政治と司法

西郷隆盛に重ね合わせた安倍首相!! 明治維新の再来を目論むつもりか?

一昨日、安倍首相が桜島をバックに鹿児島で、総裁選への出馬表明ししたことについては、「なぜ鹿児島なのか?」とネット上では様々な憶測が飛び交っていますが、昨日、配信のリテラの記事を見て、その意図を直感しました。
リテラの記事は、現在放送中のNHK大河ドラマ『西郷どん』を意識していたということですが、折しも、その晩の『西郷どん』は、西郷隆盛と桂小五郎が薩長同盟を締結するというストーリーでした。ドラマの日程に合ってしまったというのは、たまたまの偶然だとしても、歴史的出来事を意識しての出馬表明だったのではないかと思わざるを得ません。

安倍首相が『西郷どん』を利用してNHKとコラボの総裁選出馬表明! 浅薄な明治礼賛と茶番の改憲隠しも

薩長同盟を機に、歴史もドラマも明治維新へと向かっていくわけですが、その立役者となった西郷隆盛の出身地で、しかも桜島を背景に出馬表明を行うことで、安倍首相自身を西郷隆盛に重ね合わせようとしたのではないでしょうか。
「戦後最悪の総理」とまで言われている安倍首相が、歴史上の偉大な人物と重ね合わせること自体、身の程知らずとしかいえませんが、勝手にナルシスとぶりを発揮するだけなら問題はないのです。
ところが、次に控える明治維新を意識しているとしたら、安倍首相の背後に控える日本会議の存在が大きくクローズアップされるのです。


「日本会議」については、当ブログでも何度か取り上げてきましたが、彼らに共通するのは、現行憲法の否定です。
多くの自民党の閣僚たちが参加する会議中、「国民主権、基本的人権、平和主義者、この3つを無くさなければ本当の自主憲法にはならないんですよ!」などの発言に、会場から大きな拍手が湧き上がっています。まともな人たちの目には、時代錯誤のバカ丸出しにしか映りませんが、それもそのはず、彼らの目指すところは明治憲法の復元だそうですから、当然、そういう行動になるのでしょう。

日本会議の関連団体の歴史をたどっていくと、すべては70年代初頭の右翼系新興宗教団体「生長の家」の学生活動家に行き着きます。菅野完氏の「日本会議の研究」を読むと、著者が「一群の人々」と表現するごくごく一握りの人々が長年続けてきた「市民運動が結実」し、安倍政権に取りつくことで、曲りなりにも近代民主主義国家としての体裁を保ってきた日本を破壊しようとしていることが理解できます。
一種独特の憲法観の「一群の人々」
改憲と時代錯誤の政治に奔走する安倍政権の淵源

仮に、安倍首相が三選され、日本会議の思惑通りに政治が動いていったらと考えると、から恐ろしくなります。
国民主権は制限され、平和憲法は破壊され、戦争ができる国へと変貌していきます。すでに、その兆候は表れています。
特定秘密保護法の採択、集団的自衛権に関する閣議決定、安保法制の強行採決と傍若無人な振る舞いが目につく安倍政権ですが、それに加え、モリカケ問題に象徴されるような政治の私物化が様々なところで起きています。
そもそも、犯罪まみれの胡散臭い政権が、長期間、居座っていられること自体異常なことで、政権中枢に対する法のコントロールがまったく効いていことが原因です。検察が権力の走狗と成り下がっていることに他なりません。


このように、君主や独裁者などの個人、あるいは一階級、一政党、軍部などの幹部からなる小集団が、自分たちの意志にのみ基づき政治を支配する方式を、専制主義といいます。民主主義、議会主義、法の支配などと対立する語です。(日本大百科全書(ニッポニカ)
専制主義と民主主義の違いについて、法律にお詳しいT_Ohtaguro 様が、前回の記事のコメントに分かりやすくまとめてくださいましたので紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【専制主義】
 自他の関係において、一方に自由のもたらす恵沢を確保すれば足る専制主義は、衡平の原理に基づくことを要しない。
(衡平の原理:具体的事件に法を適用すると実際に不当・不公平な結果になるようなとき,それを是正する原理。)
【民主主義】
 自他の関係において、双方に自由のもたらす恵沢を確保することを目的とする民主主義は、衡平の原理に基づく必要がある。
___
法律案の可決手続きは多数決であり、多数による専制主義に適うにすぎない。
憲法 第三章で保障する何人にも保障する権利については何人にも、国民に保障する権利については国民に開かれた法廷で、裁判の対審を行い、衡平の原理に適合するかしないかについて、論理的に完結する理由を付して、争いを解決する手続きを経て、民主主義に適うに至るといえる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これに倣えば、国民の権利を損なうような、例えば、検察が、国民に罷免の権利がある公務員に対する告訴・告発を、公開の裁判にかけることなく不起訴処分にしてしまうことなどは、民主主義国家にはそぐわないということで、一部では既に専制主義国家の状態になっているといえます。

第二次安倍政権発足後、道端で、「日本を取り戻す」という意味不明の自民党のポスターをよく見かけました。今になって思えば、明治の日本を取り戻すということだと解釈すれば、日本会議の考えと一致し納得します。
安倍首相に限らず、同じく総裁選に出馬している石破氏もの日本会議のメンバーです。結局は、どちらも同じ穴の狢ですから、日本会議に乗っとられた自民党を支持しないことが、似非民主国家としての日本をこれ以上破壊しないための最良の選択肢なのです。


    

#ケチって火炎瓶
#ケチって火炎瓶

banner_03.gif

関連記事
スポンサーサイト



12コメント

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
keiko

控訴審判決の事実認定の解釈の相違が判明しました。

こんにちは。
ローズマリーさんの見識と気力にはいつも感心しています。
権力者の不正は許せないという正義感を感じます。

ところで、最近、第一生命の新任の次長に別件で電話をしました。
その時に、裁判の話になり、「疑問点を文章にしてもらえれば回答します。」と言ってくれたので文章を出しました。

その後、何度か電話するうちに、控訴審判決の事実認定の解釈の相違が判明しました。

もちろん、それは、ごまかすための方便ですが、しかし、立場の違いでその様な解釈になるのかもしれないと思ったりもします。

ローズマリーさんは文章の解読が詳しいようなのでできれば、控訴審判決文の客観的な解釈をお願いできないでしょうか。

http://midori628.blog.fc2.com/blog-date-201808.html


裁判に関与していない新任の次長は、裁判の詳細を知らないようでしたが、私の質問文を受けて判決文等を読んだようです。

すると、次長は「その余の機会」の意味は裁判官に聞くしか無い。
外交員は「平成9年5月28日に自宅で署名した。」と言っているし、会社としてもそれが事実だと認識している。

「その余の機会」については、被控訴人は主張していないので、それについては外交員のあずかり知らない事実認定である。

更に、「当日良孝不在宅」は明確に事実認定されていない。当社としては「当日在宅」と認識している。

「その余の機会」についても、有るとも無いとも事実認定していない。被控訴人は主張していないので、「その余の機会は無い」と認識していると電話で次長は言いました。

会社の立場としては、「申込書のタイムスタンプ呉記入、あるいは、改ざん」を認めるはずはないので、文章の解釈の相違の問題として誤魔化すつもりのようです。

確かに判決文を読むと、断言ではなく暖味な言い回しで判決しています。
しかし、いくら、暖味な表現でも、事実認定をしないで結論を導くはずはありません。

できれば、ローズマリーさんの客観的な、その暖味な表現の判決文の事実認定の解釈を聞かせてもらえないでしょうか。

面倒なお願いで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。


追伸
最初、私の質問文と1回目の回答をリンクしたのですが失敗したので、急遽、プログで控訴審判決をアップしました。
質問状は、保険会社の文章回答待ちなので、後日、ブログでアップする予定です。

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
ろーずまりー

Re: 控訴審判決の事実認定の解釈の相違が判明しました。

コメント、ありがとうございます。
お返事は、keiko さんのブログの方へさせていただきました。

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
HAZIMEHAZIME

[

回答有り難うございます。

判決の「自宅にいなかったことがうかがわれる。」とは「自宅不在宅」を認定したことになりますよね。

ところが、次長は「自宅不在宅を事実認定したとは解釈できない。」と言いました。

また、「その余の機会の可能性」についても、「はっきりと可能性があるとは判決していない。」と言いました。

私は「その後、偽造で無いと判決しているから、その余の可能性が有ることになる。」と言いましたが、次長はそのように解釈できないと言いました。

もちろん、次長の苦肉の言いがかりだとは思いますが、念のために、ローズマリーさんにその解釈をお願いしました。

たとえ、それがデタラメ判決でも確定した以上は、誰も抗うことはできません。

であれば、その事実認定をすべて受け入れると仮定した場合、「その余の機会」とは、「申込書用紙出力機会印字の誤記入、あるいは、改ざん」と言うことになります。

しかし、次長は、「主張していないので与り知らない。」と言って、その事実認定を認めようとしません。

しかし、たとえそれが冤罪であったとしても判決には誰も抗えないので、民事裁判で確定した、「コンピュータージズテムの日付改ざん等」で、刑事にできないかと思いました。

しかし、契約日は平成9年5月28日で、すでに、20年の時効になるので、それも無理だと思い悔しい思いをしています。

しかし、民事でその犯罪が確定しているので、もしかしたら時効停止、あるいは、延長の抜け道がないだろうかと調べているところです。
なにかいい方法はないものでしょうか。

Edit
ろーずまりー

Re:HAZIMEHAZIME 様

「民事でその犯罪が確定している」というのは、判決の「自宅にいなかったことがうかがわれる。」という表現から、保険会社の書面の日付が虚偽だということが認定できるということでしょうか。
「・・・・がうかがわれる」ということなので、裁判官の心証であり、確信的な証拠とはなり得ないように思いますが・・・・。
判決が確定しても、再審という手があるかと思います。
でも、はじめから結論ありきで、保険会社に勝たせるつもりだったとすれば、再審も難しいのではないかと思います。
何とかしたいというお気持ちはわかりますが、難しい問題ですね!!

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
HAZIMEHAZIME

こんにちは。

再審は無駄なことは実感しているので考えていません。

判決の「自宅にいなかったことがうかがわれる。」という表現は裁判官の心証であり、「不在宅」が確定したのではないということでしょうか。

判決では、「・・「廿日市」となっていることが認められ・・」ですから、私は「不在宅」は確定したと解釈しました。

それが前提での「その余の機会の可能性・・偽造ではない。」の判決であれば、「その余の機会」とは、「保険会社の日付が虚偽である可能性」だと解釈しました。

最高裁判所平成8年10月31日第1小法廷判決(平成3年(オ)第1380号・民集第50巻9号2563頁)の判例が当てはまるかどうかわかりませんが、
当てはまるとしたら「不在宅」「その余の機会」を確定せずに判決したのであれば、違法になるような気がします。

いずれにしても裁判所の腐敗は明白であり、個人では無駄な抵抗だと思っています。

判決や決定中の「推認」「認定」「確定」という語彙の区別
https://www.bengo4.com/c_1018/c_1900/c_1135/b_504398/
1. なすべき事実認定が欠落しているので,特段の事情を有無を認定できないということです。

(平成3年(オ)第1380号・民集第50巻9号2563頁)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52485

Edit
ろーずまりー

Re: HAZIMEHAZIME 様

こんにちは。

「不在宅」が確定した?
ここですよね。
専門家ではありませんので、よくわかりませんが、うかがう(窺う)の意味を調べると、「一部分から全体を推し量って知る。それとなくようす、状況を察する。」とあります。「推認」「認定」「確定」のどれに該当するかといえば、「推認」か「認定」のどちらかではないでしょうかね。
証拠書類とか証拠物のような客観的証拠ではありませんが、刑事でしたいというのなら、告訴も考えられなくもないと思いますが・・・。
私の場合は、裁判での証拠書類という客観的証拠がありながら不起訴処分にされています。
私の場合は、国の被告代理人でしたが、keikoさんの場合は保険会社ですから、その辺、少しは期待が持てるのかなとも思いますが・・・。
裁判の不正は、集団で国家賠償訴訟でもしなければ解決に至らないのではないかと思っています。

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit

コメントの投稿

0トラックバック

この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
最近の記事
ブログランキング

FC2Blog Ranking

過去のすべての記事

全ての記事を表示する

カテゴリー
最近のコメント
リンク
ブロとも一覧

ちんちくりん

理不尽な所業に対峙した人生を此処に残して  旅立ちます。

「爛熟した世界」

不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達

火災保険の有効活用のご提案!費用負担は0円です。

不思議な不正義2

No.1最速覇権ゲーム情報・新作youtube動画まとめ
メールフォーム

お名前:
メールアドレス:
件名:
本文:

月別アーカイブ
最近のトラックバック
FC2カウンター
QRコード
QRコード
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる