似非法治国家では 行政が機能しなくなる
社会保険労務士の榊 裕葵 氏が、同じような指摘をしている東洋経済 ONLINE記事を紹介します。
長いので要約になります。
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http://toyokeizai.net/articles/-/192808?page=2 より
電通過労死事件「罰金50万円」は軽すぎないか
現行の労働法規では抑止力になりえない
2017年10月14日
「罰金50万円」がペナルティになりうるのか?
電通といえば、売上高8000億円超、本業の儲けを示す営業利益が1300億円を超える大企業である。
労働基準法における罰則は、企業規模別に定められているわけではないので、現行法に照らし合わせた法的な意味では「罰金50万円」という判決は妥当になってしまう。とはいえ、実質的に考えると、刑事罰の本来の目的である「抑止力」という観点からしても、「罰金50万円」という処分は電通規模の会社に対して実効性があるとは言えない。
売上高や従業員数など企業規模に応じたペナルティを科せば、過重労働やパワハラなどに対する実質的な抑止力として機能するのではないだろうか。
ただ、それが実現したとしても、過重労働などを命じた「個人」に対する処罰が軽いから、現状の労働基準法では根本的な抑止力になりきれない。
労働基準法上の刑罰は「個人」と「法人」の両方に科することができるが、今回の裁判で罰金50万円の判決が下ったのは、電通という「法人」に対してで、これまでも、「個人」が起訴されたり刑罰を科されたりした例は極めて少ない。
現行の労働基準法の枠組みにおいても、部下に違法な長時間労働を命じた上司や、それを会社ぐるみで黙認した幹部社員には6カ月以下の懲役を求刑することができるが、電通事件において、高橋まつりさんの上司を含む幹部社員は「起訴猶予」という処分になり、法的には前科もつかない扱いとなった。
個人の責任はどこへ?
「法人」というのは法的に作り上げられた疑似人格であり、その法人に罰金が科されたとしても、法人の構成員は誰も直接的に痛みを感じることはない。
悪質性の高い労働基準法違反事件に対しては、法人に罰金刑を科すだけにとどめず、個人の責任をしっかりと問いただしていく必要がありそうだ。
抑止力を高めるという観点での実効性を鑑みたうえでの労働法規の見直しは議論の余地がある。
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この記事を読んで、特に類似性を感じたのが、国家賠償法第1条です。
第1条
1 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
この条文によれば、国また公共団体のほか、公務員個人も賠償責任を負うというという意味にとれますが、実質的には最高裁がこの法律を否定するような判例を示しています。
判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。
公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)
当ブログでお伝えしているように、裁判所自体が違法なデタラメ判決を行い、裁判官自身も賠償責任を負う対象となっている現状においては、意図的に公務員に都合がよい判決にする必要があったのではないかと考えざるを得ません。
日本の法律は、表面的には民主国家・法治国家としての体裁を保っているように見えますが、実際には、行政内の細かな規程に、恣意的な判断が出来る余地を忍ばせておき、国家権力が都合よく利用しているというのが現状です。
さらに、メジャーな法律との関係で、明らかに矛盾しているにもかかわらず、その整合性のない規定を平然と法律体系の中に組み込んでいるというのも、この国の法律の特徴です。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~
法律体系がおかしいというのであれば、まだ改善の余地がありますが、酷いことには、検察、裁判所、所轄の行政機関が、法律や規定をまったく無視して恣意的に適用したり、あるいは明らかに違法行為であっても適用しなかったりしている現状が様々なところで見受けられます。
さらに、森友、加計問題では、安倍首相への忖度に貢献した公務員は、明らかな違法行為が疑われているにもかかわらず、直後に栄転するなど、違法行為を容認するような歪んだ信賞必罰が横行しています。
さて、当初の長時間労働の問題に戻りますが、当ブログのテーマである「不公正な国家賠償訴訟」の発端となった事件も、夫の長時間労働を巡って労働基準監督署がかかわったことで起きた問題です。
長時間労働の問題は、十数年前から何ら改善されることなく現在まで続いていることが再認識されます。
その最大の要因は、結論ありきの不正裁判の実態からも理解できるように、行政行為の瑕疵は、行政組織内においても、また訴訟によっても隠蔽され、問題化されることも、また組織内で共有されることもなく、同じようなことが繰り返されているからにほかなりません。
結局のところ、行政組織がまともに機能していないということに尽きるのですが、労働問題は、事業者に対する指導や監視が徹底されていないという対外的な問題と、行政組織内における人材の資質等の内部的な問題に分けて考える必要があります。
それらの詳細については、次回、お伝えします。



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