裁判所内部は治外法権!
つまり、裁判所の内部においては、日本の法律が適用されない、具体的には、裁判官らが犯罪行為を行っても、それが裁判所の内部でもみ消され、罰せられることがないということが示されたことになります。
それは、裁判所が司法権を一手に握り、判決や決定の妥当性について、外部からの評価や監督を受けることもなく、すべて組織内部での裁量に委ねられるという構造上の特権から可能になることだと思うのです。
仮に、検察が、裁判官らを起訴したとしも、それを裁くのは裁判所なのですから、すべては裁判所次第ということになります。
ですから、検察が、裁判官らを立件はしたものの、不起訴処分とし、私に検察審査会に審査申し立てをさせることで、事前に裁判所に伺いを立てたとも考えられるのです。
そのような意味合いにおいても、今回の検察審査会の不起訴処分相当の議決は、裁判所の司法機関としての機能の欠落、倫理観の欠如を露呈したことにもなります。
私がこのようなことを申し上げるのは、ある明確な根拠があるからなのです。
そのことについて、事実関係を一つひとつの整理し検証してみたいと思います。
(1) 裁判官の犯罪行為
これまでもお伝えしてきたとおり、二審の仙台高裁判決(裁判長 大橋弘)には、判決理由が矛盾していたり、信義則についての主張が記載されていないなどの不審な箇所が多数ありましたが(国を勝訴させるための正当な理由がまったく記載されていない)、私が最も重要視している私の主張をねじ曲げたものを判決理由として判決書に記載したという点に絞って検証してみたいと思います。
控訴人である私が、「控訴人の損害の本質である」と主張した中から、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政が関与した記述の部分を完全に削除して、私(控訴人)の主張の趣旨と異なることを控訴人の主張であるとして判決理由に記載しています。
しかも、国家賠償訴訟をしているというのに、行政関与の記述を完全に削除して記載しているのですから、 愚弄しているに外ならず、極めて許しがたいことです。
二審判決書の 『事実の概要(裁判でどのような主張がされたのか)』 では、私の主張のとおり行政関与の記述を明確に記載しているにもかかわらず、『当裁判所の判断(判決理由)』 では、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、行政関与の記述を完全に削除して、私の主張の趣旨と異なることを記載しているのです。
さらに、 「しかしながら」 という逆接の接続詞を、あえて不適切に使用することで、「しかしながら」の前の段落には、私の本来の主張どおり、行政関与の記述が書かれているような印象・錯覚を起こさせるという悪質なトリックまで用いているのです。
ですから、私の主張をねじ曲げものを判決理由として記載するということは、明らかに虚偽有印公文書作成に該当する犯罪行為であり、裁判官によって変造された文書が判決理由として使用されたということは、再審の訴えを起こせる要件(民事訴訟法338条1項6号)にもなっているのです。
(2) 裁判所が上記(1)の事実を把握していること
検察審査会に提出した申立書には、私の裁判の実態をわかっていただくために、このブログのことを記載したわけですが、提出直後から、裁判所からと思われるアクセスがしばしばあり、裁判所と検察審査会はほぼ一体化した組織であると言え、裁判所が上記(1)の事実についても把握していることは明らかです。
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(3) 上記(1)の緑字の部分については検察官から教示されたことであること
昨年8月、不起訴処分の理由を聞くために仙台地検を訪れたのですが、当初、検事は適当な理由で私を言いくるめようとしていたようなのですが、私が言うべきことをしっかり申し上げたところ、検事は諦めた様子で、途中からは、ほとんど無言になりました。
また、検事は、話の途中で、二度ほど私に検察審査会に行くよう勧めました。
さらに、二審判決書の 『事実の概要』 には行政関与の記述があるが、『当裁判所の判断(判決理由)』には、記載されていないので(上記(1)緑字に関すること)、検察審査会にそのへんのことを言ってみてはどうかというニュアンスのことを言われました。
それまで、私は、その点(上記(1)緑字に関すること)については、まったく気にとめていないことであったのですが、専門家である検事としては、判決書の『事実の概要』と『当裁判所の判断(判決理由)』に記載されていることが異なっているということは、裁判官の犯罪行為を立証する上で大きな意義があることなのではないかと受け止めました。
したがって、(1)(2)(3)より、
検察が裁判官らを不起訴処分として、私に検察審査会に審査申し立てをさせることで、事前に裁判所の判断を仰いだものの、裁判所は、裁判官らの犯罪行為の事実を知りながら、職権を乱用してもみ消しを謀り、不起訴処分相当にしたという結論に至るかと思います。


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