分限裁判は ネットに過剰反応する最高裁の表れ
当ブログでは、今回、初登場になりますが、これまで何度かマスコミを賑わしてきた裁判官がいます。それが、東京高裁の岡口基一裁判官です。
SNSに写真や裁判に関する記事を投稿しており、問題の投稿をするたび物議を醸し、厳重注意などの処分を受けてきた方です。
今回は、ある裁判に関するツイートを巡り、最高裁判所大法廷が分限裁判を開いたということです。
(分限裁判:裁判官分限法に基づき裁判官の懲戒や免官が妥当かどうかを決めるために開かれる裁判。)
岡口裁判官は、犬の所有権をめぐる民事訴訟の高裁判決に関し、ネットの記事を引用して「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」などと実名で投稿したということです。高裁は、訴訟当事者である元の飼い主を傷つけたと判断したということで、裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に該当し、懲戒理由になると主張していますが、果たして、それが正しい判断なのでしょうか?
「投稿の文言は(もう一方の)当事者の主張を要約したものにすぎず、岡口裁判官の価値判断は入っておらず、懲戒が必要なほどに当事者の感情が害されたと認定するのは無理だというのが、大方の意見のようです。
それならば、今回の犬の所有権を巡る裁判に関する投稿だけが問題ではなく、これまでのネットでの投稿も考慮に入れて分限裁判が開かれたのではないかと思われます。
岡口裁判官が、これまでどんな投稿をしてきたのか、9月12日付の中国新聞に詳しく載っていましたので、その中からいくつか検証してみたいと思います。
● 裁判員制度を「国民を騙して導入したものだからね」と批判。
これは真実です。当ブログの過去の記事で紹介していますが、元裁判官の瀬木比呂志氏の 「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」にも、同じような趣旨の事が書かれています。
竹崎博允元長官だけが、最高裁判事を経ないまま長官に就任するという異例の経緯を辿っていますが、そこに裁判員制度が絡んでいるというのです。
市民の司法参加というもっともらしい目的でスタートした裁判員制度には、別のある目的があったといいます。
「その実質的な目的は、トップの刑事系裁判官たちが、民事系に対して長らく劣勢にあった刑事系裁判官の基盤を再び強化し、同時に人事権をも掌握しようと考えたことにある」と記述されています。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
瀬木氏の本の出版から間もなく、竹崎博允長官は、任期途中で、突然、辞任しています。
裁判官らの利権のために利用される司法制度改革
● 「違法なことでも平気でできてしまう裁判所」
これも事実です。
当ブログで度々お伝えしていますが、一審及び二審で行われる不正は、一言でいえばデタラメな結論づけです。特に、行政等が相手の裁判で行われています。一方、上告の際に行われる不正は、実際に裁判が行われていないのに、行われたかのように装い訴訟費用を騙し取る上告詐欺です。上告不受理、却下になる裁判のほとんどがこれに該当します。
なぜか、裁判所にはカネにまつわる疑惑が多く、裁判所鑑定人による詐欺まがいの鑑定も明確な事実です。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
不正裁判≒不正な公文書
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
● 障害者雇用の水増しが裁判所でも発覚した後には、ブログで「腹黒い人間ばかり 自分はそうでないことを表すために白ブリーフ一丁姿になろうと思う」と書き込んだ。
裁判員制度が権力争いに利用された一方で、法科大学院は、裁判官らの天下り先確保のために設置されたと考えられます。
詐欺まがいの不正裁判や、裁判所選任鑑定人による法外な鑑定費用、それに加え、司法制度改革の名のもとに、裏では利権確保をたくらむ司法関係者、「腹黒い」という表現、まさに、その通りです。品位を辱めているのは、最高裁判所そのものなのです。
白パンツ一丁で潔癖を示す、そんな裁判官が存在すること自体、暗闇の中に差し込む一筋の光のような存在に感じます。
法科大学院って、もしかしたら天下り先確保のために設置されたの?
寺田逸郎 前最高裁長官が退任会見を開かなかった理由
虚偽と不正で塗り固められた最高裁判所、その実態を国民に悟られないように組織を支えているのが権威主義的なイメージ作りではないかと考えられます。ですから、常にネットを監視し、その投稿に神経を尖らせています。裁判所のイメージを損なうような記事に対しては妨害行為もします。
当ブログも、最高裁の郵便がおかしいということを盛んに書いていた頃、いかがわしいサイトに記事が張り付けられるという妨害を受けています。警察に相談したところ、すぐさま最高裁のホストコンピューター である n-proxy.courts.go.jp と p-proxy.courts.go.jpからアクセスがあり、それを確信しました。
ネットにアップしたところ、さすがにn-proxy.courts.go.jp と p-proxy.courts.go.jpからのアクセスは滅多になくなりましたが、気が付かれないように監視しているはずです。
今回の、岡口裁判官の分限裁判も、ネットに過剰反応する最高裁の様相の表れではないかと考えられます。
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?


SNSに写真や裁判に関する記事を投稿しており、問題の投稿をするたび物議を醸し、厳重注意などの処分を受けてきた方です。
今回は、ある裁判に関するツイートを巡り、最高裁判所大法廷が分限裁判を開いたということです。
(分限裁判:裁判官分限法に基づき裁判官の懲戒や免官が妥当かどうかを決めるために開かれる裁判。)
岡口裁判官は、犬の所有権をめぐる民事訴訟の高裁判決に関し、ネットの記事を引用して「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」などと実名で投稿したということです。高裁は、訴訟当事者である元の飼い主を傷つけたと判断したということで、裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に該当し、懲戒理由になると主張していますが、果たして、それが正しい判断なのでしょうか?
「投稿の文言は(もう一方の)当事者の主張を要約したものにすぎず、岡口裁判官の価値判断は入っておらず、懲戒が必要なほどに当事者の感情が害されたと認定するのは無理だというのが、大方の意見のようです。
それならば、今回の犬の所有権を巡る裁判に関する投稿だけが問題ではなく、これまでのネットでの投稿も考慮に入れて分限裁判が開かれたのではないかと思われます。
岡口裁判官が、これまでどんな投稿をしてきたのか、9月12日付の中国新聞に詳しく載っていましたので、その中からいくつか検証してみたいと思います。
● 裁判員制度を「国民を騙して導入したものだからね」と批判。
これは真実です。当ブログの過去の記事で紹介していますが、元裁判官の瀬木比呂志氏の 「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」にも、同じような趣旨の事が書かれています。
竹崎博允元長官だけが、最高裁判事を経ないまま長官に就任するという異例の経緯を辿っていますが、そこに裁判員制度が絡んでいるというのです。
市民の司法参加というもっともらしい目的でスタートした裁判員制度には、別のある目的があったといいます。
「その実質的な目的は、トップの刑事系裁判官たちが、民事系に対して長らく劣勢にあった刑事系裁判官の基盤を再び強化し、同時に人事権をも掌握しようと考えたことにある」と記述されています。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
瀬木氏の本の出版から間もなく、竹崎博允長官は、任期途中で、突然、辞任しています。
裁判官らの利権のために利用される司法制度改革
● 「違法なことでも平気でできてしまう裁判所」
これも事実です。
当ブログで度々お伝えしていますが、一審及び二審で行われる不正は、一言でいえばデタラメな結論づけです。特に、行政等が相手の裁判で行われています。一方、上告の際に行われる不正は、実際に裁判が行われていないのに、行われたかのように装い訴訟費用を騙し取る上告詐欺です。上告不受理、却下になる裁判のほとんどがこれに該当します。
なぜか、裁判所にはカネにまつわる疑惑が多く、裁判所鑑定人による詐欺まがいの鑑定も明確な事実です。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
不正裁判≒不正な公文書
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
● 障害者雇用の水増しが裁判所でも発覚した後には、ブログで「腹黒い人間ばかり 自分はそうでないことを表すために白ブリーフ一丁姿になろうと思う」と書き込んだ。
裁判員制度が権力争いに利用された一方で、法科大学院は、裁判官らの天下り先確保のために設置されたと考えられます。
詐欺まがいの不正裁判や、裁判所選任鑑定人による法外な鑑定費用、それに加え、司法制度改革の名のもとに、裏では利権確保をたくらむ司法関係者、「腹黒い」という表現、まさに、その通りです。品位を辱めているのは、最高裁判所そのものなのです。
白パンツ一丁で潔癖を示す、そんな裁判官が存在すること自体、暗闇の中に差し込む一筋の光のような存在に感じます。
法科大学院って、もしかしたら天下り先確保のために設置されたの?
寺田逸郎 前最高裁長官が退任会見を開かなかった理由
虚偽と不正で塗り固められた最高裁判所、その実態を国民に悟られないように組織を支えているのが権威主義的なイメージ作りではないかと考えられます。ですから、常にネットを監視し、その投稿に神経を尖らせています。裁判所のイメージを損なうような記事に対しては妨害行為もします。
当ブログも、最高裁の郵便がおかしいということを盛んに書いていた頃、いかがわしいサイトに記事が張り付けられるという妨害を受けています。警察に相談したところ、すぐさま最高裁のホストコンピューター である n-proxy.courts.go.jp と p-proxy.courts.go.jpからアクセスがあり、それを確信しました。
ネットにアップしたところ、さすがにn-proxy.courts.go.jp と p-proxy.courts.go.jpからのアクセスは滅多になくなりましたが、気が付かれないように監視しているはずです。
今回の、岡口裁判官の分限裁判も、ネットに過剰反応する最高裁の様相の表れではないかと考えられます。
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?


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