“速報” 裁判官に対する「不起訴処分相当」の議決書が届きました!
本件の不起訴処分は相当である。
議決の理由
本件不起訴記録及び審査申立書を精査し、慎重に審査した結果、検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がないため、上記趣旨のとおり議決する。
これまで、ブログの中で、検察審査会と裁判所は、ほぼ一体化した組織ではないかということを指摘してきましたが、私が予想していた通り、今回のような結果になったことは、そのことを裏付けているともいえます。
最高裁の調書(決定)には、第3小法廷の裁判官5人の氏名が記載されていましたので、この5人を、違法な手法で結論付けた仙台高裁判決を確定させたということで、形式的に虚偽有印公文書作成幇助などで刑事告訴したわけですが、仮に、最高裁が処理能力を超えた数の事件を取り扱わなければならないために、裁判資料をろくに読んでいないことが原因であるならば(この可能性は極めて高いと思いますが)、裁判官個人の問題というよりは、最高裁のシステムそのものに問題があることになり、それに乗っているだけの裁判官個人の責任は問えなくなってしまうと思うのです。
しかし、二審判決を下した仙台高等裁判所第2民事部の裁判官3名については明らかに違法性が問えると思います。
二審判決には、判決理由が矛盾していたり、信義則の主張をしているにもかかわらず、そのことが記載されていないなど、極めて不適切な箇所がいくつかありますが、そのような箇所については目をつぶったとしても、
控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人である私の主張の中から行政が関与した部分を完全に削除して、控訴人の主張の趣旨と異なることを控訴人の主張であるとして判決理由に記載したことについては、明らかに違法行為です。
問題のその部分は、
① 裁判官が、自由心証主義のもとに、どのような主張や証拠を採用して事実認定をし、最終的な結論に至ったのかという、裁判官の判断にかかわる部分ではなく、控訴人である私の主張が要約されている部分であること。
② 二審判決書の 『事実の概要(裁判でどのような主張がされたのか)』 には私の主張のとおり行政関与の記述が明確に記載してあるにもかかわらず、『当裁判所の判断(判決理由)』 では、行政関与の記述が完全に削除され、私の主張の趣旨と異なることが記載されている。
しかも、「しかしながら」 という逆接の接続詞を、あえて不適切に使用することで、「しかしながら」の前の段落には、私の本来の主張どおり、行政関与の記述が書かれているような印象・錯覚を起こさせるという悪質なトリックまで用いている。 これら①②からも、仙台高裁の裁判官3名の行為は、明らかに、虚偽有印公文書作成・同行使に該当すると思います。
検察審査会の議決の理由に、 「検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がないため」 と記載されていますが、裁判官らの違法性については控訴理由書と二審判決書というふたつの確かな証拠から証明できますし、不起訴処分の理由「嫌疑なし」の根拠につては、検察官の説明からも全くうかがい知ることはできませんでした。
ほんとに、おかしな議決です。
密室の中で、誰がどのような議決をしたのかについては、全く知ることができません。 それと、もうひとつ、ちょっと気がついたことがあるのですが・・・・
これまで、裁判所からの重要な通知や検察の処分通知などは、特別送達や簡易書留、配達証明などで届いていましたが、意外なことに、検察審査会の議決書は普通郵便で届けられました。
それほど、素人である検察審査会の議決は重要視されていないように受け取れますが・・・
結局のところ、裁判員の判断もそんな感じに扱われるんじゃないでしょうか
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