政治と司法

真の民主国家・法治国家への変革の初めの1年となりますように

 あけましておめでとうございます 

当ブログをはじめて、今年の3月でちょうど10年になります。
司法関係はマイナーなテーマではありますが、裁判をこれから始めようと思っている方、係争中の方、日本の司法に疑問を持っていらっしゃる方・・・・、当ブログのような情報を必要としている方が常に一定の割合で存在していることを実感しています。過去の記事へのアクセスが多いのは、その表れてではないかと思います。
そして、何より当ブログのような司法批判の内容に、もっとも神経を尖らせているのが、お役所であることは言うまでもありません。
不正裁判に対する怒りをエネルギー源に、今後も体験者しか語れない生の情報を発信していきたいと思います。
また、堅苦しいテーマにもかかわらず、テーマとは直接関係ないブロガーの皆さんからも多くのアクセスをいただいていますことに感謝しております。日本の負の側面を広く知っていただきたいと思いますとともに、私自身は、それぞれの方々の得意とする分野を楽しく拝見させていただくことで、自身の知らない世界の知識が拡がる思いでいます。


ブログ開設当初は、司法に対する国民の評判は、それほど悪くはなかったはずです。
少し前の司法がまともだったというわけではなく、国民がその実態を知らなかっただけです。
繰り返される、政治家に対する不当な捜査や逮捕など、法律が恣意的に適用されているのではないかと国民が疑問をもちはじめたところに、ネットの発達で被害者や関係者が自由に情報発信できるようになり、一部の国民はマスコミが伝えない真実の情報を知るようになりました。それにより国民の意識にも変化が表れてきたように思います。
そこへもってきて、昨年は森友・加計問題が国民の目にさらされることになり、法の下の不平等が、大半の国民の意識の中に浸透するようになってきました。


その間、政府は司法制度改革と称して、法科大学院や、裁判員制度、司法取引・・・、様々な改革を進めたわけですが、結局は、裁判官や検察官の天下り先確保や、権力闘争、恣意的な逮捕を可能とすることなど、自分たちの利権のためにそれらの制度を利用しただけで、大した効果が得られていません。
ほとんどの制度は、国民の司法へのかかわり方を変えただけで、もっとも重大な、ヒラメ裁判官による不正裁判や検察官による恣意的な法律の適用という本質的な部分は放置されたままなのですから、当然といえば当然なのです。


安倍首相周辺事件で、司法に対する信用が失われつつあったところに、昨年末、ゴーン氏の突然の逮捕という大きな話題が世界中を駆け巡りました。
逮捕されたゴーン氏が置かれている状況に、世界中から日本の前近代的な司法制度に対する批判が殺到しすることになり、多くの国民が、世界標準から外れた日本の司法の現状に気が付かされました。
さらに、政治や税金の私物化に目をつぶり、一企業の私物化に必死になっている検察の異常性を際立たせることにもなりました。
世界中からの批判と、これまでにない国民の意識の高まりという点で、今年は真の司法制度改革の初めの重要な一年となるかもしれません。


さて、似非右翼の日本会議傀儡政権が、憲法を無視して着々と軍国化を進めるなか、国民の平和をこよなく願っていらっしゃる現在の天皇陛下が譲位され、新天皇が即位したら、日本はどうなるのかと不安に思っている人も多いことでしょうが、意外にも新天皇には秘策があるかもしれません。そのことが次のサイトからうかがえます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/493.html

新しい年が、真の民主国家・法治国家への変革の初めの1年になりますことを期待したいと思います。
今年も、よろしくお願いいたします。


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19コメント

T_Ohtaguro

秘策に対する修正案

憲法 第一章 第七条に掲げる「国事に関する行為」について、天皇は権能を有しない。
 同条一に掲げる「憲法改正」は第九章 第九十六条に定める手続きを、「法律」は第四章 第五十九条に定める手続きを経なければならず、「内閣の助言と承認」のみで行うことはできない。

 つまり、内閣は、天皇に対し、他の章で定める手続きに反する場合において行うべきではないことを助言し、適合する場合において承認すべきと解される。

 第六章 第七十六条2項により、行政機関〔内閣を含む〕は、「処分が憲法に適合するかしないか」を決定する終審裁判を行うことができない。
 よって、助言と承認が憲法に適合するか〔効力を有するか〕、反するか〔有しないか〕について、内閣には決定権がない。

 内閣を被告とし、公開の法廷において、裁判の対審を行い、憲法に適合する理由において論理的に完結することが証明されるまで、天皇による国事に関する行為を差し止める。
___

 ただし、統治行為論による憲法適否終審裁判権の排除を是正した後でなければならない。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

行政機関〔内閣を含む〕は、憲法適否の最終判断をすることはできないので、通常は、裁判を経なければ、内閣が天皇に対し、助言と承認を行うことはできないはですが、裁判所が統治行為論を持ち出した場合は、内閣により天皇への助言と承認ができるということなのでしょうかね。

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最高裁判所大法廷 昭和30(オ)96 昭和35年6月8日 判決 

【全文】
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/053530_hanrei.pdf

>本訴は、昭和二七年八月二八日行われた衆議院の解散は憲法に違反し無効であるとの主張にもとづき、当時衆議院議員であつた上告人は右解散によつては衆議院議員たる身分を失わないとして、同年九月分から上告人の衆議院議員の任期が満了した昭和二八年一月分迄の上告人の衆議院議員としての歳費合計二八万五千円の支払を求めるというのである。すなわち本訴は、右衆議院の解散の法律上無効なることを前提として、衆議院議員の歳費の支払を請求する訴訟である。
>そして、上告論旨第一点は、原判決が本件解散は憲法七条に依拠して行われたもので、憲法に適合するものであるとしたのは衆議院の解散に関する憲法の解釈を誤つたものであるとし、同第二、三点は、原判決が本件解散について、内閣の助言と承認が適法に為されたと判断した点に対し、採証の法則違背、審理不尽等の違法ありと主張するものである。右論旨にもあきらかであるごとく、本件解散無効に関する主要の争点は、本件解散は憲法六九条に該当する場合でないのに単に憲法七条に依拠して行われたが故に無効であるかどうか、本件解散に関しては憲法七条所定の内閣の助言と承認が適法に為されたかどうかの点にあることはあきらかである。
>しかし、現実に行われた衆議院の解散が、その依拠する憲法の条章について適用を誤つたが故に、法律上無効であるかどうか、これを行うにつき憲法上必要とせられる内閣の助言と承認に瑕疵があつたが故に無効であるかどうかのごときことは裁判所の審査権に服しないものと解すべきである。
>日本国憲法は、立法、行政、司法の三権分立の制度を確立し、司法権はすべて裁判所の行うところとし(憲法七六条一項)、また裁判所法は、裁判所は一切の法律上の争訟を裁判するものと規定し(裁判所法三条一項)、これによつて、民事、刑事のみならず行政事件についても、事項を限定せずいわゆる概括的に司法裁判所の管轄に属するものとせられ、さらに憲法は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを審査決定する権限を裁判所に与えた(憲法八一条)結果、国の立法、行政の行為は、それが法律上の争訟となるかぎり、違憲審査を含めてすべて裁判所の裁判権に服することとなつたのである。
>しかし、わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであつて、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。この司法権に対する制約は、結局、三権分立の原理に由来し、当該国家行為の高度の政治性、裁判所の司法機関としての性格、裁判に必然的に随伴する手続上の制約等にかんがみ、特定の明文による規定はないけれども、司法権の憲法上の本質に内在する制約と理解すべきものである。
>衆議院の解散は、衆議院議員をしてその意に反して資格を喪失せしめ、国家最高の機関たる国会の主要な一翼をなす衆議院の機能を一時的とは言え閉止するものであり、さらにこれにつづく総選挙を通じて、新な衆議院、さらに新な内閣成立の機縁を為すものであつて、その国法上の意義は重大であるのみならず、解散は、多くは内閣がその重要な政策、ひいては自己の存続に関して国民の総意を問わんとする場合に行われるものであつてその政治上の意義もまた極めて重大である。すなわち衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であつて、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきことは既に前段説示するところによつてあきらかである。そして、この理は、本件のごとく、当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても同様であつて、ひとしく裁判所の審査権の外にありといわ
なければならない。
>本件の解散が憲法七条に依拠して行われたことは本件において争いのないところであり、政府の見解は、憲法七条によつて、―すなわち憲法六九条に該当する場合でなくとも、―憲法上有効に衆議院の解散を行い得るものであり、本件解散は右憲法七条に依拠し、かつ、内閣の助言と承認により適法に行われたものであるとするにあることはあきらかであつて、裁判所としては、この政府の見解を否定して、本件解散を憲法上無効なものとすることはできないのである。
>されば、本件解散の無効なことを前提とする上告人の本訴請求はすべて排斥を免れないのであつて、上告人の請求を棄却した原判決は、結局において正当であり、上告人の上告は理由がない。
>よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官小谷勝重、同河村大助、同奥野健一、同石坂修一の意見あるほか、全裁判官一致の意見により、主文のとおり判決する。

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T_Ohtaguro

裁判官小谷勝重、同奥野健一の意見

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/053530_hanrei.pdf
>多数意見は、先づ衆議院の解散が法律上無効であるかどうかは裁判所の審査権に服しないものであると判示する。
>しかし、憲法に反した当然無効な解散によつて、違法に議員たる身分を奪われ、歳費請求権を喪失せしめられた者は、裁判所に対し訴訟によつてその救済を求めることの許さるべきことは勿論であつて、その場合裁判所は、先づ解散が憲法上適法なものであるかどうか、即ち有効か無効かを判断しなければならないことは当然であり、また裁判所の職責でもある。例えば、上告論旨のいうように、若し、憲法が六九条の場合以外に解散を認めないものとすれば同条の要件なくしてした解散は違憲であり当然無効であると判断すべきものであつて、この場合でも解散は政治性の高いものなるが故に、裁判所の審査権が及ばないものとし、政府において、既に解散は合憲であるとしている以上、裁判所はそれに盲従し、憲法上無効な解散までも有効なものと判断しなければならないとすることは、憲法八一条の明文に照し裁判所の職責に反するものといはなければならない。けだし、解散は憲法八一条にいう「処分」であつて、正に裁判所の違憲審査権の対象であるからである。
>よつて、進んで上告論旨の主張するように、解散は右六九条の場合に限つて認められるものであるか否かを検討するに、六九条は衆議院で内閣不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合における内閣の採るべき措置について規定したものであつて、この場合、内閣は一〇日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならないことを定めたものである。そして、同条は「……衆議院が解散されないかぎり……総辞職をしなければならない」とあつて、解散のできることは当然の前提として、解散されなければ内閣が総辞職をしなければならないことに重点があるものと解すべきであり、同条によつて始めて解散を行い得ることを規定したものと解すべきではない。
>元来議院内閣制の下においては、内閣は衆議院の信任を条件として成立、存続するものであるから、衆議院の信任を失つた場合には、当然総辞職をしなければならないのが原則であるが、憲法は抑制と均衡の原則から内閣はこれに対抗して衆議院を解散して主権者たる国民に信を問うことができる例外的対抗手段を認めたのが右六九条の規定であつて、この場合内閣は解散か総辞職か何れか一を選ばなければならないのである。右の如く衆議院の解散は政府が国民に訴え、その意思を問う制度であるから、内閣不信任決議案の可決、または信任決議案の否決の場合以外にも、衆議院において政府提出の重要法律案、予算案などが否決された場合など同じく政府は国民に信を問う必要がある場合があり、また、政党の所属議員の数の異動などにより衆議院が国民の代表としての意思をよく反映しているか否かに疑の生じた場合その他国の内外に新な重要事態が発生し、新しい国民の意思を問う必要がある場合など解散を必要とする場合が右六九条の場合の外にも多々存することは否み得ないところである。然らば、解散が右六九条の場合のみ可能であるとすることは前記の各場合に解散の途は閉されることになり、殊に、議院内閣制の下では多数党が内閣首班をとる慣例であるから内閣不信任の決議案が可決されることは殆どなく、実際上これによる衆議院の解散はあり得ないことになるのである。
>憲法によれば、衆議院の解散は憲法七条により行われるのであるが、同条は解散の場合を何ら制限していないのである。従つて、右六九条は衆議院解散についての一の場合を規定しているものと解すべきであつて、同条の場合以外に全然解散を認めない趣旨であると解すべきものではない。そして、衆議院の解散は六九条の場合をも含めて、内閣の助言と承認によつて天皇が右七条により、国事に関する行為としてこれを行うのである。天皇の行う解散は、内閣の助言と承認によりなされるものであつて、天皇は形式的儀礼的にこれを行うのであるから、衆議院解散の決定権は、内閣にあるものと解さねばならない。右の如く天皇の行う解散は内閣の助言と承認により、形式的儀礼的に行うのであるから、これがため天皇の権力を必要以上に強くするものということはできないし、また、内閣に解散の決定権があると解することは、国会より内閣を優位に立たせ、余りに強大な権力を内閣に与えすぎると
の非難も当らない。けだし、内閣は衆議院を解放すれば、総選挙の結果新しい国会の召集があつたときは当然に総辞職をしなければならないのであるから、解散権を濫用することができないからである。然らば、本件において憲法六九条の場合でないのに衆議院の解散を行つたことは違憲であるとの上告理由第一点の論旨は採用し難い。
>次に、多数意見は、衆議院の解散に必要な内閣の助言と承認についても、その無効であるかどうかは、裁判所の審査権に服しないものであると判示する。
>しかし、衆議院の解散が内閣の助言と承認により行われることは有効な解散の必要条件であつて、その要件を具備した内閣の助言と承認がない場合の解散は憲法上無効であるから、衆議院の解散の有効無効を決するためには、この点の判断は不可決なものである。よつて、本件において内閣の助言と承認があつたかどうかについて検討するに、憲法七条にいう内閣の助言と承認とは第一審判決のいうように両者を切り離して考えるべきものではなく、要するに、天皇の国事行為については、内閣が実質的決定権を有し、天皇は内閣の決定するところに従い、形式的儀礼的に国事行為として衆議院の解散を行うという趣旨と解すべきである。そうだとすれば、原審が適法に認定した事実関係の下においては、本件解散について憲法の要請する内閣の助言と承認があつたものと認むべきことは当然であつて、原判決のこの点の判断は結局正当である。然らば、上告理由第二、三点の論旨も採るを得ない。従つ
て、本件上告はすべて理由がないものといわねばならない。われわれは結論において多数意見と同じくするのであるが、理由において意見を異にするものである。

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T_Ohtaguro

裁判官河村大助の意見 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/053530_hanrei.pdf
>一、衆議院の解散が法律上無効であることを前提とする衆議院議員の歳費の支払を請求する本訴は、裁判所の審査権に服ないとの多数意見には賛同出来ないので以下その理由を述べる。
>憲法八一条は裁判所に一切の法律、命令、規則、処分が憲法に適合するか否かを決定する権限を与え、裁判所法三条は右規定に立脚して憲法に特別の規定ある場合を除き裁判所に一切の法律上の争訟を裁判する権限を附与しているのであつて、所謂統治行為なるものを司法審査の対象から除外する旨の明文の存しないことは明らかである。わたくしは、如何に高度の政治性を有する国家行為と雖も形式上司法審査の対象となり得る要件を備えるものである限りは、司法権に服さなければならないものとする説に賛成するものである。我国においても統治行為なる観念を認め純法律的判断の可能な問題であつても、司法審査の埓外に置くべしとする有力な学説が存在し、多数意見もこれを採用している。そしてその根拠を概ね司法権の内在的制約に求め、裁判所は他の機関の権限に介入しないという三権分立の原則を強調するものであるが、かかる内在的制約論又は自制説は憲法八一条の如き明文をもつわ
が司法権に必ずしも妥当するものでないと考える。けだし、高度の政治性を有する問題であつても、それが同時に法律上の争訟を含む場合においては、その法律問題が「憲法に適合するかどうかを決定する」ことは三権分立の均衡勢力を超えた部分につき違憲審査権が附与されているものと解せられるからである。もつとも、内閣や国会の有する広汎な政策的ないし裁量的決定の権限はこれを尊重すべきは当然のことであり、かつその実体がもつぱら政治的性格をもつものについては、裁判所の自制も妥当であろうが、当該国家行為が直接に国民の基本的人権に対する制限、侵害を内含するような場合には裁判所はその本来の使命である人権保障の責務を全うすべきであると考えられる。単に高度の政治性を有する国家行為だから裁判所は介入すべきでないということになると、「自制の名における司法権の後退」になりはしないか。勿論裁判所は具体的事件について法を適用することを本来の任務とする
のであるから、統治行為ないし政治問題についてもそれが市民法秩序につながりをもち、直接国民の権利義務に影響する場合において、司法審査の問題を生ずるにとどまるものであることも多言を要しないところであろう。第一審判決が「当該行為が法律的な判断の可能なものであり、それによつて、個人的権利義務についての具体的紛争が解決されるものである限り裁判所は一切の行為についてそれが法規に適合するや否やの判断を為す権限を有し又義務を負うものである。これが我が法制の建前」であると判断したのは正当である。従つて本件衆議院の解散の効力如何が原告の議員として有する権利の存否に直接影響すること明らかな本件においては、その前提を為す解散の方式、手続が憲法の定めるところに適合して行われたりや否やは一切の政策的評価を排除して法律的判断を為すことが可能であるから、司法審査の対象となるものと解するを相当とする。
>よつて進んで本件解散が上告論旨の如く無効であるかどうかを判断する。
>二、論旨は衆議院解散は憲法六九条の場合にのみ行われ得るものであつて、本件のように憲法七条のみによつて為された解散は違憲無効であると主張する。
>しかし憲法六九条は本来国会の不信任に基く内閣の総辞職について規定したものであつて、ただ同条には「衆議院が解散されない限り」ということがつけ加えられているので、解散が行われることを予定しているとはいえるが、同条に関係のない解散の可能性を一般的に否定する趣旨を含むものでないことは明らかである。そして憲法は如何なる場合に解散をなし得るかにつき特にその要件を定めていないのであるから、その決定は、解散権を有する機関の政策的ないし裁量的判断に委ねられているものと解すべきである。通常行政部と立法部との意見が対立して調整の余地のない場合、衆議院が民意を反映しているかどうか疑わしい場合、その他憲法改正、条約締結等国家の重大事につき、総選挙を通じ民意を確めようとするために行われることが予想される。
>憲法七条三号は衆議院の解散を天皇の権限としているが、天皇は国政に関する権限を有しないため(四条)天皇の国事行為としての解散は、他の機関の解散決定に基き、これを外部に表示する権能すなわち形式的宣示行為に過ぎないものであつて、この天皇の形式的行為に対し内閣は助言と承認を与えることになるのであるから、その解散の実質的決定は右助言と承認に先行するものと解すべきであろう。しかして、その実質的解散権について特別の定めのないわが憲法においては、内閣に実質的決定権があればこそ天皇の形式的宣示行為に助言と承認をなすべき責務をも負わせたものと解することができる。すなわち右助言と承認の規定は内閣に実質的解散権が存在することを予定されているものと解するを相当とする。また前記六九条においても内閣は解散するか総辞職するかの何れか一を撰ぶべきことを余儀なくされているのであるから、同条も内閣が実質的解散権を有することを予定しているもの
と解することができる。
>のみならずわが憲法は所謂自律的解散は認めない趣旨と解せられるから、少ともその解散権が立法部及び司法部に属しないことは明らかである。この点からみても憲法は解散の決定を内閣に担当せしめたものと解するほかはない。或は内閣の成立及び存続が国会の信任に依存する議院内閣制のもとにおいては、内閣に一般的解散権を認めることは国会の最高機関たる地位を低めるもので背理の甚だしいものであるとの論がある。しかし、立法部と行政部の権力相互の均衡抑制が保たれることは三権分立の原則の要請であつて、立法部の専断又は行き過ぎ等に対して、行政部がこれを抑制するため、総選挙を通じ国民の判定に訴えるというねらいが、必らずしも国家優位を傷けるものではない。現に六九条の場合において、衆議院の不信任決議に対抗する手段として内閣に解散権を認めているのも内閣に独立の権能が附与さ
れていることを示すものにほかならない。しかも、解散は、議員の任期を短縮せしめるほかに総選挙後内閣を総辞職せしめる効果をもつものであつて、一方においては解散、他方においては総辞職ということにより、結果においては両者間の勢力均衡は保持できるのである。従つて行政部優位又は立法部軽視というような非難は当らないものといわなければならない。
>以上要するに憲法七条の方式に従い行われた本件解散は所論の如き違法の廉はない。
>三、つぎに上告論旨は、本件解散につき憲法七条による内閣の助言と承認が適法に行われたとの原審判断を非難するので、この点について検討する。
>憲法七条に所謂「助言と承認」とは、語義からいうと助言及び承認の二つの言葉にわけて解釈すべきもののように見えるが、同条が天皇の国事行為につき内閣の助言と承認を必要としたのは、天皇は単独で国事行為を為さず、内閣の意見すなわち内閣の決定した意思に基いて行うことを意味するに過ぎないものであるから、特に助言と承認を区別する必要はなく、法律上一個の観念とみるを相当とする。本件において原審の引用する乙第一号証によれば閣僚全員承認の下に衆議院解散の詔書案及び衆議院議長宛伝達案等が決定され、昭和二七年八月二八日施行されたことを窺うに足りるから、同号証のみを以てしても、天皇の解散宣示行為が内閣の意思に基くことを証し得て、憲法の要求は十分に満されたものと解するを相当とする。従つて上告論旨は採用できない。
>以上の理由により本件上告を棄却する多数意見に同調するが、その理由を異にするものである。

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T_Ohtaguro

裁判官石坂修一の意見

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/053530_hanrei.pdf
>わたくしは、本判決主文には同意するけれども、多数意見がその理由とする所には、異見を持つものである。
>多数意見は、裁判所に、衆議院の解散が法律上無効であるか否か、また衆議院の解散に必要とする内閣の助言、承認の無効であるか否かにつき審査する権限がないと判示する。
>しかし、衆議院を解散すべきか否かの問題と、憲法の条章に遵ひ内閣の助言、承認を経た、有効なる衆議院の解散が行はれたか否かの問題との間には、自ら分界がある。前者について、裁判所に審査権のないこと、当然であるけれども、後者については、裁判所に審査権があるものとせざるを得ない。その理由とする所は、憲法七条二号の解散行為が単に儀礼的意味を持つのみであるか否かは別として、小谷、奥野両裁判官の所見と異らない。
>而して、審査の結果、本件解散は、憲法の条章に遵ひ、内閣の助言、承認を経て行はれ、有効なものであるとの判断に至つたのであつて、これと同趣旨に出た原判決を維持するものである。

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T_Ohtaguro

裁判所〔正しくは、内閣〕が〔終審裁判の対審において〕統治行為論を持ち出した場合

民主制において統治行為論が成り立たないことを主張することになります。
 憲法〔民主制〕が基づくべき原理について、衡平の原理である旨を主張し、民主制において統治行為論が成り立たないことを主張した場合、上告棄却判決には、憲法〔民主制〕について衡平の原理に基づくものではない理由を付すか、統治行為論により憲法に適合するかしないかを決定する権限を行使しない処分が衡平の原理に適う理由を付す必要があります。

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ろーずまりー

Re: 裁判所〔正しくは、内閣〕が〔終審裁判の対審において〕統治行為論を持ち出した場合

統治行為論そのものが、正しい法理論か否かは、裁判官の間でも意見が分かれるところですね。
憲法81条を尊重するならば、統治行為論は、裁判所が判断を逃れるためのこじつけ論として都合よく作り出されたもののように思います。
と考えると、「裁判官河村大助の意見」が最も正論のように捉えられます。
天皇の国事行為が形式的なものだとすれば、天皇の意見が反映される余地はないのかなと思います。


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承認待ちコメント

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我が実刑判決を覆す絶対的控訴理由が弁護士開示請求で出た、ならば起訴そのものが無効とする公訴棄却でしかない、北詰に対して控訴趣意書を見せろと脅して出させた、これを北詰訴訟控訴審では悪辣として25万の支払い命令となった、しかし当然ながら北詰はこの主張はしていない。

被告人北詰の弁護人解任請求を無視について、裁判所の指揮を問題にしているが、訴訟妨害・遅延を狙って北詰は何でも忌避忌避の連続である、北詰と訴訟では二度の訴状受取拒否に始まり、書記官・裁判官忌避から判決受取拒否まで忌避の連続、4年近く費やした北詰訴訟の実質口頭弁論はたったの三回である、この違法性をいう大室弁護士もこの後に解任請求されている。

北詰淳司は婚約者に殺人を自白した
http://suihanmuzai.com/index7/190123.jpg.html

2006年3月、我がhpを立ち上げたところ、暫くして「証拠調べという空の箱」意味不明なメールが届いた、その後数年して判ったが「空の箱」とは判決書の「証拠の標目」のことである、瑕疵ある証拠の標目に基づいて実刑判決をした原田國男裁判官、この刑事訴訟法の権威とかのインチキ刑事裁判から、艱難辛苦の荊の道を歩かされて23年になる。

日本の刑事裁判のカラクリは証拠の標目という空の箱
http://suihanmuzai.com/index7/190115.jpg.html

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調書判決で実刑はあり得ない 

刑事の第1審の判決書はふつう、裁判官が自分で書いています。事件ごとに判決文の理由の記載が異なるからです。ただし調書判決と言われる形式の場合は、決まりきった内容ですので、裁判官の指示どうりの内容で書記官が作成します。この調書判決の形式はあまり利用されていません。


調書判決で実刑はあり得ない 書記官が作成した原田國男の判決書
http://suihanmuzai.com/index7/190211.jpg.html

出廷を怖がる和解申立した勝訴人小川達夫
http://suihanmuzai.com/index7/190131.jpg.html

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二か所での無料法律相談で二人の弁護士に我が再審事件を話したが「何故に虚偽告訴事件を解明している弁護士に相談しないのか」当然な疑問を受けた、これには信頼関係上に於ける阿吽の呼吸であると訳の判らない返答をした、この民事敗訴後の法務省の一連の刑事司法改革の流れから、界面下では調書刑事裁判の見直しを図る、刑訴法の一大改正が進行しているのではないか、刑事制度に関する我が事件故に解決が長引いている。

民事を担当した赤沼先生・山西先生との関係は、裁判終結を以て終えているが、よくある敗訴した故の代理人恨みは全くない、逆に深く感謝をしている、この数年は両先生に中元を贈り礼状が届いている、これも阿吽の呼吸であるな。

原田國男の逆転無罪者北詰淳司の偽造弁護人書面に驚く弁護士
http://suihanmuzai.com/index7/190224.jpg.html


2010年10月、反検察デモで小川・吉田と会ったこのときに、両者は偽名を使っており、またPCは所有するが自己ブログやhpは持たない、この理由を訊ねると反社会勢力からの防衛だと言う、しかし大手掲示板サイトには自己事件の拡散を精力的に流して、アラシ行為と締め出されていた、これを知らず我がhpに柏市戸籍改ざん事件の真相と題して二年近くも発信した。
ある情報から小川は左小指を詰めており、吉田は極東会ヤクザと知って即座に関係解消をした、この無念を裁判に訴えてきたが、やっと真相が明らかにされつつある。

責任の所在を隠してネット喧伝した柏市戸籍改ざん事件
http://suihanmuzai.com/index7/190219.jpg.html

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裁判は事実認定がしっかりされていれば、法の適用などの誤りもなく誤判もない、大高正二宅・橋本和憲宅を訪ねた検察官は松尾智子、被害者河野の担当検事は松尾智子、しかし大高の検事面前調書の作成は木原智子、とにかく木原智子という検察官は存在しない、それが北詰が公開している書面は載っている。

保険金殺人犯・北詰淳司の非弁行為が起こした和解金の取り分争い
http://suihanmuzai.com/index7/190303.jpg.html

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2006年の暮れに、北詰淳司が収監されたのは知っていたが、北詰の刑事事件には興味が無く、逆転無罪と知り俄然に興味を覚えた、しかしこの無罪事件は全く報道されない、何故に逆転無罪になったのか、裁判官は誰なのか・・弁護人の妨害を排除して、独力で逆転無罪判決を勝ち取ったと騒ぐ北詰事件に不審を覚えた、これが一次北詰訴訟の始まりであった。

原田國男の逆転無罪判決は偽証と偽造書面に基づく誤判事件
http://suihanmuzai.com/index7/190307.jpg.html


本日8日、三次小川訴訟控訴審は4回期で結審した、小川は認否もせず一、二審共に欠席、約二分で終えた、この争いが無い控訴審判決は5月の下旬、単純な案件故に判決まで少し長い気がするが、坪井隆作訴訟の控訴審判決は結審した5日後の判決であった、同じ裁判体ゆえに一週間後なら判るが5日後とは何とも奇妙であり、この坪井敗訴から奴が消えて6年が過ぎる。

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逆転無罪者・北詰淳司は一審有罪後に控訴理由を目的に刑事記録をネット公開した、しかし悪賢い北詰は二審で覆すべく多くの工作をしている、この中には弁護人を騙った刑事書面や、改竄した検事調書を公開、これに被害女性は検察犯罪がされていると錯覚・怯えて姿を晦ました、これに二審の原田國男は消えた被害者の虚偽告訴を疑い逆転無罪にしたのである。

我がhpの「検面調書の偽造事件」を見た河野氏は、自分の事件とシンクロすると連絡を入れてきた、しかし話を訊いたところ理解が出来ず一蹴した、こんなこともあり河野氏は北詰側の工作人と見做して、唯一に原田國男裁判官の署名だけ渡し姿を消した、まさか検面調書や判決書まで偽造するとは思わなかった。北詰の逆転無罪は橋本・大高の偽証・偽造メモと被害者の失踪に基づく。


逆転無罪を狙って検事名を偽造公開した北詰淳司
http://suihanmuzai.com/index8/200325.jpg.html

成仏できず北詰淳司に憑りつく保険金殺人の被害者の怨念
http://suihanmuzai.com/index8/200320.jpg.html

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