不当に不起訴処分を連発する検察の追及に 野党は方針転換すべき
学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書改ざんで、大阪地検特捜部が虚偽公文書作成容疑で告発された佐川宣寿(のぶひさ)前国税庁長官らを不起訴とする方針を固めたことが十八日、関係者への取材で分かった。売却価格が8億円余り値引きされた問題の背任容疑についても、財務省近畿財務局担当者らの立件を見送る方向で最高検と協議している。
改ざんは昨年2月下旬~4月、決裁文書14件で行われた。安倍昭恵首相夫人や複数の政治家についての記述、土地取引を巡る「特例的な内容」や「本件の特殊性」といった文言が削除された。特捜部は佐川氏らへの任意聴取を進めたが、交渉過程や契約内容など根幹部分には大きな変更がなく、文書が虚偽の内容になったとは言えず、立件は困難と判断したもようだ。
大阪府豊中市の国有地を約8億2000万円値引きして売却した問題では、近畿財務局担当者らへの背任容疑の告発を受けて捜査してきた。値引きの根拠になったのは国有地の地中で見つかったごみの撤去費だった。
背任罪の立件には、自身や学園のために任務に背く行為をして国に損害を与えたとの立証が必要。特捜部は撤去費の算出方法に明確なルールはなく、担当者らに裁量を逸脱するまでの行為は認められないとみているもようだ。一方、財務省は改ざん経緯を検証した調査結果と合わせ、月内にも処分を公表する方針だ。
(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018051990070044.html より)
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やはり、予想通りの結果といえます。
国や行政が関与する犯罪は、被害者や関係者が告訴・告発をしたとしても、起訴されることはなく握り潰されてしまうというのが、経験上、さらには当ブログにコメントを寄せていただいている多くの方々の例からも推測できることです。
「交渉過程や契約内容など根幹部分には大きな変更がなく、文書が虚偽の内容になったとは言えず、立件は困難と判断した」「撤去費の算出方法に明確なルールはなく、担当者らに裁量を逸脱するまでの行為は認められないとみている」などと屁理屈を宣っていますが、このように、検察が、裁判所の機能を簒奪して、密室の中で法律や規則に則らない恣意的な判断のもとに事件を握りつぶしているのが、似非法治国家の検察たる所以です。
不起訴裁定の要件については、法務省の事件事務規定 第75条で規定されており、冒頭の事件については、第75条2項の(17)(18)に掲げる「嫌疑なし」あるいは「嫌疑不十分」のいずれかに該当するはずで、 次の要件を満たしていなければなりません。
第75条
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
虚偽公文書作成に該当する事件は、虚偽の文書自体が証拠であり、作成者自身が行為者であることから、その虚偽の公文書が存在する限り、決して不起訴処分にはなり得ない事件です。
ですから、検察が法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第75条2項の不起訴裁定の規定に従って処分しているのであれば、虚偽の公文書を作成した公務員が不起訴処分になることなど、決してありえないことです。
不起訴裁定の規定に従わないで不起訴処分にしているわけですから、不起訴処分の理由について、検察は説明することはできません。
そこで、当事者に発行される「不起訴処分理由告知書」なる文書には、文書のタイトルとは裏腹に、理由については一切書かれておらず、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」等の不起訴裁定の「主文」を書いて、これが理由であるかの如く文書を作成してごまかしているのが現状です。
刑事局事件事務規程の欠陥 ~虚偽有印公文書作成・同行使は 起訴が必至の事件~
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!

前国税庁長官や近畿財務局担当者らに対する検察の判断についても、法律の専門家集団ともいうべき検察が決定したことだから正しいと鵜呑みにすることは、決して避けなければなりません。
法の下の不平等さにこそ、国民は目を向けるべきです。
国会中継の模様からも明らかなように、証人喚問すれば、「訴追の恐れがある」と肝心なことは話さず、参考人招致すれば平気で嘘の答弁をし、そして何より、サイコパスの安倍首相自身が大嘘つきであることはだれの目にも明らかです。
野党の国会での追及も、このままの状態では限界にきていると見えます。
そこで、野党は方針転換して、犯罪政治家や犯罪官僚を、検察が、なぜ起訴しないのか、法務省、検察に対する追及に矛先を変えるべきです。それこそが、国家の根幹に潜む前近代性を正すことに繋がり、極めて重要なことです。
もちろん、マスコミも国民も、民主主義国家にはあり得ない検察の特異性こそ、追及の手を緩めるべきではありません。
当ブログの指摘と重なるところがありますので、下記の記事も併せてご覧ください。
恐るべき悪辣政権の幕引きシナリオ 司法もグル メディアもグル(日刊ゲンダイ)

改ざんは昨年2月下旬~4月、決裁文書14件で行われた。安倍昭恵首相夫人や複数の政治家についての記述、土地取引を巡る「特例的な内容」や「本件の特殊性」といった文言が削除された。特捜部は佐川氏らへの任意聴取を進めたが、交渉過程や契約内容など根幹部分には大きな変更がなく、文書が虚偽の内容になったとは言えず、立件は困難と判断したもようだ。
大阪府豊中市の国有地を約8億2000万円値引きして売却した問題では、近畿財務局担当者らへの背任容疑の告発を受けて捜査してきた。値引きの根拠になったのは国有地の地中で見つかったごみの撤去費だった。
背任罪の立件には、自身や学園のために任務に背く行為をして国に損害を与えたとの立証が必要。特捜部は撤去費の算出方法に明確なルールはなく、担当者らに裁量を逸脱するまでの行為は認められないとみているもようだ。一方、財務省は改ざん経緯を検証した調査結果と合わせ、月内にも処分を公表する方針だ。
(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018051990070044.html より)
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やはり、予想通りの結果といえます。
国や行政が関与する犯罪は、被害者や関係者が告訴・告発をしたとしても、起訴されることはなく握り潰されてしまうというのが、経験上、さらには当ブログにコメントを寄せていただいている多くの方々の例からも推測できることです。
「交渉過程や契約内容など根幹部分には大きな変更がなく、文書が虚偽の内容になったとは言えず、立件は困難と判断した」「撤去費の算出方法に明確なルールはなく、担当者らに裁量を逸脱するまでの行為は認められないとみている」などと屁理屈を宣っていますが、このように、検察が、裁判所の機能を簒奪して、密室の中で法律や規則に則らない恣意的な判断のもとに事件を握りつぶしているのが、似非法治国家の検察たる所以です。
不起訴裁定の要件については、法務省の事件事務規定 第75条で規定されており、冒頭の事件については、第75条2項の(17)(18)に掲げる「嫌疑なし」あるいは「嫌疑不十分」のいずれかに該当するはずで、 次の要件を満たしていなければなりません。
第75条
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
虚偽公文書作成に該当する事件は、虚偽の文書自体が証拠であり、作成者自身が行為者であることから、その虚偽の公文書が存在する限り、決して不起訴処分にはなり得ない事件です。
ですから、検察が法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第75条2項の不起訴裁定の規定に従って処分しているのであれば、虚偽の公文書を作成した公務員が不起訴処分になることなど、決してありえないことです。
不起訴裁定の規定に従わないで不起訴処分にしているわけですから、不起訴処分の理由について、検察は説明することはできません。
そこで、当事者に発行される「不起訴処分理由告知書」なる文書には、文書のタイトルとは裏腹に、理由については一切書かれておらず、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」等の不起訴裁定の「主文」を書いて、これが理由であるかの如く文書を作成してごまかしているのが現状です。
刑事局事件事務規程の欠陥 ~虚偽有印公文書作成・同行使は 起訴が必至の事件~
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!


前国税庁長官や近畿財務局担当者らに対する検察の判断についても、法律の専門家集団ともいうべき検察が決定したことだから正しいと鵜呑みにすることは、決して避けなければなりません。
法の下の不平等さにこそ、国民は目を向けるべきです。
国会中継の模様からも明らかなように、証人喚問すれば、「訴追の恐れがある」と肝心なことは話さず、参考人招致すれば平気で嘘の答弁をし、そして何より、サイコパスの安倍首相自身が大嘘つきであることはだれの目にも明らかです。
野党の国会での追及も、このままの状態では限界にきていると見えます。
そこで、野党は方針転換して、犯罪政治家や犯罪官僚を、検察が、なぜ起訴しないのか、法務省、検察に対する追及に矛先を変えるべきです。それこそが、国家の根幹に潜む前近代性を正すことに繋がり、極めて重要なことです。
もちろん、マスコミも国民も、民主主義国家にはあり得ない検察の特異性こそ、追及の手を緩めるべきではありません。
当ブログの指摘と重なるところがありますので、下記の記事も併せてご覧ください。
恐るべき悪辣政権の幕引きシナリオ 司法もグル メディアもグル(日刊ゲンダイ)


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