検察と裁判所 それぞれの不正の特徴
政治を歪めている元凶のひとつが、検察や司法がまともに機能していないことにあるということを、前回はお伝えしました。
捜査機関・司法機関として機能していないということは、検察・裁判所が法律に従って事件を処理していないというで、検察や裁判所が違法行為を行っているということになります。
原発問題や安保関係など政府が推進する政策実現の障害になる人物を排除するために事件をでっち上げたり、行政機関がかかわる事件を握りつぶしたり、このような三権癒着の構造の中では、互いに持ちつ持たれつの関係になっていると考えられます。言いかえれば、互いに弱みを握られているという関係であるゆえ、捜査機関や司法機関であっても独立した強い権力を発揮できない構造になっていると推測されます。
森友学園問題では、公文書の管理の問題がクローズアップされ、財務省官僚が公用文書等毀棄罪(刑法第258条)で刑事告発されています。
今回は、裁判所や検察もまた、事件を不正に処理するために、公文書にかかわる不正を行っているということを、比較対比してお伝えします。
大まかに分類すると、裁判所の不正と検察の不正では、それぞれ性質が異なります。
さらに、裁判の不正についていえば、一審・二審と、上告の際の不正は、本質的に異なります。
まずは、裁判所の不正の特徴についてです。
民事裁判の場合には、訴訟費用が裁判所にとっての収入源でもあるはずなので、訴状は基本的にスムーズに受理されます。つまり、訴訟費用さえ納めれば、誰でも簡単に裁判に訴えることができるということです。
ちなみに、裁判所にとって最も美味しい部分は、労せずして高額の訴訟費用を搾取できる上告です。
上告の際の訴訟費用って 公平さに欠けていますね!
一審、二審では実際に裁判が行われるわけですから、裁判官が証拠や事実関係を無視して思い描いた結論に導くためには、判決書の中でデタラメを書くことになります。つまり、虚偽有印公文書作成・同行使に該当します。
一方、上告の場合は、大半の上告事件が上告不受理・却下となり、裁判が開かれずに、所謂、三行判決と呼ばれる調書(決定)が送られてきます。それらは、裁判を行ったように見せかける偽装裁判であることが客観的証拠から確信でき、送られていくる調書(決定)は偽造公文書になります。
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
偽装上告審の決定的証拠!!
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
「偽装上告審」の見分け方!!
一方、刑事事件の場合は、裁判にかけるかどうかの判断は検察がします。有罪率99,9%といわれる日本の刑事裁判の場合、検察が裁判所の機能を奪っており、実際の裁判はセレモニーと化しているのが現実です。
ですから、行政が関与する事件など、国家権力にとって不都合な事件は、検察の段階で無罪と同様、握りつぶされてしまいます。そこで、まずは、告訴状・告発状が受理されるかどうかが第一の関門になります。検察は、あれこれ難くせをつけて受理を拒みますが、被疑者が特定され、証拠もそろっている場合には受理せざるを得なくなります。
つまり、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件をまったく満たしておらず、本来なら起訴すべきケースです。
そのような事件を握りつぶす場合、それを不当に不起訴処分にするのですから、当然、担当した検察官の責任も問われることになります。そこで、担当者の責任回避するためにとられた手段が、告訴状・告発状を受理し、事件化したように見せかけて、実際には正規の手続きを踏まずに、裏事件簿として扱われているのではないかということです。
その論拠をご説明しましょう。
今、世間を賑わしている公文書の問題ですが、メモ書き等の役所内部で扱われている文書と違い、当事者など外部に向けて発行される文書には、役所内で記録として残しておくために、必ず役所名と番号がふられているはずです。
ところが、不正に不起訴処分にされた事件の場合、検察から発行された処分通知書や不起訴処分理由通知書には、発行番号の記載がなかったり、仮に番号がふられていたとしても不自然な番号になっています。
証拠が捏造され、本来の証拠と差し替えられたため、行政職員らを刑事告訴した私のケースでは、検察の文書から、その不正の手口を知ることができます。
検察の文書の画像に、ご注目ください、
尚、事件の一連の詳しい経過については、下記のサイトをご覧ください。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
① 裁判の証拠である私の電話の内容を記したものを捏造した労働基準監督署の監督官 早坂邦彦を、虚偽有印公文書作成等で告訴。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
その不起訴処分理由告知書

※ 文書の発行番号が記載されていない。
② 被告代理人の福島地方法務局が、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えていたことが判明し、福島地方法務局の代理人らを被疑者に加え、平成23年9月14日、再告訴。
その事件の処分通知書

※ 文書の番号 いわき検第695号 平成24年6月29日
③ 担当の橋本検事から口頭で説明を受けたが、捏造されたか否かの鍵を握る人物であり、私の電話を取り次いだ川又監督官の記憶が曖昧だとする説明に納得がいかなかったため、直接本人に確認しようとしたが、居留守を使って電話に出ることはなく、川又監督官に連絡をとろうとするたび厚生労働省から当ブログにアクセスがあったので、証拠の差し替えに厚生労働省もかかわっていたものと推測され、被疑者に厚生労働省の被告代理人を加えて、平成24年10月15日に再々告訴。
その事件についての処分通知書

文書の番号 いわき検第2404号 平成24年12月28日
④ この事件の不起訴処分理由告知書

※ 文書の発行番号が記載されていない。
②と③の書面は、同じ平成24年に「処分通知書」として発行されたものです。通し番号でスタンプを押しているのであれば、同じスタンプが使用されるはずですが、「第695号」と「第2404号」これらの番号のスタンプは、文字の大きさ・文字の間隔が明らかに違い、それぞれ違うスタンプを使用したことが確認できます。
つまり、書面としての体裁を整えるために、テキトーにつけられた番号なのではないかと考えられます。
画像に関する一連の詳しい説明については、下記のサイトをご覧ください。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
さらに付け加えるなら、正式な文書として内部の記録に残されていないために、不起訴処分の理由について再度問い合わせたところ、同じ事件に対する不起訴処分理由告知書が、前回の担当とは違う高橋孝一検事によって、二重に発行されました。
しかも、平成24年3月21日付で新たに発行された「不起訴処分理由告知書」には、発行番号が記載されていません。

また、当ブログがいかがわしいサイトにコピーされた著作権法違反事件(最高裁と警察の関与が疑われる)の不起訴処分理由告知書にも、書面の発行番号が記載されていません。

詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
これらの事件は、すべ不正に処理されたということがお分かりいただけると思います。
このようなことを行っている検察に、“他人の事件”を公正に処理することは、もはや無理なのです。
そもそも首相の器ではない安倍首相の下で起こった森友学園・加計学園問題のお陰で、これまで国家の奥深くに潜んでいた前近代的国家の正体が露呈し、国民に広く認識されることになったというのは、安倍政権の唯一の成果ではないかと思います。



捜査機関・司法機関として機能していないということは、検察・裁判所が法律に従って事件を処理していないというで、検察や裁判所が違法行為を行っているということになります。
原発問題や安保関係など政府が推進する政策実現の障害になる人物を排除するために事件をでっち上げたり、行政機関がかかわる事件を握りつぶしたり、このような三権癒着の構造の中では、互いに持ちつ持たれつの関係になっていると考えられます。言いかえれば、互いに弱みを握られているという関係であるゆえ、捜査機関や司法機関であっても独立した強い権力を発揮できない構造になっていると推測されます。
森友学園問題では、公文書の管理の問題がクローズアップされ、財務省官僚が公用文書等毀棄罪(刑法第258条)で刑事告発されています。
今回は、裁判所や検察もまた、事件を不正に処理するために、公文書にかかわる不正を行っているということを、比較対比してお伝えします。
大まかに分類すると、裁判所の不正と検察の不正では、それぞれ性質が異なります。
さらに、裁判の不正についていえば、一審・二審と、上告の際の不正は、本質的に異なります。
まずは、裁判所の不正の特徴についてです。
民事裁判の場合には、訴訟費用が裁判所にとっての収入源でもあるはずなので、訴状は基本的にスムーズに受理されます。つまり、訴訟費用さえ納めれば、誰でも簡単に裁判に訴えることができるということです。
ちなみに、裁判所にとって最も美味しい部分は、労せずして高額の訴訟費用を搾取できる上告です。
上告の際の訴訟費用って 公平さに欠けていますね!
一審、二審では実際に裁判が行われるわけですから、裁判官が証拠や事実関係を無視して思い描いた結論に導くためには、判決書の中でデタラメを書くことになります。つまり、虚偽有印公文書作成・同行使に該当します。
一方、上告の場合は、大半の上告事件が上告不受理・却下となり、裁判が開かれずに、所謂、三行判決と呼ばれる調書(決定)が送られてきます。それらは、裁判を行ったように見せかける偽装裁判であることが客観的証拠から確信でき、送られていくる調書(決定)は偽造公文書になります。
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
偽装上告審の決定的証拠!!
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
「偽装上告審」の見分け方!!
一方、刑事事件の場合は、裁判にかけるかどうかの判断は検察がします。有罪率99,9%といわれる日本の刑事裁判の場合、検察が裁判所の機能を奪っており、実際の裁判はセレモニーと化しているのが現実です。
ですから、行政が関与する事件など、国家権力にとって不都合な事件は、検察の段階で無罪と同様、握りつぶされてしまいます。そこで、まずは、告訴状・告発状が受理されるかどうかが第一の関門になります。検察は、あれこれ難くせをつけて受理を拒みますが、被疑者が特定され、証拠もそろっている場合には受理せざるを得なくなります。
つまり、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件をまったく満たしておらず、本来なら起訴すべきケースです。
そのような事件を握りつぶす場合、それを不当に不起訴処分にするのですから、当然、担当した検察官の責任も問われることになります。そこで、担当者の責任回避するためにとられた手段が、告訴状・告発状を受理し、事件化したように見せかけて、実際には正規の手続きを踏まずに、裏事件簿として扱われているのではないかということです。
その論拠をご説明しましょう。
今、世間を賑わしている公文書の問題ですが、メモ書き等の役所内部で扱われている文書と違い、当事者など外部に向けて発行される文書には、役所内で記録として残しておくために、必ず役所名と番号がふられているはずです。
ところが、不正に不起訴処分にされた事件の場合、検察から発行された処分通知書や不起訴処分理由通知書には、発行番号の記載がなかったり、仮に番号がふられていたとしても不自然な番号になっています。
証拠が捏造され、本来の証拠と差し替えられたため、行政職員らを刑事告訴した私のケースでは、検察の文書から、その不正の手口を知ることができます。
検察の文書の画像に、ご注目ください、
尚、事件の一連の詳しい経過については、下記のサイトをご覧ください。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
① 裁判の証拠である私の電話の内容を記したものを捏造した労働基準監督署の監督官 早坂邦彦を、虚偽有印公文書作成等で告訴。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
その不起訴処分理由告知書

※ 文書の発行番号が記載されていない。
② 被告代理人の福島地方法務局が、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えていたことが判明し、福島地方法務局の代理人らを被疑者に加え、平成23年9月14日、再告訴。
その事件の処分通知書

※ 文書の番号 いわき検第695号 平成24年6月29日
③ 担当の橋本検事から口頭で説明を受けたが、捏造されたか否かの鍵を握る人物であり、私の電話を取り次いだ川又監督官の記憶が曖昧だとする説明に納得がいかなかったため、直接本人に確認しようとしたが、居留守を使って電話に出ることはなく、川又監督官に連絡をとろうとするたび厚生労働省から当ブログにアクセスがあったので、証拠の差し替えに厚生労働省もかかわっていたものと推測され、被疑者に厚生労働省の被告代理人を加えて、平成24年10月15日に再々告訴。
その事件についての処分通知書

文書の番号 いわき検第2404号 平成24年12月28日
④ この事件の不起訴処分理由告知書


※ 文書の発行番号が記載されていない。
②と③の書面は、同じ平成24年に「処分通知書」として発行されたものです。通し番号でスタンプを押しているのであれば、同じスタンプが使用されるはずですが、「第695号」と「第2404号」これらの番号のスタンプは、文字の大きさ・文字の間隔が明らかに違い、それぞれ違うスタンプを使用したことが確認できます。
つまり、書面としての体裁を整えるために、テキトーにつけられた番号なのではないかと考えられます。
画像に関する一連の詳しい説明については、下記のサイトをご覧ください。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
さらに付け加えるなら、正式な文書として内部の記録に残されていないために、不起訴処分の理由について再度問い合わせたところ、同じ事件に対する不起訴処分理由告知書が、前回の担当とは違う高橋孝一検事によって、二重に発行されました。
しかも、平成24年3月21日付で新たに発行された「不起訴処分理由告知書」には、発行番号が記載されていません。


また、当ブログがいかがわしいサイトにコピーされた著作権法違反事件(最高裁と警察の関与が疑われる)の不起訴処分理由告知書にも、書面の発行番号が記載されていません。

詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
これらの事件は、すべ不正に処理されたということがお分かりいただけると思います。
このようなことを行っている検察に、“他人の事件”を公正に処理することは、もはや無理なのです。
そもそも首相の器ではない安倍首相の下で起こった森友学園・加計学園問題のお陰で、これまで国家の奥深くに潜んでいた前近代的国家の正体が露呈し、国民に広く認識されることになったというのは、安倍政権の唯一の成果ではないかと思います。



- 関連記事
スポンサーサイト