杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ③
このところ続けてお伝えしてきた通り、夫の長時間労働を解消するための労働基準監督署への相談は、労働基準監督署の監督官 早坂邦彦の杜撰な対応で、不正の摘発が容易な未払いの時間外手当の問題へとすり替えられてしまいました。
※ 尚、早坂邦彦については、後の裁判で、捏造証拠を提出したり、偽証をするという犯罪行為を行っているため、敬称はつけません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
しかも、是正勧告を出すことにかなりの執着心をもっていた早坂邦彦は、夫の勤務に関する労働基準法第37条違反の是正勧告を、わずか3カ月余りの間に二度も出していたことが、裁判の際に提出された証拠資料から判明しました。

未払いの時間外手当については直近の3ヵ月ぐらいでよいという早坂邦彦の指示で、当初はその分だけが夫の銀行口座に振り込まれました。さらに、二度目の是正勧告で、「不足額については2年前まで遡及して支払うこと」と記載されており、追加分が支払われることになりました。
これは、近代刑事訴訟法の基本原則である「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に抵触する行為で、憲法第39条にも違反する行為です。
本来なら1回目の是正勧告だけで済み、2回目は必要なかったにもかかわらず、早坂邦彦は自らの名前で2回目の是正勧告をだし、そのことを正当化するために、裁判において、証拠を捏造して提出するしかなくなったのです。
早坂邦彦によって捏造されたのは、1回目と2回目の是正勧告の間に、私が労働基準監督署に掛けた電話の内容です。
労働基準監督署の対応に不信感を持った私は、当初、夫の長時間労働を相談したいわき労働基準監督署に抗議の電話をしたのですが、そのときの電話の内容が、裁判の際に、被告訴人により捏造されて乙第6号証として提出されました。(下記に掲載。)
実際には、私の電話をいわき労働基準監督署の川又監督官が受け、そのときに話したことが、管轄の富岡労働基準監督署の早坂邦彦に伝言されています。
裁判では、直接、電話を受けた川又監督官の記録は提出されず、早坂邦彦によって捏造された文書(乙第6号証)だけが提出されました。
ところが、国の被告代理人が混乱していたのか、裁判では、当初、早坂邦彦が捏造した文書(乙第6号証)を、川又監督官が作成したものであるとして提出されましたが、川又監督官の別の証拠書類と筆跡がまったく異なっているため指摘したところ、早坂邦彦が作成したものであると訂正されました。
特に注目すべきは、乙第6号証の④の部分です。
←クリックすると拡大します。
④には「2月の退職まではおとなしくしているが退職してから差額にまちがい(少なかった場合)があれば再度相談するかもしれない。」と書かれているのですが、もちろん、私は、このようなことは一切言っていません。
この文章自体、主語や読点(、)もない、おかしな文章なのですが、言葉を補って、その背景を推測すると次のようになると考えられます。
私が労働基準監督署に抗議の電話をする数日前に、夫の銀行口座に勤務先から入金があったのですが、その金額に不足があれば、再度、私が、労働基準監督署に相談するという内容だと受け取れるのです。
つまり、2回目の是正勧告を多少でも正当化しようと、この文書が捏造されたのです。
捏造しなければならなかった本当の理由
しかも、この文書が捏造されたものであるということは、このようなプロセスをまったく知らない人にでも、容易にわかるような方法で行われています。それについては次回にします。
このような文書(乙第6号証)を捏造したところで、早坂邦彦の行為が正当化されるはずもないことは、多少の法律的知識のある者なら理解できることですが、少し調べれば、すぐに嘘がばれてしまうような姑息な手を平気で使っているが、早坂邦彦が関与したところに、度々、見受けられました。
当初の労働基準監督署を巡る事件においても、また、裁判の際の主張においても、口先だけの姑息な手を使っており、このような性癖が、私に降りかかった諸悪の根源となっていることは間違いありません。


※ 尚、早坂邦彦については、後の裁判で、捏造証拠を提出したり、偽証をするという犯罪行為を行っているため、敬称はつけません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
しかも、是正勧告を出すことにかなりの執着心をもっていた早坂邦彦は、夫の勤務に関する労働基準法第37条違反の是正勧告を、わずか3カ月余りの間に二度も出していたことが、裁判の際に提出された証拠資料から判明しました。


未払いの時間外手当については直近の3ヵ月ぐらいでよいという早坂邦彦の指示で、当初はその分だけが夫の銀行口座に振り込まれました。さらに、二度目の是正勧告で、「不足額については2年前まで遡及して支払うこと」と記載されており、追加分が支払われることになりました。
これは、近代刑事訴訟法の基本原則である「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に抵触する行為で、憲法第39条にも違反する行為です。
本来なら1回目の是正勧告だけで済み、2回目は必要なかったにもかかわらず、早坂邦彦は自らの名前で2回目の是正勧告をだし、そのことを正当化するために、裁判において、証拠を捏造して提出するしかなくなったのです。
早坂邦彦によって捏造されたのは、1回目と2回目の是正勧告の間に、私が労働基準監督署に掛けた電話の内容です。
労働基準監督署の対応に不信感を持った私は、当初、夫の長時間労働を相談したいわき労働基準監督署に抗議の電話をしたのですが、そのときの電話の内容が、裁判の際に、被告訴人により捏造されて乙第6号証として提出されました。(下記に掲載。)
実際には、私の電話をいわき労働基準監督署の川又監督官が受け、そのときに話したことが、管轄の富岡労働基準監督署の早坂邦彦に伝言されています。
裁判では、直接、電話を受けた川又監督官の記録は提出されず、早坂邦彦によって捏造された文書(乙第6号証)だけが提出されました。
ところが、国の被告代理人が混乱していたのか、裁判では、当初、早坂邦彦が捏造した文書(乙第6号証)を、川又監督官が作成したものであるとして提出されましたが、川又監督官の別の証拠書類と筆跡がまったく異なっているため指摘したところ、早坂邦彦が作成したものであると訂正されました。
特に注目すべきは、乙第6号証の④の部分です。

④には「2月の退職まではおとなしくしているが退職してから差額にまちがい(少なかった場合)があれば再度相談するかもしれない。」と書かれているのですが、もちろん、私は、このようなことは一切言っていません。
この文章自体、主語や読点(、)もない、おかしな文章なのですが、言葉を補って、その背景を推測すると次のようになると考えられます。
私が労働基準監督署に抗議の電話をする数日前に、夫の銀行口座に勤務先から入金があったのですが、その金額に不足があれば、再度、私が、労働基準監督署に相談するという内容だと受け取れるのです。
つまり、2回目の是正勧告を多少でも正当化しようと、この文書が捏造されたのです。
捏造しなければならなかった本当の理由
しかも、この文書が捏造されたものであるということは、このようなプロセスをまったく知らない人にでも、容易にわかるような方法で行われています。それについては次回にします。
このような文書(乙第6号証)を捏造したところで、早坂邦彦の行為が正当化されるはずもないことは、多少の法律的知識のある者なら理解できることですが、少し調べれば、すぐに嘘がばれてしまうような姑息な手を平気で使っているが、早坂邦彦が関与したところに、度々、見受けられました。
当初の労働基準監督署を巡る事件においても、また、裁判の際の主張においても、口先だけの姑息な手を使っており、このような性癖が、私に降りかかった諸悪の根源となっていることは間違いありません。


- 関連記事
-
- 杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ④ (2017/12/06)
- 杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ③ (2017/12/01)
- 杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ② (2017/11/21)
- 杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている (2017/11/14)
スポンサーサイト