政治と司法

安倍首相が内乱罪で告発されそう!!

不正裁判の実態を暴いてきた当ブログですが、このところは安倍政権批判も盛んにしてます。それほど、安倍首相による政治手法は、目に余る状態です。
共謀罪、安保法制、特定秘密保護法など国民主権を制限するよな時代錯誤の法律を強引に成立させ、さらにはモリカケ問題に象徴されるように政治を私物化し、まるで帝国主義国家の暴君のような振る舞いです。
ここ2,3年の間に起こっている様々な問題の首謀者ともいえる安倍首相の刑事責任こそ追及してもらいたいものだと、かねてから思っていましたが、どうやら、それが、元参院議員の平野貞夫氏によって実現しそうです。
8月中にも検察庁に告発状を提出する準備を進めているということです。


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平野氏によると、安倍政権は国権の最高機関である国会を軽視して独裁的な運営を行っているばかりでなく、モリカケ問題で明らかになった通り、権力を私物化。日本の民主政治を「破壊」してきた。これは刑法77条(内乱罪)で規定する〈国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者〉に該当する可能性があるというのだ。

内乱罪の成立には組織的な集団による「暴動」が欠かせないが、総理・総裁を頂点とする「政権与党」という巨大組織が官僚人事に関与し、「公文書改ざん、隠蔽」などの不正行為を行わせたのではないかという行為は「脅迫」に近い圧力であり、これを「ソフトな暴動」と捉えれば違法性は明らかだという。
なるほど、確かに条文にある〈国の統治機構を破壊〉〈憲法の定める統治の基本秩序を壊乱〉の文言は、安倍の政治姿勢そのものと言っていいだろう。

戦後の日本が築き上げてきた国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を破壊しまくる安倍首相を叩き潰すのは今しかない。

ストップ3選の秘策 安倍首相は「内乱罪」で刑事告発される より
小沢一郎氏の知恵袋が指摘 安倍政権による「内乱」予備罪
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さて問題は、検察が起訴するかどうかです。
政府が意図する政策を実現させるためには、冤罪事件をでっちあげ、障害となる政治家を排除する一方で、国家権力がかかわる事件にはついては、法的根拠もなく、ことごとく握り潰しってきた検察です。
国民は、今後の検察の動向をしっかりと監視しなければなりません。
そもそも、昨年2月の森友問題発覚から現在に至るまで、検察は、一体、何をしてきたのでしょうか。この件に関しては、過去の記事でも指摘しています。
事件発覚の時点で、すみやかに捜査が開始され、安倍首相夫妻の関与が解明されていれば、財務省の文書の改竄や国会での偽証の必要性もなく、さらには自殺者まで出ることはなかったはずです。事件を拡大させた責任は、すべて検察にあることを忘れてはなりません。
その責任をとってもらうためにも、今後予定されている平野氏の告発に、検察は真摯に向き合うべきです。

問題の本質を見間違えるな! ここまで森友問題を拡大させた責任は検察にあり!


  さて、たまには気分転換に写真をアップしてみたいと思います。
最近、訪れた出雲大社と足立美術館の写真です。
人物が写っていないものを選択すると、限られた写真になりますが・・・・。


  22日出雲大社 神楽殿 縮小
今年7月にかけ替えられた神楽殿の注連縄です。

  出雲大社 御本殿 縮小
神様のお住まい御本殿の大屋根です。

  出雲大社 西十九社 縮小 
全国から出雲にお集まりになる神様の宿舎となる西十九社です。(向かい合うように東十九社もあります。)

  出雲大社 ウサギ 縮小
可愛いウサギの像があちらこちらにあります。

ところで、神社では二礼二拍手一礼で参拝しますが、出雲大社では二礼四拍手一礼でお参りします。
その理由は、幸せの“シ“とは、”四”、つまり四拍手の”四”を意味するということです。
他にも幸せの“シ=四“は、「幸せを呼ぶ」という意味合いも込められているそうです。
通常、”四”という数字には、縁起があまり良くないと言う方もいらっしゃいますが、出雲大社では「幸せを呼ぶ”四”」であり、大変、縁起が良いものであると伝承されているそうです。
男女の縁はもちろん、様々なご縁を司る縁結びの神様なのです。


  古代出雲歴史博物館2 縮小
古代出雲歴史博物館1 縮小
出雲大社の隣にある島根県立 古代出雲歴史博物館のカフェラテです。

 足立美術館 N
足立美術館2 縮小
足立美術館 N2  
自然の山々を借景とした5万坪という壮大なスケールの日本庭園、足立美術館です。
日本画コレクションの展示も素晴らしいです。


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T_Ohtaguro

国家行政組織法 第十二条3項  

省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
___

平成30年4月27日法務省刑総訓第3号〔事件事務規定〕 第2編 第3章 第3節 第75条1項
 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様
式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,同様とする。

2項
 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
 (20) 起訴猶予
  被疑事実が明白な場合において,
  被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
___

刑事訴訟法 第二編 第二章 第二百四十八条
 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
___

国家公務員法 第三章 第二節 第一款 第三十八条
 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
___

 禁錮以上の刑に処せられるべき罪につき、公務員を被疑者とする告訴・告発は、憲法 第三章 第十五条1項に掲げる「公務員」を「罷免」する「国民固有の権利」を行使する性質を有し、「不起訴」処分は、最高裁判所が終審として裁判を行うことについて、下級裁判所が前審として裁判を行ふことの排除を介し、公開法廷による判決及び対審を排除して、告訴・告発人の意思による行い〔告訴・告発〕と相反する権力を行使する性質を有する。
 よって、憲法 第六章 七十六条2項 後段、八十一条、第八十二条1項、2項、第三章 第十五条1項に反する。
___

 刑法 第二編 第二章 第七十七条1項に掲げる「領土において国権を排除して権力を行使し、」に該当し、罷免されるべき公務員により、違憲、不法に、国の機関を占拠している。

 法務大臣は、上川 陽子 衆議院議員であるから、憲法 第五章 第六十八条2項の規定により、任意に国務大臣を罷免することができる内閣総理大臣に対し、法務大臣の罷免を求めるか、憲法 第四章 第五十五条の規定により、衆議院に対し、上川 陽子 議員の資格に関する争訟を裁判することを求めればよい。
___

 法務大臣、検察官による内乱行為について、告訴・告発を行っても、公訴を提起しない処分を濫用するにすぎない。
 よって、内閣総理大臣、又は、法務大臣が属する議院に罷免を求めればよい。     

 

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様  

告訴・告発を行っても、検察は職権を濫用して不起訴処分にすることはわかり切っているようなものですから、やっても無駄ということになりそうですが、仮に不起訴処分とした場合、次の手段として、内閣総理大臣、法務大臣については罷免を求めることができ、その法的根拠を示されているのですね。
なるほど!!
さすが、法律の隅々まで知り尽くしたT_Ohtaguro 様ですね。

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