政治と司法

不正に処理された事件の見分け方 ~検察編2~

不正に処理されたと推測される事件の最高裁調書(決定)、検察の処分通知書、不起訴処分理由告知書には、ある特徴があることが判明しています。
逆にいえば、文書の形態から、不正に処理された事件であるか否かが判断できるということになります。


前回は、ネットに公開されている検察の処分通知書について調べてみた結果をお伝えしました。
内部の記録として残しておくための、交付した役所名や番号の記載がなかったり、番号が記載されていても不自然であったり、日付が手書きになっているような処分通知書は、ほとんどが行政が関与する事件です。
不起訴裁定の要件については法務省訓令(事件事務規程)で規定されていますが、その要件を満たしていないにもかかわらず、意図的に、あるいは恣意的に不起訴処分にされ握りつぶされた事件であると考えられます。
ネットに公開されているものは氷山の一角ですから、相当数の事件が握りつぶされ、それが政治の劣化、民主主義の崩壊、法の下の平等を基本とする法治国家崩壊の大きな要因になっていると考えられます。


今回は、役所名と番号が記載されていない不起訴処分理由告知書について、画像検索で調べてみました。
※ 下記のURLをクリックすると画像が見られます。

 警察による証拠(ブレーキ痕)の捏造が強く疑われる事件の不起訴処分理由告知書。
所謂、「高知白バイ事件」で、スクールバスのドライバーの片岡さんが、県警を『証拠隠滅等(刑法104条)』で告訴していた事件です。

https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-5a-9c/littlemonky737/folder/1066320/59/44295359/img_1?1221802019

 告発状受理までに散々振り回された虚偽公文書事件。
土地開発公社と住宅公社、債務保証することになっていた亀岡市が関与する架空の土地売買事件。

http://sakai-akiko.kameoka.org/wp-content/uploads/2014/10/fukiso.jpg

 有田芳生氏を公選法違反で刑事告発した事件。
処分通知書には役所名、番号の記載はありませんが、不起訴処分理由告知書には、役所名、番号があります。

https://pbs.twimg.com/media/C1PpAlXVQAETjF6.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C1PpAlYUAAAlkws.jpg

 裁判官による虚偽公文書作成、同行使事件。
信頼性の低い熱傷の診断書を元に、離婚と慰謝料を求めて妻が夫を提訴。
岐阜家庭裁判所 高山支部の判決では、熱傷が認められ夫が敗訴。
この判決が、財産分与等の後々の事件に大きく影響し、夫の人生が狂っていきます。
詳しいことは、下記のブログをご覧ください。

https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/33939909.html
不起訴処分理由告知書は下記です。
https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-e0-d5/yowork5487/folder/1035778/78/35282478/img_2

 デモの参加者が、公務執行妨害容疑で不当逮捕された事件。
この事件は、市民の側に対する不起訴処分ということで、通常のケースとは異なりますが、警察の違法行為を隠蔽するためだと考えられます。

http://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/mnjimages/reportsimg/tinyReportsIMG_F20111112182130.jpg

ついでに、私が告訴した下記の事件の不起訴処分理由告知書にも、役所名や番号が記載されていません。

① 郵政のパソコンからの著作権法違反事件
http://blog-imgs-47.fc2.com/t/r/i/trial17/20120418091334c9d.jpg
② 仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等
http://blog-imgs-47.fc2.com/t/r/i/trial17/20120411105049947.jpg
③ 労働基準監督署職員による証拠捏造事件
http://blog-imgs-47.fc2.com/t/r/i/trial17/20120418094703716.jpg

いずれも警察や裁判官、国会議員といった公的人物や公的機関が関与している事件です。
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!

そもそも、「不起訴処分理由告知書」とは名ばかりで、実際には不起訴処分の理由など書かれていません。
書かれているのは、不起訴裁定の主文、つまり結論であって理由ではないことが、事件事務規程(法務省訓令)の次の条文から分かります。


事件事務規程
第75条
検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,同様とする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。


第75条と同じ条文は、以前は第72条でしたが、当ブログで指摘したせいかどうかはわかりませんが、新しい条文が冒頭に付け加えられ、条文の番号がずれています。
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!

いずれにしても、あたかも不起訴の理由を記載したかのような誤魔化しのタイトルになっている不起訴処分理由告知書は、事件握り潰しの必需品となっています。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!

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11コメント

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公的機関が証拠隠滅、公僕としてのプライドが無い身勝手なふるまいですね。

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ろーずまりー

Re: カノッチ様

まったく、その通りです。
でも、すっかりバレバレです!!

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