政治と司法

デタラメな判決・結論づけの手法が証明されました!!

なぜ裁判所が公正な司法機関として機能していないのか、なぜ検察が国家機関の犯罪には無力なのか、ということを突き詰めていくと、結局は三権分立など形だけで、日本はまともな近代民主国家でもなく、法治国家でもないということに行き着きます。
ですから、司法や捜査機関の機能不全の問題は、政治問題を抜きには語れません。
最近は安倍政権による政治の私物化の問題を度々取り上げていますが、重大な法律違反や不正行為が、政権中枢が関与する問題だからと何のお咎めもなく許されるとしたら、そのときこそ国民は、捜査機関や司法機関の存在価値に疑問を持たなければなりません。
これまでも、政治家の不正行為は数限りなくありますが、森友・加計問題は、単純で分かりやすい構図の事件であることに加え、国会が取調室や法廷のような状況になっているので、国民は陪審員や裁判員のつもりで、どちらの言い分が正しいのか冷静に判断することができます。
お友達への便宜を図った安倍首相夫妻がかかわる一連の事件は、裁判所や検察の正体を見極める試金石でもあります。


さて、今回は、久々に不正裁判の実態を多くの人に知っていただくという当ブログの本来の趣旨に沿った話題にしたいと思います。

これまで自分の裁判で得られた事実・不正裁判を経験された方から提供された情報等に基づき、当ブログでは不正裁判の実態について、具体例を証拠書類を提示してお伝えしてきました。
当然、すべての裁判について調べたわけではありませんし、一部の特殊な例かもしれないと考えられなくもなく、推測の域を出ない・断定するには弱い部分もありましたが、それを証明してくれたのが、元裁判官の瀬木比呂志氏の著書です。


まやかしの国家賠償制度の実態が、瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」で証明されたということは、過去の記事で述べていますが、今回は、当ブログでもたびたび取り上げている結論付けの手法、判決書の内容について、最近、上梓された「裁判所の正体」で証明されたということをお伝えします。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!

過去の記事で、裁判官による結論づけの手法について次のようにお伝えします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
判決書の構成は、前半のそれぞれの当事者の主張を要約した部分と、後半の判決理由に該当する裁判所の判断が書かれている部分に、大きく分けられます。
判決書をすべて裁判官が作成しているといいましても、そのうちの1/3から2/5ぐらいは自分の書いた文章が含まれているわけですから、初めは変な感じがしました。

それはさておき、判決理由は、前半の当事者の主張を要約した部分に基づいて書かれますので、この要約された部分に当事者の主張が正しく反映されていなければ、結論自体が事実や法理から掛け離れた的外れのものになってしまいます。
逆に言えば、当事者の主張を要約する際に、そこに何を盛り込むかで、結論(判決理由)はどうにでも変えられるということです。

経験上、私が確信したことは、行政が相手の裁判の場合、何はともあれ、まずは結論が先に決められます。それに合わせて結論に至るストーリーを作っていくので、証拠なんて二の次です。事実であろうがなかろうが、辻褄が合おうがあうまいが、ストーリーに沿うものだけが証拠として取り入れられることになります。
ですから、結論に合わない証拠が存在するときは、あえてそこを避けて突っ込まないようにするのが彼らの手口です。
当然のことながら、そのような箇所は判決書に盛り込まれることはありません。

結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
行政相手の裁判に共通する結論づけの手法
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これを立証するかのような記述が、前回も紹介した、元裁判官の瀬木比呂志氏と、ジャーナリストの清水潔氏の対談形式で書かれている「裁判所の正体」に書かれています。
箇条書きに抜粋してまとめてみました。


● 判決を書く場合には、事大主義的に大勢に従う。考えなくてもいいんですし、安全ですから。
近年の若手裁判官は、大事務所を勝たせるという傾向も強い。権力とか、力をもっているもののほうを勝たせる。国や地方公共団体はもちろん、大企業も。
● コピーアンドペーストで、当事者の出した準備書面を適当に整理して、一丁上がりの判決を書く。
若くて能力の乏しい裁判官を中心に、コピペ判決が増えている。
紛争の本質をみて、それに従って想像力を行使して、適正な判断を下す、そういうところが、非常に弱くなっています。
● 人証調べの件数なども、どんどん減っています。ろくに調べもしないで裁判をするという傾向です。
● 判決書というものについて、日本では、とにかく長く、細かく書くのがいいという伝統になっていました。
やたら長くて、にもかかわらずわかりにくかったり、肝心の中心的なところがほとんど書いてなかったり、事実と法律の結びつきが弱かったりという傾向が従来からあったのが、コピペ判決が増えて、いよいよそれがひどくなった。
長いということが、むしろ、韜晦(とうかい)、ごまかしの手段になっている場合がままある。


最後の●は、まさに私の仙台高裁判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の判決書に当てはまります。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口  ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法

裁判所を利用することが、実に価値のないことであるか、再認識できます。

          

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保険金殺人事件の真相に迫る捜査の手

1996年7月、原田國男裁判官の裏刑事手続きから懲役刑に科せられた、二審も事実審であり即日結審するにしても、証拠調べ位はして戴きたいと私選弁護人に愁訴したところ、こんなの遣るだけ無駄と原和良弁護士は言い放った

原田國男が弁論も経ず即日結審で逆転無罪とした北詰事件、以下は16回期になっても、罪状認否をごねる被告人北詰の尋問調書、北詰は都合の良い刑事記録だけ違法公開している、しかし被害女性を提訴したことから、決して明かされることがない、北詰尋問調書を証拠提出した、北詰尋問調書は全三巻あるが16回公判調書から抜粋した。

北詰淳司の保険金殺人事件の真相に迫る捜査の手
http://suihanmuzai.com/index5/170810.jpg.html

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社会運動家ウオッチャーのブログで、「この虚偽を暴く 」と題した北詰淳司の逆転無罪事件の真相に迫る記事が掲載されている、この全文を紹介したい。

案の定、裁判官や弁護士の質問にまともに答えず、意味不明な証言をし、意味不明すぎて速記官が記録できずに困惑してる様子などが、リアルに伝わってきていて興味深いものであった。
刑事裁判で罪に問えるのが、構成要件に該当し、違法で、有責な場合に限られる訳である。裁判所は、検察側が提出した証拠を全て否定して無罪を言い渡した風に見せかけているが、実質的には刑法39条をこっそりと適用して無罪を言い渡したとしか思えないのである。

つまり、裁判官は、何を聞いても意味不明な証言しかしないこいつの有り様を見て、有責性を問えないと判断して無罪を言い渡したとも受け取れるわけである。
有責性を問えないとは、精神上の障害により物事の是非善悪を弁識する能力が無い、たとえて言うと14歳以下のアタマすら持ち合わせていないやつばらであり、精神破綻者とかパラノイアとかを、指す。

大体、正義だとか正々堂々となどと、中身のないスローガンチックな綺麗事は言うが、やることは関係者を脅してカネと女を手に入れると言う、私利私欲塗れの、欲望に忠実なスケベ根性丸だしのゲス。そして、他人の権利をおもんぱかる考えすらない、初等教育以下の頭脳では、これは、私は、むべなるかな、こんな奴に関わるとロクな結果にならないと、みんな怖がって絶縁をしたのは、当然のことがらであった。

判決文を読みもしないでどうやって司法批判が出来るんだか、こいつのパラノイア頭脳はまことに奇妙きてれつな話である。

刑法第39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。 2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

北詰淳司逆転無罪事件の控訴審法廷のメモ録り
http://www.suihanmuzai.com/index4/170810-1.jpg.html

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