裁判所の不公正を 現職検事が証言
裁判所が、公正・中立な機関ではないということは、当ブログでさんざんお伝えしてきた通りですが、その一端が、ある国家賠償訴訟に証人として出廷した現職検事の証言から明らかになりました。
江川紹子氏の下記の記事から抜粋してお伝えします。
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現職検事の証言で分かった裁判所の不公平より
約1億3200万円の脱税をしたとして所得税法違反罪に問われ、無罪が確定した元クレディ・スイス証券部長の八田隆さんが、有罪の見込みがないのに、(1)国税庁が告発し、(2)東京地検が起訴し、(3)1審無罪後に検事控訴したのは、いずれも違法――などとして、国に5億円の損害賠償を求めている裁判で9月11日、1審を担当した広沢英幸検事が証言した。
無罪が確定した事件の元被告人が起こした国賠訴訟で、現職検事が証人出廷するのは極めてまれ。広沢検事は、東京地検が控訴を決める過程を語る中で、裁判所が完成前の判決原稿を検察側だけに提供することが半ば慣行になっていることを認めた。以前からささやかれていたことではあるが、現職検事が公の場でそれを認めたのは、おそらく初めてだろう。弁護人にそのような便宜が図られることはまずない。事実が明るみに出たことで、裁判所の公平さが問われる。
弁護人にはけんもほろろの対応
民事事件の場合は、法律で「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」(民事訴訟法252条)と定められ、判決言い渡し後、すぐに当事者に原本が渡される。一方、刑事裁判にはそのような規程がなく、判決言い渡し日には判決書原本が完成していないことは珍しくない。
その場合、裁判長は判決原稿を元に判決を言い渡す。関係者はそれをメモして、上訴するかなど、今後の対応を考えなければならない。有罪判決だった場合、弁護人が求めても、判決原稿を提供されることは、まずない。
たとえば、昨年11月、受託収賄罪に問われ、1審は無罪だった美濃加茂市長に対し、名古屋高裁(村山浩昭裁判長)が逆転有罪判決を言い渡したが、このような場合でも、弁護人に判決原稿の提供はなかった。名古屋高裁は、報道機関向けに63ページに及ぶ「判決要旨」を提供していた。弁護人が、「マスコミ向けの要旨でいいから提供して欲しい」と要請したが、同高裁はけんもほろろの対応だった。
八田さんの事件で、一審判決が言い渡されたのは2013年3月1日だが、この日に報道機関向けに出された判決要旨は1枚のメモのみ。正式な判決文である判決書が作成されたのは3月15日だった。検察官の控訴は、判決書の謄本が交付される前の12日に行われている。
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刑事裁判の判決書原本が、判決言渡し日までに完成しておらず、原稿、つまり下書きをもとに判決を言い渡しているということには驚きましたが、それ以上に驚くのは、検察には事前に判決書原稿が渡され、報道機関向けにも判決要旨が提供されているにもかかわらず、弁護人にはそれらが、一切、提供されないという事実です。
弁護人に控訴されたくない、前判決を覆されては困るという検察側の思惑に、裁判所が加担している様子がうかがえます。
刑事裁判の有罪率は99%ともいわれ、裁判は単なるセレモニーと化しているというのが現実です。
要するに、刑事裁判では、検察を主としたら裁判所は従の関係、つまり、検察≧裁判所 の力関係になっていると考えられます。
ですから、裁判所が検察に判決書原稿を事前に検察に渡し、完成させる前に確認を求める、仮に控訴するのであれば検察に有利な状況を作ってあげたいというのが本来の目的ではないかと推測されます。
さらに、同様の力関係ともいえる、検察が裁判所の機能を奪っているのではないかという事実については、次の例からもうかがえます。
事件の性質を検討し、まずは告訴状・告発状の受理するか否かの段階で選別されます。
国家権力が関与する事件については、大抵、受理しない方向で進めますが、被疑者が特定され客観的証拠が存在する場合、さらに、告訴人・告発人が粘り強く受理を求めるケースでは、最終的に受理せざるを得なくなります。
この第一関門を突破できたとしても、次の関門が待ち構えています。
被疑者も特定され、客観的証拠もそろっている事件を、如何に不起訴処分にし、事件を握りつぶすかというのは、検察の重要な役割といえますが、そこで検察の強い味方となるのが、不起訴理由が書かれていな不起訴処分理由告知書です。
そうして、国家権力が関与する重大な事件は、裁判に掛けられることもなく密かに握りつぶされ、腐敗した国家が醸成されていくのです。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
さて、刑事事件では、検察の言いなりと思える裁判所ですが、ごく稀なケースですが、有罪を求める検察の主張が裁判で覆されることがあります。刑事裁判での 検察≧裁判所 の力関係にイコール(=)が入る理由です。
冒頭のクレディ・スイス証券のケースでは、次のような特殊な事情があったようです。
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クレディ・スイス証券は、給与体系が複雑だったため、株式報酬も源泉徴収されていると思い込んでいる者が多く、集団申告漏れを起こした。2008年に300人ほどの社員、元社員が一斉に税務調査を受けたが、そのほとんどが申告漏れ。うち、コンプライアンス部長を含めて100人ほどが株式報酬に関して無申告だった。当然、彼らは修正申告の上、追徴課税が課される。ところが八田さん1人が、それでは済まず、故意に脱税したとして、刑事訴追された。
現職検事の証言で分かった裁判所の不公平より
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八田さんの国家賠償訴訟については、今後の成り行きが注目されます。
さらに、これも稀なケースとは思いますが、ヒラメ裁判官ばかりではなく、ときには良心的な裁判官も存在することは事実で、そういう裁判官が担当になったときには、公正・中立な判断がされると考えられます。
素人に配慮してくれた良心的な裁判官だっています! (一審・1)
ダメ押しになりますが、裁判所が公正・中立ではなく、政府に加担しているということがうかがえる情報を、Jin 様から提供していただきましたので、紹介します。
森友学園の交渉記録、最高裁も保全認めない判決!提訴したNPO側の情報不足が原因か!「記録の指標を」



江川紹子氏の下記の記事から抜粋してお伝えします。
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現職検事の証言で分かった裁判所の不公平より
約1億3200万円の脱税をしたとして所得税法違反罪に問われ、無罪が確定した元クレディ・スイス証券部長の八田隆さんが、有罪の見込みがないのに、(1)国税庁が告発し、(2)東京地検が起訴し、(3)1審無罪後に検事控訴したのは、いずれも違法――などとして、国に5億円の損害賠償を求めている裁判で9月11日、1審を担当した広沢英幸検事が証言した。
無罪が確定した事件の元被告人が起こした国賠訴訟で、現職検事が証人出廷するのは極めてまれ。広沢検事は、東京地検が控訴を決める過程を語る中で、裁判所が完成前の判決原稿を検察側だけに提供することが半ば慣行になっていることを認めた。以前からささやかれていたことではあるが、現職検事が公の場でそれを認めたのは、おそらく初めてだろう。弁護人にそのような便宜が図られることはまずない。事実が明るみに出たことで、裁判所の公平さが問われる。
弁護人にはけんもほろろの対応
民事事件の場合は、法律で「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」(民事訴訟法252条)と定められ、判決言い渡し後、すぐに当事者に原本が渡される。一方、刑事裁判にはそのような規程がなく、判決言い渡し日には判決書原本が完成していないことは珍しくない。
その場合、裁判長は判決原稿を元に判決を言い渡す。関係者はそれをメモして、上訴するかなど、今後の対応を考えなければならない。有罪判決だった場合、弁護人が求めても、判決原稿を提供されることは、まずない。
たとえば、昨年11月、受託収賄罪に問われ、1審は無罪だった美濃加茂市長に対し、名古屋高裁(村山浩昭裁判長)が逆転有罪判決を言い渡したが、このような場合でも、弁護人に判決原稿の提供はなかった。名古屋高裁は、報道機関向けに63ページに及ぶ「判決要旨」を提供していた。弁護人が、「マスコミ向けの要旨でいいから提供して欲しい」と要請したが、同高裁はけんもほろろの対応だった。
八田さんの事件で、一審判決が言い渡されたのは2013年3月1日だが、この日に報道機関向けに出された判決要旨は1枚のメモのみ。正式な判決文である判決書が作成されたのは3月15日だった。検察官の控訴は、判決書の謄本が交付される前の12日に行われている。
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刑事裁判の判決書原本が、判決言渡し日までに完成しておらず、原稿、つまり下書きをもとに判決を言い渡しているということには驚きましたが、それ以上に驚くのは、検察には事前に判決書原稿が渡され、報道機関向けにも判決要旨が提供されているにもかかわらず、弁護人にはそれらが、一切、提供されないという事実です。
弁護人に控訴されたくない、前判決を覆されては困るという検察側の思惑に、裁判所が加担している様子がうかがえます。
刑事裁判の有罪率は99%ともいわれ、裁判は単なるセレモニーと化しているというのが現実です。
要するに、刑事裁判では、検察を主としたら裁判所は従の関係、つまり、検察≧裁判所 の力関係になっていると考えられます。
ですから、裁判所が検察に判決書原稿を事前に検察に渡し、完成させる前に確認を求める、仮に控訴するのであれば検察に有利な状況を作ってあげたいというのが本来の目的ではないかと推測されます。
さらに、同様の力関係ともいえる、検察が裁判所の機能を奪っているのではないかという事実については、次の例からもうかがえます。
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国家権力が関与する事件については、大抵、受理しない方向で進めますが、被疑者が特定され客観的証拠が存在する場合、さらに、告訴人・告発人が粘り強く受理を求めるケースでは、最終的に受理せざるを得なくなります。
この第一関門を突破できたとしても、次の関門が待ち構えています。
被疑者も特定され、客観的証拠もそろっている事件を、如何に不起訴処分にし、事件を握りつぶすかというのは、検察の重要な役割といえますが、そこで検察の強い味方となるのが、不起訴理由が書かれていな不起訴処分理由告知書です。
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冒頭のクレディ・スイス証券のケースでは、次のような特殊な事情があったようです。
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クレディ・スイス証券は、給与体系が複雑だったため、株式報酬も源泉徴収されていると思い込んでいる者が多く、集団申告漏れを起こした。2008年に300人ほどの社員、元社員が一斉に税務調査を受けたが、そのほとんどが申告漏れ。うち、コンプライアンス部長を含めて100人ほどが株式報酬に関して無申告だった。当然、彼らは修正申告の上、追徴課税が課される。ところが八田さん1人が、それでは済まず、故意に脱税したとして、刑事訴追された。
現職検事の証言で分かった裁判所の不公平より
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八田さんの国家賠償訴訟については、今後の成り行きが注目されます。
さらに、これも稀なケースとは思いますが、ヒラメ裁判官ばかりではなく、ときには良心的な裁判官も存在することは事実で、そういう裁判官が担当になったときには、公正・中立な判断がされると考えられます。
素人に配慮してくれた良心的な裁判官だっています! (一審・1)
ダメ押しになりますが、裁判所が公正・中立ではなく、政府に加担しているということがうかがえる情報を、Jin 様から提供していただきましたので、紹介します。
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