなく、理解していても、権力を盾に国民の訴えを聞こうとしません。
適正な手続きに則り、正しいことをしているかに見せかけて、実は事実関係や法令を無視した恣意的な判断をします。それらを可能にしているのが、事務手続きの中に組み込まれている不正がしやすい仕組みです。
例えば、明確な証拠が存在する事件を握りつぶすためには、不起訴処分の理由が一切、書かれていない不起訴処分理由告知書が不可欠になります。事実関係と証拠に基づかないデタラメ判決を、外部に知られることなく密かに行うためには、手続き上は合法的に、実質的には不正な裁判がやり易くできている民事訴訟法が威力を発揮します。
すべては形式だけ整えて、中身は空っぽ、裁判官や検察官が恣意的に適用できるようにできているのです。

不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
不正に処理された事件の見分け方 ~検察編2~
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
「偽装上告審」の見分け方!!

さて、本日、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)で起訴され、特別背任で再逮捕・勾留中の日産のカルロス・ゴーン元会長に対する勾留理由開示公判が、東京地裁で開かれました。

勾留理由開示は、勾留されている被疑者・被告人、弁護人等からの請求に基づいて、裁判官がいかなる理由で勾留したかを公開の法廷で明らかにする手続きです。憲法第34条の「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」に基づいて、刑事訴訟法第82条以下で規定されている制度です。
ところが、被疑者・被告人に憲法上保障された権利にもかかわらず、実際に請求され実施されるケースは非常に少なく、全勾留状発付件数の1%にも満たないそうです。


その理由は、
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
一般的に、勾留理由開示公判が開かれても、勾留事実が読み上げられ、「逃亡のおそれがある」「罪証隠滅のおそれがある」などと、勾留の理由が抽象的に示されるだけで、被疑者、弁護人側にとって、あまりメリットがない。そのため、通常の事件では、弁護人が、勾留理由開示請求という手続があることを意識し、それを請求するかどうかを、被疑者との接見で相談すらしない場合も多いと考えられ、それが請求件数が少ない理由だと思われる。
ゴーン氏は、なぜ勾留理由開示公判に打って出たのかより
―ーーーーーーーーーーーーーーーー

勾留理由開示公判もまた、形式だけの中身のないものであることがうかがえます。

国家に不都合な事件は、告訴状を受理しない、あるいは不起訴処分にすることで、ことごとく握り潰す一方で、狙った獲物は、検察と裁判所がグルになって、何が何でも有罪にするという彼らの習性を、そう簡単に変えられるはずがありません。
ゴーン氏の事件も、これまでと同様なプロセスをたどるのではないでしょうか。
しかしながら、これまでは、国内でやりたい放題の検察と裁判所でしたが、ゴーン氏の事件は国際社会が注目しています。
このままいけば、似非民主国家・似非法治国家としての国際的イメージが定着するまでに、そう長い時間は要さないはずです。

有罪率 99,9%のカラクリ

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T_Ohtaguro

勾留理由が成り立つためには、前提として、逮捕理由が成り立たなければならない。

逮捕理由「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」がなければ、裁判官は、あらかじめ逮捕状を発することができない。
 検察官、検察事務官又は司法警察職員が逮捕状を請求する時点においては、被疑者は弁解できない。
 よって、罪を構成する要件を満たす可能性を必用とする。

 つぎに、被疑者が弁解することができる時点に至ったときは、罪を構成する要件の一部を満たさないことを証明する、又は、違法性阻却事由があることを証明することにより、罪を構成する要件を満たす可能性は失われる。

 罪を構成する要件の一部を満たさない場合に該当し得ないこと、又は、違法性阻却事由がないことが逮捕理由「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」といえる。

 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由〔罪を構成する要件の一部を満たさない場合に該当し得ないこと、又は、違法性阻却事由がないこと〕なく、逮捕し、留置し、勾留する権〔強制〕力を用いる行いは、特別公務員職権濫用〔裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したとき〕に該当し得る。

 つまり、憲法 第三章 第三十四条に掲げる「請求」は、特別公務員職権濫用の罪につき公訴を提起する性質を有する。
___

 理由を報道しないマスコミも荷担していることが疑われる。

 おそらく、理由の記載は定型文。

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

ゴーン氏のケースについては、逮捕の理由さえ明白でないということですね。
罪を構成する要件が、部分的であっても満たされていない場合には、違法逮捕で、特別公務員職権濫用罪に該当するということですね。


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