刑事告発された後も 首相をやっていていいの!!
予想はされていましたが、安倍首相が自民党総裁に三選され、本当にガッカリです。
安倍首相も石破氏も同じ日本会議のメンバーで、政治的には大差がないように思いますが、二者択一だとすれば、人格的な面で断然、石破氏を応援します。
国会答弁や総裁選を控えてのインタビュー等でも、質問と関係ないことをだらだらと話して、はぐらかす、すぐにバレるような嘘を平気でつく、官僚の作った原稿がなければボロを出しまくる・・・・、トンチンカンな受け答えしかできない安倍首相に比べれば、石破氏の方が、ずっとまともです。常日頃から、安倍首相のこうした答弁に慣らされているせいか、質問に正面から誠実に答える石破氏がすごく新鮮に感じられました。
それにしても、安倍首相が圧勝すると大々的に報じていたメディアの予想は、完全に外れました。勝ち馬に乗るよう、マスコミが誘導していたとしか思えません。
党内の派閥に誓約書を書かせるとか、街頭演説ではサクラを動員するとか、とにかく異常事態の中で行われた総裁選でしたが、地方票で、半数近くが石破氏支持だったことは、せめてもの救いです。地方の自民党員には、まともな道徳観・倫理観の持ち主が多数存在するということの証です。
自民党の国会議員だけが、安倍政権によって飴と鞭で調教されているとしか思えません。
以上は、主観的な側面も含まれますが、安倍首相が三選されてはいけなかった客観的根拠が、次の法律的な問題です。
安倍首相が内乱罪で告発されそうだということは、当ブログでもすでにお伝えしていますが、折しも、総裁選が告示された今月7日、平野貞夫 元参院議員が、安倍首相を「内乱予備罪」で検察庁に刑事告発しました。
ここでいう内乱とは、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪で(内乱罪・刑法77条)、ひとことで言うとクーデターです。
具体的には、昨年6月、衆参両院で総議員の4分の1以上の要求があったのにもかかわらず、国会の召集を3ヵ月以上も拒否し、召集したと思ったら審議は全くせずに冒頭で解散したこと(憲法 第53条違反)、2015年には閣議を主導して「集団的自衛権の行使」を容認したこと(憲法 第9条違反)を挙げています。
「権力の私物化=内乱予備罪」安倍首相を刑事告発
安倍首相が刑事告発されたとなると、ここで重大な問題が生じてきます。
首相が特別職の国家公務員に該当することから、首相についても、当然、国家公務員法に準じた扱いがなされるべきだと考えられます。
国家公務員法 第38条には、次のように規定されています。
国家公務員法 第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
内乱予備罪(刑法78条)は、「内乱の予備または陰謀をした者は1年以上10年以下の禁固に処する」というものですから、国家公務員法 第38条2項によれば、「執行を受けることがなくなるまでは、官職に就く能力を有しない。」ということになり、刑事告発された時点で、安倍首相は、首相のみならず国会議員のポストからも退かなければならなかったはずです。
ここで、「執行を受けることがなくなるまで」ということを、どう捉えるかが問題となりますが、もっとも最短で済みそうなのが、検察による不起訴処分と考えがちですが、これは法律的には不可能です。
なぜなら、禁錮以上の刑に処せられるべき罪につき、公務員を被疑者とする告訴・告発は、憲法 第15条1項に掲げる「公務員」を「罷免」する「国民固有の権利」を行使する性質を有しており(憲法 第15条1項)(国家行政組織法 第12条3項)、さらには政治犯罪に該当することから、常にこれを公開法廷で行われなければならなりません(憲法 第82条)。
つまり、行政機関である検察は、終審として裁判を行うことができないので(憲法 第76条、第81条)、検察による不起訴処分はあり得ないということになります(憲法 第76条、第81条)。
職権を濫用して不起訴処分にする検察への対抗手段
となると、国家公務員法 第38条2項の「執行を受けることがなくなるまで」というのは、裁判で安倍首相の無罪が確定するまでということになります。
刑事告発された後も、首相の地位に就いているということは、似非法治国家であるということの証左です。
モリカケ問題に象徴される権力の私物化は、韓国の朴槿恵前大統領の事件ときわめて類似しています。
仮に、日本がまともな法治国家で、司法が正常に機能していれば、すでに朴槿恵前大統領と同じような運命をたどり、総裁選に出馬することもなかったはずです。
検察が平野氏の刑事告発をどう扱うのか、今後の行方に注目です。


安倍首相も石破氏も同じ日本会議のメンバーで、政治的には大差がないように思いますが、二者択一だとすれば、人格的な面で断然、石破氏を応援します。
国会答弁や総裁選を控えてのインタビュー等でも、質問と関係ないことをだらだらと話して、はぐらかす、すぐにバレるような嘘を平気でつく、官僚の作った原稿がなければボロを出しまくる・・・・、トンチンカンな受け答えしかできない安倍首相に比べれば、石破氏の方が、ずっとまともです。常日頃から、安倍首相のこうした答弁に慣らされているせいか、質問に正面から誠実に答える石破氏がすごく新鮮に感じられました。
それにしても、安倍首相が圧勝すると大々的に報じていたメディアの予想は、完全に外れました。勝ち馬に乗るよう、マスコミが誘導していたとしか思えません。
党内の派閥に誓約書を書かせるとか、街頭演説ではサクラを動員するとか、とにかく異常事態の中で行われた総裁選でしたが、地方票で、半数近くが石破氏支持だったことは、せめてもの救いです。地方の自民党員には、まともな道徳観・倫理観の持ち主が多数存在するということの証です。
自民党の国会議員だけが、安倍政権によって飴と鞭で調教されているとしか思えません。
以上は、主観的な側面も含まれますが、安倍首相が三選されてはいけなかった客観的根拠が、次の法律的な問題です。
安倍首相が内乱罪で告発されそうだということは、当ブログでもすでにお伝えしていますが、折しも、総裁選が告示された今月7日、平野貞夫 元参院議員が、安倍首相を「内乱予備罪」で検察庁に刑事告発しました。
ここでいう内乱とは、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪で(内乱罪・刑法77条)、ひとことで言うとクーデターです。
具体的には、昨年6月、衆参両院で総議員の4分の1以上の要求があったのにもかかわらず、国会の召集を3ヵ月以上も拒否し、召集したと思ったら審議は全くせずに冒頭で解散したこと(憲法 第53条違反)、2015年には閣議を主導して「集団的自衛権の行使」を容認したこと(憲法 第9条違反)を挙げています。
「権力の私物化=内乱予備罪」安倍首相を刑事告発
安倍首相が刑事告発されたとなると、ここで重大な問題が生じてきます。
首相が特別職の国家公務員に該当することから、首相についても、当然、国家公務員法に準じた扱いがなされるべきだと考えられます。
国家公務員法 第38条には、次のように規定されています。
国家公務員法 第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
内乱予備罪(刑法78条)は、「内乱の予備または陰謀をした者は1年以上10年以下の禁固に処する」というものですから、国家公務員法 第38条2項によれば、「執行を受けることがなくなるまでは、官職に就く能力を有しない。」ということになり、刑事告発された時点で、安倍首相は、首相のみならず国会議員のポストからも退かなければならなかったはずです。
ここで、「執行を受けることがなくなるまで」ということを、どう捉えるかが問題となりますが、もっとも最短で済みそうなのが、検察による不起訴処分と考えがちですが、これは法律的には不可能です。
なぜなら、禁錮以上の刑に処せられるべき罪につき、公務員を被疑者とする告訴・告発は、憲法 第15条1項に掲げる「公務員」を「罷免」する「国民固有の権利」を行使する性質を有しており(憲法 第15条1項)(国家行政組織法 第12条3項)、さらには政治犯罪に該当することから、常にこれを公開法廷で行われなければならなりません(憲法 第82条)。
つまり、行政機関である検察は、終審として裁判を行うことができないので(憲法 第76条、第81条)、検察による不起訴処分はあり得ないということになります(憲法 第76条、第81条)。
職権を濫用して不起訴処分にする検察への対抗手段
となると、国家公務員法 第38条2項の「執行を受けることがなくなるまで」というのは、裁判で安倍首相の無罪が確定するまでということになります。
刑事告発された後も、首相の地位に就いているということは、似非法治国家であるということの証左です。
モリカケ問題に象徴される権力の私物化は、韓国の朴槿恵前大統領の事件ときわめて類似しています。
仮に、日本がまともな法治国家で、司法が正常に機能していれば、すでに朴槿恵前大統領と同じような運命をたどり、総裁選に出馬することもなかったはずです。
検察が平野氏の刑事告発をどう扱うのか、今後の行方に注目です。


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