杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ②
前回お伝えした通り、夫の長時間労働を解消するための労働基準監督署への相談は、労働基準監督署の監督官 早坂邦彦の杜撰な対応で、未払いの時間外手当の問題へとすり替わってしまいました。
※ 尚、早坂邦彦については、後の裁判で、捏造証拠を提出したり、偽証をするという犯罪行為を行っているため、敬称はつけません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
勤務先の上司の話によれば、労基署が事業所に調べに入った際、監督官から「家族からの相談があった」と言われ、勤務先では“犯人捜し”が始まったということでした。
労働基準監督署の対応に不信感をもったので、事実関係を確認するため何度か労基署に出向きましたが、担当の早坂邦彦は、度々、同じような言葉を繰り返しました。
「会社に説得されないでくれ。会社から説得されたせいで、今まで何度も告訴・告発がダメになった。」ということ口にし、早坂邦彦が、是正勧告を出したがっている様子がうかがえました。 是正勧告をたくさん出すことが、自らの業績にプラスになるのかどうかは知りませんが、早坂邦彦が、是正勧告を出すことにかなりのこだわりをもっている様子がうかがえました。
その時点では勤務先に調べが入ったという程度のことしか聞いておらず、詳しいことは知る由もありませんでしたが、是正勧告を出したがっていた早坂邦彦の悪行が明白になったのは、国家賠償訴訟での被告国の提出した証拠書面からでした。
夫の勤務に関する労働基準法第37条違反の是正勧告が、わずか3カ月余りの間に二度も出されていたことが判明しました。
下記が、「乙第5号証」「乙第8号証」として提出された2つの是正勧告書です。
尚、乙第5号証は当時の署長である五十嵐健一、乙第8号証は早坂邦彦の名前で出されていますが、特徴的な筆跡は、どちらも早坂邦彦のものです。

二度是正勧告が出された経緯については、後に、勤務先の部長からの説明で知ったことですが、未払いの時間外手当については直近の3ヵ月ぐらいでよいという早坂邦彦の指示で、当初はその分だけを銀行口座に振り込んだということです。
さらに、二度目の是正勧告で、「不足分については2年前までさかのぼって支払うこと」と記載されており、追加分が支払われることになりました。
本来なら当初の是正勧告で2年前までさかのぼって支払いを命じるべきところを、2回に分割して是正勧告を二度出していました。
さらに、この2回目の是正勧告による未払い賃金の不足分については、早坂邦彦が仲介していながら、実質的に示談となる和解金として曖昧な金額が支払われ、早坂邦彦は、明らかに民事不介入の原則を逸脱した行為を行ったことになります。
同じ違反に対して二度も是正勧告が出されたことを分かりやすい例にたとえれば、泥棒が空き巣に入り、10万円盗んだとします。
本来なら10万円盗まれたという1件の事件なのですが、5万円ずつ盗まれたことにし、2つの事件にしたようなものなのです。
これは、「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に違反しています。
「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」とは、一度決定された処罰については、その事件については重ねて処罰を科すことはできないという近代刑事訴訟法の基本原則で、このことは、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」と憲法39条でも規定されています。
この条文は、刑事事件についての規定ということにはなりますが、この解釈に則れば、同じ違反に対して二度も是正勧告を出すことは、違法行為に該当するはずです。
それにしても、早坂邦彦の悪行が露見するような2つの是正勧告書を、なぜ、国の訴訟代理人が律儀にも「乙第5号証」「乙第8号証」として提出したのでしょうか。
こちらは詳しいことは知らされていませんし、誤魔化そうと思えば、片方だけ提出して済んだはずです。
それは、原告である私が、告訴状や準備書面で、事実関係を時系列で詳細に記載していましたし、是正勧告が2回出されたことで、夫には、そのことを問いただす内容証明が勤務先から送られており、それを「第1号証」として提出していたので、被告国としても、2回の是正勧告に触れずにはいられなかったからではないかと推測されます。
本来なら1回目の是正勧告だけで済み、2回目は必要なかったにもかかわらず、早坂邦彦は自らの名前で2回目の是正勧告をだし、そのことを正当化するために、裁判において、証拠を捏造して提出するしかなくなったのです。
捏造しなければならなかった本当の理由
この続きは次回にします。
とにかく、裁判については、捏造した証拠を提出し、二転三転する嘘の主張を繰り返していた早坂邦彦の証言が証拠採用されるなどデタラメそのものでしたが、裁判をすることによって、被告の提出した証拠書面等から、真相がかなり明らかになったことは確かです。


※ 尚、早坂邦彦については、後の裁判で、捏造証拠を提出したり、偽証をするという犯罪行為を行っているため、敬称はつけません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
勤務先の上司の話によれば、労基署が事業所に調べに入った際、監督官から「家族からの相談があった」と言われ、勤務先では“犯人捜し”が始まったということでした。
労働基準監督署の対応に不信感をもったので、事実関係を確認するため何度か労基署に出向きましたが、担当の早坂邦彦は、度々、同じような言葉を繰り返しました。
「会社に説得されないでくれ。会社から説得されたせいで、今まで何度も告訴・告発がダメになった。」ということ口にし、早坂邦彦が、是正勧告を出したがっている様子がうかがえました。 是正勧告をたくさん出すことが、自らの業績にプラスになるのかどうかは知りませんが、早坂邦彦が、是正勧告を出すことにかなりのこだわりをもっている様子がうかがえました。
その時点では勤務先に調べが入ったという程度のことしか聞いておらず、詳しいことは知る由もありませんでしたが、是正勧告を出したがっていた早坂邦彦の悪行が明白になったのは、国家賠償訴訟での被告国の提出した証拠書面からでした。
夫の勤務に関する労働基準法第37条違反の是正勧告が、わずか3カ月余りの間に二度も出されていたことが判明しました。
下記が、「乙第5号証」「乙第8号証」として提出された2つの是正勧告書です。
尚、乙第5号証は当時の署長である五十嵐健一、乙第8号証は早坂邦彦の名前で出されていますが、特徴的な筆跡は、どちらも早坂邦彦のものです。


二度是正勧告が出された経緯については、後に、勤務先の部長からの説明で知ったことですが、未払いの時間外手当については直近の3ヵ月ぐらいでよいという早坂邦彦の指示で、当初はその分だけを銀行口座に振り込んだということです。
さらに、二度目の是正勧告で、「不足分については2年前までさかのぼって支払うこと」と記載されており、追加分が支払われることになりました。
本来なら当初の是正勧告で2年前までさかのぼって支払いを命じるべきところを、2回に分割して是正勧告を二度出していました。
さらに、この2回目の是正勧告による未払い賃金の不足分については、早坂邦彦が仲介していながら、実質的に示談となる和解金として曖昧な金額が支払われ、早坂邦彦は、明らかに民事不介入の原則を逸脱した行為を行ったことになります。
同じ違反に対して二度も是正勧告が出されたことを分かりやすい例にたとえれば、泥棒が空き巣に入り、10万円盗んだとします。
本来なら10万円盗まれたという1件の事件なのですが、5万円ずつ盗まれたことにし、2つの事件にしたようなものなのです。
これは、「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に違反しています。
「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」とは、一度決定された処罰については、その事件については重ねて処罰を科すことはできないという近代刑事訴訟法の基本原則で、このことは、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」と憲法39条でも規定されています。
この条文は、刑事事件についての規定ということにはなりますが、この解釈に則れば、同じ違反に対して二度も是正勧告を出すことは、違法行為に該当するはずです。
それにしても、早坂邦彦の悪行が露見するような2つの是正勧告書を、なぜ、国の訴訟代理人が律儀にも「乙第5号証」「乙第8号証」として提出したのでしょうか。
こちらは詳しいことは知らされていませんし、誤魔化そうと思えば、片方だけ提出して済んだはずです。
それは、原告である私が、告訴状や準備書面で、事実関係を時系列で詳細に記載していましたし、是正勧告が2回出されたことで、夫には、そのことを問いただす内容証明が勤務先から送られており、それを「第1号証」として提出していたので、被告国としても、2回の是正勧告に触れずにはいられなかったからではないかと推測されます。
本来なら1回目の是正勧告だけで済み、2回目は必要なかったにもかかわらず、早坂邦彦は自らの名前で2回目の是正勧告をだし、そのことを正当化するために、裁判において、証拠を捏造して提出するしかなくなったのです。
捏造しなければならなかった本当の理由
この続きは次回にします。
とにかく、裁判については、捏造した証拠を提出し、二転三転する嘘の主張を繰り返していた早坂邦彦の証言が証拠採用されるなどデタラメそのものでしたが、裁判をすることによって、被告の提出した証拠書面等から、真相がかなり明らかになったことは確かです。


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