国家賠償詐欺の餌食になりかねない 原発事故避難者
1週間遅れの話題になりますが、またもや「まやかしの国家賠償制度」を裏づける判決が出されました。
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東京電力福島第1原発事故に伴う福島県から千葉県への避難者ら18世帯45人が国と東電に約28億円の賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁(阪本勝裁判長)は22日、東電に約3億7600万円の賠償を命じる一方、国については責任を認めず、請求を退けた。
全国20地裁・支部に起こされた同種訴訟の中で3月の前橋地裁判決に次いで2例目。
事故は2011年3月11日、東日本大震災の津波により第1原発が全電源を喪失して発生。13年に提訴された千葉地裁の訴訟では、東電と国が津波を予見し対策を取れたか▽国は東電に対策を命じる権限があったか--などが主に争われた。
原告側は、政府の地震調査研究推進本部が02年に公表した「福島県沖などで30年以内にマグニチュード8級の津波地震が20%の確率で起きる」との長期評価に基づき、「東電は原発敷地高(海抜約10メートル)を超える津波を予見できた」とし、「国は東電に対策を命じる権限があった」と主張。国・東電側は津波の予見可能性を否定し、国は「対策を命じる権限はなかった」と反論していた。
前橋地裁判決は長期評価の合理性を認め、「東電は津波を予見でき、対策もとれた」と判断。国についても「対策を命じなかったのは著しく合理性を欠き違法だ」と指摘していた。【斎藤文太郎】
https://mainichi.jp/articles/20170922/k00/00e/040/324000c より
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3月の前橋地裁判決では、国と東電の賠償責任を認めていますが、今回の千葉地裁判決では東電にだけに賠償を命じ、国の責任は否定しており、それぞれ異なる判決となっています。
一般的に、行政が関与する判決では、まずは結論ありきで、判決主文に至るストーリーがあらかじめ作られ、そのストーリーに合う証拠だけが採用され、ストーリーから外れる証拠は客観的証拠であっても判決書に盛り込まれることはありません。ストーリーに合う証拠がないときは、本来の証拠と捏造した証拠が差し替えられたり、裁判官が当事者の主張していないことを作文するというのが実態です。
ですから、判決書や判決要旨だけを見て、あれこれ議論することは無意味なことですが、デタラメな理由であっても、結論だけは客観的事実として効力をもつことになるので、判断材料になります。
私が経験した国家賠償訴訟では、国家賠償制度に基づく国家賠償訴訟でありながら、審判する立場の裁判所と、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省が証拠捏造等の不正をしてまで原告敗訴になるよう誘導しており、結果として、裁判に多大な労力と時間を費やした挙句、訴訟費用を騙し取られたというのが紛れもない事実です。
この訴訟では、裁判所と被告代理人による様々な違法行為が複合的に行われましたが、その詳細は下記の記事で、ご確認ください。
まやかしの国家賠償制度の現実に 目覚めよ!
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
これらの事実を踏まえると、3月の前橋地裁判決は、「ヒラメ裁判官」ではない良心的な裁判官が担当したのか、あるいは、近年、訴訟が激減する中で、新たな訴訟の呼び水として国の責任を認める判決が出されたのか、そのどちらかではないかと考えられます。
ちなみに、千葉意地裁判決では、18世帯45人から、総額約28億円の損害賠償請求があったということですが、その場合の訴訟費用は、およそ662万円となります。
※ 訴訟費用は、下記のサイトで計算ができます。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/MinjiJiken/tesuuryo2.html
控訴の際は、その、およそ1,5倍、上告の場合は、およそ2倍の訴訟費用を国に納入することになります。
近年、司法制度改革で法曹人口が増え、暇を弄んでいる弁護士が増加していることに加え、訴訟の激減で、裁判所も訴訟費用が得にくくい状況になっていると推測されます。そのようなときに、全国各地で起こされ、しかも高額な損害賠償請求や訴訟費用が見込まれる原発事故関連の訴訟は、斜陽傾向にある司法関係者を活気づけるための一翼を担っていると考えられます。
また、地域住民が反対する中、全国各地の原発で再稼働へ向けての動きが活発化しており、その是非を巡っての裁判も各地で提起されています。
このように、国がトラブルの原因を作り、そのトラブル解消のために裁判所が偽善者として振る舞うという、悪のサイクルが様々なところに存在していることにも目を向けるべきです。
国家賠償訴訟で行われる不正の実態を知らずに、ひとつの判決だけ見て、安易に訴訟で解決を図ろうとすることは、更なる国家賠償詐欺・上告詐欺の被害拡大を招きかねません。
常にアンテナを張り巡らせ、情勢をしっかりと見極めたうえで、賢明な判断されることをおすすめします。
仮に、訴訟になった場合でも、国と東電に対する損害賠償請求の比率を吟味するとか、そういう対策も望まれます。



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東京電力福島第1原発事故に伴う福島県から千葉県への避難者ら18世帯45人が国と東電に約28億円の賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁(阪本勝裁判長)は22日、東電に約3億7600万円の賠償を命じる一方、国については責任を認めず、請求を退けた。
全国20地裁・支部に起こされた同種訴訟の中で3月の前橋地裁判決に次いで2例目。
事故は2011年3月11日、東日本大震災の津波により第1原発が全電源を喪失して発生。13年に提訴された千葉地裁の訴訟では、東電と国が津波を予見し対策を取れたか▽国は東電に対策を命じる権限があったか--などが主に争われた。
原告側は、政府の地震調査研究推進本部が02年に公表した「福島県沖などで30年以内にマグニチュード8級の津波地震が20%の確率で起きる」との長期評価に基づき、「東電は原発敷地高(海抜約10メートル)を超える津波を予見できた」とし、「国は東電に対策を命じる権限があった」と主張。国・東電側は津波の予見可能性を否定し、国は「対策を命じる権限はなかった」と反論していた。
前橋地裁判決は長期評価の合理性を認め、「東電は津波を予見でき、対策もとれた」と判断。国についても「対策を命じなかったのは著しく合理性を欠き違法だ」と指摘していた。【斎藤文太郎】
https://mainichi.jp/articles/20170922/k00/00e/040/324000c より
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3月の前橋地裁判決では、国と東電の賠償責任を認めていますが、今回の千葉地裁判決では東電にだけに賠償を命じ、国の責任は否定しており、それぞれ異なる判決となっています。
一般的に、行政が関与する判決では、まずは結論ありきで、判決主文に至るストーリーがあらかじめ作られ、そのストーリーに合う証拠だけが採用され、ストーリーから外れる証拠は客観的証拠であっても判決書に盛り込まれることはありません。ストーリーに合う証拠がないときは、本来の証拠と捏造した証拠が差し替えられたり、裁判官が当事者の主張していないことを作文するというのが実態です。
ですから、判決書や判決要旨だけを見て、あれこれ議論することは無意味なことですが、デタラメな理由であっても、結論だけは客観的事実として効力をもつことになるので、判断材料になります。
私が経験した国家賠償訴訟では、国家賠償制度に基づく国家賠償訴訟でありながら、審判する立場の裁判所と、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省が証拠捏造等の不正をしてまで原告敗訴になるよう誘導しており、結果として、裁判に多大な労力と時間を費やした挙句、訴訟費用を騙し取られたというのが紛れもない事実です。
この訴訟では、裁判所と被告代理人による様々な違法行為が複合的に行われましたが、その詳細は下記の記事で、ご確認ください。
まやかしの国家賠償制度の現実に 目覚めよ!
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
これらの事実を踏まえると、3月の前橋地裁判決は、「ヒラメ裁判官」ではない良心的な裁判官が担当したのか、あるいは、近年、訴訟が激減する中で、新たな訴訟の呼び水として国の責任を認める判決が出されたのか、そのどちらかではないかと考えられます。
ちなみに、千葉意地裁判決では、18世帯45人から、総額約28億円の損害賠償請求があったということですが、その場合の訴訟費用は、およそ662万円となります。
※ 訴訟費用は、下記のサイトで計算ができます。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/MinjiJiken/tesuuryo2.html
控訴の際は、その、およそ1,5倍、上告の場合は、およそ2倍の訴訟費用を国に納入することになります。
近年、司法制度改革で法曹人口が増え、暇を弄んでいる弁護士が増加していることに加え、訴訟の激減で、裁判所も訴訟費用が得にくくい状況になっていると推測されます。そのようなときに、全国各地で起こされ、しかも高額な損害賠償請求や訴訟費用が見込まれる原発事故関連の訴訟は、斜陽傾向にある司法関係者を活気づけるための一翼を担っていると考えられます。
また、地域住民が反対する中、全国各地の原発で再稼働へ向けての動きが活発化しており、その是非を巡っての裁判も各地で提起されています。
このように、国がトラブルの原因を作り、そのトラブル解消のために裁判所が偽善者として振る舞うという、悪のサイクルが様々なところに存在していることにも目を向けるべきです。
国家賠償訴訟で行われる不正の実態を知らずに、ひとつの判決だけ見て、安易に訴訟で解決を図ろうとすることは、更なる国家賠償詐欺・上告詐欺の被害拡大を招きかねません。
常にアンテナを張り巡らせ、情勢をしっかりと見極めたうえで、賢明な判断されることをおすすめします。
仮に、訴訟になった場合でも、国と東電に対する損害賠償請求の比率を吟味するとか、そういう対策も望まれます。



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