自らのカネにまつわる問題で判例違反をする最高裁
第三次安倍内閣が発足てから、まもなく1週間になりますが、今回、新たに安倍内閣の一員となられた閣僚の皆さんは、どんなお気持ちでそのポストを引き受けたのでしょうか。
森友・加計学園問題では、安倍首相の違法行為が明白になってきている中で、その安倍首相を支える内閣の一員となるということは、悪党一味のメンバーに加わるということに等しいことです。内側から、その内閣を正していこうという気概をもって入閣したのならともかく、単に大臣のポストへの執着から引き受けたというのなら、その議員の正義感と論理観を疑います。
さて、当ブログでは、このところ、元裁判官の瀬木比呂志氏とジャーナリストの清水潔氏の対談形式で書かれている「裁判所の正体」の中から、当ブログでの主張を裏づけるような記述についてピックアップしてお伝えしていますが、他にも「やはり!」と思うようなことがありました。
最高裁が、判例ではもっともらしい妥当な判断をしておきながら、最高裁自らのことになると、判例違反を平然と行っているという事実です。しかも、またして最高裁のカネにまつわることです。
当ブログでは、以前、上告の際に、上告不受理になったり、却下になったケースについて、訴訟費用が返還されないのは、学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例に違反しているのではないかということを述べています。
概要は次の通りです。
上告のときの費用は、一審のときのおよそ2倍です。
最高裁に提出する書面は、相手方(被上告人)が一人でも同じものを8通提出しなければならず、複数の裁判官に読まれ審理されることを想定して、訴訟費用が高額なのかと考えられるのですが・・・。
ところが、記録到着通知書の送付から、およそ1ヶ月後に届いた上告不受理の調書(決定)は、わずか数行の決まりきった文面、所謂、三行判決で、事件番号さえ変えれば、どの事件にも使い回しができるような代物です。
実際は、最高裁に上告される膨大な数の事件から考えると、最高裁に資料が届いてから、わずか1ヶ月の間に複数の裁判官に読まれることは不可能であると思われます。これを裏付けるかのように、最高裁から地裁に戻ってきた上告受理申立理由書を確認してみると、用紙の状態から、書面を読んだ痕跡がまったく確認できませんでした。
最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでるの? ~裁判の不思議~
これらのことから、上告費用が、最高裁での審理に対する対価としての妥当性を著しく欠いでおり、消費者契約法の観点からも、極めて問題です。
上告された事件が、単独の裁判官によって、最高裁で審理すべきものか、そうでないものかを事務的に振り分けられているとすれば、審理する必要がないと判断された事件(上告不受理や却下になったケース)については、消費者契約法にしたがって、申立人に訴訟費用を返還すべきです。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
上告の際の訴訟費用って 公平さに欠けていますね!
この問題については、不審なことがたくさんあったので調べてみたところ、様々な証拠から、最高裁で審理されているかのように装う偽装上告審である可能性が高く、訴訟費用だけが騙し取られる詐欺罪に該当するケースであると考えられます。
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
偽装上告審の決定的証拠!!
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
「偽装上告審」の見分け方!!
当ブログで取り上げたのは、上告費用、平たくいえば最高裁のカネの問題ですが、「裁判所の正体」で紹介されているのも、やはり最高裁のカネにまつわる問題です。
要約してお伝えします。
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裁判員制度の広報業務に関して2005,2006年の2年間に企画競争方式の随意契約を結んだ14件すべてについて、事業開始後(一部については事業終了後)に契約書を作成する、という不適切な会計処理があった。その総額が21億6000万円。会計法29条の8には「契約担当官は契約の相手方決定後契約書を作成しなければならず、契約書作成までは当該契約は確定しない」と書いてあり、この会計法は、最高裁の判例(1960年(昭和35年)5月24日)に従ってできたものだ。
最高裁が、「みずから判決を通じてその形成にたずさわった法を破っている」、「違法行為」をしている。こうした不明朗な会計処理は、場合によっては、例えばリベートとか裏金作りなどの疑いさえ招きかねない事柄だ。
また、2005,2006年の裁判員制度の広報費の使い道についても、3億3000万円もの未執行額があるんじゃないかという議員の追及に対して、最高裁は「予算科目の『目』の中ではほかのものに流用するとともにある程度は返納したが、その詳細を明らかにするのには膨大な突き合せの作業が必要なため、詳細を明らかにするのは困難である」という答弁を行っている。
これは、予算を目的外に流用したということだ。
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この問題については、瀬木比呂志氏の「『ニッポンの裁判』の第8章に詳しく書かれていますが、「初めに電通ありき」の談合コンペだった疑いが濃厚です。ちなみに、オリンピック誘致を巡る裏金疑惑にも電通の関与が疑われています。
「巨額予算が動くところに電通あり」という感じですが、電通には歴代検事総長が天下りしいます。
ちなみに、電通の本社にはCIAのオフィスがあり、数百人のCIAスタッフが電通を通じメディアを監視しているという情報もあります。
「日本のマスコミが、検察やCIAと “一体” であるのは、こーゆーことなのだ。」と下記のサイトには書かれています。
https://blogs.yahoo.co.jp/mvbzx0147/28125720.html
最も法律や法令に厳格であるべき最高裁がこの様ですから、犯罪政治家や犯罪官僚が跋扈するのも無理はありません。
権力を監視し、権力の犯罪を追及する独立した捜査機関・司法機関設置の必要性を痛感します。



森友・加計学園問題では、安倍首相の違法行為が明白になってきている中で、その安倍首相を支える内閣の一員となるということは、悪党一味のメンバーに加わるということに等しいことです。内側から、その内閣を正していこうという気概をもって入閣したのならともかく、単に大臣のポストへの執着から引き受けたというのなら、その議員の正義感と論理観を疑います。
さて、当ブログでは、このところ、元裁判官の瀬木比呂志氏とジャーナリストの清水潔氏の対談形式で書かれている「裁判所の正体」の中から、当ブログでの主張を裏づけるような記述についてピックアップしてお伝えしていますが、他にも「やはり!」と思うようなことがありました。
最高裁が、判例ではもっともらしい妥当な判断をしておきながら、最高裁自らのことになると、判例違反を平然と行っているという事実です。しかも、またして最高裁のカネにまつわることです。
当ブログでは、以前、上告の際に、上告不受理になったり、却下になったケースについて、訴訟費用が返還されないのは、学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例に違反しているのではないかということを述べています。
概要は次の通りです。
上告のときの費用は、一審のときのおよそ2倍です。
最高裁に提出する書面は、相手方(被上告人)が一人でも同じものを8通提出しなければならず、複数の裁判官に読まれ審理されることを想定して、訴訟費用が高額なのかと考えられるのですが・・・。
ところが、記録到着通知書の送付から、およそ1ヶ月後に届いた上告不受理の調書(決定)は、わずか数行の決まりきった文面、所謂、三行判決で、事件番号さえ変えれば、どの事件にも使い回しができるような代物です。
実際は、最高裁に上告される膨大な数の事件から考えると、最高裁に資料が届いてから、わずか1ヶ月の間に複数の裁判官に読まれることは不可能であると思われます。これを裏付けるかのように、最高裁から地裁に戻ってきた上告受理申立理由書を確認してみると、用紙の状態から、書面を読んだ痕跡がまったく確認できませんでした。
最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでるの? ~裁判の不思議~
これらのことから、上告費用が、最高裁での審理に対する対価としての妥当性を著しく欠いでおり、消費者契約法の観点からも、極めて問題です。
上告された事件が、単独の裁判官によって、最高裁で審理すべきものか、そうでないものかを事務的に振り分けられているとすれば、審理する必要がないと判断された事件(上告不受理や却下になったケース)については、消費者契約法にしたがって、申立人に訴訟費用を返還すべきです。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
上告の際の訴訟費用って 公平さに欠けていますね!
この問題については、不審なことがたくさんあったので調べてみたところ、様々な証拠から、最高裁で審理されているかのように装う偽装上告審である可能性が高く、訴訟費用だけが騙し取られる詐欺罪に該当するケースであると考えられます。
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
偽装上告審の決定的証拠!!
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
「偽装上告審」の見分け方!!
当ブログで取り上げたのは、上告費用、平たくいえば最高裁のカネの問題ですが、「裁判所の正体」で紹介されているのも、やはり最高裁のカネにまつわる問題です。
要約してお伝えします。
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裁判員制度の広報業務に関して2005,2006年の2年間に企画競争方式の随意契約を結んだ14件すべてについて、事業開始後(一部については事業終了後)に契約書を作成する、という不適切な会計処理があった。その総額が21億6000万円。会計法29条の8には「契約担当官は契約の相手方決定後契約書を作成しなければならず、契約書作成までは当該契約は確定しない」と書いてあり、この会計法は、最高裁の判例(1960年(昭和35年)5月24日)に従ってできたものだ。
最高裁が、「みずから判決を通じてその形成にたずさわった法を破っている」、「違法行為」をしている。こうした不明朗な会計処理は、場合によっては、例えばリベートとか裏金作りなどの疑いさえ招きかねない事柄だ。
また、2005,2006年の裁判員制度の広報費の使い道についても、3億3000万円もの未執行額があるんじゃないかという議員の追及に対して、最高裁は「予算科目の『目』の中ではほかのものに流用するとともにある程度は返納したが、その詳細を明らかにするのには膨大な突き合せの作業が必要なため、詳細を明らかにするのは困難である」という答弁を行っている。
これは、予算を目的外に流用したということだ。
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この問題については、瀬木比呂志氏の「『ニッポンの裁判』の第8章に詳しく書かれていますが、「初めに電通ありき」の談合コンペだった疑いが濃厚です。ちなみに、オリンピック誘致を巡る裏金疑惑にも電通の関与が疑われています。
「巨額予算が動くところに電通あり」という感じですが、電通には歴代検事総長が天下りしいます。
ちなみに、電通の本社にはCIAのオフィスがあり、数百人のCIAスタッフが電通を通じメディアを監視しているという情報もあります。
「日本のマスコミが、検察やCIAと “一体” であるのは、こーゆーことなのだ。」と下記のサイトには書かれています。
https://blogs.yahoo.co.jp/mvbzx0147/28125720.html
最も法律や法令に厳格であるべき最高裁がこの様ですから、犯罪政治家や犯罪官僚が跋扈するのも無理はありません。
権力を監視し、権力の犯罪を追及する独立した捜査機関・司法機関設置の必要性を痛感します。



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