分限裁判でも使われた不正裁判の手法
以前、当ブログで紹介していますが、SNSで自由闊達な情報発信を行い、度々物議を醸してきた東京高裁の岡口基一裁判官への独占インタビューが、次のサイトに掲載されています。
岡口基一裁判官、独占インタビュー「言論の自由を封殺した最高裁へ」
最高裁判所大法廷(裁判長・大谷直人最高裁長官)は、犬の所有権を巡る裁判に関する岡口裁判官のツイートについて分限裁判を開き、10月17日、「戒告」処分を決定したたのですが、インタビューの大半は、分限裁判の結論付けの不当性に割かれています。
「この分限裁判の結論付けの手法は、まさに当ブログで指摘している不正裁判の結論付けそのものだ」というのが、このインタビュー記事を読んでの率直な感想です。
裁判所の常套手段といえるデタラメな結論付けが、分限裁判でも同じような手法で行われたことに、「これしか芸がないのか?」と最高裁に言ってやりたいです。裁判所のデタラメな結論付けについては、知る人ぞ知る事実で、ネットでは当事者らによる痛烈な批判が展開されていますが、懲りもせず同じことを繰り返す最高裁に対しては、見識の乏しさと、国民を蔑む態度が感じられます。
それはさておき、分限裁判におけるデタラメな結論付けの手口は大きく4つに分けられます。
① デタラメな事実認定
② 論点のすり替えによる結論付け
③ 適正な手続きを踏まない決定
(反対尋問の機会がないままの決定)
④ 都合の悪い法律問題につていは触れない・判断をしない。
これらは不正裁判の手口と共通するもので、①~④ のそれぞれの項目について、当ブログの裁判のケースも例に挙げて補足します。
①②について
一般的な結論づけの手法は、結論に至るプロセスこそが重要であり、正当な理由なくして正しい結論は得られないというのが常識ですが、これと真逆の手法をとるのが、司法の世界なのです。
事実や証拠とは無関係に、予め決められた結論に意図的に導くために、証拠が存在する明白な事実には触れずに、曖昧な部分を都合よく解釈して結論づけるというのが、彼らの手法です。
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
③について
最高裁が適正な手続きを踏まずに裁判を行っているというのは、今に始まったことではなく、その最たるものが田中角栄氏の「暗黒裁判」です。
「嘱託尋問」と「反対尋問の機会がないままの有罪判決」が「暗黒裁判」たる所以で、岡口裁判官の分限裁判が後者のケースに、該当します。
これは、憲法第37条2項に反することであり、最高裁が憲法違反の分限裁判を行ったということになります。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
④について
結論に影響を及ぼしかねない都合の悪い法律問題については触れないというのが、裁判所が、よくやる手法です。
ちなみに、当ブログの訴訟では、提訴の正当性を裏付けるには極めて重要な原告適格については、裁判で主張したにもかかわらず、裁判所の判断がありませんでしたし、信義則については判決書に盛り込まれることすらありませんでした。
事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~
超大作の上告受理申立理由書 ~ 原告適格と信義則
信義則の主張について記載されなかったこと、これも一種の虚偽公文書作成?
以上のように、理不尽極まりない結論付けであったわけですが、この分限裁判につて、岡口裁判官は、次のように述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
しかし少なくとも、私が成功したことは、最高裁が、いかにいいかげんな判断をしているかってことを世に知らしめたことです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
現職の裁判官によって最高裁によるデタラメな結論付けの事実が証言されたことは、大きな価値があります。
3人の最高裁判事が共同執筆した「補足意見」からも、分限裁判が、犬の所有権を巡るツイートについてのみならず、過去のツイートが主な対象であったと、岡口裁判官は述べています。
なぜ、最高裁は、裁判官によるネットでの情報発信に神経を尖らせているのか?
その答えが、岡口裁判官の次の言葉に凝縮されています。
ーーーーーーーーーーーーーーー
裁判所がなぜ、裁判官のブログを嫌がるかというと、どんな人が、どんなことをしているか知られたくないからでしょう。秘密のベールに包んでおけば、権威は高まりますから。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
まさに、そこなのです。
組織全体が犯罪集団と化している最高裁の化けの皮が剥がれないように保っておくことこそが、最大の目的であることは明らかです。
“裏金”に支えられている 日本の腐敗構造
分限裁判は ネットに過剰反応する最高裁の表れ
また、分限裁判の根拠ともなった、ネットで判例を論じることの意義については、次のように述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
確定した裁判例について、個人情報を完全に隠して、いわば「事例」化したものについて、自由に論じるというのは、たとえ、それによって、当該事件の当事者が傷つくことがあっても、それは許されるというのが、これまで長い間続いてきたルールです。日本の法律学を発展させるためには、実際の事件を題材として議論するのが一番だからです。
(中略)
こういう議論は、当事者を傷つけないように、国民の目に触れないとこでこっそりやるようにしましょうという動きになる方が、むしろ危険です。情報公開・国民の知る権利は、国民主権・民主主義の基本であって、国民が自由に議論をすることは何よりも保護されるべきものだからです。情報の隠蔽はそこに新たな権力を生むだけです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最高裁による裁判官の統制につていは、次のように述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スーパーエリートであった某裁判官が、自信を持って、信念に基づいて国を負けさせ続けたところ、みごとに左遷されてしまいました。東京に戻ることもかなわずに今年の5月に名古屋で定年となりました。するとみんな、国を負けさせるとヤバいんだなとわかる。見せしめをひとりつくれば、下手に締め付けなくても、裁判官を自発的に隷従させることができる。そんな組織になってしまっている。
(中略)
とりわけ司法制度改革のあとは司法試験の合格者が急増していて、この20年間で弁護士人口は2倍強に増えた。弁護士が余っていて、裁判官を辞めても弁護士に転身できないんです。
だから当局に睨まれることなく、賢くやっていきたいという自信のないヒラメ裁判官が増えることになる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今後も、ますますデタラメな結論付けの裁判が行われるのではないかということを暗示しています。
不正裁判の被害者・経験者として、岡口裁判官に対するインタビュー記事については、大いに共感します。
司法が機能していないことこそが、国家権力の腐敗の温床であり、国会がバカ大臣の不正追及の場になっているだけの情けない状況を作り出しているといえます。


岡口基一裁判官、独占インタビュー「言論の自由を封殺した最高裁へ」
最高裁判所大法廷(裁判長・大谷直人最高裁長官)は、犬の所有権を巡る裁判に関する岡口裁判官のツイートについて分限裁判を開き、10月17日、「戒告」処分を決定したたのですが、インタビューの大半は、分限裁判の結論付けの不当性に割かれています。
「この分限裁判の結論付けの手法は、まさに当ブログで指摘している不正裁判の結論付けそのものだ」というのが、このインタビュー記事を読んでの率直な感想です。
裁判所の常套手段といえるデタラメな結論付けが、分限裁判でも同じような手法で行われたことに、「これしか芸がないのか?」と最高裁に言ってやりたいです。裁判所のデタラメな結論付けについては、知る人ぞ知る事実で、ネットでは当事者らによる痛烈な批判が展開されていますが、懲りもせず同じことを繰り返す最高裁に対しては、見識の乏しさと、国民を蔑む態度が感じられます。
それはさておき、分限裁判におけるデタラメな結論付けの手口は大きく4つに分けられます。
① デタラメな事実認定
② 論点のすり替えによる結論付け
③ 適正な手続きを踏まない決定
(反対尋問の機会がないままの決定)
④ 都合の悪い法律問題につていは触れない・判断をしない。
これらは不正裁判の手口と共通するもので、①~④ のそれぞれの項目について、当ブログの裁判のケースも例に挙げて補足します。
①②について
一般的な結論づけの手法は、結論に至るプロセスこそが重要であり、正当な理由なくして正しい結論は得られないというのが常識ですが、これと真逆の手法をとるのが、司法の世界なのです。
事実や証拠とは無関係に、予め決められた結論に意図的に導くために、証拠が存在する明白な事実には触れずに、曖昧な部分を都合よく解釈して結論づけるというのが、彼らの手法です。
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
③について
最高裁が適正な手続きを踏まずに裁判を行っているというのは、今に始まったことではなく、その最たるものが田中角栄氏の「暗黒裁判」です。
「嘱託尋問」と「反対尋問の機会がないままの有罪判決」が「暗黒裁判」たる所以で、岡口裁判官の分限裁判が後者のケースに、該当します。
これは、憲法第37条2項に反することであり、最高裁が憲法違反の分限裁判を行ったということになります。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
④について
結論に影響を及ぼしかねない都合の悪い法律問題については触れないというのが、裁判所が、よくやる手法です。
ちなみに、当ブログの訴訟では、提訴の正当性を裏付けるには極めて重要な原告適格については、裁判で主張したにもかかわらず、裁判所の判断がありませんでしたし、信義則については判決書に盛り込まれることすらありませんでした。
事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~
超大作の上告受理申立理由書 ~ 原告適格と信義則
信義則の主張について記載されなかったこと、これも一種の虚偽公文書作成?
以上のように、理不尽極まりない結論付けであったわけですが、この分限裁判につて、岡口裁判官は、次のように述べています。
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しかし少なくとも、私が成功したことは、最高裁が、いかにいいかげんな判断をしているかってことを世に知らしめたことです。
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現職の裁判官によって最高裁によるデタラメな結論付けの事実が証言されたことは、大きな価値があります。
3人の最高裁判事が共同執筆した「補足意見」からも、分限裁判が、犬の所有権を巡るツイートについてのみならず、過去のツイートが主な対象であったと、岡口裁判官は述べています。
なぜ、最高裁は、裁判官によるネットでの情報発信に神経を尖らせているのか?
その答えが、岡口裁判官の次の言葉に凝縮されています。
ーーーーーーーーーーーーーーー
裁判所がなぜ、裁判官のブログを嫌がるかというと、どんな人が、どんなことをしているか知られたくないからでしょう。秘密のベールに包んでおけば、権威は高まりますから。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
まさに、そこなのです。
組織全体が犯罪集団と化している最高裁の化けの皮が剥がれないように保っておくことこそが、最大の目的であることは明らかです。
“裏金”に支えられている 日本の腐敗構造
分限裁判は ネットに過剰反応する最高裁の表れ
また、分限裁判の根拠ともなった、ネットで判例を論じることの意義については、次のように述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
確定した裁判例について、個人情報を完全に隠して、いわば「事例」化したものについて、自由に論じるというのは、たとえ、それによって、当該事件の当事者が傷つくことがあっても、それは許されるというのが、これまで長い間続いてきたルールです。日本の法律学を発展させるためには、実際の事件を題材として議論するのが一番だからです。
(中略)
こういう議論は、当事者を傷つけないように、国民の目に触れないとこでこっそりやるようにしましょうという動きになる方が、むしろ危険です。情報公開・国民の知る権利は、国民主権・民主主義の基本であって、国民が自由に議論をすることは何よりも保護されるべきものだからです。情報の隠蔽はそこに新たな権力を生むだけです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最高裁による裁判官の統制につていは、次のように述べています。
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スーパーエリートであった某裁判官が、自信を持って、信念に基づいて国を負けさせ続けたところ、みごとに左遷されてしまいました。東京に戻ることもかなわずに今年の5月に名古屋で定年となりました。するとみんな、国を負けさせるとヤバいんだなとわかる。見せしめをひとりつくれば、下手に締め付けなくても、裁判官を自発的に隷従させることができる。そんな組織になってしまっている。
(中略)
とりわけ司法制度改革のあとは司法試験の合格者が急増していて、この20年間で弁護士人口は2倍強に増えた。弁護士が余っていて、裁判官を辞めても弁護士に転身できないんです。
だから当局に睨まれることなく、賢くやっていきたいという自信のないヒラメ裁判官が増えることになる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今後も、ますますデタラメな結論付けの裁判が行われるのではないかということを暗示しています。
不正裁判の被害者・経験者として、岡口裁判官に対するインタビュー記事については、大いに共感します。
司法が機能していないことこそが、国家権力の腐敗の温床であり、国会がバカ大臣の不正追及の場になっているだけの情けない状況を作り出しているといえます。


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