不正裁判≒不正な公文書
少し前のことになりますが、麻生大臣が財務省の文書改竄問題に関して、「どの組織だってありうる。個人の問題だ」という趣旨のことを言っていましたが、「どこの組織だって」という言葉、「やはり、そうか」と敏感に反応された方はいますでしょうか。
利益追求を優先する企業が品質管理のデータを改ざんしたり、粉飾決算したりということは、これまでも数限りなく行われてきたわけですが、それを財務省の問題とひとくくりにするのは、いくら麻生大臣でもあり得ないのではないかと考えると、「やはり他の省庁(役所)でも」行われているということを念頭に、そういう発言をしたのではないかと思われます。
その一例として、前回は、検察が、政府に不都合な事件のもみ消しを、デタラメな公文書を発行することで処理しているということをお伝えしました。
法律に則らない、あるいは事件事務規定の不起訴裁定の要件に該当しないにもかかわらず恣意的に不起訴処分にしているという点では、判断自体が虚偽であるのですが、それに加え、検察内部で正式な記録として保管しないようにするために、処分通知書や不起訴処分理由告知書にデタラメな発行番号がつけられたり、または番号をつけないなどの、その場しのぎの文書を作成して告訴人等の当事者に発行していると考えられます。
虚偽公文書作成事件を虚偽公文書で握りつぶす検察
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
検察が不正な公文書の発行を行っているわけですから、癒着構造の相方ともいえる裁判所がやっていないはずがありません。
これこそが、まさに不正裁判の実態なのです。
すべての裁判がデタラメということはありませんが、検察の事件握り潰しと同様に、行政や公的機関がかかわる大半の裁判においては不正な判決文が書かれていると考えられます。さらに、一般的な裁判においても、上告不受理・却下になる裁判のほとんどで不正な調書(決定)が発行されていると考えられます。
前者に該当する一審、二審で行われる不正と、上告の際に行われる不正は、まったく性質の異なるものです。
一審及び二審で行われる不正は、一言でいえばデタラメな結論づけです。
結論ありきで、判決主文に至るストーリーがあらかじめ作られ、そのストーリーに合う証拠だけが採用され、ストーリーから外れる証拠は客観的証拠であっても採用されることはありません。ストーリーに合う証拠がないときは、本来の証拠と捏造した証拠が差し替えられたり、裁判官が当事者の主張していないことを作文したりします。罪名でいえば、虚偽有印公文書作成及び同行使に該当します。
一方、上告の際に行われる不正は、実際に裁判が行われていないのに、行われたかのように装い訴訟費用が騙し取られるケースです。要するに、上告詐欺です。
上告不受理、却下になるケースがこれに該当し、当然のことながら、調書(決定)に記載してある裁判官が審理を行ったわけではありませんので、調書(決定)は別の人物が作成したことになり、こちらは、公文書偽造に該当します。
難しいことには抜きにしても、年間数千件にも及ぶ上告事件をたった15人の最高裁の裁判官で処理することは物理的に不可能です。四,五十人の調査官が補佐したとしても、一つひとつの上告事件を精査することなど不可能です。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
もう少し具体的に見ていきます。
一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっています(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。
そのことを悟られないようにするためか、「最高裁に裁判記録が届いた?」ことを通知する記録到着通知書というものが最高裁から上告申立人に送られてくるわけですが、その記録到着通知書の入れられた封筒には、最高裁判所の集配地域とは無関係の郵便局の消印が押されています。
さらに別な観点からも偽装上告審の裏付けがされます。
最高裁まで送られたとする裁判資料は、裁判が終了すると地裁に戻され保管されるということで、その資料を確認したことがありますが、地裁や高裁宛に提出した控訴理由書などには、紙の状態から、確かに書面が読まれたという痕跡が確認できましたが、最高裁宛に提出した書面からは、そのような痕跡が全くといってよいほど感じられませんでした。
一審の2倍という高額な裁判費用を納付させておきながら、実際には、裁判資料も読まれていないというのが実情です。
実際に最高裁で審理されていないわけですから、当然のことながら最高裁の調書(決定)も怪しげなものになっています。
最高裁の調書(決定)には、裁判長の印も書記官の印も、㊞というゴム印が押されています。それらには書記官の「これは正本である」という認証の用紙が添えてありますが、判決書本体と書記官の認証とのつながりを示すぺージ番号や割印はありません。
以前、裁判所に確認したことがありますが、原本には裁判官の署名・押印があり、正本は裁判官の記名だけになっていますが、それは書記官の認証が保証しているということです。また、「裁」というパンチ穴が判決書と書記官の認証とのつながりを示しているということでしたが、「裁」というパンチ穴は他の事件でも同じものが使われており、JIS規格のホチキスやファイルの綴じ穴と何ら変わらない類のものです
もちろん、一審、二審の判決書も裁判官の記名だけで、押印がありません。書記官の認証の用紙は添えられていますが、判決書本体とのつながりを示すものは、前述の「裁」のパンチ穴だけです。
それでも、一審、二審では実際に裁判が行われますし、当事者には正本が渡されますので、前述のような怪しげな書面の構成であっても、さほど疑問をもたないはずです。
そこがポイントで、むしろ、ある種の洗脳というか、判決書はそのような作りになっているものだということを当事者に思い込ませておいて、実際に審理をしていない最高裁の決定書や命令書も、一審や二審と同じ構成になっているので問題はないと錯覚させていることです。
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
偽装上告審の裏づけ
不正裁判と郵便 2
まったく信用できない構成の最高裁調書!

麻生大臣の言葉からも、他の組織でも不正な公文書が作成されているのではないかと推測されますが、実質的な不正の陰に公文書の不正が存在すると考えられます。

利益追求を優先する企業が品質管理のデータを改ざんしたり、粉飾決算したりということは、これまでも数限りなく行われてきたわけですが、それを財務省の問題とひとくくりにするのは、いくら麻生大臣でもあり得ないのではないかと考えると、「やはり他の省庁(役所)でも」行われているということを念頭に、そういう発言をしたのではないかと思われます。
その一例として、前回は、検察が、政府に不都合な事件のもみ消しを、デタラメな公文書を発行することで処理しているということをお伝えしました。
法律に則らない、あるいは事件事務規定の不起訴裁定の要件に該当しないにもかかわらず恣意的に不起訴処分にしているという点では、判断自体が虚偽であるのですが、それに加え、検察内部で正式な記録として保管しないようにするために、処分通知書や不起訴処分理由告知書にデタラメな発行番号がつけられたり、または番号をつけないなどの、その場しのぎの文書を作成して告訴人等の当事者に発行していると考えられます。
虚偽公文書作成事件を虚偽公文書で握りつぶす検察
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
検察が不正な公文書の発行を行っているわけですから、癒着構造の相方ともいえる裁判所がやっていないはずがありません。
これこそが、まさに不正裁判の実態なのです。
すべての裁判がデタラメということはありませんが、検察の事件握り潰しと同様に、行政や公的機関がかかわる大半の裁判においては不正な判決文が書かれていると考えられます。さらに、一般的な裁判においても、上告不受理・却下になる裁判のほとんどで不正な調書(決定)が発行されていると考えられます。
前者に該当する一審、二審で行われる不正と、上告の際に行われる不正は、まったく性質の異なるものです。
一審及び二審で行われる不正は、一言でいえばデタラメな結論づけです。
結論ありきで、判決主文に至るストーリーがあらかじめ作られ、そのストーリーに合う証拠だけが採用され、ストーリーから外れる証拠は客観的証拠であっても採用されることはありません。ストーリーに合う証拠がないときは、本来の証拠と捏造した証拠が差し替えられたり、裁判官が当事者の主張していないことを作文したりします。罪名でいえば、虚偽有印公文書作成及び同行使に該当します。
一方、上告の際に行われる不正は、実際に裁判が行われていないのに、行われたかのように装い訴訟費用が騙し取られるケースです。要するに、上告詐欺です。
上告不受理、却下になるケースがこれに該当し、当然のことながら、調書(決定)に記載してある裁判官が審理を行ったわけではありませんので、調書(決定)は別の人物が作成したことになり、こちらは、公文書偽造に該当します。
難しいことには抜きにしても、年間数千件にも及ぶ上告事件をたった15人の最高裁の裁判官で処理することは物理的に不可能です。四,五十人の調査官が補佐したとしても、一つひとつの上告事件を精査することなど不可能です。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
もう少し具体的に見ていきます。
一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっています(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。
そのことを悟られないようにするためか、「最高裁に裁判記録が届いた?」ことを通知する記録到着通知書というものが最高裁から上告申立人に送られてくるわけですが、その記録到着通知書の入れられた封筒には、最高裁判所の集配地域とは無関係の郵便局の消印が押されています。
さらに別な観点からも偽装上告審の裏付けがされます。
最高裁まで送られたとする裁判資料は、裁判が終了すると地裁に戻され保管されるということで、その資料を確認したことがありますが、地裁や高裁宛に提出した控訴理由書などには、紙の状態から、確かに書面が読まれたという痕跡が確認できましたが、最高裁宛に提出した書面からは、そのような痕跡が全くといってよいほど感じられませんでした。
一審の2倍という高額な裁判費用を納付させておきながら、実際には、裁判資料も読まれていないというのが実情です。
実際に最高裁で審理されていないわけですから、当然のことながら最高裁の調書(決定)も怪しげなものになっています。
最高裁の調書(決定)には、裁判長の印も書記官の印も、㊞というゴム印が押されています。それらには書記官の「これは正本である」という認証の用紙が添えてありますが、判決書本体と書記官の認証とのつながりを示すぺージ番号や割印はありません。
以前、裁判所に確認したことがありますが、原本には裁判官の署名・押印があり、正本は裁判官の記名だけになっていますが、それは書記官の認証が保証しているということです。また、「裁」というパンチ穴が判決書と書記官の認証とのつながりを示しているということでしたが、「裁」というパンチ穴は他の事件でも同じものが使われており、JIS規格のホチキスやファイルの綴じ穴と何ら変わらない類のものです
もちろん、一審、二審の判決書も裁判官の記名だけで、押印がありません。書記官の認証の用紙は添えられていますが、判決書本体とのつながりを示すものは、前述の「裁」のパンチ穴だけです。
それでも、一審、二審では実際に裁判が行われますし、当事者には正本が渡されますので、前述のような怪しげな書面の構成であっても、さほど疑問をもたないはずです。
そこがポイントで、むしろ、ある種の洗脳というか、判決書はそのような作りになっているものだということを当事者に思い込ませておいて、実際に審理をしていない最高裁の決定書や命令書も、一審や二審と同じ構成になっているので問題はないと錯覚させていることです。
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
偽装上告審の裏づけ
不正裁判と郵便 2
まったく信用できない構成の最高裁調書!



麻生大臣の言葉からも、他の組織でも不正な公文書が作成されているのではないかと推測されますが、実質的な不正の陰に公文書の不正が存在すると考えられます。


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