政治と司法

改憲と時代錯誤の政治に奔走する安倍政権の淵源

森友問題、特に安倍昭恵夫人関連で風変わりな閣議決定が相次いでいるということを前回お伝えしましたが、先月31日、またもや、おかしな閣議決定がされました。
教育勅語について、安倍政権は、「憲法や教育基本法に反しないような形で教材として用いることまでは否定されることではない」との時代錯誤の閣議決定しました。
教育勅語という言葉自体、歴史の教科書で習って以来、ほとんど意識にのぼることはありませんでしたが、森友幼稚園が運営する塚本幼稚園での、教育勅語を暗唱する奇妙な園児たち動画に、多くの人の記憶が呼び起されたのではないでしょうか。
教育勅語についてはなんとなくわかっていても、詳しく知っている人はそれほど多くはないはずです。
BLOGOSの小宮山洋子氏の記事で、わかりやすく説明されているので紹介します。


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小宮山洋子2017年04月04日
教育勅語を教材で使用認める閣議決定は時代錯誤


安倍内閣が、教育勅語について、「憲法や教育基本法に反しない形で教材として用いることまでは否定されない」という答弁書を閣議決定しました。
これは、時代錯誤でしかないと思います。
教育勅語は、終戦後の1948年、衆議院で排除の決議が、参議院で失効の決議がされているものです。参議院決議では、「われらは日本国憲法にのっとり、教育基本法を制定し、わが国とわが民族を中心とする教育の誤りを払拭し、真理と平和を希求する人間を育成する民主主義的教育理念を宣言した。教育勅語がすでに効力を失った事実を明確にし、政府は勅語の謄本をもれなく回収せよ」としています。
今回の閣議決定は、これと対立するものです。
森友問題をめぐって、稲田防衛大臣が「教育勅語に流れているところの核の部分は取り戻すべきだ」と答弁したことが、直接のきっかけになった、とも言われています。教育勅語は、天皇中心の国体観に基づき、事が起きれば天皇のために命を捧げるという考え方であり、憲法や教育基本法に反するから排除されたものです。親孝行や家族愛、友達を大切に等は、今も必要ということのようですが、それは教育勅語によらなくても教えられるはずです。
戦後レジームからの脱却を掲げてきた総理や、現在の政権の体質に強い危惧を持ちます。

http://blogos.com/article/216902/
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下の動画をご覧いただければ分かりますが、安倍首相が会長になっている「創生日本」の研修会では、衛藤晟一総理大臣補佐官や稲田防衛大臣などの自民党の閣僚たちが多く参加する中、「国民主権、基本的人権、平和主義者、この3つを無くさなければ本当の自主憲法にはならないんですよ!」などの発言に、大きな拍手が湧き上がっています。

教育勅語の肯定と、これら自民党の議員たちの意思に共通するのは、現行憲法の否定です。
ここまでに登場する人物だけでも、衛藤晟一氏、稲田朋美氏、森友学園前理事長の籠池氏には、ある共通点があります。
彼らは、「生長の家原理主義」運動という一本の線でつながる
ということが、菅野完氏の「日本会議の研究」から知ることができます。


安倍政権と深いつながりを持っている彼らは、なぜ憲法を蹂躙し、立憲主義を踏みにじるのか
それも「日本会議の研究」から知ることができます。


それを読み解く鍵は、日本会議の中核である日本青年協議会(70年安保の時代に、「生長の家学生運動」を母体とする「全国学協」の社会人組織として結成された。)にあるといいます。
日本青年協議会は、全国学協の社会人組織として発足しながらも、発足直後の1973年、全国学協から除名処分を受けます。学生組織の後ろ盾を失った日本青年協議会は、自前の学生運動組織を結成する必要に迫られ、それでできたのが、「反憲法学生委員会全国連合」、略称、「反憲学連」だということです。
名前が示す通り、彼らの狙いは、「改憲」ではなく、あくまでも「反憲」にこそあり、「現行憲法を徹底的に否定する」というのがテーゼだそうです。


それにしても、なぜ、彼らが安倍晋三氏に大きな影響力を及ぼすまでに至ったのか
それは、安倍晋三氏の特異なキャリアにあるといいます。小泉内閣で幹事長に大抜擢された安倍氏は、そのわずか2年の総理総裁になります。十分な権力基盤を構築しないまま総理総裁まで上り詰めた安倍氏は、権力基盤が脆弱で、日本会議や「生長の家原理主義者ネットワーク」をはじめとする「一群の人々」が安倍氏の周りに群がり、影響力を行使しやすかったのではないかと、菅野氏は分析しています。


「一群の人々」ですが、彼らの言動には、いつも胡散臭さがつきまといます。まともな人たちの目には、時代錯誤のバカ丸出しにしか映りません。そのような人々が、なぜ政権に絶大な影響力を行使できるまでに勢力を拡大すことができたのか
その理由が「日本会議の研究」の次のところから知ることができます。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本会議事務方が行っているのは、「国歌斉唱」と「リベラル揶揄」という極めて幼稚な糾合点を軸に「なんとなく保守っぽい」有象無象の各種教団・各種団体を取りまとめ、「数」として顕在化させ、その「数」を見事にコントロールする管理能力を誇示し、政治に対する圧力に変えていく作業なのだ。
個々の構成員は高齢でそのくせ考えが幼稚でかつ多種多様かもしれぬが、これを束ねる事務方は、極めて優秀だ。この事務方の優秀さが、自民党の背中を押し改憲の道へ突き進ませているのものの正体なのだろう。
(P132)

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この本を初めて読んだのは、まだ森友問題が表面化されていない昨年の7月ごろでした。今、再び、要所、要所に目を通してみると、以前はバラバラの点だったものが繋がり、大きな流れとして問題を捉えることができます。
一種独特の憲法観の「一群の人々」



   
 
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66コメント

教育勅語に関しては今の内閣でなくとも指導要領の範囲内であれば教材として使えると言ってますよ。
だいたい指導要領と言う鎖の範囲内なら(←これは大切)『思想信条の自由』ってやつで問題にするような話じゃありません。もちろん私立で一条校でなくてもいいならもっとフリーハンドでやれますし。まぁ犯罪教唆と見られたり、児童福祉法に抵触する内容ならダメだとは思いますが(笑)
法律上の問題がなくとも自分が気に入らない物は排除できる、って理屈はどこから来るんですか?
日本は法治国家なんですがねぇ…

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T_Ohtaguro

>指導要領と言う鎖の範囲内なら

教育は、教える者と教えられる者との関係が成り立つため、憲法 第三章 第十二条、第十三条の規定により、教育に関する立法その他の国政は、公共の福祉に適合しなければならない。

憲法 第三章 第二十六条1項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」

憲法 第三章 第二十条3項
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」

社会契約論による主権在民と対立する王権神授説による絶対君主制を排除する観点から、国の機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

憲法 第三章 第二十六条2項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

憲法に掲げる「法律の定めるところ」は、公共の福祉に適合しなければならない。
よって、国民は、保護する子女に対し、公共の福祉に適合する教育を受けさせる義務を負う。

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しま

国民は憲法と無関係に生活するのが正しい

>T_Ohtaguro

>よって、国民は、保護する子女に対し、公共の福祉に適合する教育を受けさせる義務を負う。

第26条②
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

この条文の意味は、子女に教育を受けさせない保護者をほっておくな、という国民から(国家)権力への命令なのであって、憲法が国民に義務を負わせることが主文になっているわけではありません。
つまり、憲法が言わんとしているのは、子女に教育を受けさせないような保護者が出ないように、立法や行政、司法が行動しなさい、そう言っているんですよ。
憲法99条で、国民に憲法尊重擁護の義務を課していない以上、そのように考えるしかありませんね。

第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

https://www.youtube.com/watch?v=NnbWZQX9-A4

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T_Ohtaguro

>国民から(国家)権力への命令

 主権在民を採用する憲法は、国民を主体とする社会契約の性質を有する。
 よって、人類普遍の原理に基づく憲法の条規は、国民を拘束する。

 憲法 第三章 第十三条「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」は、公共の福祉に適合する限りにおいて、立法その他の国政の上で、国民の代表者が、国民に対し、権力を行使することについて、権限を付与していることを意味する。

 これは、公共の福祉に反する国民の行為について、これを是正するために必要な権力を、国民の代表者が行使し、もって、公共の福祉に反する国民の行為の結果を排除して、公共の福祉に反しない限りにおいて、人類普遍の原理に基づく憲法が国民に保障する自由及び福利を享受することを保持することを目的とする。

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しま

あたまが悪い吾輩にも理解できるように、もっとかんたんな言葉で説明してもらえませんか?

>T_Ohtaguro

>主権在民を採用する憲法は、国民を主体とする社会契約の性質を有する。
 よって、人類普遍の原理に基づく憲法の条規は、国民を拘束する。

意味不明。吾輩には独善的な勝手な解釈としか思えない。

>これは、公共の福祉に反する国民の行為について、これを是正するために必要な権力を、国民の代表者が行使し、もって、公共の福祉に反する国民の行為の結果を排除して、公共の福祉に反しない限りにおいて、人類普遍の原理に基づく憲法が国民に保障する自由及び福利を享受することを保持することを目的とする。

こちらも、意味不明。吾輩には、独善的な勝手な解釈で、『屁理屈』としか思えない。

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T_Ohtaguro

>意味不明。

意味
言語的表現ばかりではなく,広い意味での記号 signのもつ機能,用法,あるいはその表現する内容を意味という。記号の意味は大別して,(1) 記号の機能面における形式的意味 (たとえば論理学のような形式科学における命題など) と事実的意味 (たとえば経験科学における命題など) と,(2) 記号の表現する意味内容,とに分けられる。後者の意味はさらに記号の使用,状況,解釈によって異なってくる。
___

不明
はっきりわからないこと。明らかでないこと。また、そのさま。「不明な点を質(ただ)す」「国籍不明」
物事を見抜く力のないこと。「不明を恥じる」「すべて私の不明のいたすところ」
___

つまり、「意味不明」と主張する場合、
論理の飛躍〔結論に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱がある、結論に影響を及ぼすべき重要な事項について行った判断について理由が無いなど〕矛盾〔結論に影響を及ぼすべき重要な事項について行った判断について理由に食違いがあること〕などを主張し、これを証明する必要がある。

証明することができないときは、「意味不明」と主張する者に、「物事を見抜く力がない」ことを意味する。

>吾輩には独善的な勝手な解釈としか思えない。

上記主張は、人類普遍の原理、これに基づく憲法の条規の規則性を根拠としていない。
よって、理由不備がある単なる戯言にすぎない。

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ろーずまりー

Re: 無記名さん

安倍政権は、今度はヒトラーの「我が闘争」を教材として使えると閣議決定したそうですが、教育勅語にしても、これまで教材として問題なかったものであれば、わざわざ閣議決定する必要はありません。
こういうことを閣議決定すること自体、「戦争ごっこ」を切望する日本会議傀儡政権の特徴といえます。
もっとも、正統派の人たちの注目を、森友問題や加計学園問題から逸らすためにおかしな閣議決定を連発しているのかとも思いますが、やることなすこと稚拙です。

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しま

どなたか理解できる方お願いします

お願いしても無駄だったようなので、どなたか T_Ohtaguro の言ってることが理解できるという方がいらっしゃいましたら、頭の悪い小生にもわかるように、わかり易く解説していただけませんでしょうか?

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T_Ohtaguro

理系向け説明

憲法の効力〔拘束力〕を「A」とし、
法律の効力〔拘束力〕を「B」とする。

効力〔拘束力〕を有する場合を「1」とし、
効力〔拘束力〕を有しない場合を「0」とする。

法律について、
憲法適否を「X」とする。
憲法に適合する場合を「1」とし、
憲法に反する場合を「0」とする。

憲法 第十章 第九十八条1項
「憲法の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

について、A×X=Bで表すことができる。

憲法の条規が効力〔拘束力〕を有するときはA=1、
法律が憲法の条規に反するときX=0
憲法の条規に反する法律は効力〔拘束力〕を有しない
〔B=0〕
よって、1×0=0となる。

憲法が国民に対する効力〔拘束力〕を有しないものと仮定すると、
A=0
0×1=0、0×0=0となり、法律は、憲法適否にかかわらず、国民に対する効力〔拘束力〕を有しない旨の結論が導き出される。
___

鹿を指されて馬か?と問われ、馬と答える権威主義。
ことわり知らず、鵜を丸呑みす。

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T_Ohtaguro

訂正

>ことわり知らず、鵜を丸呑みす。

咀嚼せず、丸呑みするは、鵜の如くなり。

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しま

お前だけが縛られてろ!

T_Ohtaguroへ

>0×1=0、0×0=0となり、法律は、憲法適否にかかわらず、国民に対する効力〔拘束力〕を有しない旨の結論が導き

だからどうだってはなし。
「実際には、法律は議会で作られて、議会は憲法に依って動いてますから、間接的に憲法に従っているような気がしますけど、法律に従えばいいんです。現に憲法が無くて法律だけある国っていうのがあります。」って言ってるじゃないか。

https://www.youtube.com/watch?v=NnbWZQX9-A4

お前が、そんなにまで憲法に縛られたい、というのなら勝手にそうすればいい、でも吾輩は御免蒙るし、それをもっともらしく他人に押しつけるんじゃない。

Edit
しま

矛盾について答えてくれたまえ。

>主権在民を採用する憲法は、国民を主体とする社会契約の性質を有する。
 よって、人類普遍の原理に基づく憲法の条規は、国民を拘束する。

これを意味不明と言ったのは、お前だけの勝手な解釈でしかないということだ。
吾輩が指摘したのは、99条で明らかなように、国民に対して縛りをかけていない(尊重・擁護の義務を課していない)のに、なんで国民が縛られなければいけないのかということだよ。
それについての答えになっていない。
そこの矛盾を、ちゃんと答えてくれたまえ。
お前だけの勝手な解釈やら、どうでもいい能書きはいらんから、誰にでも理解できる言葉でお願いします。

Edit
T_Ohtaguro

>法律に従えばいいんです。

憲法 第三章 第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

民法 第一編 第一章 第一条1項
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

3項
権利の濫用は、これを許さない。
___

憲法 第三章 第十二条と民法 第一編 第一章 第一条1項、3項は、適合している。

つまり、公共の福祉に反する自由及び権利は、憲法の条規に適合する民法の規定により制限され、国民は、これら憲法その他の法令に拘束されている。

そもそも、憲法 前文に掲げる「国民の代表者」も「国民」に他ならない。

>でも吾輩は御免蒙るし、

自由及び権利を濫用して、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱するわけですね。

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T_Ohtaguro

単純思考の典型

>99条で明らかなように、国民に対して縛りをかけていない(尊重・擁護の義務を課していない)のに、なんで国民が縛られなければいけないのかということだよ。

憲法 第十章 第九十九条
は、この憲法を尊重し擁護する義務を天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員負ふ。

憲法 第三章 第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
___

第十二条に掲げる「保持しなければならない」旨、「濫用してはならない」旨について、第九十九条の規定が、これを排除すると主張するのであれば、第九十八条1項の規定は憲法の条規には適用することができないのであるから、憲法 前文に掲げる「人類普遍の原理」に反する旨を主張して、反する理由において論理的に完結することを証明しなければならない。

「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」を対象とする第九十九条の規定が、これらに該当しない一般国民について、その他の憲法の条文の規定が拘束力を有するか有しないかに影響を及ぼすなどと主張する輩は、憲法 前文と第九十八条1項の規定について理解していないことを露呈している。

Edit
しま

何様なんだ、お前は!

>第十二条に掲げる「保持しなければならない」旨、「濫用してはならない」旨について、第九十九条の規定が、これを排除すると主張するのであれば、第九十八条1項の規定は憲法の条規には適用することができないのであるから

誰にでも理解できる言葉でと言ったはずだが、ちっとも簡潔に纏めてないじゃないか!
しかも、お前の勝手な解釈ばかりで呆れる!

>この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

これは国民に抵抗権があるということ。

>国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を

国民が憲法に縛られない、と主張する輩は社会を乱すっていうことなのか?
じゃー、そう主張する吾輩だけでなく、小室直樹も、小林よしのりも、宮崎哲弥も、橋爪大三郎も全部が不貞の輩っていうわけなのだな!
何様なんだ、お前は!

Edit
T_Ohtaguro

>誰にでも理解できる言葉で

≫十二条
≫「保持しなければならない」
≫「濫用してはならない」
≫第九十九条
≫第九十八条1項

で?
しまが理解できないのは、憲法か?
それとも、

≫「旨について、」
≫「の規定が、これを排除すると主張するのであれば、」
≫「の規定は憲法の条規には適用することができないのであるから」

上記の日本語か?

≫この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

>これは国民に抵抗権があるということ。

誰に対して、抵抗する権力を行使するのかね?
公共の福祉に反する国民に対し、行使するのだよ。

誰が行使するのか?
憲法 前文に掲げる「国民の代表者」が行使する〔自力救済禁止原則〕。

>国民が憲法に縛られない、と主張する輩は社会を乱すっていうことなのか?

憲法に縛られない旨を主張することは、公共の福祉に反してもかまわない旨を主張していることを意味する。

よって、憲法が公共の福祉に反しない限り国民に保障する自由及び権利について、他人に属するものを侵害してもかまわない旨を主張していることを意味し、違法行為、又は不法行為を容認していることを意味する。

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T_Ohtaguro

人治主義?

>小室直樹も、小林よしのりも、宮崎哲弥も、橋爪大三郎も

上記は、人であり、法理ではない。

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しま

無礼者T_Ohtaguro

>憲法 第三章 第十二条と民法 第一編 第一章 第一条1項、3項は、適合している。

こんなこといちいち書く意味ねーだろ!
民法(権力から国民への命令)が、憲法(国民から権力への命令)に違反しない範囲で法律は作られるんだから、お前なんぞに言われなくても常識以前のはなしだろ!

>自由及び権利を濫用して、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱するわけですね。

法律だけに従う、っつーのがなんで不貞の輩になるのだ!
何度でも言うが、無礼者のお前はいったい何様なんだ!

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T_Ohtaguro

>何様なんだ

人類普遍の原理に基づく憲法の条規に反する国の立法機関、行政機関、司法機関の行為について、適合するよう是正を求めている憲法適否終審裁判権行使請求人であり、当該行為者を処罰すべきことを請求している告発人ですが?

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T_Ohtaguro

単純思考の典型

>民法(権力から国民への命令)が、憲法(国民から権力への命令)に違反しない範囲で法律は作られるんだから、

憲法が国民を拘束する効力を有しないのであれば、憲法 第三章 第十二条の規定に適合する民法 第一編 第一章 第一条1項、3項の規定も、その効力を有しない。

民法 第一編 第一章 第一条1項、3項の規定が国民を拘束する効力を有しているのは、憲法 第三章 第十二条の規定が、憲法が国民に保障する自由及び権利について、公共の福祉に反しない範囲に制限する効力を有しているからに他ならない。

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T_Ohtaguro

>法律だけに従う、

適合する憲法、その他の法令のうち、その他法令だけに従い得る〔適合し得る〕と主張するわけだ。

憲法をAとし、法律をBとする。

憲法に適合する法律との関係においては、
A=Bが成立する。

この場合、
A∩B=A、
A∩B=B、
A∪B=A、
A∪B=Bが成り立ち、
NotA∩Bに該当する部分は無い。

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しま

お頭の中がお花畑の輩を相手にしている暇はない

時間の無駄!
論点すり替え、出鱈目、屁理屈のオンパレードにうんざり。
ここまでお頭の中がお花畑の輩だとは恐れ入りました。

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T_Ohtaguro

論外

理詰めで思考していない輩は、
論理の飛躍〔結論に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱がある、結論に影響を及ぼすべき重要な事項について行った判断について理由が無いなど〕
矛盾〔結論に影響を及ぼすべき重要な事項について行った判断について理由に食違いがあること〕など
を証明することができない。

そもそも、どの事項が抗弁、再抗弁に該当するかすらわかっていないから、抗弁に対し、再抗弁に該当しない主張を延々と繰り返す。

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しま

論外なのはお前の方なんだが

>理詰めで思考していない輩

そこまで言うのだったら、そっくり返してやろうじゃないか。

脳天○―のT_Ohtaguro なんぞを相手にするのは時間の無駄なのですが、ここを見てくださっている方々が、間違った憲法観を植え付けられてしまっても困るので、 T_Ohtaguro の言っていることが出鱈目であることを簡単に証明することにしました。
断っておきますが、何を言っているのかさっぱりわからない T_Ohtaguro の文章とは違って誰にでも理解できる文章でできるだけ簡潔に纏めようと思いますので、少々お付き合い願いたい。

(本題です)
一般の国民は憲法を守らなくてもいいと主張すると、 T_Ohtaguro は違法行為、又は不法行為を容認していることを意味するのだと言う。要するに不埒な輩なのだと言いたいのでしょう。

http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-501.html#comment4367

>憲法に縛られない旨を主張することは、公共の福祉に反してもかまわない旨を主張していることを意味する。

>よって、憲法が公共の福祉に反しない限り国民に保障する自由及び権利について、他人に属するものを侵害してもかまわない旨を主張していることを意味し、違法行為、又は不法行為を容認していることを意味する。

しかし、小生も橋爪大三郎氏等も法律を守らない、などとは一言も言っていない。ただ憲法は一般国民が守るべき性質のものではない、そう言っているのです。

ゆえに、 T_Ohtaguro の主張する「他人に属するものを侵害してもかまわない旨を主張していることを意味し、違法行為、又は不法行為を容認していることを意味する。」は成り立たないのです。
法律を守らなくていいなどと一言も言っていない以上、それがあり得ないはなしでしかないのは、誰にでもわかっていただけることだと思います。
理論無視で屁理屈を捏ねまわすと、このように、間違った答えが導き出されるのです。

ゆえに、 T_Ohtaguro の言っていることは出鱈目であり、 T_Ohtaguro は嘘吐きである、という結論が導きだされるのです。

ゆえに、 T_Ohtaguro の言っていることを真に受けないでいただきたい。
抵抗権の解釈等、出鱈目がてんこ盛りなのですから…。
でも、ここではもうやりません。
脳天○―をこれ以上相手にできるほど、こちらも暇ではありませんからね。(汗)

失礼いたしました。

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T_Ohtaguro

分析能力皆無の権威主義者

>小生も橋詰大三郎氏等も法律を守らない、などとは一言も言っていない。
>ただ憲法は一般国民が守るべき性質のものではない、そう言っているのです。

憲法 第三章 第十二条の規定は遵守せず、第十三条の規定に反する法律に従うと?

つまり、権威主義者は、第十二条、第十三条に掲げる「公共の福祉」に反して、法律による権力を他人に対し行使する旨となることすら理解していないわけだ。

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しま

義務教育の中学あたりからやり直してこい!

お前が何と言おうが、我々が法律を守らなくていいなどとは一言も言っていない(橋爪氏は法律だけを守ればいいと言っている)以上、お前が我々に対して「違法行為、又は不法行為を容認していることを意味する」なんて断定できるわけがない。何故ならば違法行為、又は不法行為とは法律を破ってこそ出来得ることだからだ。
ここに何の矛盾もあるわけがない!
こんな、中学生でも理解出来ることを、なんでくどくどと説明しなければならないのだろう。
いい加減に、自分の言説が論理破綻してることくらい認めなさい!

>憲法 第三章 第十二条の規定は遵守せず、第十三条の規定に反する法律に

だから何度も言っているじゃないか、憲法は権力への命令なのだと!
憲法が、国民も拘束するというお前の与太話が真だとするのなら、なんで99条は遵守しなくとも良いという理屈になるのだ?
99条は無視して、12条は遵守しろ、そんな勝手なお前だけの与太話が通用するわけがない!

最後になると思うから言っておくが、心配しなくても、お前の言ってることが出鱈目ゆえに、論理破綻していることは、公平な立場を弁えている方ならば理解できるはずだから、これ以上は屋上屋を重ねない。
こちらも、ネトウヨ≒日本会議レベル(←勘のいい方ならわかるよね!)のウルトラ脳天○―のお前なんぞを、何時までも相手にできるほど暇ではないのだ!

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T_Ohtaguro

>橋爪氏は法律だけを守ればいいと言っている

法律は、法律案可決権限行使と法律公布承認権限行使による国務に関する行為の結果にすぎない。

憲法の条規に反するか反しないかによって、効力を有しないか有するか決まるものであり、法律だけを守ればよい旨は、公共の福祉に反しても反しなくても、法律の規定により、他人に対し、権力を行使する旨である。

A×X=B
0×1=0
0×0=0
1×0=0
1×1=1

論理演算ができない輩は、理解することはできない。
憲法が国民に保障する自由及び権利は、憲法に適合するのであって、法律に適合するのではない。

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しま

義務教育の小学校からやり直してこい!

>法律だけを守ればよい旨は、公共の福祉に反しても反しなくても、法律の規定により、他人に対し、権力を行使する旨である。

お前、屁理屈を捏ねまわしてるもんだから、文章がおかしくなってるじゃないか!(爆)

権力を行使するのは一般の国民ではなく権力の側に決まっている。
権力を持たない一般の国民が権力を行使できるわけがないのだよ!

ゆえに、お前の言説は意味不明というしかない!
お前以外、誰にも理解できない駄文ということに他ばならない!

訂正する。
国語の〝おべんきょう〟を小学校からやり直してこい!

超脳天〇ーのお前に、もー一回付き合ってやったんだ!
せいぜい感謝しろよ!(爆)

Edit
T_Ohtaguro

>権力を行使するのは一般の国民ではなく

 国民が訴権を行使し、国民の代表者が裁判権を行使して、国民は福利を享受する。

 なぜ、国民が訴権を行使することができるか?
 国民の代表者は、納税による公金から報酬を得て、国民に対し公務を負っているからである。

 民法の基本部分を理解していない輩は、契約に関する法理がわからないから、社会契約論に基づく主権在民を採用する憲法を理解することができない。

Edit
しま

幼稚園からやり直してこい!

>民法の基本部分を理解していない輩は、契約に関する法理がわからない

意味不明なお前だけの勝手な言説をいくら垂れ流しても、意味ねーから!

誰にも理解できない意味不明の言説を垂れ流したあげく、それをこちらが指摘したところ、それを一切訂正しようともせず、再び、お前の勝手な意味不明の言説を垂れ流してきて、いったい誰に理解してもらおうというのだ?

再び訂正する。
コミュニケーションを一から学ぶために、幼稚園あたりからやり直してこい!

超々脳天〇ーのお前に、再び付き合ってやったんだ!
最大限感謝しろよ!(爆)

Edit
T_Ohtaguro

>誰にも理解できない意味不明の言説

自他との区別すらついていないことを露呈している。

自己が理解できないことについては自明であるが、
他人が理解できるかできないかは、他者に確認する必要がある。

よって、誰にも理解できない旨を主張するときは、理に適わないことを証明する必要がある。

理に適わないことを証明できない輩が、誰にも理解できない旨を主張している時は、誰も理解できないとすることにより、己も理解できるはずがないとして、己自身を誤魔化しているにすぎない。

この手の輩が、公務員になると、職権濫用を繰り返し、憲法その他の法令に反する旨を指摘されてなお、責任を負担したくないという意思のみにより、憲法その他の法令適否について、故意に判断を遺脱し続ける。

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T_Ohtaguro

【最高裁判所大法廷 昭和27(ク)109〔昭和28年1月16日 決定〕】

【裁判官真野毅の意見】
人の作つた法は所詮神の作り給える法には及ばない、という中世紀的な教権万能思想に胚胎しそれと糸を引く彼の自然法やネオ自然法を信奉し、あげくの果てには「自然法に反する憲法の規定は無効である」とまで公然と言明する自信と理性と勇気を持合せない限り、今や独立した日本国に生起するすべての法律問題は、悉く日本国憲法の源泉に遡りそこから出発して検討を、加えなければならないことは言うまでもない。
人類が法治国家・立憲国家を形成するに至るまでには、過去十数世紀の長きに亘る人類の自覚の進歩と努力の結集との賜物に外ならないことは、歴史の証明するところである。
個々具体的に行われる専制を排除するために抽象的な規準を定める法律を獲得し、さらに進んでその法律による専制をも排撃するために統治の基本法である憲法を獲得したのである。
かくて、現代国家は実定法(制定法、判例法、慣習法を含めて)に基く法秩序の上に存立し、国民は実定法の支配の下に安定ある生活を享受することを得る仕組になつているのである。
そして、この実定法に基く法秩序が破られ又は破られんとするとき、すなわち違法に権利が侵害され又は侵害されんとするときに際し、その救済の任に当るのは裁判所である。
国民相互間に又は国民と国家機関等との間に生ずる諸々の法律上の争訟は、すべてあますところなく裁判所の裁判によつて救済されるところに、実力行使ないし自力救済による「力」(マハト)の支配が禁圧せられ、法秩序の維持ないし是正による「法」(レヒト)の支配が普ねく厳然として日輪のごとく君臨するのである。
これこそはいわゆる法治主義の最後の保障である城壁ともいうことができる。
憲法において、司法権は裁判所に属すると規定しているその司法権の意義は、まさに法律上の争訟を裁定する権限をさしているものに外ならない。
そして、この法律上の争訟を裁定する権限は、裁判所に属するものであつて、従つて立法府又は行政府に属するものではない。
憲法上、「特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行うことができない」のである(憲法七六条二項)。
また、「何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」のである(憲法三二条)。
これがいわゆる三権分立によつて、司法権が確立されている立憲制度の姿である。
別の言葉を用いれば、法律上の争訟を裁定する権限は憲法上裁判所に属するし、国民は法律上の争訟の裁定を求めるために憲法上裁判所に出訴することができるのであり、法律をもつてもかかる出訴を無暗に禁止することは憲法の許さないところである。
田中、栗山、小林の三裁判官は、いずれも地方自治法(一一八条、一二七条、一七六条)において裁判所に対する出訴を許す明文規定がある場合の外は、出訴することを得ないということを前提として立論している。
しかし、その前提こそは旧憲法時代における行政裁判所(これは本質上は司法裁判所ではなく、一種の行政機関たるに過ぎない)の行政訴訟において採られていた見解ではあるが、三権分立の原則を認めた憲法の下においては到底容認することを得ないものである。
苟くも法律上の争訟である限り前述のごとく憲法上は当然出訴することを得るのであり、別段法律をもつて出訴を許す明文規定を要しないのみならず、却つて法律をもつて出訴を禁ずることの方が憲法上一般的に禁止されているのである。
三裁判官の意見は、憲法に根拠をおかない本末を顛倒した議論である、とわたくしは考える。
___

【今や独立した日本国に生起するすべての法律問題は、悉く日本国憲法の源泉に遡りそこから出発して検討を、加えなければならないことは言うまでもない。】

【個々具体的に行われる専制を排除するために抽象的な規準を定める法律を獲得し、さらに進んでその法律による専制をも排撃するために統治の基本法である憲法を獲得したのである。】

上記が重要。

しま が主張するところの性質は、「日本国憲法の源泉に遡りそこから出発して検討を、加えなければならないこと」の否定であり、「法律による専制」の容認である。

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しま

早く幼稚園に入園しろ!

幼稚園児レベルの T_Ohtaguro へ

こっちは、お前の言説が穴だらけだっつーのは最初から気付いていたからな、そりゃー矛盾に答えずに、ごまかすしかないよな!
お前が、繰り返しいくら意味不明の言説を垂れ流してきても、お前が何をほざこうが、お前のような脳天〇ーでない限り、お前の言っていることが〝言いがかり〟に過ぎないことくらい見抜けるから、心配には及ばない!

っつーか、お前の穴だらけの言説に矛盾を感じない脳天〇ーが、もしもお前の廻りに存在するというのだったら、連れてこいや!(怒)

とにかく、早く幼稚園の入園申込みをしてこいよ!(爆)

(以下引用)
 さて、日本には科学的精神がないということは、今までずっと述べてきたとおりだが、そのために日本人は、先にも触れたとおり討論・議論というものができない。近代社会においては、科学が知識の規範なのだから、人々の意見も科学を基にして構成されなくてはいけない。したがって、欧米デモクラシーの考え方においては、「これは私の意見です」と言った場合、当然、「科学とは仮説である」という立場を踏まえており、「私の意見は一つの仮説にすぎません」という意味を持っている。そしてまた、当然、「あなたの意見も仮説にすぎません」ということになる。
 では、どちらの意見が正しいのかということは、どちらの論理の筋が通っているか、どちらが実証的妥当性を持っているか、によって決まってくることになる。
 だから、欧米において討論の始まりは、まず、相手の言っていることが矛盾しているかどうかを見つけることに集中するわけで、矛盾が見つかれば、それでもう負けとなる。もし、矛盾がないとわかれば、次は、どちらがより現実的妥当性を持っているかを、いろいろな例を挙げながら議論することになる。結局、討論とは、それに尽きるのであり、論理的一貫性、現実的妥当性だけが問題で、それ以外にはない。だからこそ誰とでも討論できる。仮説としての意見は、検証されるか、否定されるか、あるいは部分的に正しいところもあるが間違っている部分もあるか、そのいずれかでしかないのである。
 ところが日本では、意見が実体化されてしまい、その人の人格と不可分になってしまう。したがって、その意見が否定されたとなれば、その人の人格まで否定されることになるのだから、ひとたび討論が始まれば、絶対に負けるわけにはいかない。だから、そういうのはお互いにしんどいから、討論は最初からやめてしまおうという土壌が根づいたわけである。
 そのため、日本においては真の討論というものを見ることができない。一見、討論のように見えたとしても、それは実は単なる言い合いであり、怒鳴る声が大きいか小さいか、腕力があるかないかで勝ち負けが決まるのである。
 真の討論とは、あの人の意見はここまではこう正しいが、ここからはいけない、だから、自分はこう積み重ねる。また別な人物が、その積み重ねた意見はここまでは正しいが、ここからは間違っている。だから自分はさらにこう積み重ねる、というふうに展開されるものなのだ。しかもこうした討論のあり方こそ、近代デモクラシー社会を支える柱の一本なのである。
「超常識の方法―頭のゴミが取れる数学発想の使い方」小室直樹著(1981、9、30、祥伝社NON BOOK刊)より

ろーずまりー様及びここをご覧いただいた皆様へ
この場をお騒がせいたしましたことを深くお詫びいたします。
たいへん失礼いたしました。

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T_Ohtaguro

矛盾の証明すらできない しま

>お前の言説が穴だらけだっつーのは最初から気付いていたからな、そりゃー矛盾に答えずに、ごまかすしかないよな!

矛盾は、一つの事項について、相反する主張がなされていなければならず、これを示さなければ、矛盾の証明にはならない。

しま は、単に、言い張っているにすぎないことがわかる。

憲法が国民を拘束する効力を有しないのであれば、
憲法に適合する法律は、国民を拘束する効力を有し得ず、
憲法に反する法律は、憲法九十八条1項の規定により、国民を拘束する効力を有しない。

よって、 しま の主張は、一切の法律は、憲法に適合して国民を拘束する効力を有しないか、憲法に反して国民を拘束する効力を有しないかの何れかしか導き出すことができない。

しま は、他人に主張を引用するが、自らの主張を検証しない。

憲法その他の法令に反する裁判を繰り返し、不服申立てについて不適法と言い張る裁判官と同類といえる。

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しま

矛盾の証明すらできないのはお前の方だ

>矛盾は、一つの事項について、相反する主張がなされていなければならず、これを示さなければ、矛盾の証明にはならない。

だったら、逃げていないで、この矛盾についてきちんと説明せよ!

>法律だけを守ればよい旨は、公共の福祉に反しても反しなくても、法律の規定により、他人に対し、権力を行使する旨である。

権力を行使するのは一般の国民ではなく権力の側に決まっている。
権力を持たない一般の国民が権力を行使できるわけがないのだよ!

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T_Ohtaguro

矛盾と言い張るだけの しま

>この矛盾についてきちんと説明せよ!

上記「矛盾」について、
結論に影響を及ぼすべき重要な事項は何?
その事項にかかる私の主張の排他的関係にある主張は何?

証明せよ。

しま に証明する能力がないので次に示す。
___

結論に影響を及ぼすことが明らかな法令〔理〕は、憲法 第十章 第九十八条1項であり、
結論に影響を及ぼすべき重要な事項は、憲法 第十章 第九十八条1項適合性である。

0×1=0
0×0=0
1×0=0

上記により、法律が国民を拘束する効力を有しない場合について証明済み。

1×1=1

上記により、法律が国民を拘束する効力を有する場合について証明済み。

法律が国民を拘束する効力を有するための要件の一つは、憲法が国民を拘束する効力を有することであり、他の一つは、憲法の条規に反しないことである。
___

しま の矛盾は、
国民を拘束する効力について、
憲法は、これを有さず、
法律は、これを有すとする主張にある。

この矛盾は、論理演算により、成り立たないことは証明済みである。

憲法 第十章 第九十八条1項の規程により、
法律が効力を有しないか有するかについては、憲法の条規に反するか反しないかによる。

法律が国民を拘束する効力を有すると主張する限り、
A×X=Bについて、B=1が成り立たなければならず、これが成り立つのは、1×1=1であり、国民は国民を拘束する効力を有する。

しま の主張は、

0×1=1
0×0=1

が成り立つ旨を主張する性質を有し、義務教育レベルで落ちこぼれていることがわかる。

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しま

さっさと矛盾に答えろ!

卑怯者 T_Ohtaguro へ

お前が、

http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-501.html#comment4395

>矛盾は、一つの事項について、相反する主張がなされていなければならず、これを示さなければ、矛盾の証明にはならない。

とほざくからこそ、お前の意味不明の言説の矛盾について〝再び〟ピンポイントで問うたのだが、その矛盾に答えられないものだから、またもや!それについての説明が一切なく、またもや!違うはなしを持ち出してきて、あろうことか「矛盾と言い張るだけの しま」と根拠の無い暴言まで吐いて開き直る!
またもや!だが、こういうのを、〝論点のすり替え〟という!

すでに当方は、お前が矛盾の証明をしてこないことについて何度も指摘している。

http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-501.html#comment4389

>誰にも理解できない意味不明の言説を垂れ流したあげく、それをこちらが指摘したところ、それを一切訂正しようともせず、再び、お前の勝手な意味不明の言説を垂れ流してきて、いったい誰に理解してもらおうというのだ?

http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-501.html#comment4393

>こっちは、お前の言説が穴だらけだっつーのは最初から気付いていたからな、そりゃー矛盾に答えずに、ごまかすしかないよな!
お前が、繰り返しいくら意味不明の言説を垂れ流してきても、お前が何をほざこうが、お前のような脳天〇ーでない限り、お前の言っていることが〝言いがかり〟に過ぎないことくらい見抜けるから、心配には及ばない!

しかも、「法律だけを守ればいいと言っている」という言葉に対するお前の返答についての矛盾を問うておるのだから、以下の指摘(≒お前が論点をすり替えてる部分だ!)も当たらない。

>上記「矛盾」について、
結論に影響を及ぼすべき重要な事項は何?
その事項にかかる私の主張の排他的関係にある主張は何?

証明せよ。

しま に証明する能力がないので

(法律だけを守ればいいと言っている」という言葉に対するお前の返答)
http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-501.html#comment4385

>橋爪氏は法律だけを守ればいいと言っている

2017.04.21 ( Fri ) 21:10:32 | T_Ohtaguro | URL | 編集

法律は、法律案可決権限行使と法律公布承認権限行使による国務に関する行為の結果にすぎない。

憲法の条規に反するか反しないかによって、効力を有しないか有するか決まるものであり、法律だけを守ればよい旨は、公共の福祉に反しても反しなくても、法律の規定により、他人に対し、権力を行使する旨である。

A×X=B
0×1=0
0×0=0
1×0=0
1×1=1

論理演算ができない輩は、理解することはできない。
憲法が国民に保障する自由及び権利は、憲法に適合するのであって、法律に適合するのではない。

Edit
T_Ohtaguro

自己矛盾を認識できない しま

>憲法が国民に保障する自由及び権利は、憲法に適合するのであって、法律に適合するのではない。

憲法は、公共の福祉に反しない範囲で自由及び権利を保障するが、公共の福祉に反する範囲について、これらを保障しない。

公共の福祉に反しない範囲をCとすると、
公共の福祉に反する範囲はNotC
AはC∪NotC
よって、

A×X=B
C×X=B
又は、
NotC×X=B

しかし、C∪NotCは、何れもAに該当するもの〔A⊃C〕〔A⊃NotC〕に他ならないから、

A×X=B
0×1=0
0×0=0
1×0=0
1×1=1

が成り立つことを覆す事項に該当しない。

法律が憲法に適合する限り、X=1であり、
憲法、これに適合する法律は公共の福祉に反しない限りにおいて、国民に自由及び権利を保障する効力を有する。

憲法、これに適合する法律は公共の福祉に反する限り、国民に自由及び権利を制限する効力を有する。

何が抗弁に該当するかすら認識できない しま。

論理に適う思考ができないから、論理的に完結するように抗弁をすることができない。

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しま

またもや逃げ回る T_Ohtaguro

超卑怯者 T_Ohtaguro へ

なんだ!こりゃ!www
お前、全然答えになってないぞ!

吾輩が問うたのは、お前のこの支離滅裂の意味不明の言説についてなのだが、全然回答になっていない。

>法律だけを守ればよい旨は、公共の福祉に反しても反しなくても、法律の規定により、他人に対し、権力を行使する旨である。

権力を行使するのは一般の国民ではなく権力の側に決まっている。
権力を持たない一般の国民が権力を行使できるわけがないのだよ!


しかも、そこから導き出したお前の勝手な数式やら結論なんぞに意味がある訳ねーじゃねーか!
舐めてんのか!お前!www
これも、〝論点のすり替え〟というんだよ。

足りないお頭で一晩かけてどうやって逃げようかと、考えたのがこれかよ!(呆)

さっさと答えろ!

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様  しま様

下記のような記事を見つけました。
ご参考になさってください。

文部科学省
「教育基本法資料室へようこそ!」より
http://blog.livedoor.jp/cooshot5693/archives/52518156.html

第4条 (義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

◎本条の趣旨
・憲法第26条第2項の規定を受け、義務教育の年限を9年と定めるとともに、義務教育の無償の意味を国公立義務教育諸学校における授業料不徴収ということで明確にしたもの。
(関係法令)
憲法第26条第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

○「九年の普通教育」
普通教育とは、通例、全国民に共通の、一般的・基礎的な、職業的・専門的でない教育を指すとされ、義務教育と密接な関連を有する概念である。
九年の具体的な内訳については、教育基本法は特に規定せず、学校教育法に委ねている。

○「義務を負う」
親には、憲法以前の自然権として親の教育権(教育の自由)が存在すると考えられているが、この義務教育は、国家的必要性とともに、このような親の教育権を補完し、また制限するものとして存在している。

「けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のために必要であるという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき義務を完うせしめんとする趣旨に出たものである」(昭和39年2月26日最高裁大法廷判決)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53124

教育を受ける権利と義務教育の無償性の意義 教科書費国費負担請求権  最高裁昭和39年2月26日大法廷判決

判例
S39.02.26 大法廷・判決 昭和38(オ)361 義務教育費負担請求(第18巻2号343頁)

判示事項:
公立小学校の教科書代の父兄負担と憲法第二六条第二項後段。

要旨:
公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規定に違反しない。

参照・法条:憲法26条

内容:
 件名  義務教育費負担請求 (最高裁判所 昭和38(オ)361 大法廷・判決 棄却)
 原審  東京高等裁判所

主    文
  本件上告を棄却する。
  上告費用は上告人の負担とする。
         
理    由
 上告人の上告理由について。

 憲法二六条は、すべての国民に対して教育を受ける機会均等の権利を保障すると共に子女の保護者に対し子女をして最少限度の普通教育を受けさせる義務教育の制度と義務教育の無償制度を定めている。しかし、普通教育の義務制ということが、必然的にそのための子女就学に要する一切の費用を無償としなければならないものと速断することは許されない。けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものでもあるから、義務教育に要する一切の費用は、当然に国がこれを負担しなければならないものとはいえないからである。

Edit
しま

ろーずまりー 様

ろーずまりー 様

http://news.livedoor.com/article/detail/9252719/

ここにあるように、何度も言いますが、憲法は国家へ、法律は国家からの命令です。

だからこそ、

http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-501.html#comment4377

ここで申しましたように、一般の国民は法律さえ守ってさえいれば、違法にはならないわけですから、何の矛盾もないはずです。
これに、一点の曇りもあろうはずがないことは、誰にでも理解していただけるはずです。

つまり、 T_Ohtaguro の

http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-501.html#comment4367

>憲法に縛られない旨を主張することは、公共の福祉に反してもかまわない旨を主張していることを意味する。

>よって、憲法が公共の福祉に反しない限り国民に保障する自由及び権利について、他人に属するものを侵害してもかまわない旨を主張していることを意味し、違法行為、又は不法行為を容認していることを意味する。

という言説は100%誤りで論理破綻(≒出鱈目)しているという以外、あり得ないはずという結論になるのです。

これが真の討論・議論であるとするのなら、本来はここで終わっていなければいけないはずです。
ところが、それ以降の展開はご覧のあり様なのです。。。
ここまで明らかな論理破綻を指摘されても、それを頑として認めない、そういう人物に何を言ったところで無駄なのです。。。

失礼いたしました。

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様  しま 様

お二人の議論がかみ合わないようですので、資料として提供させていただいたまでです。
間違いだと思いましたら、無視していただいて構いません。

公共の福祉と、それによって制限される人権との関係については、こちらの資料がわかりやすいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第9回 <「公共の福祉」ってなんだろう?>
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/09.html

 このように「個人の尊重」を根本価値とする人権ですが、実は絶対に制限されないわけではありません。このことを憲法は「公共の福祉」という言葉を使ってあらわしました。12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」とあります。

 また13条の後段にも、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあります。他に22条や29条2項にも登場します。これらの「公共の福祉」とはどのような意味なのでしょうか。

 皆さんは「公共の福祉によって人権が制限される」と聞くと、どのようなことを思いうかべますか。「社会の秩序や平穏という公共的な価値のために、個人はわがままをいってはいけない」というイメージを持ちませんか。または、「多数の人の利益になるときには、少数の人はガマンすべきだ」という意味だと感じませんか。

 実はこれらの理解は、正しいものとはいえないのです。

 仮に「社会公共の利益」といった抽象的な価値を根拠に個人の人権を制限できるとすると、「個人よりも社会公共の利益の方が上」ということになってしまいます。これでは「個人が最高だ」とする個人の尊重の理念に反してしまうのです。

 個人が最高の価値であるのならば、その個人の人権を制限できるものは別の個人の人権でなければなりません。つまり個人の人権を制限する根拠は、別の個人の人権保障にあるのです。

 私たちは憲法によって人権を保障されていますが、当然のことながら、他人に迷惑をかけることは許されません。たとえば、いくら私たちに「表現の自由」が保障されているといっても、他人の名誉やプライバシーを侵害してまで表現する自由が無制約に認められているわけではないのです。どのような人権であっても、他人に迷惑をかけない限りにおいて認められるという制限を持っています。

 私たちが社会の中で生活をしていく以上、ときに、「ある人の表現の自由vs別の人の名誉権やプライバシー権」のように、人権と人権は衝突します。そしてその衝突の場面においては相手の人権をも保障しなければなりませんから、自分の人権はそのかぎりで一定の制約を受けることになります。

 すべての人の人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することを、憲法は「公共の福祉」と呼んだのです。けっして「個人と無関係な社会公共の利益」というようなものではありません。また「多数のために個人が犠牲になること」を意味するのでもありません。

  「公共の福祉」による人権制限の問題を考えるときには、対立する利益をつねに具体的に考えなければなりません。「誰のどのような利益を守るために人権を制限するのか」をしっかりと意識しないと、「国益」というような抽象的なものでの制限を許してしまいかねないからです。仮に「国益のため」という理由が語られたときには、その「国益」の中身が具体的にどのようなものなのかを考えてみることが必要です。

 たとえば以前に、イラクで日本人が人質に取られるという事件が起こりました。このときに「自衛隊を撤退させずに国益を守る」というのであれば、「生命という最大の人権を犠牲にしてまで守るべき国益とは何か」を具体的に考えなければなりません。そうでないと、「国益」という言葉に安易に流されてしまいます。国の都合で人権が制限されることがあってはなりません。

 そもそも「公共の福祉」のことを英語ではpublic welfare といいますが、このpublicとは、「人民」がもともとの意味です。つまり「人びと」ということです。ところが、日本語の「公」はもともと、「天皇」や「国家」をさしました。

 人権を制限するときに「公共の福祉」とか「公のため」という言葉を使うときにも、私たちはあくまでも、具体的な人びとの幸せを想定して考えていかなければならないのです。

Edit
しま

ろーずまりー 様

https://www.youtube.com/watch?v=G9_lN5S121k&t=1s

憲法の名宛人について

19:29~
>近代国家とは~憲法は条文によって、国民が発信人で、国家が受け手になったり、条文によっては、国家が発信人になって、国民が受け手になるの? そんな馬鹿な憲法があるかよ! 国際社会で喋ってみてくれ! その発言を!

ご参考まで。
失礼いたしました。

Edit
しま

ろーずまりー 様

人の議論がかみ合わないようですので

かみ合わないのではありませんよ。

T_Ohtaguro が返答に窮して、論点をすり替え、

http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-501.html#comment4397

>>この矛盾についてきちんと説明せよ!

>上記「矛盾」について、
結論に影響を及ぼすべき重要な事項は何?
その事項にかかる私の主張の排他的関係にある主張は何?

再度指摘したところ、「矛盾」について一切触れず、またまた論点をすり替えてきました。

http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-501.html#comment4397

もうこれは、完全に確信犯ということです。
他の方は気付いておられないかもしれませんが、小生は早い段階から気付いていました。
こういう不誠実なる人物は、吐いた言説以前に、その人間性を疑ざるわを得ないという結論になります。

途中で小生が何故放っておこうと思ったかといえば、こういう輩は、何を言っても無駄で、死んでも矯正不能との結論に至ったからです。こちらも何時までも、そんな輩を相手にする余裕はありません。

しかし、足りない頭で、根拠もなく不誠実で無礼千万なるコメントを言い放って恥じない。

でも、こういう人物が、ここの常連のようですから、一言申し上げさせていただきますが、出鱈目なコメントで、当方に対してのあらぬことを言いたい放題なのを放っておかれるのは如何なものかと思います。
このサイトはそのような人物が常連なのかと思われると、マイナスの効果しか無いと思われるからです。

たいへん失礼いたしました。

Edit
T_Ohtaguro

無用の争いは、 しま の無知が原因

>>>この矛盾についてきちんと説明せよ!

>>上記「矛盾」について、
>>結論に影響を及ぼすべき重要な事項は何?
>>その事項にかかる私の主張の排他的関係にある主張は何?

>再度指摘したところ、

矛盾を主張する側が、これを証明しなければならない。

よって、何が矛盾であるか証明を求めることは抗弁に該当するが、矛盾がないから、しまは言い張り続けるしかない。

よって、論理的には、矛盾がない理由において論理的に完結している。

憲法 第十章 第九十八条1項により、憲法の効力と法律の効力との関係を表したのが、

A×X=B

であり、

0×1=0
0×0=0
1×0=0
1×1=1

が成り立つ。

しま の主張は、

国民を拘束する効力について、
憲法にはなく、法律にある旨であるから、

0×1=1
0×0=1

であり、成り立たないことは既に証明済みである。

>再度指摘したところ、

は、再抗弁に該当するものではなく、主張が理に適っていることを証明するものでもない。

つまり、議論がかみ合わないのではなく、しまの主張は論の体をなしていない。

Edit
ろーずまりー

総括すると

憲法が国家権力を縛るための国民からの命令で、義務を負わされるのは国家の側だというのは、常識中の常識ということになるかと思いますが、しかしながら、実際に憲法の条文には、第26条2項のように、「義務を負う」の主語が「すべての国民は」になっているものがあり、そのような条文を憲法の中でどう位置づけるか、その解釈については学説の分かれるところだと思います。
それが最高裁判決文の「けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を課しているのは、・・・・・」という表現に表れているかと思います。
最高裁でさえ、「けだし」つまり「思うに、考えてみるのに」としているのですから、一つの説だけ取り出して他は排除すべきだとすることには抵抗を感じます。

言葉の羅列である憲法や法律を、二進法や集合論という数学の手法を用いて論理的に簡潔に示すT_Ohtaguroさんの手法は、個人的には、ユニークでとても面白いと思いました。
確かに普通に見れば、論点のすり替えであり、詭弁を弄しているかのように見えますが、よく考えてみれば法律関係を的確に捉えていると思います。

法律問題に関しては、どちらの言い分が正しいのか、専門家でもない一般の人にはそう簡単に判断できないと思いますので、議論そのものは論点のすり替えがあろうが、思考の飛躍があろうがそれほど問題ではありませんが、議論がエスカレートして、強い口調で罵り合う状況を早くやめさせなければ、拙ブログの信頼性にも影響を及ぼすと思い、意見させていただきました。
議論するなら、もう少し品よくお願いします。。

Edit
しま

何回同じことを言わせるのだ? さっさと答えよ!

T_Ohtaguro へ

>矛盾を主張する側が、これを証明しなければならない。

また、逃げ回りやがって!
このお前の矛盾だらけの支離滅裂な文章について答えよと問うたことくらい、わかっているはずだ!

>法律だけを守ればよい旨は、公共の福祉に反しても反しなくても、法律の規定により、他人に対し、権力を行使する旨である。

吾輩は、

権力を行使するのは一般の国民ではなく権力の側に決まっている。
権力を持たない一般の国民が権力を行使できるわけがないのだよ!

とお前の珍説の矛盾をきちんと指摘した。
だから、この文章の矛盾にだけさっさと答えよ!

Edit
しま

数式は理論の裏付けがあってこそ&「公共の福祉」について

ろーずまりー 様

>言葉の羅列である憲法や法律を、二進法や集合論という数学の手法を用いて論理的に簡潔に示すT_Ohtaguroさんの手法

小生が上で述べた通り、矛盾に基づいて導き出された数式には何の意味もありません。
つまり、T_Ohtaguro の数式はちっとも論理的ではないのです。
小生も、理論に数式を用いることについては異論はありません。『雇用・利子および貨幣の一般理論』を45度のグラフで解説したサミュエルソンの業績があったればこそ、ケインズ理論が誰にでも理解できるようになった例を出すまでもないでしょう。
しかし、あくまで矛盾のない理論に基づかなければいけないのは当然であって、もっともらしく数式を使えばいいというはなしにはなりません。

「公共の福祉」についてですが、『すべての人の人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することを、憲法は「公共の福祉」と呼んだのです。』という文章を引かれていますが、

(以下引用)
憲法とは国民に向けて書かれたものではない。誰のために書かれたものかといえば、国家権力すべてを縛るために書かれたものです。司法、行政、立法……これらの権力に対する命令が、憲法に書かれている。
国家権力というのは、恐ろしい力を持っている。警察だって軍隊だって動かすことができる。そんな怪物のようなものを縛るための、最強の鎖が憲法というわけです。
したがって、憲法に違反することができるのは国家だけ。
このあたりが日本人には、まったく理解できていません
ね。
たとえば、(略)
同じように、会社の会議で部下の意見を上司が全く圧殺しようと、部下の発言を封じようとも、それは言論の自由を侵害したことにならない。
さらに付け加えれば、どこかの政治家が言ったことに対して、右翼が頭にきて、街宣車を繰り出して「あの政治家は怪しからん。さっさと辞めろ」と抗議行動をやったとする。この右翼は、はたして政治家の言論の自由を侵しているか。
これもまた憲法が保障する言論の自由を侵害したとは言えない。

(略)

つまり国家権力によって国民の言論の自由が侵されるようなことがあってはならないというのが憲法の言っていることなのです。言論の自由を侵すことのできるのは国家だけ。憲法第21条に違反できるのは、国家だけなのです。
だから親が子供の口を封じようと、上司が部下の発言を禁じようと、右翼が言論妨害をしようと、そんなことは憲法の関知せざるところである。言論の自由とは関係ない話だ。
もし、どうしても法に訴えたかったら、もっと別の罪状、例えば名誉毀損や脅迫、営業妨害などで告訴すればいい。それを言論の自由なんて持ち出すから、話が無茶苦茶になる。
『痛快!憲法学』小室直樹著(集英社インターナショナル)29~30ページ

小室直樹博士が非常にわかりやすく解説されていますが、個人と個人の衝突、これは憲法の関知せざることであるので、「公共の福祉」を殊更強調する意味なんてのは全くないのです。

そういう事が小林よしのり氏もよーく理解できたということなんです。

https://www.youtube.com/watch?v=VtthtjEWGwc&t=1019s

7:46
>つまり、憲法というのは、そもそも、国民が、憲法違反することなんかできないんですよ。たとえば、よく言論の自由のがある。たとえば、~言論の自由というのは、国家権力が言論の自由を抑圧してはいけないということなんですよ。全部国家権力に対する義務ですから、憲法は、だかろ国民が憲法違反することってできないんですよ。そもそも、~

(以下引用)
繰り返しますと、憲法は統治権力に対する命令、すなわち「国家」に対する命令です。ピープルに対する命令、すなわち「社会」に対する命令ではありません。憲法の背後には、統治権力がきわめて恐ろしいものだという発想があります。ホッブスが「リヴァイアサン」と表現したものです。(略)。統制されるべきは、社会や市民よりも以前に、まずは国家であり統治権力だ。こういう発想を分かっていないのは先進国では日本人だけです。
「憲法対論」宮台真司著、奥平康弘共著(平凡社新書刊)161ページ

小室直樹博士と宮台真司氏が、日本人が理解できていない旨を強調しておられるように、この国では絶望的というしかないのです。

長々と失礼いたしました。

Edit
T_Ohtaguro

1=1、0=0

>権力を行使するのは一般の国民ではなく権力の側に決まっている。
>権力を持たない一般の国民が権力を行使できるわけがないのだよ!

1=1
0=0

と主張しているにすぎない。

そもそも、憲法に関連づけられていないし、法律にも関連づけられていない。

Edit
ろーずまりー

Re: しま様

一方に加担することになるので言及してきませんでしたが、私は、T_Ohtaguroさんの言っていることが矛盾しているとは思いません。
法律の条文の羅列、数式の羅列で説明が足りなところはありますが、そこを考察し補いながら「公共の福祉」について正しい認識をもって読み進めば、何ら矛盾することはありません。
法律の隅々まで知り尽し、これまでも最高裁判決の矛盾を指摘するなど、T_Ohtaguroさんの法律的知識と思考には一目置いていました。
もちろん、しま様の幅広い知識にも感服しています。
言っていることに矛盾がないということについては、T_Ohtaguroさんがすでに説明されているので、これ以上、私から申し上げることはありません。

Edit
しま

Re^2: しま様

>法律の隅々まで知り尽し

https://www.youtube.com/watch?v=asyoCk8pZjs

5:54
日本は近代的な法、憲法、組織を導入したように見える。例えば、検察庁、特捜検察、そう見える。しかし、エートス=行為、態度、近代的な行為、態度を日本は知らない。行為ってのはbehavior、態度ってのはattitudeですね。つまり、人々がものをふるまう時に前提になってる枠組みの事です。これがわかっていない。だから、あの、例えば、旧連合国であれば信じられないような赤っ恥に相当する恥を晒すんだってことですよね。それは特捜検察であり、日本の裁判所であり、日本の政治、あるいは今回の中国問題にかかわる日本政府の行動なんですよ。

Edit
ろーずまりー

人々がものをふるまう時に前提になってる枠組み

>行為ってのはbehavior、態度ってのはattitudeですね。つまり、人々がものをふるまう時に前提になってる枠組みの事です。

前の『Re^2: しま様』のタイトルのコメントで、たいへんタイムリーで含蓄のある言葉をいただきましたので利用させていただきます。

バトルが勃発している当ブログ記事のコメント欄ですが、そもそも記事のタイトルは「改憲と時代錯誤の政治に奔走する安倍政権の淵源」で、内容もタイトルに沿ったものになっています。
記事の趣旨と関係ないコメントで知識をひけらかしたり、長々とバトルを繰り広げることはルール違反です。
コメントについても、「コメント投稿の枠組み」の範囲内で行うのが常識であり、礼儀です。
つまり、基本的には記事に関係するコメントであること、また、ブログの品位を下げるような暴言等を慎むことは最低限のルールです。
これがわかっていなければ…、については前のコメントをご参照ください。

Edit
motomasaong

現行憲法と自民党憲法草案

戦争の反省によって、
現行憲法は作成されました。

明治憲法では、
国民の1%未満の富裕層しか投票権がなく、
女性には投票権すらなかった。
人権? 主権在民? 女性の権利? 教育を受けさせる義務?
それどころか、
財産権も生存権も、
為政者が剥奪する権利を持っていた。

軍法会議によって、
平和を主張し、
戦争を拒否するものは、
裁判抜きで逮捕・拷問され、
死んだ者も多い。

日本は人権もない、
軍国主義独裁国家でした。

独裁者と取り巻きだけには、
夢のような「美しい都合の良い国家」だった。
独裁者と取り巻きは戦争には決して行かず、
子供達が飢死している時に、
御馳走をたらふく食べていた。
これこそが、
安倍と日本会議が取り戻したい、
独裁者にとって「美しい日本」です。

自民党の草案を読めば、
生存権、財産権、人権を、
首相が剥奪する権利を持ち、
裁判抜きの軍法会議で、
戦争の反対者を処罰できると書いてある。

戦争の反省によって、
現行憲法が作成された。

その目的は、
軍国主義独裁者が、
2度と再び、
「国民に戦争させられない」ようにする事。
国民主権、主権在民、生存権と財産権を、
天皇よりも内閣よりも首相よりも、
優先させると書いてある。

軍国主義独裁者には、
憎くてしようがない憲法です。

だからこそ安倍晋三と日本会議が、
憲法改正を狙っているのです。

現行の憲法を批判するもよし、
自民党の憲法を受け入れるもよし。
国民が好きにすれば良い。

だが戦争になったら、
死にに行くのは安倍でも日本会議でも与党議員でもない。
あなたでありあなたの肉親が、
戦争に行かされる事になる。

愚かな議論をしたいなら、
御自由に。

Edit
ろーずまりー

Re: motomasaong 様

安倍政権は、日本会議の傀儡であり、日本会議が目指すのは明治憲法の復活ですから、まったく時代に逆行しています。
森友問題も、幼児期からの軍国教育をする学園に、安倍夫妻が共鳴し支援したもので、すべては安倍政治とつながっています。
政治基盤が脆弱でオツムも弱かった安倍さんが日本会議に利用されたのでしょう。
汚職内閣ともいえる安倍政権の下で、共謀罪とか秘密保護法・・・、国家権力を強める法律が施行されたなら、完全に独裁国家になってしまいますね。

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