「司法取引」導入直前の不起訴処分のタイミングから絞り込める真犯人
検察が法律に則らない恣意的な判断で事件を処理する場合、処分の決定を3月末の担当検事の異動直前まで引き延ばし、「あとは知りませんよ~」とどこかに転勤してしまうケースが度々あるということを、当ブログで指摘しています。
一見すると、異動前までに事件にケリをつけたといことで、好意的に解釈できなくもありませんが、実際には、その処分に不服がある場合、なぜいそういう結論になったかを問い合わせたくても担当者不在で、直接、説明を求めることはできません。
実際に、国家賠償訴訟では、裁判所ルートと厚生労働省・法務局ルートの双方で不正が行われ、それぞれ刑事告訴していましたが、不当に不起訴処分とされたため、仙台高検に異議申立てをしたのですが、それに対する2通の「審査結果通知書」が、年度末の担当検事の異動直前に送られてきたという経緯があります。
審査結果通知書には、いずれも「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されているだけです。
こちらは、十分な証拠を示して、裁判官や被告代理人らの犯罪を特定・立証しているわけですから、それを覆すだけの根拠も示さずに、いくら「適正な処分だった」と主張したところで、虚言でしかないのです。
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
これと同じように「3月末の異動前不起訴処分」が、森友事件でも行われようとしていたということを、昨日の「サンデーモーニング」で青木理氏が述べていました。
国や行政が関与する犯罪は、被害者や関係者が告訴・告発をしたとしても、起訴されることはなく握り潰されてしまうというというのが通例だということを当ブログで度々指摘していますが、森友問題で改ざんにかかわった財省幹部、8億円の値引き問題で背任の容疑で告発されていた近畿財務局の職員の処分についても、検察の動きが消極的だったことから、かなり早い段階から「結論ありき」だったのではなかったのかという疑いが強く、山本真千子大阪地検特捜部長が今年3月に人事異動の予定だったので、それまでに不起訴処分とする方針だったようです。
ところが、今年3月、朝日新聞のスクープで財務省の改ざん問題が発覚したため、山本特捜部長が留任し、捜査を続けざるを得なくなったというのです。
つまり、改ざんや値引きにかかわった財務省幹部・近畿財務局職員の不起訴処分の公表は、3月末の時点ではお預けとなったということです。
そうなると、次はどのタイミングで不起訴処分を公表するのかということになりますが、5月31日に、告発されていた財務省幹部および近畿財務局職員の計38人は全員が不起訴処分となったように、必然的に5月31日までに不起訴処分とするしかなかったのです。
その理由は明確です。
6月1日から、他人の犯罪を明かす見返りに、容疑者や被告の刑事処分を軽くする「司法取引」が導入されるからです。
優秀な財務省幹部・近畿財務局職員ですから、当然、自分の犯した違法行為は自覚していたはずです。
仮に、改ざんや値引きにかかわった財務省幹部・近畿財務局職員が、自分の罪を軽くするために、官邸の指示でそのような違法行為を行ったなどの証言をし、さらに官邸の職員も、そのような指示を出すに至る経緯等をつまびらかに証言したならば、安倍首相は完全にアウトになるはずです。
不起訴処分にしておけば司法取引の対象から外れますので、官邸に迫りつつあるリスクを避けることができます。
逆に考えれば、司法取引が導入される直前の5月31日に、財務省幹部・近畿財務局職員に対する不起訴処分がなされたということは、そのような期日をコントロールできる人物が黒幕、真犯人であるということになります。
そうなると、犯人像はグッと狭まり、首相周辺ということになるでしょう。


一見すると、異動前までに事件にケリをつけたといことで、好意的に解釈できなくもありませんが、実際には、その処分に不服がある場合、なぜいそういう結論になったかを問い合わせたくても担当者不在で、直接、説明を求めることはできません。
実際に、国家賠償訴訟では、裁判所ルートと厚生労働省・法務局ルートの双方で不正が行われ、それぞれ刑事告訴していましたが、不当に不起訴処分とされたため、仙台高検に異議申立てをしたのですが、それに対する2通の「審査結果通知書」が、年度末の担当検事の異動直前に送られてきたという経緯があります。
審査結果通知書には、いずれも「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されているだけです。
こちらは、十分な証拠を示して、裁判官や被告代理人らの犯罪を特定・立証しているわけですから、それを覆すだけの根拠も示さずに、いくら「適正な処分だった」と主張したところで、虚言でしかないのです。
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
これと同じように「3月末の異動前不起訴処分」が、森友事件でも行われようとしていたということを、昨日の「サンデーモーニング」で青木理氏が述べていました。
国や行政が関与する犯罪は、被害者や関係者が告訴・告発をしたとしても、起訴されることはなく握り潰されてしまうというというのが通例だということを当ブログで度々指摘していますが、森友問題で改ざんにかかわった財省幹部、8億円の値引き問題で背任の容疑で告発されていた近畿財務局の職員の処分についても、検察の動きが消極的だったことから、かなり早い段階から「結論ありき」だったのではなかったのかという疑いが強く、山本真千子大阪地検特捜部長が今年3月に人事異動の予定だったので、それまでに不起訴処分とする方針だったようです。
ところが、今年3月、朝日新聞のスクープで財務省の改ざん問題が発覚したため、山本特捜部長が留任し、捜査を続けざるを得なくなったというのです。
つまり、改ざんや値引きにかかわった財務省幹部・近畿財務局職員の不起訴処分の公表は、3月末の時点ではお預けとなったということです。
そうなると、次はどのタイミングで不起訴処分を公表するのかということになりますが、5月31日に、告発されていた財務省幹部および近畿財務局職員の計38人は全員が不起訴処分となったように、必然的に5月31日までに不起訴処分とするしかなかったのです。
その理由は明確です。
6月1日から、他人の犯罪を明かす見返りに、容疑者や被告の刑事処分を軽くする「司法取引」が導入されるからです。
優秀な財務省幹部・近畿財務局職員ですから、当然、自分の犯した違法行為は自覚していたはずです。
仮に、改ざんや値引きにかかわった財務省幹部・近畿財務局職員が、自分の罪を軽くするために、官邸の指示でそのような違法行為を行ったなどの証言をし、さらに官邸の職員も、そのような指示を出すに至る経緯等をつまびらかに証言したならば、安倍首相は完全にアウトになるはずです。
不起訴処分にしておけば司法取引の対象から外れますので、官邸に迫りつつあるリスクを避けることができます。
逆に考えれば、司法取引が導入される直前の5月31日に、財務省幹部・近畿財務局職員に対する不起訴処分がなされたということは、そのような期日をコントロールできる人物が黒幕、真犯人であるということになります。
そうなると、犯人像はグッと狭まり、首相周辺ということになるでしょう。


- 関連記事
スポンサーサイト