唐突に出てきた 安倍首相憲法改悪ビデオメッセージの真意を読み取る
今回は、5月3日の憲法記念日に安倍首相のビデオメッセージで唐突に出てきた憲法改正発言と森友問題との関係について考えてみたいと思います。
森友問題の国会での野党の追及を見ていますと、安倍首相夫妻の関与を裏づける証拠がほぼ出そろい、将棋でいえば完全に詰みの状態になっているのではないかと考えられます。
安倍昭恵夫人の秘書だった谷氏のFAX、籠池氏と財務省との交渉を録音したデータ・・・・、このような証拠が次々と籠池氏側から提供され、ネットで公表されたり、国会での野党の追及に利用されています。
仮に、捜査機関がまともに機能しているなら、このような詳細な証拠が公表される前に関係者を取り調べ、必要があれば裁判にかけ、そこで真実が明らかにされるというプロセスを辿るのですが、捜査機関が機能していないので、野党議員やジャーナリストなど部外者が、外堀から状況証拠で固め、問題の核心に迫っていくというやり方をしています。
この手法では、本来なら公表さることもない詳細な記録やデータまでもが洗いざらい公表されることになるので、国民も安倍夫妻の関与を強く確信するはずです。詳細な事実関係が知らされないうちに告発が不起訴処分にされてしまうのとは訳が違い、真実が白日の下にさらされることになる可能性が大きいのです。
捜査機関・司法機関が機能しないことに業を煮やし、事件の詳細をネットで公表している拙ブログとか他の多くのブログと同じような状況になっています。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
捏造しなければならなかった本当の理由
さて、安倍首相夫妻に対する告発状が提出されているということは報道やネットで知ることができますが、安倍首相夫妻による国有財産の私物化という極めて重要な問題を、検察が厳正に捜査し、公正な処分をすることができるか否かということは、国民にとっても重大な関心事です。
結論から言えば、まともな法治国家でもなく、まともな独立国家でもない日本の検察は、独自に判断を下すことはできないと考えられます。つまり、アメリカにお伺いを立てなければ何も判断できないということです。
当ブログでは、以前、砂川判決について、次のようなことをお伝えしています。
最高裁長官である裁判長が、最高裁内部の評議の内容を、事件の当事者である駐日大使に明かしていたこと、砂川判決の論拠を考え出したのが米国国務省きっての理論家で国際法学者だったジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官だったこと、最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに、砂川最高裁判決が下されたことが、アメリカの公文書から明らかになっています。
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
砂川判決との本質的な共通点 ~安倍政権の最終目的~
もちろん、これは最高裁のことですが、砂川判決での最高裁の審理で、最高検察庁もアメリカの国務長官の指示通りの最終弁論を行っていたことが公文書から立証されています。
「本当は憲法より大切な『日米地位協定入門』」(前泊博盛 編著)には、次のようなウラ側の権力のチャンネルが機能していると記されています。
最高検察庁→外務省→アメリカ大使→アメリカ国務省
最高検察庁←外務省←アメリカ大使←アメリカ国務省
この関係を頭の片隅に入れておいて、この砂川判決で、もうひとつ注目しておかなければならないことがあります。
それが「統治行為論」といわれる砂川判決の次の部分です。
「安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。 」
要するに、「安保条約の如き、高度の政治性を有するもの」は憲法判断をしないということなのですが、憲法第98条2項の「日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」の一般解釈では、「条約は憲法以外の国内法に優先する」ということになるので、最高裁判決と憲法第98条2項の一般解釈を重ねあわせると、安保を中心としたアメリカとの条約群が日本の法体系よりも上位にあるという戦後日本の大原則が確定するということが、前述の「本当は憲法より大切な『日米地位協定入門』」に書かれています。
この統治行為論と日米安保との力関係に目を付けたのが、森友問題で窮地に立たされている安倍総理ではないかと思われます。
余談になりますが、前に「砂川判決を本質的に理解していない安倍首相」というタイトルの記事を書いていますので、きっと本人ではなく別の優秀な方の入れ知恵ではないかと思われます。
唐突に、2020年から施行したい憲法に、第9条に第3項を追加し、自衛隊を合憲とする規定を加えると発表することで、自分(安倍首相)は、日米安保に重要な役割を担っている人物であるということを印象付け、自衛隊の傭兵化を望んでいるアメリカ側からも重宝がられ、また、安倍首相夫妻に対する告発に関しても、日本の検察や最高裁が手出しできない状況を作ろうとしているのではないかと考えられます。
確かに、5月3日のビデオメッセージのお陰で、8日、9日の参議院予算委員会での質疑時間が憲法問題にとられ、森友問題や加計問題に割かれる時間が減ったという点では安倍首相にとってのメリットにはなったかと思いますが、本質は、安保をちらつかせることで、自らの保身を図り、首相として生き長らえようとしているのではないでしょうか。



森友問題の国会での野党の追及を見ていますと、安倍首相夫妻の関与を裏づける証拠がほぼ出そろい、将棋でいえば完全に詰みの状態になっているのではないかと考えられます。
安倍昭恵夫人の秘書だった谷氏のFAX、籠池氏と財務省との交渉を録音したデータ・・・・、このような証拠が次々と籠池氏側から提供され、ネットで公表されたり、国会での野党の追及に利用されています。
仮に、捜査機関がまともに機能しているなら、このような詳細な証拠が公表される前に関係者を取り調べ、必要があれば裁判にかけ、そこで真実が明らかにされるというプロセスを辿るのですが、捜査機関が機能していないので、野党議員やジャーナリストなど部外者が、外堀から状況証拠で固め、問題の核心に迫っていくというやり方をしています。
この手法では、本来なら公表さることもない詳細な記録やデータまでもが洗いざらい公表されることになるので、国民も安倍夫妻の関与を強く確信するはずです。詳細な事実関係が知らされないうちに告発が不起訴処分にされてしまうのとは訳が違い、真実が白日の下にさらされることになる可能性が大きいのです。
捜査機関・司法機関が機能しないことに業を煮やし、事件の詳細をネットで公表している拙ブログとか他の多くのブログと同じような状況になっています。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
捏造しなければならなかった本当の理由
さて、安倍首相夫妻に対する告発状が提出されているということは報道やネットで知ることができますが、安倍首相夫妻による国有財産の私物化という極めて重要な問題を、検察が厳正に捜査し、公正な処分をすることができるか否かということは、国民にとっても重大な関心事です。
結論から言えば、まともな法治国家でもなく、まともな独立国家でもない日本の検察は、独自に判断を下すことはできないと考えられます。つまり、アメリカにお伺いを立てなければ何も判断できないということです。
当ブログでは、以前、砂川判決について、次のようなことをお伝えしています。
最高裁長官である裁判長が、最高裁内部の評議の内容を、事件の当事者である駐日大使に明かしていたこと、砂川判決の論拠を考え出したのが米国国務省きっての理論家で国際法学者だったジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官だったこと、最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに、砂川最高裁判決が下されたことが、アメリカの公文書から明らかになっています。
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
砂川判決との本質的な共通点 ~安倍政権の最終目的~
もちろん、これは最高裁のことですが、砂川判決での最高裁の審理で、最高検察庁もアメリカの国務長官の指示通りの最終弁論を行っていたことが公文書から立証されています。
「本当は憲法より大切な『日米地位協定入門』」(前泊博盛 編著)には、次のようなウラ側の権力のチャンネルが機能していると記されています。
最高検察庁→外務省→アメリカ大使→アメリカ国務省
最高検察庁←外務省←アメリカ大使←アメリカ国務省
この関係を頭の片隅に入れておいて、この砂川判決で、もうひとつ注目しておかなければならないことがあります。
それが「統治行為論」といわれる砂川判決の次の部分です。
「安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。 」
要するに、「安保条約の如き、高度の政治性を有するもの」は憲法判断をしないということなのですが、憲法第98条2項の「日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」の一般解釈では、「条約は憲法以外の国内法に優先する」ということになるので、最高裁判決と憲法第98条2項の一般解釈を重ねあわせると、安保を中心としたアメリカとの条約群が日本の法体系よりも上位にあるという戦後日本の大原則が確定するということが、前述の「本当は憲法より大切な『日米地位協定入門』」に書かれています。
この統治行為論と日米安保との力関係に目を付けたのが、森友問題で窮地に立たされている安倍総理ではないかと思われます。
余談になりますが、前に「砂川判決を本質的に理解していない安倍首相」というタイトルの記事を書いていますので、きっと本人ではなく別の優秀な方の入れ知恵ではないかと思われます。
唐突に、2020年から施行したい憲法に、第9条に第3項を追加し、自衛隊を合憲とする規定を加えると発表することで、自分(安倍首相)は、日米安保に重要な役割を担っている人物であるということを印象付け、自衛隊の傭兵化を望んでいるアメリカ側からも重宝がられ、また、安倍首相夫妻に対する告発に関しても、日本の検察や最高裁が手出しできない状況を作ろうとしているのではないかと考えられます。
確かに、5月3日のビデオメッセージのお陰で、8日、9日の参議院予算委員会での質疑時間が憲法問題にとられ、森友問題や加計問題に割かれる時間が減ったという点では安倍首相にとってのメリットにはなったかと思いますが、本質は、安保をちらつかせることで、自らの保身を図り、首相として生き長らえようとしているのではないでしょうか。



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