人は見かけに寄りませんね!
今回は、前回の記事に関連する話題を お伝えしたいと思います。
裁判所と検察、一般的には、かなり親密な関係にあると思われるのですが、私は、検察は、必ずしも裁判所と友好的ではないんじゃないかって思ったのです。
少なくとも、私の事件に関しては。
具体的には、検察が裁判官らを立件し不起訴処分にはしたものの、私にヒントを示してまで検察審査会への申し立てを勧めたことを裏づけるようなことなのですが・・・・・
と言いますのも、二審での口頭弁論(たった一度だけでしたが)の際のちょっとしたエピソードがあるのです。
私は、裁判では、夫と私の それぞれにかかわる損害賠償請求をしていたわけなのですが、一審判決で却下となった夫にかかわる請求については、被控訴人である国は、答弁書の中で、正確には 「棄却」 を求めるべきであったようなのですが、実際には 「却下」 を求めるという言葉が使われており、その点を裁判長が、指摘したのです。
言葉一つのために、5分ぐらいは費やしたでしょか?
その間、専門的な問題に、私は蚊帳の外に置かれている感じでしたので、裁判長と国の代理人である訟務検事との様子を、冷静に観察していたわけですが・・・・・
どうも裁判長は、高飛車な態度で、けっこう執拗に、その点を追及しており、それに対して訟務検事は、起立したまま困惑した様子でした。
結局、訟務検事からは、特に発言はありませんでしたので、答弁書の中の 「却下」 が 「棄却」 に訂正されることもなく、裁判長は、 「却下ねぇ・・・・・??」 と勝手に納得した様子で、その件は幕になったのです。
国家賠償訴訟の場合、法務省が被告になり、実質的な代理人には、法務省の訟務検事が当たります。
そして、私が裁判官らを刑事告訴したのは法務省の管轄の検察庁です。
当然のことながら、検察が、刑事告訴されている裁判官らを擁護することで、身内が代理人になっている国家賠償訴訟に有利な結果をもたらすことになるわけですが・・・・・
仮に、国の代理人が、この裁判長によい印象をもっていないとすれば、法務省の身内同士で、裁判官らに対する刑事告訴について、 “これは遠慮せず、適正に処理すべきでは” ということになるんじゃないでしょうか?
私の個人的な考えではあるのですが・・・
だいたい、検察がヒラメ裁判官らを擁護したところで、他人の出世の手助けをするようなものですし、自分たちには、あまり関係ありませんし、今後もいいかげんな裁判に対する裁判官の刑事告訴が頻発したりしたなら、余計な仕事が増えて迷惑ですし、この辺でちょっと釘を刺しておかなければ、なんてことも考えたかも知れませんね。
ちなみに、国が「却下」を求めた控訴審判決は、「棄却」でした。
それにしても、この裁判長、けっこう理屈っぽい感じにお見受けいたしましたので、私が主張していた信義則と原告適格については複合的に考察される必要があるということに関しても、十分理解していただけるんじゃないかって期待していたのですが、理解していただくどころか、矛盾した支離滅裂な判決理由を下されようとは、まったく思いも寄らないことでした。
人は、まったく見かけに寄らないものなのですね
裁判所と検察、一般的には、かなり親密な関係にあると思われるのですが、私は、検察は、必ずしも裁判所と友好的ではないんじゃないかって思ったのです。
少なくとも、私の事件に関しては。
具体的には、検察が裁判官らを立件し不起訴処分にはしたものの、私にヒントを示してまで検察審査会への申し立てを勧めたことを裏づけるようなことなのですが・・・・・
と言いますのも、二審での口頭弁論(たった一度だけでしたが)の際のちょっとしたエピソードがあるのです。
私は、裁判では、夫と私の それぞれにかかわる損害賠償請求をしていたわけなのですが、一審判決で却下となった夫にかかわる請求については、被控訴人である国は、答弁書の中で、正確には 「棄却」 を求めるべきであったようなのですが、実際には 「却下」 を求めるという言葉が使われており、その点を裁判長が、指摘したのです。
言葉一つのために、5分ぐらいは費やしたでしょか?
その間、専門的な問題に、私は蚊帳の外に置かれている感じでしたので、裁判長と国の代理人である訟務検事との様子を、冷静に観察していたわけですが・・・・・
どうも裁判長は、高飛車な態度で、けっこう執拗に、その点を追及しており、それに対して訟務検事は、起立したまま困惑した様子でした。
結局、訟務検事からは、特に発言はありませんでしたので、答弁書の中の 「却下」 が 「棄却」 に訂正されることもなく、裁判長は、 「却下ねぇ・・・・・??」 と勝手に納得した様子で、その件は幕になったのです。
国家賠償訴訟の場合、法務省が被告になり、実質的な代理人には、法務省の訟務検事が当たります。
そして、私が裁判官らを刑事告訴したのは法務省の管轄の検察庁です。
当然のことながら、検察が、刑事告訴されている裁判官らを擁護することで、身内が代理人になっている国家賠償訴訟に有利な結果をもたらすことになるわけですが・・・・・
仮に、国の代理人が、この裁判長によい印象をもっていないとすれば、法務省の身内同士で、裁判官らに対する刑事告訴について、 “これは遠慮せず、適正に処理すべきでは” ということになるんじゃないでしょうか?
私の個人的な考えではあるのですが・・・
だいたい、検察がヒラメ裁判官らを擁護したところで、他人の出世の手助けをするようなものですし、自分たちには、あまり関係ありませんし、今後もいいかげんな裁判に対する裁判官の刑事告訴が頻発したりしたなら、余計な仕事が増えて迷惑ですし、この辺でちょっと釘を刺しておかなければ、なんてことも考えたかも知れませんね。
ちなみに、国が「却下」を求めた控訴審判決は、「棄却」でした。
それにしても、この裁判長、けっこう理屈っぽい感じにお見受けいたしましたので、私が主張していた信義則と原告適格については複合的に考察される必要があるということに関しても、十分理解していただけるんじゃないかって期待していたのですが、理解していただくどころか、矛盾した支離滅裂な判決理由を下されようとは、まったく思いも寄らないことでした。


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