裁判の不思議

最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!

In Japan, the Supreme Court does not follow a judicial precedent.
English Version

受験シーズン真っ只中ですね。
今回は、この受験に関係することなのですが・・・・


最高裁の判決にしては珍しく拍手を送りたくなるような、極めて妥当な判決があります。
それが、学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)です。
どんなものかと言いますと、(わかりやすく、私立大と国立大の例に置き換えて説明しますが)
私立大学に合格し、入学金や授業料を支払って入学手続きを済ませた受験生が、その後、国立大学にも合格たので、私立大学への入学を辞退した場合に、いったん支払った入学金や授業料などの返還を請求する訴訟のことです。


消費者契約法の施行前は、入学金や授業料の返還を一切認めない判決が支配的であったのですが、消費者契約法施行後の2006年11月27日の最高裁による判決以降は、入学金の返還は認めないが、入学金以外の部分(授業料、施設費等)については返還を認める判決が相次いで出ています。
入学金は「入学できる地位の対価」であり、入学辞退者であってもその地位を得ているため、大学は入学金の返還義務がありませんが、授業料、施設費、諸会費等は、「授業の受講や施設の使用に対する対価」であり、入学していない以上は辞退による損害を学校側が受けておらず、実害を超える賠償を禁止する消費者契約法に反するため、入学者が確保できる時期まで入学辞退を申し出れば、授業料等の返還義務あるというのが、おおかたの理由のようです。(ウィキペディア参照)


学納金返還の基準を示したともいうべき2006年11月の最高裁判決は、受験生の家族にとっては、本当にありがたい判決ではあるのですが、この判決を出した当の本人のことについてはどうなのでしょうか?

この判例が、私にとって気になるのは、上告の際に、上告不受理になったり、却下になったケースについて、訴訟費用が返還されないのはおかしいと思うからなのです。

確かに、訴訟費用の扱いについては、法律で定められていることですし、それを承知の上で上告をしているのですからと言われれば、それまでのことなのですが・・・・・

難しいことは抜きにして、単純に、訴訟費用が裁判所の対応に対する対価として妥当かどうか、わかりやすく言えば、訴訟費用が裁判所の対応に見合ったものであるかどうかという観点から、一般的な主婦の経済観念で表現してみたいと思います。

その前に、訴訟費用についての簡単な知識を頭に入れておいていただきたいと思います。
訴訟費用は、訴額(その訴訟で原告が請求する金額)によって決まりす。請求額が大きければ、それだけ訴訟費用も大きくなります。
また、控訴の際の訴訟費用は、一審のときの1,5倍、上告の際は、一審のときの2倍の訴訟費用がかかります。


私のケースで検証してみますと、
一審の裁判は、1年9ヶ月に及び、その間、合わせて10回近くの口頭弁論や弁論準備手続きがありました。
また、当初は、単独の裁判官で裁判をしていたのですが、途中からは合議体になり3人の裁判官で審理が行われました。
ですから、一審についてみれば、期間も長くかかりましたし、合議体になったからといって、訴訟費用が値上げされたわけではありませんので、変なたとえかもしれませんが、食べ放題のレストランで、二人前も三人前も料理を平らげたような、ちょっとお得な気分と言えるかもしれません。(あくまで、裁判の内容を無視してのことではありますが。)


二審の裁判は、合議体で行われますが、たった一度の口頭弁論が開かれただけで、結審となりました。
(二審判決は、例のデタラメ判決でしたので、ブランドのバッグを購入したつもりが、まったくの偽物だったということになりますが、その点については今回の記事の趣旨に外れるものなので、触れないでおきます。)
訴訟費用が1,5倍になったにもかかわらず、たった1度の口頭弁論で結審となり、一審と比較すると、かなり割高な感じがしますが、判決も書いていただきましたので、そんなに問題にするまででもないことかなと思います。


上告の際はどうかと言いますと、
最高裁から記録到着通知書が届いてから、およそ1ヶ月後、上告不受理の調書(決定)が届きました。
しかも、その調書(決定)は、わずか数行の決まりきった文面で、事件番号さえ変えれば、どの事件にも通用するようなものでした。

最高裁に提出する書面は、相手方(被上告人)が一人でも同じものを8通提出しなければならないので、複数の裁判官に読まれ審理されることを想定していると思われますし、そのような人件費なども考慮して、訴訟費用が一審のときの2倍になっているのかなとも考えられるのですが、
実際は、最高裁に上告される膨大な数の事件から考えると、最高裁に資料が届いてから、わずか1ヶ月の間に複数の裁判官に読まれることは不可能であると思われますし、私が、最高裁から福島地裁いわき支部に戻ってきた上告受理申立理由書を確認したところ、用紙の状態から、書面を読んだ痕跡が確認できませんでした(詳しくは『最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでるの? ~裁判の不思議~』)。


私は、一審、二審の裁判を通じて、裁判が信用できないということを、ほぼ確信していましたので、上告の際に訴額をかなり下げたわけですが、それでも、けっこうな額の訴訟費用を納めました。
ですから、上告についていえば、高い訴訟費用を取られたあげくに騙されたというのが私の本音です。


仮に、上告された事件が、単独の裁判官によって、最高裁で審理すべきものか、そうでないものかを事務的に振り分けられるとするならば、審理する必要がないと判断された事件(上告不受理や却下になったケース)については、消費者契約法にしたがって、申立人に訴訟費用を返還すべきではないかと思います。
もっとも、ほとんど読まれていないとなれば、これは詐欺ということになるでしょうが。


 ですから、最高裁判所自らが、判例違反をしているんじゃないかって思うのです。

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28コメント

料金

面白い考えだと思います。
手数料と考えたら、裁判官は手を煩わせていないので、正に支払い不要ですね。

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Re: 料金

普段あたりまえに思われていることでも、よく考えてみると、おかしなことって、よくありますよね。
特に、お役所仕事などは。

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最高裁の解体に向けて

2006年暮 「糾弾」に投稿がされた。

最高裁は、帝国憲法の残骸か?
2006/11/14 20:58 /

大日本帝国憲法下の最高裁に当たるのは「大審院」。今の最高裁は、大審院の残骸か?必ずしもそうとはいえない。
民事訴訟法の最高権威 林屋礼二氏ですら明らかにしなかったので、一般には分かりにくいが、明治22年から昭和20年までの民事訴訟のほぼすべてを調べた限り大審院は、上告審民事判決で、上告人の箇条書きの上告理由に全判決一つ一つ実質的理由をきちっと述べている。きちっと理由を述べれば、それが屁理屈か否か分かるからごまかしがきかない。
したがって大審院の破棄率は、現最高裁の5倍から10倍もある。

最高裁のように実質的理由を言わない「三行判決」や「三行決定」を乱発するようなことはしていない。

法律学者が明らかにしていない点は、私が今年中に我が著作で明らかにする。そのために今まで大変な時間と労力をかけてきた。

負けても納得のいく判決とは、最低限「きちっと理由」を言うことではないか。

この一年後に最高裁長官の犯罪事実を明かした鈴木英夫氏からの投稿があり、メール交換をしていたが昨年6月に停止したまま、事情あってのことと連絡はしていないが、調書裁判の危機となる当方の事件と併せて胸突き八丁、最高裁解体の正念場となりました。
http://suzuki-okame.cocolog-nifty.com/blog/

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ろーずまりー

Re: 最高裁の解体に向けて

橋本大阪府知事が、国を「詐欺集団」と表現していましたが、この話を聞いた瞬間、「最高裁も詐欺集団よ。」って、頭の中に思い浮かびました。
それを可能にしているのが、実質的理由を言わない「三行判決」や「三行決定」でしょうね。
“最高裁解体”期待しています。

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鈴木英夫氏の事件・NTTエイズ感染事件 そして当方の事件の何れもが八王子支部地裁に起因したシンクロニシティと云うべき刑事弾圧事件です。
鈴木氏は裁判所の詐欺事件を追及する中で山口繁最高裁長官の学歴詐称を突き止め追及、剃刀の刃を矢口元長官に送ったとでっち上げされて服役 満期出獄の翌日に矢口は自殺 この葬儀も偽装工作しています、裁判員制度は矢口の陰謀で作られました。
NTTエイズ感染事件とはネット検索してください この方も社会抹殺され精神異常を起しています、当方の事件は警察の職務違反に基因します、単なるオーバースティで二重処罰して危険な刑務所に投げ込み客死を望んだのでしょうね、ともあれ真実は白日の下に暴かれるでしょう。
http://suzuki-okame.cocolog-nifty.com/blog/cat30330449/index.html

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ろーずまりー

Re: 遂犯無罪さん

NTTエイズ感染事件について検索して調べてみました。
ひどい犯罪ですね。
ここ2,3日の間に、遂犯無罪さんから様々な事件について教えていただき、ほんとに驚いています。
初めて聞く国家の闇の事件に、半信半疑であると同時に、デタラメ裁判がまかり通るこの国なら、十分あり得ることであるとも思っております。


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とてもじゃないが遊び心がなければやちゃいられない

昨年の今頃は6本の本人訴訟を並行進行していました、同居する夫婦を同じ訴因で1月の時間差で提訴、夫は公示送達となり妻は通常訴訟となりましたw
この一昨年も夫は公示送達となり原告敗訴は確定しています、公示送達とは最終手段であり裁判所は中々認めませんが当方の場合は先に棄却ありきです。
夫の公示送達は最高裁まで持ち込んで原告敗訴です、また妻の方は答弁書を提出して欠席、これは問題ないのですが二、三回期とも欠席、答弁書の「否認する」これで被告勝訴です、控訴審では答弁書すら出さずこれも勝訴、さすがに印紙代が惜しく上訴は止めました。

被告・外務省の国賠では答弁書の「否認する」二回期も同じく「否認する」、被告席の訟務官6人、原告席は当方のみで全回期での傍聴人は皆無でした。
また違法訴訟指揮をした裁判官への国賠でも答弁書は「追って認否」国は反証も出さず結審です。

特記すべきは被告・行政への提訴、答弁書で被告は認否もしないでいきなり求釈明としました、これにはさすがに裁判長も驚いて「まず認否をせよ」訟務検事4人は気まずそうでした、被告提出の乙号証は有印虚偽公文書でありこれを追及しようとしたら即結審、当然に控訴審も棄却、ご覧下さい。
ホームレスを喰いものにするこのNPO福祉ヤクザは年間38億円の商いをしています、入所・出所日を改竄、二重帳簿の疑いがあり裏金作りの手口をこの訴訟でばれたのです。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/29814gjunbi3009.jpg.html
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/otu1005.jpg.html
出入の激しいホームレス収容所は全てが生活保護費から前納、この組織・SSSだけでも4千人を超える収容者がいます、SSS相手に二度の控訴棄却、虫けら扱いされた怨讐からですが、被告代理人はヒルズの弁護士三人、僅かな射的心から訴額を誤り月額の生活費半分は印紙代に消える悲惨なものでした。
これから書証真否確認請求訴訟も起せますが、いくら遊び心といえイカサマ裁判相手では興が失せました。
いま13年前の虚偽告訴人の一人に事実確認の調停申立をして相手弁護士が二度も訪ねてきました、和解が適えば・・波の音 木陰で午睡 そして冷たいビール 訴訟沙汰にはうんざりです。

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追記します この台帳などCW記録は非開示でしたがこの訴訟の一年前に東京地裁の判決例から開示が可能となったものです。
従って被告な相当な準備もなく 無印訂正をそのままに出さざるを得なかったものです、私観ですがこの疑惑は明かされる気がします。

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恐るべき責問権

傍聴人もいない独り訴訟沙汰は敗訴される美学に酔い痴れていましたがやはり馬鹿げています。
訴訟資料は共有の財産です そうした趣旨からこれもご覧下さい 口頭弁論調書の謄写が何故に必要不可欠かお判り戴けると思います。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/kouji2002.jpg.html

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ろーずまりー

Re: 遂犯無罪さん

私の裁判も傍聴人は行政関係者のみ、被告席も被告代理人が5人ほど、原告は私一人という状況でした。
ですから、そのような原告側に味方するような裁判を監視してくれる人がいない法廷では、裁判官は、ヒラメ性を存分に発揮し、行政に有利な訴訟指揮をする傾向があります。
もちろん、すべての裁判官がそうではなく、裁判官の人間性による部分も大きいと思いますが・・・・・・
国や行政に有利な判決をする裁判官のほうが出世する傾向にあるという暗黙のルール(最高裁の意向)が働いているのは確かなようなので、私たちの裁判(国家賠償訴訟や行政訴訟)が、裁判官の出世のための道具として利用されているという実体を把握しておかなければなりません。
この辺のことは、『裁判が日本を変える!(生田暉雄著 日本評論者)』に詳しく書かれています。
上記のようなことは、一審判決の後、裁判がおかしいと疑いをもち、あれこれ調べまくったからわかったことで、当初は、司法を信頼していたからこそ国家賠償訴訟を提訴したわけです。
不公正な裁判に対する法的手段など、今後のことを検討していますが、いいかげんな司法の実体を知った今、また同じようにしたのでは、再び同じ結果になると予測されます。
ですから、手段やタイミング、根回しを十分整えた上で実行しなければならないと思っております。
遂犯無罪さんも、同じような被害にあわれた収容者の方と連携をとるとか、これまでのやり方を見直して、効果的な対策を検討されてはいかがでしょうか。

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極弱者の提訴はゴミ扱い

検察官に拠る偽造面前調書の不起訴処分は不服であり、検察審査会に審査申立をしたところ、東京地検特捜部直告班より告訴状提出要請の通知があった。
直ぐに届けて結果を待った、余り遅延に督促をしたところ既に送付済という。
ホームレス収容所は着信した私信の検閲をしており、この通知は施設長に拠り隠匿されていた、他にも公文書の廃棄がされておりこれを提訴した。

初口頭弁論は2月1日、二回期は2月22日 三回期は3月7日 判決は4月11日 初口頭弁論から僅か35日で結審である。

前訴では被告の代理人は3名でそこそこの審理はされたが、今回の代理人は2名 そして審理らしきものはされずゴミ扱いの拙速判決である。
闇の都行政をバックにした福祉ヤクザ相手では土俵すら上がれないで潰された。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/sss-2.jpg.html

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ろーずまりー

Re: 極弱者の提訴はゴミ扱い

この国は、司法、行政、それにぶら下がる「福祉やくざ」のような公益性のある組織、さらにはマスコミなどの悪のスパイラルができあがっていて、それらが連携してかばい合っているのでしょう。
ですから、報道されるような事件や弁護士がつているケースどは、警戒してうまくやるでしょうが、個人の訴えなどは、明らかにおかしなことでも、高をくくって不正をしているんだと思います。

でも、ネットの普及や政権運営を巡る批判などで、そのような負の側面が、明るみに出つつあるように思います。

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ろーずまりー

Re: 遂犯無罪・流浪の民の乱さん

“日本の裁判は、先に結論ありきのイカサマ賭博”ということですが、このようなことを田中真紀子さんもおっしゃっており、当ブログの 「サンプロ出演の田中真紀子氏、司法の本質をズバリ!(http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-58.html)」で紹介しています。
田中真紀子さんのような方にとっても、大きな壁になっているようです。

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誰が見ても判るイカサマです

裁判の当事者となって初めて知る野蛮な日本司法の現実です。
例えばこれをご覧下さい 弁護人の請求する証拠調べの項目です。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/shoukoshirabe001.jpg.html

これは判決書の証拠の標目に記された法廷での証拠調べです。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/hyoumoku001.jpg.html

整合しませんね ですから証拠調請求書は隠して被告人には渡しません これを受取ったのは誣告者を提訴した民事敗訴から半年後のことです。
虚偽告訴されても証拠調べで証拠とすることに不同意をすれば証拠提出はされません また反対尋問で潰せます。
しかし法曹三者は証拠調べと称した中身の無い証拠カードのやり取りをして偽装事実調べとするのです 大半の刑事事件は犯罪事実を認めた自白事件で否認事件は極僅かです。
従って流れ作業のように有罪認定の烙印を押すだけの作業で精密司法どころか形骸化しています。

たまたま誣告事件であったが為にその手口がばれただけのことです しかし本事件が公になれば司法制度の根幹に波及する司法危機となります。
また検事調書はほぼ無条件で証拠能力が認められています ですから検事面前調書偽造など絶対に裁判所・検察は認めません 認めたら唯一の有罪証拠は検面調書である帝銀・袴田事件など覆り司法崩壊のパニックとなります。
このように想像力を拡げると暗澹たる想いがして解決は雲煙の彼方にあります。

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ろーずまりー

Re: 誰が見ても判るイカサマです

ブログを通して“イカサマ裁判”を受けた多くの方々からメールやコメントをいただいています。
民事も刑事も、司法は腐敗しており、社会問題化しつつあるように思います。
そんな状況の中で、ガス抜きのために裁判員制度などが導入されるのかも知れません。

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茶番裁判よりも検察と被告人での手打ちがより公正

日本の刑事裁判は形式的真実主義・・見た目さえ整っていれば中身はどうでもよいのです。
判決書の交付をしないのも問題です ですから大半の前科者は自分の判決内容を知りません 必要なら謄写代を払えば受取れます しかし判決書は必ずしも正本と謄本と同じとは限りません。

被告人が法廷で犯罪事実を否認しても法曹三者を寄って集って潰しにかかります 二審では「誣告に拠る刑事弾圧だ!」抗弁したところ棄却判決書に「反省の態度が・・」 裁判などは茶番です 検事と被告人の手打ちにすべきです。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/file001.jpg.html

病院での手術の際に本人等からの同意書が求められます 刑事裁判でも検察証拠の認否を確認する同意・不同意書の提出が訴訟手続の中で必要とされています。
ところが大半の裁判でこの同意・不同意書の作成がされず 弁護人の独断で口頭でされている様子なのです。

弁護人からは裁判の流れを記した一枚の「公判の手続」が留置場に送られてきました それには・・「裁判の効率と被告人の利益の為に20分で結審する 質問だけに答えるように 話せば話すほどボロがでます 執行猶予が付けば一旦 留置所にに戻り釈放されます 実刑なら刑務所に送られます」 この一枚は保管していますが未公開にしています。
唐突の求釈明にセンセも概ね事実を語っています
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/bengokago010.jpg.html

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事実認定の誤りが冤罪を作る

裁判員制度は元最高裁長官・矢口の謀略に拠り発案されました これは突然に始まった・・穿った見方をすれば 当方の事件で検面・法廷調書などの偽造が発覚した頃と一致します つまり裁判の民主化を装った悪あがきです ですから一審の裁判員制度での判決を控訴すれば二審では現状のままの裁判制度となり全く意味がないのです。
もし民主化するなら行政訴訟や国賠訴訟に裁判員制度化すべきです 官僚支配層は体制の要・司法権を国民に渡す筈はありません。

事実認定は無菌栽培された裁判官よりも一般社会人の方が常識的判断をします。
しかし他人の生死に関する量刑判断は職業裁判官に任せるべきです もしお礼参りをされても労災になるかも

冤罪事件の全ては事実認定の誤りです 量刑判断は自由心証主義の裁量範囲が狭く誤判断はまずありません。
当方の罪体・名誉毀損での実刑判決は当時の1年前にありました これは全く無関係な女性に付き纏い嫌がらせの貼紙をしたというもので懲役1年半です、妥当な判断です。

これがそのまま当方の事実認定・罪刑に当て嵌められたのです。
当方の事件とは全く経過・動機を異にして 虚偽告訴という絶対的公訴棄却の要件を備えており 誣告者を提訴した民事裁判でも相手側代理人から「何故に逆告訴をしなかったのか」当然に控訴審の私選弁護人(主任弁護人は元全学連委員長)に刑事告訴を依頼したが「検察が受理しない」この弁護人は法廷でも怯えていました。w

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ろーずまりー

Re: 遂犯無罪・流浪の民の乱さん

裁判に国民の意見をとり入れること自体は悪いことではないと思いますが、おっしゃるとおり、一審だけとか、国家賠償等には導入しないとか、根本的に改革しようという意思が感じられません。
形だけ民主的で公正な裁判をしていますよということを示したいだけなんだと思います。

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違法行為をした公務員個人の責任追及の架け橋

ご先達の国賠が始まりました 当方の刑事裁判でイカサマ事実調べの張本人・鶴田小夜子は最高検検事から2月に富山地検検事正に転属されました。
この富山地検を相手の国賠提起がされました 当方としても重大な関心事です そう長くかかる事案ではないと思いますがどうでしょう。
この参加団体の救援連絡センターでの当方の事件解決の展望は30年を費やす・・でした
http://toyamakokubai.googlepages.com/home

中日新聞より抜粋
「すべてを明らかにしたい」。金沢市内で会見した柳原浩さん(41)は、言葉を選ぶような落ち着いた口調で、真相解明への思いを繰り返した。

 提訴を決意した背景には、捜査当局への不信感がある。「なぜ自分のところに(刑事が)来たのか」。再審で無罪が確定した今なお疑問は解けないまま。真相は闇に伏されていると感じるという。

 弁護団によると、最高検察庁と警察庁は冤罪(えんざい)発覚後に報告書を作成したというが、「その内容は不十分」という。

 「真相解明が第一」と柳原さん。任意の取り調べ段階で「家族が見放した」と虚偽を告げられ、実母の写真を見せられて自白を迫られた当時について「あのつらさは受けてみないと分からない」と訴えた。

 「厳しさを覚悟し、五年、十年かかっても最後まで闘う」。柳原さんは提訴を出発点と位置付けている。

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ろーずまりー

Re: 違法行為をした公務員個人の責任追及の架け橋

富山冤罪国倍については、今後の展開が気になる裁判ですね。
あるひとつの事件が突破口となって、刑事司法が見直され、今も冤罪で苦しんでいる多くの人が救済されることを願っています。

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承認待ちコメント

このコメントは管理者の承認待ちです

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T_Ohtaguro

最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!

最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!

憲法 第二十九条2項について立法府が違反し、違憲であると認めないことは裁判所の不作為。
___

憲法 第二十九条2項
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

民事訴訟費用等に関する法律 第六条
手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。
___

公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のことをいう(一元的内在制約説・通説)。


申立てのみでは、その手数料に相当する裁判所によるサービスの提供が伴っておらず、裁判所が、申立人に対し、一方的に手数料の納付による財産上の負担を強いることになるため、衡平の原理に適っておらず、公共の福祉に適合しない。

よって、憲法 第二十九条2項に、民事訴訟費用等に関する法律 第六条は違反しており、憲法 第九十八条1項の規定により、その効力を有しない。

補正命令を発せられてなお、申立て手数料を予納しないことは、一見、不適法であるかの如くであるが、民事訴訟費用等に関する法律 第六条が憲法の条規に反しているが故に、その効力〔強制力〕を生じ得ず、不適法に該当することを阻み却ける。
___

民事訴訟法 第百三十七条1項
訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。

2項
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
___

民事訴訟法 第百三十七条1項に掲げる「民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合」においては、「その期間内に不備を補正すべきこと」を命じることは、申立人に対し、一方的に手数料の納付による財産上の負担を強いることになるため、憲法 第十七条に掲げる「公務員の不法行為」を構成する要素「故意・過失」を構成する要素「結果回避義務」に違反する。

よって、補正命令は、憲法 第九十八条1項の規定により、その効力を有しない。

民事訴訟法 第百三十七条2項に掲げる「裁判長」が「命令で、訴状を却下」すると、申立人の憲法 第三十二条に掲げる「裁判所において裁判を受ける権利」が侵害される。
___

特に上告等〔特別上告、抗告、許可抗告、特別抗告〕による裁判は、法令違反を理由とするときに限りなす事を得るものであって、その対象となる原裁判等について、憲法 第十七条に掲げる「公務員の不法行為」に該当する旨を理由とする。

さらに、国家賠償法 第四条の規定により、民法の規定によるから、民法 第四百十四条3項の規定「不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。」により、「結果の除去」たる原判決などの更正、取消、破棄は原裁判所等が負担すべき費用である。
___

申立て手数料について、予納義務を課す法律は違憲であり、手数料を納付しないことを理由として申立てを却下する法律も違憲である。

財産権の侵害、裁判を受ける権利の侵害、何れかの侵害を被ることの選択を強いる法律である。

そもそも、手数料を納付してなお、法令を適用することにより得べき権利義務について、法令を適用することにより解決する職務の本旨に従う限りにおいて、権力〔強制力〕を行使することが認められているのであって、裁判官が、法令に違反して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したことを理由として、上告等は提起されている。

既に、法令を適用することにより得べき権利義務について、法令を適用することにより解決する職務に対する手数料を納付しているのであるから、職務の本旨に従った履行をしないことについて、下級裁判所について、監督する職務を負う最高裁判所に対して、別途、申立て手数料を納付すべき理由はない。

行政不服審査と同様、不服申立ての費用は無料とすべきである。

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ジョージ

上告受理申立のみなら・・・

上告は憲法違反なので、まず無理筋です。
上告受理申立のみを行って、不受理の場合、訴訟費用返還を請求することは、なるほどと思います。

上告は棄却されるので、建前では一応審理していることになりますが、不受理決定は何らの実質審理もしていないので(棄却でも却下でもなく、不受理です)、審理をすることを前提とした手数料納付ではありません。この際、不当利得を返還請求するという趣旨で請求したらどうでしょうか?受理申立のみを行って、上告しないというのが重要です。

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ろーずまりー

Re: ジョージ様

ジョージ様、コメントありがとうございます。

> 不受理決定は何らの実質審理もしていないので(棄却でも却下でもなく、不受理です)、審理をすることを前提とした手数料納付ではありません。

まったくその通りだと納得いたします。

> この際、不当利得を返還請求するという趣旨で請求したらどうでしょうか?

やってみる価値がありそうです。
ただ、裁判では様々な不正が行われています。
まずは、それを暴くのが先決かと・・・・。

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