デタラメな判決・結論づけの手法が証明されました!!
ですから、司法や捜査機関の機能不全の問題は、政治問題を抜きには語れません。
最近は安倍政権による政治の私物化の問題を度々取り上げていますが、重大な法律違反や不正行為が、政権中枢が関与する問題だからと何のお咎めもなく許されるとしたら、そのときこそ国民は、捜査機関や司法機関の存在価値に疑問を持たなければなりません。
これまでも、政治家の不正行為は数限りなくありますが、森友・加計問題は、単純で分かりやすい構図の事件であることに加え、国会が取調室や法廷のような状況になっているので、国民は陪審員や裁判員のつもりで、どちらの言い分が正しいのか冷静に判断することができます。
お友達への便宜を図った安倍首相夫妻がかかわる一連の事件は、裁判所や検察の正体を見極める試金石でもあります。
さて、今回は、久々に不正裁判の実態を多くの人に知っていただくという当ブログの本来の趣旨に沿った話題にしたいと思います。
これまで自分の裁判で得られた事実・不正裁判を経験された方から提供された情報等に基づき、当ブログでは不正裁判の実態について、具体例を証拠書類を提示してお伝えしてきました。
当然、すべての裁判について調べたわけではありませんし、一部の特殊な例かもしれないと考えられなくもなく、推測の域を出ない・断定するには弱い部分もありましたが、それを証明してくれたのが、元裁判官の瀬木比呂志氏の著書です。
まやかしの国家賠償制度の実態が、瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」で証明されたということは、過去の記事で述べていますが、今回は、当ブログでもたびたび取り上げている結論付けの手法、判決書の内容について、最近、上梓された「裁判所の正体」で証明されたということをお伝えします。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
過去の記事で、裁判官による結論づけの手法について次のようにお伝えします。
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判決書の構成は、前半のそれぞれの当事者の主張を要約した部分と、後半の判決理由に該当する裁判所の判断が書かれている部分に、大きく分けられます。
判決書をすべて裁判官が作成しているといいましても、そのうちの1/3から2/5ぐらいは自分の書いた文章が含まれているわけですから、初めは変な感じがしました。
それはさておき、判決理由は、前半の当事者の主張を要約した部分に基づいて書かれますので、この要約された部分に当事者の主張が正しく反映されていなければ、結論自体が事実や法理から掛け離れた的外れのものになってしまいます。
逆に言えば、当事者の主張を要約する際に、そこに何を盛り込むかで、結論(判決理由)はどうにでも変えられるということです。
経験上、私が確信したことは、行政が相手の裁判の場合、何はともあれ、まずは結論が先に決められます。それに合わせて結論に至るストーリーを作っていくので、証拠なんて二の次です。事実であろうがなかろうが、辻褄が合おうがあうまいが、ストーリーに沿うものだけが証拠として取り入れられることになります。
ですから、結論に合わない証拠が存在するときは、あえてそこを避けて突っ込まないようにするのが彼らの手口です。
当然のことながら、そのような箇所は判決書に盛り込まれることはありません。
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
行政相手の裁判に共通する結論づけの手法
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これを立証するかのような記述が、前回も紹介した、元裁判官の瀬木比呂志氏と、ジャーナリストの清水潔氏の対談形式で書かれている「裁判所の正体」に書かれています。
箇条書きに抜粋してまとめてみました。
● 判決を書く場合には、事大主義的に大勢に従う。考えなくてもいいんですし、安全ですから。
近年の若手裁判官は、大事務所を勝たせるという傾向も強い。権力とか、力をもっているもののほうを勝たせる。国や地方公共団体はもちろん、大企業も。
● コピーアンドペーストで、当事者の出した準備書面を適当に整理して、一丁上がりの判決を書く。
若くて能力の乏しい裁判官を中心に、コピペ判決が増えている。
紛争の本質をみて、それに従って想像力を行使して、適正な判断を下す、そういうところが、非常に弱くなっています。
● 人証調べの件数なども、どんどん減っています。ろくに調べもしないで裁判をするという傾向です。
● 判決書というものについて、日本では、とにかく長く、細かく書くのがいいという伝統になっていました。
やたら長くて、にもかかわらずわかりにくかったり、肝心の中心的なところがほとんど書いてなかったり、事実と法律の結びつきが弱かったりという傾向が従来からあったのが、コピペ判決が増えて、いよいよそれがひどくなった。
長いということが、むしろ、韜晦(とうかい)、ごまかしの手段になっている場合がままある。
最後の●は、まさに私の仙台高裁判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の判決書に当てはまります。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
裁判所を利用することが、実に価値のないことであるか、再認識できます。



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